米穀需給調節特別會計法中改正法律 (昭和十七年二月十九日法律第二十六号)

朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル米穀需給調節特別會計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和十七年二月十九日
內閣總理大臣東條英機
農林大臣  井野碩哉
大藏大臣  賀屋興宣

法律第二十六號

米穀需給調節特別會計法中左ノ通改正ス

「米穀需給調節特別會計法」ヲ「食糧管理特別會計法」二改ム

第一條 食糧管理ノ爲ニスル食糧ノ買入、賣渡、交換、貸付、交付、加工、製造又ハ貯蔵ニ關スル一切ノ歳入歳出ハ之ヲ一般會計ト區分シ特別會計ヲ設置ス

第三條第一項中「米穀」ヲ「食糧」ニ改ム

第四條ノ三中「八億五千萬圓」ヲ「二十一億圓」ニ改ム

第六條 本會計ニ於テハ食糧ノ買入代金、借入金及附屬雑収入ヲ以テ共ノ歳入トシ 食糧ノ買入代金、食糧ノ買入賣渡交換貸付交付加工製造貯藏及運搬ニ關スル諸費、證券及借入金ノ償還金及利子共ノ他諸費ヲ以テ共ノ歳出トス

第六條ノ二中「米穀ノ數量又ハ市價ノ變動ニ基ク」ヲ「食糧ノ」ニ改ム

本法ハ昭和十七年度ヨリ之ヲ施行ス

昭和十九年法律第二十九號附則第二項ヲ削ル

國債整理基金特別會計法第二條第四項中「米穀證券」ヲ「食糧證券」ニ改メ同法ニ左ノ一條ヲ加フ

第十三條 第二條第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ米穀證券ハ之ヲ食糧證券ト看做ス

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