建設省組織令の一部を改正する等の政令


建設省組織令の一部を改正する等の政令をここに公布する。

御名御璽

昭和四十一年七月三十日

内閣総理大臣  佐藤 栄作

政令第二百七十一号

建設省組織令の一部を改正する等の政令

内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第五条第二項、第九条及び第十六条並びに高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項第一号の規定に基づき、並びに東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)の廃止に伴い、この政令を制定する。

(建設省組織令の一部改正)

第一条
建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第27条第九号中
「及び国土開発縦貫自動車道建設審議会」を削り、
同条中
第十号を第十一号とし、
第九号の次に次の一号を加える。
十 国土開発幹線自動車道建設審議会の庶務に関すること。

(国土開発縦貫自動車道建設審議会令の一部改正)

第二条
国土開発縦貫自動車道建設審議会令(昭和三十二年政令第八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国土開発幹線自動車道建設審議会令
第一条第一項中
「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。
第五条中
「建設省道路局」を「建設省道路局道路総務課」に改める。
第六条中
「国土開発縦貫自動車道建設法」を「国土開発幹線自動車道建設法」に改める。

(国土開発縦貫自動車道建設法施行令の一部改正)

第三条
国土開発縦貫自動車道建設法施行令(昭和三十二年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国土開発幹線自動車道建設法施行令
第一条中
「国土開発縦貫自動車道建設法」を「国土開発幹線自動車道建設法」に、
「行わなければならない」を「行なわなければならない」に改める。
第五条第一項中
「国土開発縦貫自動車道の建設又は法第四条の規定により行われる高速幹線自動車道の建設」を「国土開発幹線自動車道の建設」に、
「行われること」を「行なわれること」に改める。

(高速自動車国道の路線を指定する政令の一部改正)

第四条
高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。

別表

路線名 起点 終点 重要な経過地
東北縦貫自動車道十和田青森線 秋田県鹿角郡十和田町 青森市 弘前市 黒石市
東北縦貫自動車道岩槻盛岡線 岩槻市 盛岡市 加須市 羽生市 館林市 佐野市 栃木市 鹿沼市 宇都宮市 矢板市 白河市 須賀川市 郡山市 二本松市 福島市 白石市 仙台市 古川市 一関市 水沢市 北上市 花巻市
中央自動車道東京富士吉田線 東京都杉並区 富士吉田市 三鷹市 調布市 府中市 日野市 八王子市 大月市 都留市 山梨県南都留郡河口湖町
中央自動車道甲府西宮線 甲府市 西宮市 韮崎市 茅野市 諏訪市 岡谷市 伊那市 駒ケ根市 飯田市 中津川市 恵那市 瑞浪市 土岐市 多治見市 春日井市 小牧市 一宮市 尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ケ原町 滋賀県坂田郡米原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市 吹田市 豊中市 尼崎市
東海自動車道 東京都世田谷区 小牧市 川崎市 横浜市 大和市 厚木市 秦野市 御殿場市 沼津市 吉原市 富士市 清水市 静岡市 焼津市 掛川市 袋井市 磐田市 浜松市 新城市 豊橋市 豊川市 岡崎市 豊田市 名古屋市 春日井市
北陸自動車道富山米原線 富山市 滋賀県坂田郡米原町 高岡市 砺波市 小矢部市 金沢市 小松市 加賀市 福井市 鯖江市 武生市 敦賀市 長浜市
中国縦貫自動車道吹田千代田線 吹田市 広島県山県郡千代田町 豊中市 池田市 伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市 神戸市 兵庫県美嚢郡吉川町 同県加東郡滝野町 同県佐用郡佐用町 津山市 新見市 庄原市 三次市
中国縦貫自動車道鹿野下関線 山口県都濃郡鹿野町 下関市 山口市 美祢市
九州縦貫自動車道福岡熊本線 福岡市 熊本市 鳥栖市 久留米市 八女市 筑後市 熊本県玉名郡菊水町

(東海道幹線自動車国道建設法施行令の廃止)

第五条
東海道幹線自動車国道建設法施行令(昭和三十七年政令第二百二十三号)は、廃止する。

1 この政令は、昭和四十一年七月三十一日から施行する。
2 この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の国土開発縦貫自動車道建設審議会令第三条第一項の規定により置かれている国土開発縦貫自動車道建設審議会の部会並びに同条第二項の規定によりその部会に属する委員である者、同条第三項の規定によりその部会の部会長である者及び改正前の同令第四条第二項の規定により国土開発縦貫自動車道建設審議会の幹事である者は、それぞれ、第二条の規定による改正後の同令第三条第一項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の部会として置かれ、又は同条第二項の規定によりその部会に属する委員として指名され、同条第三項の規定によりその部会の部会長として指名され、若しくは改正後の同令第四条第二項の規定により国土開発幹線自動車道建設審議会の幹事として任命されたものとみなす。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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