新型コロナウイルス感染症に関する取組について (令和2年2月16日出入国在留管理庁報道発表)

令和2年2月16日
出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症に関する取組について

 中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年2月6日の閣議了解において上陸拒否の対象としていた香港発船舶ウエステルダムに乗船していて既に下船した外国人についても、当分の間、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人として上陸拒否の対象としました。

1  中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年1月31日、同年2月6日及び同月12日の閣議了解並びに同日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、法務大臣は、中華人民共和国湖北省及び浙江省に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています。

2  令和2年2月6日の閣議了解においては、香港発船舶ウエステルダムに乗船している外国人について、同船舶内において感染症の発生のおそれがあることに鑑み、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしていますが、同月16日の新型コロナウイルス感染症対策本部における報告を受け、ウエステルダムに乗船していて既に下船した外国人についても、同様の措置をとることとしました。

3  法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を強化していきます。