薩哈嗹州派遣軍公証令


○薩軍令第十一號󠄂

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍公󠄃證令左ノ通󠄃定ム

大正九年八月三十日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍公󠄃證令

第一條 民事ニ關スル公󠄃正證書ノ作成󠄃及󠄃私署證書ニ認󠄃證ヲ與ヘ若ハ確定日附ヲ附スルコトハ當事者ノ申請󠄃ニ因リ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院審判󠄃官之ヲ取扱󠄃フ

第二條 本令ニ依リ作成󠄃シタル公󠄃正證書ハ完全󠄃ノ證據ニシテ且帝國民事訴訟󠄃法第五百五十九條第五號󠄂但書ノ作成󠄃要󠄃件ヲ具󠄄備シタルモノハ同號󠄂債務名義ト同一規定ニ從ヒ强制執行ヲ爲スコトヲ得但シ證書僞造󠄃ノ申立アリタルトキハ其ノ執行ヲ停止スルコトヲ得

第二條ノ二 本令ニ依リ認󠄃證ヲ與ヘタル私署證書ハ其ノ成󠄃立ニ付完全󠄃ナル證據力ヲ有ス

第三條 本令ニ依リ確定日附ヲ附シタル私署證書ハ第三者ニ對シ其ノ作成󠄃日ニ付完全󠄃ナル證據力ヲ有ス

第四條 公󠄃正證書作成󠄃及私署證書ニ認󠄃證ヲ與フルコトニ關シテハ帝國公󠄃證人法第四章第五章ノ規定ヲ準用ス但シ地方裁判󠄃所󠄃長ノ職󠄃務ハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院長之ヲ行ヒ市區町村長及󠄃讐察官吏󠄄ノ職󠄃務ハ薩哈嗹憲󠄆兵隊󠄄分󠄃隊󠄄長又󠄂ハ同分󠄃遣󠄃所󠄃長之ヲ行フ

第五條 確定日附ヲ附スルコトニ關シテハ帝國民法施行法第六條第七條ノ規定ヲ準用ス但シ地力裁判󠄃所󠄃長ノ職󠄃務ハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院長之ヲ行フ

第六條 公󠄃正證書ニ關係人自署スルコト能ハサルトキハ公󠄃證官吏󠄄之ヲ代署シ其ノ事由ヲ附記ス可シ

第七條 第二條ノ規定ニ依リ强制執行ヲ爲ス場合ニ於テハ債務者ノ一般承繼人ニ對スルトキノ外公󠄃正證書ノ謄󠄃本ヲ送󠄃達󠄃スルコトヲ要󠄃セス

第八條 當事者ハ公󠄃正證書ノ外國語譯文󠄃ノ下附ヲ申請󠄃スルコトヲ得

第九條 公󠄃正證書ノ原本其ノ附屬書類竝確定日附簿󠄃ハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院ニ保管シ同法院長ノ指示シタル場合ヲ除クノ外之ヲ他ニ持出シ若ハ關係外ノ者ニ示シ又󠄂ハ其ノ謄󠄃本ヲ附與スルコトヲ得ス

第十條 公󠄃證ニハ別ニ定ムル所󠄃ニ從ヒ手數料ヲ納󠄃付スヘシ

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。