薩哈嗹州派遣軍公証令中改正


薩軍令第九號

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍公󠄃證令中左ノ通󠄃改正ス

大正十年四月二十五日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

第一條中「私署證書ニ」ノ下ニ「認󠄃證ヲ與ヘ若ハ」ヲ加フ

第二條ノ次󠄄ニ左ノ一條ヲ加フ

第二條ノ二 本令ニ依リ認󠄃證ヲ與ヘタル私署證書ハ其ノ成󠄃立ニ付完全󠄃ナル證據力ヲ有ス

第四條中「公󠄃正證書作成󠄃」ノ下ニ「及私署證書ニ認󠄃證ヲ與フルコト」ヲ加ヘ「第四章」ノ下ニ「第五章」ヲ加フ

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。