東海道幹線自動車国道建設法
第一条 この法律は、わが国の経済の枢要地帯を形成する東海道地域における産業の飛躍的な発展に伴う交通情勢に対処するため、当該地域内の重要な都市を連絡する自動車の高速交通の用に供する幹線自動車国道の緊急な整備を図り、もつて経済基盤の強化に寄与することを目的とする。
第二条 前条に規定する幹線自動車国道(以下「東海道幹線自動事国道」という。)の予定路線は、起点を東京都、終点を名古屋市附近とし、主たる経過地を横浜市附近、静岡市附近、浜松市附近及び豊橋市附近とする。
第三条 東海道幹線自動車国道の路線は、前条に規定する予定路線を基準として政令で指定する。
2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
第四条 運輸大臣及び建設大臣は、この法律の施行後、すみやかに、前条の規定による政令の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
第五条 運輸大臣及び建設大臣は、東海道幹線自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、すみやかに、東海道幹線自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により建設線の基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
3 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。