天長節󠄄祝日ヲトシ始政祝典ヲ擧行スルニ方リ其ノ惠澤ニ浴セシムル爲赤貧者ヲ救恤シ抑留者、既決未決ノ囚人中軍令ノ罪又󠄂ハ露國法令ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ將來治安ヲ害󠄆スルノ虞󠄃ナキ者ヲ赦免ス
救恤及赦免ニ関スル件
○薩軍令第三十號󠄂
救恤及󠄃赦免ニ關スル件左ノ通󠄃定ム
大正九年十月三十一目
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
救恤及󠄃赦免ニ關スル件
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。