インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
改正後の政令
編集平成20年11月 7日政令第三百四十六号
編集政令第三百四十六号
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令
内閣は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第十四条第一項及び第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童の健全な育成に障害を及ぼす罪)
第一条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(次条において「法」という。)第十四条第一項の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第五条又は第六条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十六条又は第百三十七条に規定する罪(児童に販売する行為に係るものに限る。)
三 刑法第百七十四条に規定する罪、同法第百七十五条第一項に規定する罪(児童に頒布し、又は公然と陳列する行為に係るものに限る。)、同法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、同法第百七十七条に規定する罪(児童である女子を
四 刑法第百八十六条第二項に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)、同法第百八十七条第一項若しくは第二項に規定する罪又は同条第三項に規定する罪(児童と授受する行為に係るものに限る。)
五 刑法第二百二十四条から第二百二十六条までに規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の二に規定する罪(児童を売買する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十六条の三に規定する罪(児童を移送する行為に係るものに限る。)、同法第二百二十七条第一項から第三項までに規定する罪(児童を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させる行為に係るものに限る。)、同条第四項に規定する罪(略取され又は誘拐された児童を収受する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第二百二十五条の二第二項及び第二百二十七条第四項後段に規定する罪を除く。)に係る同法第二百二十八条に規定する罪
六 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)第三条第一項又は第四条に規定する罪(児童に販売し、又は供与する行為に係るものに限る。)
七 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条に規定する罪(児童に労働を強制する行為に係るものに限る。)、同法第百十八条第一項(同法第五十六条に係る部分に限る。)若しくは第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)に規定する罪又はこれらの罪に係る同法第百二十一条に規定する罪
八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第一号に規定する罪(児童である求職者に対して暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって行われる職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者供給に係るものに限る。)、同条第二号に規定する罪(児童である求職者に対する職業紹介、児童に対する労働者の募集又は児童である労働者を対象とする労働者供給に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十七条に規定する罪
九 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)に規定する罪又は当該罪及び同法第六十条第一項に規定する罪に係る同法第六十二条の三に規定する罪
十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分を除く。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分を除く。)、第六号、第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分を除く。)若しくは第九号に規定する罪、同法第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六号に係る部分に限る。)、第五号(同法第二十八条第十二項第五号に係る部分に限る。)若しくは第八号(同法第三十一条の十三第二項第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に提供する行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第五十六条に規定する罪
十一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の二に規定する罪(児童から譲り受け、又は児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第二十四条の三に規定する罪(大麻から製造された医薬品を児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第二十四条の七に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第二十五条第一項第一号に規定する罪又はこれらの罪(同法第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項及び第二十四条の七に規定する罪を除く。)に係る同法第二十七条に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号に規定する罪(児童に勝馬投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第三十一条第一号に規定する罪又は同法第三十四条に規定する罪(児童による同法第二十八条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号に規定する罪(児童に勝者投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第五十七条第二号に規定する罪、同法第五十九条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第六十九条に規定する罪
十四 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号に規定する罪(児童に勝車投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十二条第二号に規定する罪、同法第六十四条に規定する罪(児童による同法第十三条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十四条に規定する罪
十五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条の二第一号に規定する罪(児童に販売し、又は授与する行為に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第二十六条に規定する罪
十六 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号に規定する罪(児童に勝舟投票類似の行為をさせる行為に係るものに限る。)、同法第六十六条第二号に規定する罪、同法第六十九条に規定する罪(児童による同法第十二条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第七十一条に規定する罪
十七 覚
十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二に規定する罪(児童に譲り渡し、児童から譲り受け、又は児童に交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十四条の三に規定する罪(児童に対して施用する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の二(同法第二十七条第一項、第三項又は第四項に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対して施用し又は施用のため交付する行為に係るものに限る。)、同法第六十六条の四に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同法第六十八条の二に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第六十九条第五号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第六号に規定する罪、同法第六十九条の五に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)、同法第七十条第十七号に規定する罪(児童に譲り渡す行為に係るものに限る。)、同条第十八号に規定する罪又はこれらの罪(同法第六十四条の二第一項、第六十四条の三第一項、第六十六条第一項、第六十六条の二第一項、第六十六条の四第一項、第六十八条の二及び第六十九条の五に規定する罪を除く。)に係る同法第七十四条に規定する罪
十九 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条に規定する罪(児童に譲り渡し、又は児童から譲り受ける行為に係るものに限る。)、同法第五十四条の三に規定する罪(児童に対する譲渡し又は児童からの譲受けの周旋をする行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五十二条第一項及び第五十四条の三に規定する罪を除く。)に係る同法第六十一条に規定する罪
二十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第五条に規定する罪、同法第六条第一項に規定する罪(児童をその相手方とする売春の周旋をする行為に係るものに限る。)、同条第二項第一号に規定する罪(児童を売春の相手方となるように勧誘する行為に係るものに限る。)、同項第二号若しくは第三号に規定する罪、同法第七条、第十条若しくは第十二条に規定する罪(児童に売春をさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪(同法第五条から第七条までに規定する罪を除く。)に係る同法第十四条に規定する罪
二十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条に規定する罪(児童である労働者を対象とする労働者派遣に係るものに限る。)又は当該罪に係る同法第六十二条に規定する罪
二十二 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条若しくは第三十三条第二号に規定する罪、同法第三十五条に規定する罪(児童による同法第九条の規定に違反する行為があった場合における当該違反行為の相手方となる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同法第三十六条に規定する罪
二十三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)に規定する罪(賭博場を開帳する行為に係るものに限る。)又は同条(第一項第十号に係る部分に限る。)若しくは第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)に規定する罪(児童を略取し、又は誘拐する行為に係るものに限る。)
二十四 次に掲げる行為又はこれらに類する行為であって、当該行為が行われた場所を管轄する都道府県の条例の規定により罪とされているもの
イ 児童と淫行をすること。
ロ 児童に対しわいせつな行為をすること。
ハ 児童に淫行又はわいせつな行為の方法を教えること。
ニ 児童に淫行又はわいせつな行為を見せること。
(方面公安委員会への権限の委任)
第二条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令の廃止)
2 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令(平成十五年政令第三百八十八号)は、廃止する。
改正する政令
編集平成23年 7月 6日政令第二百十一号(抄)
編集内閣は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の施行に伴い、並びに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「第百七十五条」を「第百七十五条第一項」に改め、「、若しくは販売し」を削り、「
附 則
この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十五条の二第九号の改正規定に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
平成24年 2月 3日政令第二十六号(抄)
編集障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第三十条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第九号中「同条第五項」を「同法第六十二条の三」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の規定は、公布の日から施行する。
平成24年 8月10日政令第二百十一号(抄)
編集労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令
附 則
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
(港湾運送事業法施行令等の一部改正)
2 次に掲げる政令の規定中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
十六 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号)第一条第二十一号
平成27年11月13日政令第三百八十二号(抄)
編集風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第五条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第十号中「第二十二条第六号」を「第二十二条第一項第六号」に改める。
附 則
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
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