警衛要則の一部を改正する規則


 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、及び警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警衛要則の一部を改正する規則を次のように定める。

    平成三十一年四月二十六日


 国家公安委員会規則第七号

   警衛要則の一部を改正する規則

 警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、 改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。

改正後

 (随従員)

 第六条 随従員は、行幸啓に随従して警衛に当たるものとし、行幸の場合は次に掲げる者、行啓の場合は長官が定める者をもって充てる。

 一 [略]

 二 警察庁の警衛主管課長若しくは警衛室長又は長官が指定する者

[三・四 略]

 五 行幸先(お召自動車の御通過地を含む。 ) を管轄する道府県警察の警察本部長及び方面本部長

[2〜5 略]

  お成りについては、特に必要がある場合に限り、長官が定める随従員が随従するものとする。

 (警衛準備計画及び警衛準備本部)

 第十条 行幸啓先を管轄する都道府県警察の警察本部長等は、警衛準備業務を総合的かつ効果的に推進するため、警衛準備計画を作成するとともに、警衛準備本部を設置するものとする。ただし、都の区域における行幸啓及び恒例的な行幸啓については、これを省略することができる。

  お成り先を管轄する都道府県警察の警察本部長等は、特に必要がある場合に限り、警衛準備計画を作成するとともに、警衛準備本部を設置するものとする。

 (警衛実施本部)

 第十二条 [略]

 2 警察本部長等及び警察署長は、お成りの場合の警衛を実施するに際しては、特に必要がある場合に限り、警衛実施本部を設置するものとする。

 附 則

 [1・2 略]

  上皇に関しては、この規則に定める事項については、天皇の例による。

  上皇后に関しては、この規則に定める事項については、皇太后の例による。

  天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族のお成りに関しては、この規則に定める事項については、皇太子の行啓の例による。

改正前

 (随従員)

 第六条 [同上]

 一 [同上]

 二 警察庁の警衛主管課長又は警衛室長

[三・四 同上]

 五 行幸先(お召自動車の御通過地を含む。 ) の道府県の警察本部長及び方面本部長

[2〜5 同上]

[項を加える。 ]

 (警衛準備計画及び警衛準備本部)

 第十条 行幸啓先の都道府県の警察本部長等は、警衛準備業務を総合的かつ効果的に推進するため、警衛準備計画を作成するとともに、警衛準備本部を設置するものとする。ただし、都の区域における行幸啓及び恒例的な行幸啓については、これを省略することができる。

[項を加える。 ]

 (警衛実施本部)

 第十二条 [同上]

 2 お成りの場合については、特に必要がある場合に限り、警衛実施本部を設置するものとする。

 附 則

[1・2 同上]

[項を加える。 ]

[項を加える。 ]

[項を加える。 ]

備考 表中の[]の記載は注記である。

   附 則

 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

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