高速自動車国道法


第一章 総則

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(この法律の目的)

第一条
この法律は、高速自動車国道に関して、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)に定めるもののほか、路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もつて高速自動車国道の整備を図り、自動車交通の発達に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第二条
この法律において「道路」とは、道路法第二条第一項 に規定する道路をいう。
2  この法律において「一般自動車道」とは、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する一般自動車道をいう。
3  この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法 (昭和三十二年法律第六十八号)第三条 に規定する国土開発幹線自動車道をいう。
4  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車をいう。

(予定路線)

第三条
国土交通大臣は、政令で定めるところにより、内閣の議を経て、高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線(国土開発幹線自動車道の予定路線を除く。以下本条において同じ。)を定める。この場合においては、一般自動車道との調整について特に考慮されなければならない。
2  国土交通大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の議を経なければならない。
3  国土交通大臣は、第一項の規定により高速自動車国道の予定路線を定めたときは、遅滞なく、政令で定める事項を告示しなければならない。

(高速自動車国道の意義及び路線の指定)

第四条
高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。
一  国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
二  前条第三項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
2  前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。
3  国土交通大臣は、第一項の規定による政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ会議の議を経なければならない。

(整備計画)

第五条
国土交通大臣は、前条第一項の規定により高速自動車国道の路線が指定された場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  前項の整備計画のうち、国土開発幹線自動車道に係るものについては、国土開発幹線自動車道建設法第五条第一項 の規定により決定された基本計画に基き定められなければならない。
3  国土交通大臣は、高速自動車国道の改築をしようとする場合においては、政令で定めるところにより、当該高速自動車国道の改築に関する整備計画を定めなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  国土交通大臣は、第一項又は前項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、政令で定める事項について会議の議を経なければならない。
5  国土交通大臣は、第一項又は第三項の規定により整備計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区域内における整備計画にあつては、当該指定都市)の意見を聴かなければならない。

第二章 管理

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(管理)

第六条
高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、国土交通大臣が行う。

(区域の決定及び供用の開始等)

第七条
国土交通大臣は、第五条第一項の規定により整備計画が決定された場合においては、遅滞なく、高速自動車国道の区域を決定して、政令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。高速自動車国道の区域を変更した場合も、同様とする。
2  国土交通大臣は、高速自動車国道の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、政令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

(共用高速自動車国道管理施設の管理)

第七条の二
道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の高速自動車国道の管理のための施設又は工作物で、当該高速自動車国道と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの(以下「共用高速自動車国道管理施設」という。)の管理については、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者(道路法第十八条第一項 に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)は、第六条の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
2  前項の規定による協議が成立した場合においては、国土交通大臣及び当該他の道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

(兼用工作物の管理)

第八条
高速自動車国道と他の工作物(道路法第二十条第一項 に規定する他の工作物をいい、以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、国土交通大臣及び当該他の工作物の管理者は、当該高速自動車国道及び他の工作物の管理については、第六条の規定にかかわらず、協議して別にその維持、修繕、災害復旧その他の管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、当該高速自動車国道については、修繕に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。
2  前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
3  前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合においては、第一項の規定の適用については、国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。
4  第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により国土交通大臣と当該他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、国土交通大臣は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

(国土交通大臣の権限の代行)

第九条
前条の規定による協議に基き他の工作物の管理者が高速自動車国道を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、国土交通大臣に代つてその権限を行うものとする。

(高速自動車国道と道路、鉄道、軌道等との交差の方式)

第十条
高速自動車国道と道路、鉄道、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設とが相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。

(高速自動車国道との連結の制限)

第十一条
次に掲げる施設以外の施設は、高速自動車国道と連結させてはならない。
一  道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設
二  当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設
三  前号の施設と当該高速自動車国道とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く。)
四  前三号に掲げるもののほか、政令で定める施設

(連結許可等)

第十一条の二
前条各号に掲げる施設(高速自動車国道を除く。)を管理する者は、当該施設を高速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。
2  国土交通大臣は、連結許可の申請があつた場合において、当該申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、連結許可をすることができる。
一  前条第一号に掲げる施設 第五条第一項又は第三項の規定により定められた整備計画に適合するものであること。
二  前条第二号から第四号までに掲げる施設であつて、これを管理する者以外の者の管理する他の通路その他の施設に連結するもの 第五条第一項又は第三項の規定により定められた整備計画及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
三  前条第二号から第四号までに掲げる施設であつて、前号に掲げるもの以外のもの 政令で定める連結位置に関する基準及び同号の国土交通省令で定める技術的基準に適合するものであること。
3  道路運送法第七十四条第二項 の規定は、連結許可については、適用しない。
4  連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設であつて第二項第三号に該当するものを管理する者は、当該施設を同項第一号又は第二号の施設としようとする場合(政令で定める場合を除く。)には、連結許可を受けなければならない。
5  連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設を管理する者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
6  第二項の規定は、前項の許可について準用する。
7  第五項の許可を受けた施設は、連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設とみなして、第四項及び第五項の規定を適用する。

(連結許可等に係る施設の管理)

第十一条の三
連結許可及び前条第五項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けて高速自動車国道と連結する第十一条第二号から第四号までに掲げる施設を管理する者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。

(連結料の徴収)

第十一条の四
国は、第十一条第二号から第四号までに掲げる施設の高速自動車国道との連結につき、連結料を徴収することができる。
2  前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、政令で定める。
3  第一項の規定に基づく連結料は、国の収入とする。

(連結許可等に基づく地位の承継)

第十一条の五
相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。
2  前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
第十一条の六
国土交通大臣の承認を受けて連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。

(連結許可等の条件等)

第十一条の七
国土交通大臣は、連結許可等又は前条の承認には、高速自動車国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(連結許可等に対する監督処分等)

第十一条の八
道路法第七十一条第一項 から第三項 までの規定は、連結許可等及び連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設について準用する。この場合において、同条第一項 から第三項 までの規定中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項 及び第二項 中「この法律」とあるのは「高速自動車国道法」と、同条第一項 中「連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設」とあるのは「高速自動車国道法第十一条の二第一項又は第五項の許可に係る高速自動車国道と連結する施設」と読み替えるものとする。
2  道路法第七十三条 の規定は、第十一条の四第一項の規定に基づく連結料の徴収について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項 から第三項 までの規定中「道路管理者」とあるのは「国」と、同条第二項 中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

(高速自動車国道と鉄道との交差)

第十二条
高速自動車国道と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者の鉄道とが相互に交差する場合においては、国土交通大臣は、あらかじめ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は当該鉄道事業者の意見を聴いて、当該交差の構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣とこれらの者との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。
2  国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

(特別沿道区域の指定)

第十三条
国土交通大臣は、高速自動車国道に接続する区域について、当該高速自動車国道を通行する自動車の高速交通に及ぼすべき危険を防止するため、当該道路の構造及びその存する地域の状況を勘案して、政令で定める基準に従い、特別沿道区域の指定をすることができる。ただし、高速自動車国道の各一側について幅二十メートルをこえる区域を特別沿道区域として指定することはできない。
2  前項の規定により特別沿道区域の指定をした場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、政令で定めるところにより、その区域を公示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

(特別沿道区域内の制限)

第十四条
前条第二項の規定により公示された特別沿道区域内においては、高速自動車国道を通行する自動車の高速交通を著しく妨げるおそれのある建築物その他の工作物又は物件で政令で定めるもの(以下「建築物等」という。)を建築し、又は設けてはならない。
2  国土交通大臣は、前項の規定に違反して、建築し、又は設けた建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。
3  国土交通大臣は、前条第二項の公示の際特別沿道区域内に現に存する建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、通常生ずべき損失を補償して、当該建築物等の改築、移転、除却その他必要な措置をすることを命ずることができる。
4  前項の建築物等又はこれが存する土地の所有者は、同項の建築物等の改築、移転、除却その他の措置によつて、当該建築物等又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対し当該建築物等又は土地の買取を請求することができる。
5  第三項の規定により補償すべき損失の額並びに前項の規定による買取及びその価額等の条件は、国土交通大臣と当該建築物等又は土地の所有者その他の権原を有する者とが協議して定める。
6  前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣又は当該建築物等若しくは土地の所有者その他の権原を有する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条 の規定による裁決を申請することができる。
第十五条
国土交通大臣は、前条第一項の規定による特別沿道区域内における用益の制限により通常生ずべき損失を当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより、補償しなければならない。
2  前項の土地の所有者は、前条第一項の規定による特別沿道区域内における用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第四項の規定による場合を除き、政令で定めるところにより、国土交通大臣に対しその土地の買取を請求することができる。
3  前条第五項及び第六項の規定は、前二項の場合について準用する。

(準用規定)

第十六条
前三条の規定は、高速自動車国道の区域が決定された後当該道路の供用が開始されるまでの間において、国土交通大臣が当該道路の区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域について準用する。

(出入の制限等)

第十七条
何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。
2  国土交通大臣は、高速自動車国道の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

(違反行為に対する措置)

第十八条
国土交通大臣は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

(道路監理員の監督処分)

第十九条
国土交通大臣は、道路法第七十一条第四項 の規定により国土交通大臣が命じた道路監理員に、第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)若しくは第十七条第一項の規定又は第十四条第二項若しくは第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は前条の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反行為の中止を命じ、又は建築物等の改築、移転、除却その他の必要な措置をすることを命ずる権限を行わせることができる。
2  道路法第七十一条第六項 及び第七項 の規定は、前項の規定により権限を行使する道路監理員に準用する。

(費用の負担)

第二十条
高速自動車国道の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほか、新設、改築又は災害復旧に係るものにあつては国がその四分の三以上で政令で定める割合を、都道府県(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区域内における高速自動車国道にあつては、当該指定都市。以下この章において同じ。)がその余の割合を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に係るものにあつては国の負担とする。
2  前項の規定により都道府県が負担すべき高速自動車国道の新設、改築又は災害復旧に要する費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

(共用高速自動車国道管理施設の管理に要する費用)

第二十条の二
前条第一項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で共用高速自動車国道管理施設に関するものについては、国土交通大臣及び他の道路の道路管理者は、協議してその分担すべき金額及びその分担の方法を定めることができる。

(兼用工作物の費用)

第二十一条
第二十条第一項の規定により国及び都道府県の負担すべき高速自動車国道の管理に要する費用で当該道路が他の工作物と効用を兼ねるものに関するものについては、国土交通大臣は、他の工作物の管理者と協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
2  前項の規定による協議が成立しない場合においては、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。
3  第八条第三項の規定は、前項の規定による協議が成立した場合について準用する。

(義務履行のために要する費用)

第二十二条
この法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

第三章 雑則

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(国土交通大臣が行う道路に関する調査)

第二十三条
国土交通大臣は、道路法第七十七条 の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第三条から第五条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の種類及び数量その他道路の交通量調査に必要な事項について質問させることができる。
2  前項の規定により調査を命ぜられた職員は、国土交通省令で定める様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(不服申立て)

第二十四条
第八条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が国土交通大臣に代わつてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、異議申立てをすることもできる。
2  この法律に基づく処分についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から三十日以内にしなければならない。

(道路法 の準用)

第二十四条の二
道路法第九十五条の二第二項 の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第四十五条第一項 の規定により区画線(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第二項 の規定により同条第一項第十六号 の道路標示とみなされるものに限る。)を設け、又は道路法第四十六条第一項 若しくは第三項 の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。この場合において、同法第九十五条の二第二項 中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、「自動車専用道路」とあるのは「高速自動車国道」と読み替えるものとする。

(道路法 の適用)

第二十五条
高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法 及び同法 に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、同法第二条第二項第二号 又は第六号 中「第十八条第一項 に規定する道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第二十四条の二第一項 、第三十九条第二項又は第六十一条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第四十四条第一項 又は第七十三条第二項 中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第四十七条の二第四項 中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で」とあるのは「政令で」と、同法第百七条 中「第十三条第二項 又は第二十七条 の規定により道路管理者に代つて」とあるのは「高速自動車国道法第九条の規定により国土交通大臣に代わつて」と、「道路管理者とみなす」とあるのは「国土交通大臣とみなす」とする。
2  前項に定めるもののほか、道路法 及び同法 に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。

(権限の委任)

第二十五条の二
前章及びこの章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第十二条第一項本文の規定による決定については、この限りでない。

第四章 罰則

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第二十六条
高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。
第二十七条
前条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期懲役に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二十八条
過失により第二十六条第一項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。高速自動車国道の管理に従事する者が犯したときは、一年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
第二十八条の二
第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第一項 又は第二項 の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第二十九条
第十四条第二項又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十四条第二項又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。
第三十条
第十八条の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十八条の命令に違反した者についても、同様とする。
第三十一条
第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築物等を建築し、又は設けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十二条の二
第十一条の五第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
第三十三条
第九条の規定により国土交通大臣に代つてその権限を行う者は、この法律による罰則の適用については、国土交通大臣とみなす。

附則抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

(平成二十二年度の特例)

2  第二十条の規定の平成二十二年度における適用については、同条第一項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める高速自動車国道を構成する施設若しくは工作物に係る工事(当該工事を施行するために必要な点検を含む。以下この条において「特定事業」という。)」と、「及び災害復旧」とあるのは「、災害復旧及び特定事業」と、同条第二項中「又は災害復旧」とあるのは「、災害復旧又は特定事業」とする。

附則(昭和三三年三月三一日法律第三六号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附則(昭和三四年三月三〇日法律第六六号)抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三五年七月二五日法律第一二九号)抄

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1  この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)抄

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1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三八年七月二〇日法律第一五八号)抄

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1  この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年二月二九日法律第三号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年七月一日法律第一三一号)抄

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1  この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年七月九日法律第一六三号)抄

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(施行期日)

1  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年七月一〇日法律第一六八号)抄

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この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

附則(昭和四〇年五月二八日法律第九二号)抄

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1  この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年六月一一日法律第一三二号)抄

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1  この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年七月一日法律第一〇七号)抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(東海道幹線自動車国道建設法の廃止及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)

9  附則第二項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第三条第一項の規定により指定された路線については、前項の規定による改正後の高速自動車国道法第四条第三項の規定にかかわらず、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経ないで、同条第一項第一号の規定に基づく政令で、従前の路線をそのまま同号の路線として指定することができる。
10  附則第二項の規定による廃止前の東海道自動車国道建設法第五条第一項の規定により定められた整備計画は、附則第八項の規定による改正後の高速自動車国道法第五条第一項の規定により定められた整備計画とみなす。

附則(昭和四五年五月二〇日法律第八一号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月一五日法律第四六号)抄

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(施行期日等)

1  この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 (平成元年六月二八日法律第五六号) 抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成元年一二月一九日法律第八二号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成元年一二月一九日法律第八三号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成三年四月二六日法律第四五号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成三年五月二日法律第六〇号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附則 (平成八年五月二四日法律第四八号)抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 (平成一〇年六月三日法律第八九号)抄

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(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)

2  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の高速自動車国道法第十一条第二項の規定によりした許可は、第一条の規定による改正後の高速自動車国道法第十一条の二第一項の規定によりした許可とみなす。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)

第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

=== 附則(平成一二年五月三一日法律第九一号) (施行期日)

1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

附則(平成一四年一二月一八日法律第一八〇号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年五月一日法律第三六号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

=== 附則(平成一六年六月九日法律第一〇一号)

この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日法律第二〇号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条
第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一  次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの
イ 砂防法第四十九条の規定により読み替えて適用する同法第十四条第二項
ロ 道路法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項
ハ 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項
ニ 高速自動車国道法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第二十条第一項
ホ 河川法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十条第一項
ヘ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第十一条の規定により読み替えて適用する同法別表五の項
二  次に掲げる法律の規定 平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 道路の修繕に関する法律第二条第三項
ロ 共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
ハ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項
ニ 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百一条第二項
三  次に掲げる法律の規定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
イ 砂防法第十四条第二項
ロ 道路法第五十条第二項
ハ 高速自動車国道法第二十条第一項
ニ 河川法第六十条第一項
ホ 沖縄振興特別措置法別表五の項

(政令への委任)

第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)抄

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(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
二  第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日

 

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