民政ニ関スル公布式
○薩軍令第一號󠄂
民政ニ關スル公󠄃布式左ノ通定ム
大正九年八月二十二日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
民政ニ關スル公󠄃布式
第一條 民政ニ關スル軍令及󠄃軍政部令ハ軍政部官報ニ登載シ且ツ之ヲ必要ノ場所󠄃ニ揭示スルヲ以テ公󠄃布式ト定ム
第二條 軍政署令及󠄃軍政署支󠄂署令ハ軍政署官報ニ登載シ且ツ之ヲ必要ノ場所󠄃ニ揭示スルヲ以テ公󠄃布式ト定ム
第三條 軍令、部令、署令、支󠄂署令ハ別ニ施行ノ期日ヲ定メタルモノヲ除ク外各其ノ所󠄃在地ニ於テハ公󠄃布ノ翌󠄃日ヨリ其ノ他ノ地方ニ於テハ官報到達󠄃及󠄃揭示ノ翌󠄃日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。