出入国管理令
公布時
編集出入国管理令をここに公布する。
昭和二十六年十月四日
政令第三百十九号
出入国管理令
内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。
目次
第一章 総則(第一條・第二條)
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国(第三條)
第二節 外国人の上陸(第四條・第五條)
第三章 上陸の手続
第一節 上陸のための審査(第六條 - 第九條)
第二節 口頭審理及び異議の申立(第十條 - 第十二條)
第三節 仮上陸(第十三條)
第四節 上陸の特例(第十四條 - 第十八條)
第四章 在留及び出国
第一節 在留、在留資格の変更及び在留期間の更新(第十九條 - 第二十二條)
第二節 在留の條件(第二十三條・第二十四條)
第三節 出国(第二十五條・第二十六條)
第五章 退去強制の手続
第一節 違反調査(第二十七條 - 第三十八條)
第二節 收容(第三十九條 - 第四十四條)
第三節 審査、口頭審理及び異議の申立(第四十五條 - 第五十條)
第四節 退去強制令書の執行(第五十一條 - 第五十三條)
第五節 仮放免(第五十四條・第五十五條)
第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六條 - 第五十九條)
第七章 日本人の出国及び帰国(第六十條・第六十一條)
第八章 補則(第六十二條 - 第六十九條)
第九章 罰則(第七十條 - 第七十八條)
附則
第一章 総則
- (目的)
第一條 この政令は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理について規定することを目的とする。
- (定義)
第二條 この政令において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 本邦 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島で外務省令で定めるものをいう。
- 二 外国人 日本の国籍を有しない者のうち、左に掲げる者の一に該当する者以外の者をいう。
- イ 連合国の軍隊の将兵
- ロ 連合国占領軍に公に附属する者又は連合国占領軍に随伴してその要務に服する者
- ハ 連合国人であつて連合国の公務を帶びて本邦に入る者
- ニ イ、ロ及びハに掲げる者に随伴するその配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者
- 三 乘員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乘組員をいう。
- 四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
- 五 旅券 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又はこれに代る証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)をいう。
- 六 乘員手帳 船員手帳、旅券又はこれらに準ずる文書で乘員が所持するものをいう。
- 七 通過 一の外国から本邦を経由して他の外国に旅行する目的で本邦に上陸し、その旅行目的に必要な期間本邦に滯在して出国することをいう。
- 八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で外務省令で定めるものをいう。
- 九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
- 十 入国審査官 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)第九條に定める入国審査官をいう。
- 十一 主任審査官 上級の入国審査官で長官が指定するものをいう。
- 十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため長官が指定する入国審査官をいう。
- 十三 入国警備官 入国管理庁設置令第十條に定める入国警備官をいう。
- 十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
- 十五 入国者收容所 入国管理庁設置令第十五條に定める入国者收容所をいう。
- 十六 收容場 入国管理庁設置令第十六條第三項に定める收容場をいう。
第二章 入国及び上陸
第一節 外国人の入国
- (外国人の入国)
第三條 外国人は、有効な旅券又は乘員手帳を所持しなければ本邦に入つてはならない。
第二節 外国人の上陸
- (在留資格)
第四條 外国人(乘員を除く。以下この條において同じ。)は、この政令中に特別の規定がある場合を除く外、左に掲げる者のいずれか一に該当する者としての在留資格(外国人が本邦に在留するについて本邦において左に掲げる者のいずれか一に該当する者としての活動を行うことができる当該外国人の資格をいう。以下同じ。)を有しなければ本邦に上陸することができない。
- 一 外交官若しくは領事官又はこれらの者の随員
- 二 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務を帶びる者
- 三 通過しようとする者
- 四 観光客
- 五 本邦で貿易に従事し、又は事業若しくは投資の活動を行おうとする者
- 六 本邦の学術研究機関又は教育機関において特定の研究を行い、又は教育を受けようとする者
- 七 本邦の学術研究機関又は教育機関において研究の指導又は教育を行おうとする者
- 八 本邦で音楽、美術、文学、科学その他の芸術上又は学術上の活動を行おうとする者
- 九 本邦で演劇、演芸、演奏、スポーツその他の興業を行おうとする者
- 十 宗教上の活動を行うために外国の宗教団体により本邦に派遣される者
- 十一 外国の新聞、放送、映画その他の報道機関の派遣員として本邦に派遣される者
- 十二 産業上の高度な又は特殊な技術又は技能を提供するために本邦の公私の機関により招へい[1]される者
- 十三 本邦でもつぱら熟練労働に従事しようとする者
- 十四 本邦で永住しようとする者
- 十五 第五号から第十三号までの各号の一に該当する者の配偶者及び未成年の子で配偶者のないもの
- 十六 前各号に規定する者を除く外、外務省令で特に定める者
2 前項各号(第一号、第二号及び第十四号を除く。)に規定する者の在留期間は、三年をこえない範囲内で外務省令で定める。
3 第一項第六号、第七号、第十二号又は第十三号に該当する者が、本邦に上陸しようとするときは、外務省令で定める手続により、あらかじめ、当該外国人がその在留資格に該当すると認める旨の証明書の交付を外務大臣に申請しなければならない。
4 前項の申請があつた場合には、外務大臣は、当該在留資格に属する者の行うべき活動に係る行政の所管大臣と協議し、その者が当該在留資格に該当すると認めたときに限り、同項の証明書を交付することができる。
5 第一項第十四号に該当する者が、本邦に上陸しようとするときは、外務省令で定める手続により、あらかじめ、永住許可を入国管理庁長官(以下「長官」という。)に申請して、その許可を受けなければならない。
6 前項の申請があつた場合には、長官は、その者が左の各号に適合し、且つ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
- 一 第五條第一項各号のいずれにも該当しないこと。
- 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- (上陸の拒否)
第五條 左の各号の一に該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
- 一 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)又は癩予防法(明治四十年法律第十一号)の適用を受ける患者
- 二 精神衞生法(昭和二十五年法律第百二十三号)に定める精神障害者
- 三 貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担となる虞のある者
- 四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁こ[2]又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。但し、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
- 五 麻薬又は大麻の取締に関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
- 六 麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)に定める麻薬若しくは大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻又は阿片煙吸食の器具を不法に所持する者
- 七 売いん[3]又はそのあつ旋[4]、勧誘その場所の提供その他売いん[5]に直接に関係がある業務に従事したことのある者
- 八 銃砲刀劍類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)に定める銃砲若しくは刀劍類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
- 九 第六号若しくは前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から一年を経過していないもの又は第二十四條第一項各号(第四号オからヨまでを除く。)の一に該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から一年を経過していないもの
- 十 第二十四條第一項第四号オからヨまでの一に該当して本邦からの退去を強制された者
- 十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
- 十二 左に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
- イ 公務員であるという理由に因り、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奬する政党その他の団体
- ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奬する政党その他の団体
- ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧獎する政党その他の団体
- 十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
- 十四 前各号に掲げる者を除く外、外務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者
2 外務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する[6]国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
- 第三章 上陸の手続
- 第一節 上陸のための審査
- 第三章 上陸の手続
- (上陸の申請)
第六條 本邦に上陸しようとする外国人(乘員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。但し、日本人の旅券に当該国官憲の査証を必要としない国の国籍若しくは市民権を有する外国人の旅券又は第二十六條の規定による再入国許可書を所持している者の旅券には、日本国領事官等の査証を必要としない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、外務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
- (入国審査官の審査)
第七條 入国審査官は、前條第二項の申請があつたときは、当該外国人が左に掲げる上陸のための條件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに與えられた査証が有効であること。
- 二 申請に係る在留資格が虚偽のものでなく、且つ、第四條第一項各号の一に該当すること。なお、同項第六号、第七号、第十二号又は第十三号に該当する者については、同條第三項の証明書を所持し、同條第一項第十四号に該当する者については、同條第五項の許可があつたことを示す書類を所持すること。
- 三 申請に係る在留期間が第四條第二項の規定に基く外務省令の規定に適合するものであること。
- 四 当該外国人が第五條第一項各号のいずれにも該当しないこと。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項各号に掲げる上陸のための條件に適合していることを自ら立証しなければならない。
- (船舶等への乘込)
第八條 入国審査官は、前條の審査を行う場合には船舶等に乘り込むことができる。
- (上陸許可の証印)
第九條 入国審査官は、審査の結果、外国人が第七條第一項各号に規定する上陸のための條件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
2 前項の場合において、第五條第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生大臣又は長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
3 第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。但し、当該外国人が第二十六條第一項の規定により再入国の許可を受けて上陸するものである場合は、この限りでない。
4 第一項の規定により上陸許可の証印をする場合を除く外、入国審査官は、第十條の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
5 外国人は、旅券に第一項の規定による上陸許可の証印を受けなければ上陸してはならない。
- 第二節 口頭審理及び異議の申立
- (口頭審理)
第十條 特別審理官は、前條第四項の規定による引渡を受けたときは、当該外国人に対し、すみやかに口頭審理を行わなければならない。
2 特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
3 当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
4 当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
5 特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、外務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
6 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七條第一項各号に規定する上陸のための條件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七條第一項各号に規定する上陸のための條件に適合していないと認定したときは、当該外国人に対し、すみやかに理由を示してその旨を知らせるとともに、第十條の規定による異議の申立をすることができる旨を知らせなければならない。
8 前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議の申立をしない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乘つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
- (異議の申立)
第十一條 前條第七項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、外務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、長官に対し異議の申立をすることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申立があつたときは、前條第二項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を長官に提出しなければならない。
3 長官は、第一項の規定による異議の申立を受理したときは、異議の申立が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、長官から異議の申立が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5 主任審査官は、長官から異議の申立が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、すみやかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乘つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
- (長官の裁決の特例)
第十二條 長官は、前條第三項の裁決に当つて、異議の申立が理由がないと認める場合でも、当該外国人が左の各号の一に該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
- 一 再入国の許可を受けているとき。
- 二 永住許可を受けているとき。
- 三 その他長官が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の許可は、前條第四項の適用については、異議の申立が理由がある旨の裁決とみなす。
- 第三節 仮上陸
- (仮上陸の許可)
第十三條 主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
2 前項の許可を與える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
3 第一項の許可を與える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、外務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める條件を附し、且つ、二十万円をこえない範囲内で外務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
4 前項の保証金は、当該外国人が第十條第六項若しくは第十一條第四項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第十條第八項若しくは第十一條第五項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
5 主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が第三項の規定に基き附された條件に違反した場合には、外務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
6 主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、收容令書を発付して入国警備官に当該外国人を收容させることができる。
7 第四十條から第四十二條第一項までの規定は、前項の規定による收容に準用する。この場合において、第四十條中「前條第一項の收容令書」とあるのは「第十三條第六項の收容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「收容すべき事由」と、第四十一條第一項中「三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは「第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同條第三項及び第四十二條第一項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。
- 第四節 上陸の特例
- (寄港地上陸の許可)
第十四條 入国審査官は、船舶等に乘つている外国人が、その船舶等が同一の出入国港にある間七十二時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望するときは、その船舶等の長の申請に基き、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。但し、第五條第一項各号の一に該当する者に対しては、この限りでない。
2 前項の許可を與える場合には、入国審査官は、当該外国人に寄港地上陸許可書を交付しなければならな い。
3 第一項の許可を與える場合には、入国審査官は、外務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を附し、且つ、必要があると認めるときは、指紋を押なつ[7]させることができる。
- (観光のための通過上陸の許可)
第十五條 入国審査官は、船舶に乘つている外国人(乘員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望するときは、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請に基き、当該外国人に対し観光のための通過上陸を許可することができる。
2 前項の許可を與える場合には、入国審査官は、当該外国人に観光のための通過上陸許可書を交付しなければならない。
3 第一項の許可を與える場合には、入国審査官は、外務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を附することができる。
4 前條第一項但書の規定は、第一項の場合に準用する。
- (転船上陸の許可)
第十六條 入国審査官は、外国人である乘員が、本邦の他の出入国港にある他の船舶に転船するため通過することを希望するときはその者が乘つている船舶を運航する運送業者の申請に基き、本邦にある船舶の乘員となるため他の船舶等から上陸して通過することを希望するときは当該本邦にある船舶を運航する運送業者の申請に基き、それぞれ当該乘員に対し転船上陸を許可することができる。
2 前項の許可を與える場合には、入国審査官は、当該乘員に転船上陸許可書を交付しなければならない。
3 第一項の許可を與える場合には、入国審査官は、外務省令で定めるところにより、当該乘員に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を附することができる。
4 第十四條第一項但書の規定は、第一項の場合に準用する。
- (緊急上陸の許可)
第十七條 入国審査官は、船舶等に乘つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乘つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基き、厚生大臣又は長官の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
2 前項の許可を與える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
3 第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。
- (水難による上陸の許可)
第十八條 入国審査官は、遭難船舶がある場合において、当該船舶に乘つていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定による救護事務を行う市町村長又は当該外国人を救護した船舶の船長の申請に基き、当該外国人に対し水難による上陸を許可することができる。
2 入国審査官は、海上保安官から前項の外国人の引渡を受けたときは、直ちに同項の水難による上陸を許可するものとする。
3 前二項の許可を與える場合には、入国審査官は、当該外国人に水難による上陸許可書を交付しなければならない。
4 第一項又は第二項の許可を與える場合には、入国審査官は、外務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を附することができる。
- 第四章 在留及び出国
- 第一節 在留、在留資格の変更及び在留期間の更新
- 第四章 在留及び出国
- (在留)
第十九條 本邦に在留する外国人は、第十三條から前條までに規定する上陸の許可を受けた場合を除く外、第九條第三項の規定により決定された在留資格をもつて在留するものとする。
2 前項の外国人は、その在留資格に属する者の行うべき活動以外の活動をしようとするときは、外務省令で定める手続により、あらかじめ長官の許可を受けなければならない。
3 第十四條及び第十六條から前條までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乘員は、解雇により乘員でなくなつても、本邦にある間は、この政令の適用については、引き続き乘員とみなす。
- (在留資格の変更)
第二十條 第四條第一項第五号から第八号まで、第十号から第十二号まで又は第十五号に該当する者としての在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第五項までにおいて同じ。)の変更を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、外務省令で定める手続により、長官に対し在留資格の変更を申請しなければならない。但し、第四條第一項第十四号に該当する者としての在留資格への変更を希望する場合は、第二十二條第一項の定めるところによらなければならない。
3 第四條第一項第六号、第七号、第十二号又は第十三号に該当する者としての在留資格への変更を希望する外国人は、前項の申請に当つては、外務省令で定める手続により、あらかじめ外務大臣に申請して、当該外国人がその在留資格に該当すると認める旨の証明書の交付を受け、これを同項の申請書に添付しなければならない。
4 前項の申請があつた場合には、外務大臣は、当該在留資格に属する者の行うべき活動に係る行政の所管大臣と協議し、当該外国人がその在留資格に該当すると認めたときに限り、同項の証明書を交付することができる。
5 第二項の申請があつた場合には、長官は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
6 前項の許可があつたときは、当該外国人は、外務省令で定める手続により、長官又は入国審査官から旅券に記載された在留資格及び在留期間の書換を受けなければならない。
7 前項の外国人は、同項の書換を受けた時から、当該書換を受けた在留資格及び在留期間をもつて在留するものとする。
- (在留期間の更新)
第二十一條 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、外務省令で定める手続により、長官に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、長官は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 前項の許可があつたときは、当該外国人は、外務省令で定める手続により、長官又は入国審査官から旅券に記載された在留期間の書換を受けなければならない。
- (永住許可)
第二十二條 在留資格を変更しようとする外国人で第四條第一項第十四号に該当する者としての在留資格への変更を希望するものは、外務省令で定める手続により、長官に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、長官は、その者が左の各号に適合し、且つ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
- 一 素行が善良であること。
- 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 前項の許可があつたときは、当該外国人は、外務省令で定める手続により、長官又は入国審査官から、旅券に記載された在留資格及び在留期間のまつ消[8]を受け、且つ、当該旅券に永住許可の証印を受けなければならない。
- 第二節 在留の條件
- (旅券又は許可書の携帶及び呈示)
第二十三條 本邦に在留する外国人は、常に旅券又は仮上陸許可書、寄港地上陸許可書、観光のための通過上陸許可書、転船上陸許可書、緊急上陸許可書若しくは水難による上陸許可書を携帶していなければならない。但し、外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)による登録証明書を携帶する場合は、この限りでない。
2 前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、警察吏員、海上保安官その他外務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当り、同項の旅券又は許可書の呈示を求めたときは、これを呈示しなければならない。
3 前項に規定する職員は、第一項の旅券又は許可書の呈示を求める場合には、その身分を示す証票を携帶し、請求があるときは、これを呈示しなければならない。
4 第一項本文の規定は、十四歳に満たない外国人には適用しない。
- (退去強制)
第二十四條 左の各号の一に該当する外国人については、第五章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
- 一 第三條の規定に違反して本邦に入つた者
- 二 第九條第五項の規定に違反して本邦に上陸した者
- 三 前二号に該当する者を除く外、寄港地上陸の許可、観光のための通過上陸の許可、転船上陸の許可、緊急上陸の許可又は水難による上陸の許可を受けないで本邦に上陸した者
- 四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、観光のための通過上陸の許可、転船上陸の許可又は水難による上陸の許可を受けた者を除く。)で左に掲げる者の[9]一に該当するもの
- イ 旅券に記載された在留資格の変更を受けないで当該在留資格以外の在留資格に属する者の行うべき活動をもつぱら行つていると明らかに認められる者
- ロ 旅券に記載された在留期間を経過して本邦に残留する者
- ハ 癩予防法の適用を受けている癩患者
- ニ 精神衞生法に定める精神障害者で同法に定める精神病院又は指定病院に收容されているもの
- ホ 貧困者、放浪者、身体障害者等で生活上国又は地方公共団体の負担になつているもの
- ヘ 外国人登録令の規定に違反して禁こ[10]以上の刑に処せられた者。但し、執行猶予の言渡を受けた者を除く。
- ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年でこの政令施行後に長期三年をこえる懲役又は禁こ[11]に処せられたもの
- チ この政令施行後に麻薬取締法、大麻取締法又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
- リ ヘからチまでに規定する者を除く外、この政令施行後に無期又は一年をこえる懲役若しくは禁こ[12]に処せられた者。但し、執行猶予の言渡を受けた者を除く
- ヌ 売いん[13]又はそのあつ旋[14]、勧誘、その場所の提供その他売いん[15]に直接に関係がある業務に従事する者
- ル 他の外国人が不法[16]に本邦に入り、又は上陸することをあおり、そそのかし、又は助けた者
- オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
- ワ 左に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
- (1) 公務員であるという理由に因り、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奬する政党その他の団体
- (2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壞することを勧奬する政党その他の団体
- (3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるよう争議行為を勧奬する政党その他の団体
- カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
- ヨ イからカまでに掲げる者を除く外、外務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
- 五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三條第三項の規定に基き附された條件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないもの
- 六 寄港地上陸の許可、観光のための通過上陸の許可、転船上陸の許可、緊急上陸の許可又は水難による上陸の許可を受けた者で、当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
2 外務大臣は、前項第四号ヨに規定する認定をしようとするときは、あらかじめ法務総裁と協議しなければならない。
- 第三節 出国
- (出国の手続)
第二十五條 本邦外の地域におもむく意図をもつて出国しようとする外国人(乘員を除き、第二十六條の規定により再入国の許可を受けて出国する外国人含む。)は、その者が出国する出入国港において、入国審査官から旅券に出国の証印を受けなければならない。
2 前項の外国人は、旅券に出国の証印を受けなければ出国してはならない。
- (再入国の許可)
第二十六條 長官は、本邦に在留する外国人(乘員及び第四條第一項第三号に該当する者としての在留資格を有する者を除く。)がその在留期間の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、外務省令で定める手続により、その者の申請に基き、再入国の許可を與えることができる。
2 前項の許可があつたときは、当該外国人は、外務省令で定める手続により、長官又は入国審査官から再入国許可書の交付を受けなければらない。
3 第一項の許可は、再入国の許可を受けた日から起算して一年をこえない在留期間を有する外国人にあつてはその在留期間内に本邦から出国し、且つ、その在留期間の満了の日以前に再入国しないとき、再入国の許可を受けた日後なお一年をこえる在留期間を有する外国人にあつてはその者が当該許可を受けた日から六月以内に出国しないとき、又は許可を受けた日から一年以内に再入国しないときは、それぞれその効力を失う。
- 第五章 退去強制の手続
- 第一節 違反調査
- 第五章 退去強制の手続
- (違反調査)
第二十七條 入国警備官は、第二十四條第一項各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
- (違反調査について必要な取調及び報告の要求)
第二十八條 入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この政令中に特別の規定がある場合でなければすることができない。
2 入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。(容疑者の出頭要求及び取調)
第二十九條 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
3 前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覽させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
4 前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
- (証人の出頭要求)
第三十條 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
3 前條第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前條第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。
- (臨検、搜査及び押收)
第三十一條 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押收をすることができる。
2 前項[17]の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又は押收すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。
3 入国警備官は、第一項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第二十四條第一項各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押收すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押收しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。
4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体又は物件、押收すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
5 入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押收をさせることができる。
- (必要な処分)
第三十二條 入国警備官は、捜索又は押收をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
- (証票の携帶)
第三十三條 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押收をする場合には、その身分を示す証票を携帶し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
- (捜索又は押收の立会)
第三十四條 入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押收をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
- (時刻の制限)
第三十五條 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨[18]の記載がなければ、捜索又は押收のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
2 入国警備官は、日没前に搜索又は押收に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3 左の場所で搜索又は押收をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
- 一 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
- 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。
- (出入禁止)
第三十六條 入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押收をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。
- (押收の手続)
第三十七條 入国警備官は、押收をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
2 入国警備官は、押收物について、留置の必要がない[19]と認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。
- (調書の作成)
第三十八條 入国警備官は、臨検、搜索又は押收をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覽させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
2 前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書[20]に附記しなければならない。
- 第二節 收容
- (收容)
第三十九條 入国警備官は、容疑者が第二十四條第一項各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、收容令書により、その者を收容することができる。
2 前項の收容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
- (收容令書の方式)
第四十條 前條第一項の收容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、收容すべき場所、有効期間、発付年月日その地外務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
- (收容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第四十一條 收容令書によつて收容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
2 收容令書によつて收容することができる場所は、入国者收容所、收容場その他長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3 警察官又は警察史員は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を警察署に留置することができる。
- (收容の手続)
第四十二條 入国警備官は、收容令書により容疑者を收容するときは、收容令書を容疑者に示さなければならない。
2 入国警備官は、收容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び收容令書が発付されている旨を告げて、その者を收容することができる。但し、收容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
- (要急事件)
第四十三條 入国警備官は、第二十四條第一項各号の一に明らかに該当する者が收容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、收容令書の発付をまたずに、その者を收容することができる。
2 前項の收容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、收容令書の発付を請求しなければならない。
3 前項の場合において、主任審査官が第一項の收容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその考を放免しなければならない。
- (容疑者の引渡)
第四十四條 入国警備官は、第三十九條第一項の規定により容疑者を收容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
- 第三節 審査、口頭審理及び異議の申立
- (入国審査官の審査)
第四十五條 入国審査官は、前條の規定により容疑者の引渡を受けたときは、容疑者が第二十四條第一項各号の一に該当するかどうかをすみやかに審査しなければならない。
2 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
- (容疑者の立証責任)
第四十六條 前條の審査を受ける容疑者のうち第二十四條第一項第一号から第三号までの一に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。
- (審査後の手続)
第四十七條 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四條第一項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
2 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四條第一項各号の一に該当すると認定したときは、すみやかに理由を附した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
3 前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第四十八條の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
4 第二項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第五十一條の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
- (口頭審理)
第四十八條 前條第二項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
2 入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五條第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
3 特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知してすみやかに口頭審理を行わなければならない。
4 特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
5 第十條第三項から第五項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。
6 特別審理官は、口頭審理の結果、前條第二項の認定が事実に相違すると判定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
7 特別審理官は、口頭審理の結果、前條第二項の認定が誤りがないと判定したときは、すみやかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第四十九條の規定による異議の申立をすることができる旨を知らせなけれならない。
8 前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議の申立をしない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに第五十一條の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
- (異議の申立)
第四十九條 前條第七項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、外務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、長官に対し異議の申立をすることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申立があつたときは、第四十五條第二項の審査に関する調書、前條第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を長官に提出しなければならない。
3 長官は、第一項の規定による異議の申立を受理したときは、異議の申立が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、長官から異議の申立が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
5 主任審査官は、長官から異議の申立が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、すみやかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第五十一條の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
- (長官の裁決の特例)
第五十條 長官は、前條第三項の裁決に当つて、異議の申立が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が左の各号の一に該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
- 一 永住許可を受けているとき。
- 二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
- 三 その他長官が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、長官は、外務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める條件を附することができる。
3 第一項の許可は、前條第四項の適用については、異議の申立が理由がある旨の裁決とみなす。
- 第四節 退去強制令書の執行
- (退去強制令書の方式)
第五十一條 この政令に基き発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、発付年月日その他外務省令で定める事項を記載し、旦つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
- (退去強制令書の執行)
第五十二條 退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
2 警察官、警察吏員又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
3 入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官、警察吏員又は海上保安官を含む。以下この條において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写を示して、すみやかにその者を第五十三條に規定する送還先に送還しなければならない。但し、第五十九條の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
4 前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、主任審査官は、その者の申請に基き、これを許可することができる。
5 入国警備官は、第三項[21]本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者收容所、收容場その他長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に收容することができる。
6 入国者收容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める條件を附して、その者を放免することができる。
- (送還先)
第五十三條 退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する[22]国に送還されるものとする。
2 前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
- 一 本邦に入国する直前に居住していた国
- 二 本邦に入国する前に居住していたことのある国
- 三 本邦に向けて船舶等に乘つた港の属する国
- 四 出生地の属する国
- 五 出生時にその出生地の属していた国
- 六 その他の国
- 第五節 仮放免
- (仮放免)
第五十四條 收容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて收容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、外務省令で定める手続により、入国者收容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2 入国者收容所長又は主任審査官は、前項の請求があつたときは、外務省令で定めるところにより、收容令書又は退去強制令書の発付を受けて收容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、三十万円をこえない範囲内で外務省令で定める額の保証金を納付させ、且つ、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める條件を附して、その者を仮放免することができる。
- (仮放免の取消)
第五十五條 入国者收容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された條件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
2 前項の取消をしたときは、入国者收容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、收容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
3 入国者收容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは前條第二項の保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を沒取するものとする。
4 入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び收容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者收容所、收容場その他長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に收容しなければならない。
5 入国警備官は、仮放免取消書及び收容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を收容することができる。但し、仮放免取消書及び攻容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
- 第六章 船舶等の長及び運送業者の責任
- (協力の義務)
第五十六條 本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、この政令に規定する入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
- (報告の義務)
第五十七條 本邦に入り、又は本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が到着し、又は出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、乘客名簿及び乘員名簿を提出しなければならない。
2 本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券又は乘員手帳を所持しない外国人がその船舶等に乘つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
3 本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、寄港地上陸の許可を受けた者又は観光のための通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、転船上陸の許可を受けてその船舶に転船すべき乘員がその船舶に転船しているかどうか及び第二十五條第二項又は第六十條第二項の規定に違反して出国しようとする者が乘つているかどうかを報告しなければならない。
- (上陸防止の義務)
第五十八條 本邦に入る船舶等の長は、前條第二項に規定する外国人がその船舶等に乘つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
- (送還の義務)
第五十九條 左の各号の一に該当する外国人が乘つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、すみやかに本邦外の地域に送還しなければならない。
- 一 第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者
- 二 第二十四條第一項第五号又は第六号に該当して本邦からの退去強制を受けた者
- 三 前号に規定する者を除く外、上陸後五年以内に、第二十四條第一項各号の一に該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの
2 前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。
- 第七章 日本人の出国及び帰国
- (日本人の出国)
第六十條 本邦外の地域におもむく意図をもつて出国する日本人(乘員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、入国審査官からその旅券に出国の証印を受けなければならない。
2 前項の日本人は、旅券に出国の証印を受けなければ出国してはならない。
- (日本人の帰国)
第六十一條 本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乘員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が上陸する出入国港において、入国審査官からその旅券に帰国の証印を受けなければならない。
- 第八章 補則
- (通報)
第六十二條 何人も、第二十四條第一項各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
3 矯正保護施設の長(分監及び分院の長を含む。以下同じ。)は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮出獄を除く。)に因り釈放されるとき、又は少年法第二十四條第一項第三号の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
4 地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の事務局長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四條第一項第三号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人についてその委員会が仮出獄又は仮退院の許可決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
5 前四項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
- (刑事手続との関係)
第六十三條 第二十四條第一項各号の一に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を收容しないときでも、その者について第五章(第二節並びに第五十二條及び第五十三條を除く。)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。この場合において、第二十九條[23]第一項中「容疑者の出頭を求め、」とあるのは「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して、」と、第四十五條第一項中「前條の規定により容疑者の引渡を受けたときは、」とあるのは「違反調査の結果、容疑者が第二十四條第一項各号の一に該当すると疑うに足りる理由があるときは、」と読み替えるものとする。
2 前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令又は少年院在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。但し、刑の執行中においても、検事総長又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。
3 入国審査官は、第四十五條の審査に当つて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。
- (身柄の引渡)
第六十四條 検察官は、第七十條の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による收容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。
2 矯正保護施設の長は、第六十二條第三項又は第四項の場合において、当該外国人に対し收容令書又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による收容令書又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。
- (刑事訴訟法の特例)
第六十五條 司法警察員は、第七十條の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、收容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三條(同法第二百十一條及び第二百十六條の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。
2 前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。
- (報償金)
第六十六條 第六十二條第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、長官は、外務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。
- (手数料)
第六十七條 外国人は、第二十條第二項の規定による在留資格の変更、第二十一條第二項の規定による在留期間の更新、第二十二條第一項の規定による永住許可又は第二十六條第一項の規定による再入国の許可を受けた場合には、それぞれ第二十條第六項若しくは第二十一條第四項の規定による旅券の記載の書換、第二十二條第三項の規定による証印又は第二十六條第二項の規定による許可書の交付を受けるときに、左の区分に従い国に手数料を納付しなければならない。
- 一 在留資格の変更 一件につき 一千円
- 二 在留期間の更新 一件につき 一千円
- 三 永往許可 一件につき 二千円
- 四 再入国の許可 一件につき 一千円
- (訴の提起)
第六十八條 この政令に基く行政庁の決定に不服のある者は、その処分に関し行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)の定めるところにより、裁判所に訴を提起することができる。
- (省令への委任)
第六十九條 この政令の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。
- 第九章 罰則
第七十條 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁こ[24]又は十万円以下の罰金に処する。
- 一 第三條の規定に違反して本邦に入つた者
- 二 第九條第五項の規定に違反して本邦に上陸した者
- 三 前二号に該当する者を除く外、寄港地上陸の許可、観光のための通過上陸の許可、転船上陸の許可、緊急上陸の許可又は水難による上陸の許可を受けないで本邦に上陸した者
- 四 旅券に記載された在留資格の変更を受けないで当該在留資格以外の在留資格に属する者の行うべき活動をもつぱら行つていると明らかに認められる者
- 五 旅券に記載された在留期間を経過して本邦に残留する者
- 六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三條第三項の規定に基き附された條件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないもの
- 七 寄港地上陸の許可、観光のための通過上陸の許可、転船上陸の許可、緊急上陸の許可又は水難による上陸の許可を受けた者で、当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
第七十一條 第二十五條第二項又は第六十條第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁こ[25]又は十万円以下の罰金に処する。
第七十二條 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
- 一 收容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
- 二 第五十二條第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基き附された條件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないもの
第七十三條 第十九條第二項の規定に違反して許可を受けなかつた者は、六月以下の懲役若しくは禁こ[26]又は三万円以下の罰金に処する。
- (併科規定)
第七十四條 第七十條から前條までの罪を犯した者には、懲役又は禁こ[27]及び罰金を併科することができる。
第七十五條 第十條第五項(第四十八條第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚僞の証言をした者は、三万円以下の罰金に処する。
第七十六條 第二十三條第一項又は第二項の規定に違反して旅券若しくは許可書を携帶せず、又はその呈示を拒んだ者は、一万円以下の罰金に処する。
- (過料)
第七十七條 左の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一 第五十六條の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行[28]を拒み、又は妨げた者
- 二 第五十七條第一項の規定に違反して名簿の提出を拒み、若しくは名簿を提出せず、同條第二項の規定に違反して報告せず、又は同條第三項の規定に違反して報告を拒み、若しくは報告をしなかつた者
- 三 第五十八條の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
- 四 第五十九條の規定に違反して送還を怠つた者
- (沒収)
第七十八條 第七十條第一号の犯罪行為の用に供した船舶等で犯人の所有又は占有に係るものは、沒収する。
2 犯人以外の者が、犯罪の後、前項の船舶等を取得した場合において、その取得の当時善意であつたと認められないときは、その船舶等を沒収する。
附 則
- (施行期日)
1 この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。但し、第二條第四号及び第六條第一項の規定は、政令[29]で定める日から施行する。
- (廃止する政令)
2 左の政令は、廃止する。
- 出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)
- 不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)
- (経過規定)
3 第二條第五号及び第四條第一項第二号中「日本国政府の承認した外国政府」とあるのは、当分の間、「外国政府」と読み替えるものとする。
4 本邦に上陸しようとする外国人(乘員を除く。)は、第十三條から第十八條までに規定する上陸の場合を除く外、当分の間、連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書(以下「入国許可書」という。)を所持しなければならない。
5 第七條第一項第一号中「旅券及び、査証を必要とする場合には、これに與えられた査証」とあるのは、当分の間、「旅券及び連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書」と読み替えるものとする。
6 この政令施行の際現に連合国最高司令官の許可を得て百八十日以内の在留期間をもつて本邦に在留する者はその與えられた在留期間の満了の日まで、その者でこの政令施行の際現にその在留期間の延長について連合国最高司令官の許可を受けているものはその延長された在留期間の満了の日まで、この政令の適用については、それぞれ[30]第九條第一項の規定により本邦に上陸を許可されたものとみなす。
7 前項に規定する者に対しては、この政令中在留資格及び在留期間に関する規定は、適用しない。但し、第八項の規定により新たに在留資格を取得したときは、この限りでない。
8 第六項に規定する者でその在留期間の満了後引き続き本邦に在留しようとするものはその在留期間の満了する日の一月前までに、この政令施行の際現に連合国最高司令官の許可を得て半永住者として本邦に在留する者はこの政令施行の日から六月以内に、それぞれ長官に対し新たに在留資格の取得を申請しなければならない。但し、[31]観光客として本邦に在留している者は、観光客以外の者としての在留資格の取得を申請することができない。
9 第二十條第二項本文及び第三項から第七項までの規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、第二十條第二項本文及び第五項中「在留資格の変更」とあり、又は同條第三項中「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同條第六項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間の書換」とあるのは「旅券に在留資格及び在留期間の記載」と読み替えるものとする。
10 この政令施行の際現に連合国最高司令官から入国の許可を受けている外国人でまだ本邦に上陸していないものが所持する入国許可書は、当該許可を受けた日から六月を限り有効とする。
11 前項の外国人に対しては、その者が上陸する日から三月を限り、この政令中在留資格及び在留期間に関する規定は、適用しない。但し、第十五項の規定により新たに在留資格を取得したときは、この限りでない。
12 この政令施行の際現に昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に居住する外国人は、この政令施行の日から六月以内に、長官に対し新たに在留資格の取得を申請しなければならない。
13 第二十條第二項本文及び第三項から第七項までの規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、第二十條第二項本文及び第五項中「在留資格の変更」とあり、又は同條第三項中「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同條第六項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間の書換」とあるのは「旅券に在留資格及び在留期間の記載」と読み替えるものとする。
14 この政令施行の際現に連合国最高司令官から再入国の許可を受けている外国人の所持する旅券にされている再入国許可の証印は、当該証印に明記された有効期間中は、有効とする。
15 第十項の外国人又は前項に掲げる連合国最高司令官の再入国の許可を受けて本邦から出国しようとする者若しくは当該許可を受けて現に出国している者は、それぞれの者が上陸した日又は再入国した日から三月以内に、長官に対し新たに在留資格の取得を申請しなければならない。
16 第二十條第二項本文及び第三項から第七項までの規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、第二十條第二項本文及び第五項中「在留資格の変更」とあり、又は同條第三項中「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同條第六項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間の書換」とあるのは「旅券に在留資格及び在留期間の記載」と読み替えるものとする。
17 第八項本文、第十二項又は第十五項の規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間をこえて本邦に在留する者は、三万円以下の罰金に処する。
18 前項に規定する者は、第二十四條の適用については同條第一項第四号ロに該当する者とみなす。
19 外国人登録令第十一條第一項に規定する者以外の者でこの政令による同令の改正前に同令第十二條に掲げる罪を犯したものの処罰については、なお従前の例による。
20 前項に掲げる者は、第二十四條の適用については同條第一項第一号に該当する者とみなす。
21 この政令による改正前の外国人登録令第十六條又は第十七條の規定に基いて発付されている退去強制令書は、この政令に基いて発付された退去強制令書とみなす。
- (他の政令の改正)
22 外国人登録令の一部を次のように改正する。
- 第三條第三項を削る。
- 第十六條第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
- 左の各号の一に該当する外国人については、本邦からの退去を強制することができる。
- 第十六條第二項を次のように改める。
- 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十七條から第五十五條まで、第六十二條から第六十六條まで、第六十八條、第七十二條、第七十四條及び第七十五條の規定は、前項の退去強制の手続に準用する。この場合において、出入国管理令第二十七條、第三十一條第三項、第三十九條第一項、第四十三條第一項、第四十五條第一項、第四十七條第一項及び第二項、第六十二條第一項並びに第六十三條第一項中「第二十四條第一項各号の一」とあるのは「外国人登録令第十六條第一項各号の一」と、第四十六條中「第二十四條第一項第一号から第三号までの一」とあるのは「外国人登録令第十六條第一項第一号」と、第六十四條第一項及び第六十五條第一項中「第七十條」とあるのは「外国人登録令第十二條」と、第七十二條第二号中「第五十二條第六項」とあるのは「外国人登録令第十六條第二項において準用する第五十二條第六項」と、第七十五條中「第十條第五項(第四十八條第五項において準用[32]する場合を含む。)」とあるのは「第十條第五項(外国人登録令第十六條第二項において準用する第四十八條第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
- 第十七條及び第十八條を次のように改める。
- 第十七條 第三條、第十二條及び第十四條から第十六條までの規定は、第十一條第一項に規定する者以外の者については、適用しない。
23 北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
- 第一條第二項を削る。
- 第四條から第六條までを次のように改める。
- (退去強制)
- 第四條 入国管理庁長官は、第一條の規定に違反した者に対し本邦からの退去を強制することができる。
- 2 前項の規定による退去の強制は、外務省令で定めるところにより、入国審査官に退去強制令書を発付させて行う。
正誤訂正等
編集- ↑ 「へ」「い」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 「こ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)が付されている。
- ↑ 「い」「ん」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 「あ」「つ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 「い」「ん」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「を有する」から「の属する」へ正誤訂正
- ↑ 「な」「つ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 「ま」「つ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「ものの」から「者の」へ正誤訂正
- ↑ 「こ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)が付されている。
- ↑ 「こ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)が付されている。
- ↑ 「こ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)が付されている。
- ↑ 「い」「ん」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 「あ」「つ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 「い」「ん」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)がそれぞれ付されている。
- ↑ 昭和26年10月12日付け官報本紙第7429号にて「外国人で不法」から「外国人が不法」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月12日付け官報本紙第7429号にて「2 前條」から「2 前項」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「できる旨」から「することができる旨」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月12日付け官報本紙第7429号にて「必要でない」から「必要がない」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「調査」から「調書」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「第二項」から「第三項」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「を有する」から「の属する」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「おいて第二十九條」から「おいて、第二十九條」へ正誤訂正
- ↑ 「こ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)が付されている。
- ↑ 「こ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)が付されている。
- ↑ 「こ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)が付されている。
- ↑ 「こ」の右側(縦書き)には傍点(ヽ)が付されている。
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「遂行」から「執行」へ正誤訂正
- ↑ このただし書の施行期日を定める政令は発出されないまま、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)第1条により昭和27年4月28日をもってこのただし書自体が削られたため、同日をもって本令第2条第4号及び第6条第1項の規定の施行があったものとして扱われる。
- ↑ 昭和26年10月25日付け官報本紙第7440号にて「てはそれぞれ」から「ては、それぞれ」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「この場合において、」から「但し、」へ正誤訂正
- ↑ 昭和26年10月23日付け官報本紙第7438号にて「運用」から「準用」へ正誤訂正
改正等経過
編集関連項目
編集- 出入國の管理に関する政令
- 出入国管理庁設置令
- 出入国管理庁組織規程
- 入国警備官階級令
- 出入国管理連絡協議会令
- 不法入国者等退去強制手続令
- 入国管理庁設置令
- 入国管理庁組織規程
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律
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