トーク:口語旧約聖書

最新のコメント:10 か月前 | トピック:削除について | 投稿者:鐵の時代

削除について 編集

そもそもの話、聖書はパブリックドメインだから、削除する必要はない。--2404:7A80:C160:D100:ED14:558E:A4CA:F765 2023年5月22日 (月) 16:48 (UTC)返信

こちらの作品は翻訳したものであり、原典とは別に著作権が発生します。1955年出版のこの作品は、日本においては2006年にパブリックドメインとなりましたが、1996年時点では著作権の保護期間中であったために、アメリカ合衆国で発表から95年間の著作権が復活します。日本語版ウィキソースでは原則として、日米両国のパブリックドメインである作品のみを受け入れています。アメリカ合衆国で著作権が存続しているこの作品は受け入れられない、と私は考えています。--鐵の時代 (トーク) 2023年5月23日 (火) 05:35 (UTC)返信
デジタル化された聖書資料の削除は宗教のほかに文化人類学的な研究にも支障があり削除には反対です。
米国では著作権保護期間は無名著作物は95年といいますが、それは米国内の話であって日本国内の話ではないと思います。
そもそも米国で著作権が95年に延長されたのはミッキーマウスを保護するためであり、既にパブリックドメインと等しい扱いだった聖書の著作権を保護する目的の法律ではありません。
ウイキソースでは各国の著作権の差異があるため最も無難なパブリックドメインという範囲でテキストを登録しているのだと思われますが
著作権には著者不明や無名の人物である場合、テキスト公表日から換算して保護期間とする、という規定があるはずで
聖書に関しては著者不明でこれに当然該当するものと思います。
一般的に聖書の場合、原典は公表から100年以上経過しており現代の様々なデジタル著作物に適用される保護期間に該当しないものと思います。
翻訳版にも著作権が発生するといいますが、翻訳者はそもそもの原典の著作権利者ではなく、100年以上経過した資料の各国語翻訳版聖書の翻訳者がオリジナルの原著の著者に著作権を承諾できるわけもなく翻訳権も得ていないはずであり、翻訳者がすでに無名または著作者不明である著作物の支分権以外の権利を何の承諾もなく継承することは正当な権利主張とも思えません。
通常はこの問題は当事者と思われるフランシスコ会の方々の意見を聞くべきと思われますが、
もし仮に日本語版聖書について、数度改正され続けた著作権保護期間を理由にこれまで公開が原則のテキストをインターネット上から削除する権利を著作権者以外の第三者が主張するのであれば、削除を主張する人が原著の著作権者からの支分権である翻訳権の承諾の無いことを文書で明確に示さなければなりません。--61.194.145.12 2023年6月14日 (水) 11:58 (UTC)返信
前の投稿「翻訳権の承諾の無いことを文書で明確に示さなければなりません」最後のこの部分間違えましたすみません。
「翻訳権の承諾の有無も文書で明確に示さなければなりません(反証的に翻訳版がパブリックドメインではないことの確認や、著作権の有無を明確にする為にも)ね」ですね。--61.194.145.12 2023年6月14日 (水) 12:57 (UTC)返信
必要なのはここで自論を語ることではなく、日本聖書協会から翻訳文転載の許諾を貰うことかと思います。--P9iKC7B1SaKk (トーク) 2023年6月14日 (水) 22:54 (UTC)返信
P9iKC7B1SaKkさんに補足しますと、OTRSの承認を貰うかCC-BY-SA-4.0に準拠した許諾を得るまではウィキソースには載せられないのが原則です。単に許諾を得るだけでは存続の支持は得られないと思います。なお、61.194.145.12さんへの詳細な反論は後日載せますので、ひとまず補足のみ載せます。--鐵の時代 (トーク) 2023年6月15日 (木) 03:13 (UTC)返信
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