薩哈嗹州派遣軍司令官布告 (1925年5月14日)


軍ハ大正十四󠄂年五月十五日正午迄󠄂ニ北󠄂樺太ノ北󠄂緯五十一度十分以南東経百四十二度三十分以西󠄂ノ地方ヨリ其配兵ヲ撤去シ該地方ノ行政󠄂権ヲ「ソウイエト」社會主義共和國聯邦󠄈ノ当該官憲ニ引渡シ其占領ヲ解除シ兹ニ本年一月二十日ノ日本國及「ソウイエト」社會主義共和國聯邦󠄈ノ関係ヲ律スル基本的法則ニ関スル條約関係議定書(甲)第三條ニ基ク日本軍隊ノ撤退ヲ完全ニ終了セリ本職ハ此機會ニ於テ更ニ北󠄂樺太ノ将耒󠄃ヲ祝福シ且両國間ニ於ケル善隣的相互関係及経済的協力ノ益々鞏固ナランコトヲ切望シテ袂別セントスルモノナリ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。