↑前年 桓公十六年(紀元前696年 翌年↓巻の二 桓公春秋左氏傳

訓読文

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【經】 十いう六年、春正月、公、宋公そうこう蔡侯さいこう衞侯えいこうさうくわいす。夏四月、公、宋公・衞侯・陳侯・蔡侯に會して、鄭をつ。秋七月、公、鄭を伐つよりいたる。冬、しやうづく。十有一月、衞侯さくでゝ齊にはしる。

【傳】 十六年(周ノ莊王元年)春正月、曹に會するは、鄭を伐たんとはかるなり。夏、鄭を伐つ。秋、七月、鄭を伐つより至る[1]とは、飲至いんしれいを以てすればなり。
 冬、向に城づくとは、ときなるをしよするなり。
 はじめ、衞の宣公せんこう夷姜いきやう[2]じよう[3]して、急子きふしを生み、これを右公子いうこうしぞくす。之[4]ためせいよりめとりしになり。公、之をり、じゆおよさくを生めり。壽を左公子さこうしに屬す。夷姜くびる。宣姜せんきよう[5]公子こうし朔とともに急子をかま[6]。公、これを齊に使つかひせしめ、たうをしてこれをしん[7]たしめ、將に之を殺さんとす。壽子じゆし、之をげ、らしめんとするに、(急子)かずして曰く、『ちゝめい[8]ば、なんたるをもちゐん。父なきのくにあらばすなはなり』と。くに及び、(急子ニ)ましむるにさけを以てし、壽子、其せいせて以てさきだつ[9]。盜、之を殺す。急子至りて曰く、『われをこれ求むるならん。[10]何のつみかある。ふ我を殺せ』と。また、之を殺す。(桓公十三年→)二公子[11]ゆゑに惠公[12]うらむ。十一月、左公子せつ、右公子しよく、公子黔牟けんぼうを立つ。惠公、齊に奔る。

  1. 伐つより至ると始めて書す、故に傳重ねて例を示す。
  2. 宣公の庶母。
  3. 烝は上と淫するをいふ。
  4. 之は急子をさす。
  5. 宣公の取る所の急子の妻。
  6. 過失を構造して讒するなり。
  7. 衞の地。
  8. 父命じて使せしむるに、奔らば、是れ父の命を棄つるなり。
  9. 壽子身がはりに立ちしなり。
  10. 此れは壽子をさす。
  11. 急子の保護者右公子職と壽子の保護者左公子洩。
  12. 惠公は即ち朔なり。