國債整理基金特別會計法中改正法律 (大正四年六月十九日法律第十四号)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正四年六月十九日

內閣總理大臣伯爵大隈重信

大蔵大臣 若槻禮次郎

法律第十四號

國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス

第ニ條第二項ヲ左ノ如ク改ム

前項繰入額ノ中國債ノ元金償還ニ充ツヘキ金額ハ他ノ特別會計ヨリ繰入ルルモノヲ併セテ前年度首ニ於ケル國債總額ノ萬分ノ百十六以上トシ三千萬圓ヲ下ルコトヲ得サルモノトス

前項ノ規定ノ適用ニ付テハ大蔵省證券及借入金ハ之ヲ國債ト看做サス

本法ハ大正四年度ヨリ之ヲ施行ス

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