東海道幹線自動車国道建設法施行令


 東海道幹線自動車国道建設法施行令をここに公布する。

御名御璽

昭和三十七年五月三十日

内閣総理大臣  池田 勇人


政令第二百二十三号

東海道幹線自動車国道建設法施行令

 内閣は、東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第三条第一項及び第五条の規定に基づき、この政令を制定する。

(路線の指定)

第一条
東海道幹線自動車国道のうち、東京都から静岡市まで及び豊川市から小牧市までの路線の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、次の表のとおりとする。
路線名 路線番号 起点 終点 重要な経過地
高速自動車国道東海道幹線自動車国道東京静岡線 一二 東京都渋谷区 静岡市 東京都世田谷区 川崎市 横浜市 大和市 厚木市 秦野市 御殿場市 沼津市 吉原市 富士市 清水市
高速自動車国道東海道幹線自動車国道豊川小牧線 一三 豊川市 小牧市 岡崎市 豊田市 名古屋市 守山市 春日井市

(整備計画)

第二条
東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 経過する市町村名(経過地を明らかにするため特に必要があるときは、当該市町村内の経過地の名称とすること。)
二 車線数(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
三 設計速度(区間により異なるときは、区間ごとに明らかにすること。)
四 連結位置及び連結予定施設
五 工事に要する費用の概算額
六 その他必要な事項
2 東海道幹線自動車国道建設法第五条第二項の整備計画には、前項に掲げる事項で当該改築に係るものを定めなければならない。
3 第一項又は前項の整備計画は、必要があるときは、当該新設又は改築に係る道路の区間を分けて定めることができる。

この政令は、公布の日から施行する。

運輸大臣  斎藤  昇

建設大臣  中村 梅吉

内閣総理大臣  池田 勇人

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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