新型コロナウイルス感染症に関する取組について (令和2年3月6日出入国在留管理庁報道発表)

令和2年3月6日
出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症に関する取組について

 中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、3月5日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表及び3月6日の閣議了解を受け、3月7日午前0時から、当分の間、大韓民国慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州及びギーラーン州に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となります。

1 中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解、新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ、法務大臣は、当分の間、中華人民共和国湖北省及び浙江省並びに大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています。

2 3月5日の新型コロナウイルス対策本部による公表及び3月6日の閣議了解を受け、法務大臣は、上記1に加えて、当分の間、本邦への上陸申請日前14日以内に、大韓民国慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国コム州、テヘラン州及びギーラーン州に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとします。

3 上記2の措置は、令和2年3月7日午前0時(日本時間)から実施します(ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者については、対象としません。)。
4 法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を強化していきます。