出入国管理庁組織規程

⦿出入国管理庁訓令第一号

出入国管理本庁
入国者收容所
出入国管理庁出張所
出入国管理庁設置令(昭和二十五年政令第二百九十五号)第五條第五号を実施するため、出入国管理庁組織規程を次のように制定する。
昭和二十五年十月六日
出入国管理庁長官 鈴木  一

出入国管理庁組織規程

第一章 内部部局
(長官官房)

第一條 長官官房に秘書課を置く。

2 秘書課に会計室及び渉外室を置く。

第二條 秘書課においては、出入国管理庁の所掌事務に関し左の事務をつかさどる。

一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務、給與その他人事に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 官報掲載に関すること。
六 こう報[1]に関すること。
七 経費及び收入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
八 国有財産及び物品を管理すること。
九 警防、宿直その他庁内の取締に関すること。
十 連合国官憲との連絡並びにほん訳[2]に関すること。
十一 前各号に掲げるものの外、出入国管理庁の所掌事務で他の部課の所掌に属しないこと。

2 会計室においては、前項第七号から第九号までの事務をつかさどる。

3 渉外室においては、第一項第十号の事務をつかさどる。

(第一部)

第三條 第一部に第一課及び第二課を置く。

2 第一課に調査室を置く。

第四條 第一課においては、左の事務をつかさどる。

一 出入国に関する企画及び綜合調整に関すること。
二 出入国に関する調査及び情報に関すること。
三 警備官の募集、紀律、訓練、装備、配置及び職責に関すること。
四 不法入国者等の護送及び收容並びに送還等に関すること。
五 送還者收容所及び出張所の設営及び運営に関すること。

2 調査室においては、前項第二号の事務をつかさどる。

第五條 第二課においては、左の事務をつかさどる。

一 不法入国者及び外国人登録令手続違反者に対する退去強制令書の発付に関すること。
二 前号に関する請願の受理及び審査に関すること。
三 前第一号及び第二号[3]に関する報告、記録及び統計の作成に関すること。
(第二部)

第六條 第二部に第一課及び第二課を置く。

第七條 第一課においては、左の事務をつかさどる。

一 出入国の記録を整備すること。
二 入国監理官の行う事務を統轄すること。
三 外国人の出国及び再入国許可の証印に関すること。

第八條 第二課においては、左の事務をつかさどる。

一 在日外国人の登録に関すること。
二 在日外国人の統計調査に関すること。
第二章 附属機関
(入国者收容所)

第九條 入国者收容所の内部組織の細目は、別に出入国管理庁長官が定める。

第三章 地方支分部局

第十條 出入国管理庁出張所の内部組織の細目は、別に出入国管理庁長官が定める。

附 則
この規程は、昭和二十五年十月一日から適用する。

備考 編集

  1. 「こ」「う」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
  2. 「ほ」「ん」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
  3. この部分は「前第一号及び第二号」でなく「前二号」となるべきであるが、本規程の廃止に至るまで正誤訂正は行われなかった。

関連項目 編集

 

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。