人事院規則一-五 (特別職) の一部を改正する人事院規則 (人事院一-五-二一)
人事院は、国家公務員法に基づき、人事院規則一-五(特別職)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
平成三十一年四月二十四日
人事院規則一-五-二一
人事院規則一-五(特別職)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一-五(特別職)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを加える。
改正後
(宮内庁の特別職) 第二条 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。 (一〜四 略) 五 侍医長(一人)及び侍医(三人) 六 上皇侍従(七人) 七 上皇女官長(一人)及び上皇女官(六人) 八 上皇侍医長(一人)及び上皇侍医(四人) 九〜十一 (略) 十二 皇嗣職宮務官長(一人)及び皇嗣職宮務官(十人) 十三 皇嗣職侍医長(一人)及び皇嗣職侍医(三人) 十四 宮務官(四人) 十五 侍女長(四人) |
改正前
(宮内庁の特別職) 第二条 法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。 (一〜四 略) 五 侍医長(一人)及び侍医(四人) (新設) (新設) (新設) 六〜八 (略) (新設) (新設) 九 宮務官(五人) 十 侍女長(五人) |
附 則
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
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