中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について (令和2年2月6日閣議了解)
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について
令和2年2月6日
閣 議 了 解
中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について(令和2年1月31日閣議了解)3に基づき、閣議了解を行い、下記により対応する。
記
出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用について
1 法務大臣は、当分の間、本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。
2 法務大臣は、当分の間、香港発船舶ウエステルダムに乗船している外国人については、同船舶内において感染症の発生のおそれがあることに鑑み、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。
3 1に基づく取扱いについては、2月1日午前0時(日本時間)から行うものとする。ただし、同日午前0時(日本時間)より前に外国を出発する航空機又は船舶に搭乗し又は乗船し、同日午前0時(日本時間)以降に本邦に到着した航空機又は船舶に搭乗し又は乗船していた者については、対象としない。
4 2に基づく取扱いについては、2月7日午前0時(日本時間)から行うものとする。
5 1及び2の変更については、別途閣議了解を行う。
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