二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

朕󠄁帝國議會ノ協贊ヲ經タル未成年者喫󠄁煙禁止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄁布セシム

御名御璽
明治三十三年三月六日

內閣總理大臣 侯爵󠄂山縣有朋󠄁

內務大臣 侯爵󠄂西鄕從道󠄁

法律第三十三號

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

第一條

二十歳未満ノ者ハ煙󠄁草ヲ喫󠄁スルコトヲ得ス

第二條

前󠄁條ニ違󠄂反シタル者アルトキハ行政ノ處分󠄁ヲ以テ喫󠄁煙󠄁ノ爲ニ所󠄁持スル煙󠄁草及器具󠄁ヲ沒收ス

第三條

  1. 未成年者ニ對シテ親權ヲ行フ者情󠄁ヲ知リテ其ノ喫󠄁煙󠄁ヲ制止セサルトキハ科料ニ處ス
  2. 親權ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前󠄁項ニ依リテ處斷ス

第四条

煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第五条

二十歳未満ノ者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙󠄁草又ハ器具󠄁ヲ販賣シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ處ス

第六条

法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス

附則

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本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄

第二十九條

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)[1]

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄[2]

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄[3]

(施行期日)

第一条

この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)

第二十五条

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)

第二十六条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

脚注

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出典

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