新型コロナウイルス感染症に関する取組について (令和2年2月12日出入国在留管理庁報道発表)
令和2年2月12日
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症に関する取組について
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、2月12日の閣議了解及び同日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、中華人民共和国湖北省に滞在歴がある外国人等に加えて、2月13日午前0時から、同国浙江省に滞在歴がある外国人及び同省で発行された同国旅券を所持する外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となります。
1 中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、法務大臣は、令和2年1月31日の閣議了解に基づき、本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています。
2 2月12日の閣議了解及び新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、法務大臣は、中華人民共和国湖北省に滞在歴がある外国人等に加えて、次の外国人について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとします。
- 本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国浙江省に滞在歴がある外国人
- 浙江省で発行された中華人民共和国旅券を所持する外国人
3 上記2の措置は、令和2年2月13日午前0時(日本時間)から実施します(ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者については、対象としません。)。
4 法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を強化していきます。
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