毒物及び劇物取締法


本則 編集

(目的)

第一条
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

(定義)

第二条
この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2  この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
3  この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。

(禁止規定)

第三条
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
2  毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
3  毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
第三条の二
毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として都道府県知事の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。
2  毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
3  特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
4  特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
5  特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
6  毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
7  前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。
8  毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。
9  毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。
10  毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。
11  特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。
第三条の三
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
第三条の四
引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

(営業の登録)

第四条
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項、第七条第三項、第十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う。
2  毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3  毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
4  製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

(販売業の登録の種類)

第四条の二
毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
一  一般販売業の登録
二  農業用品目販売業の登録
三  特定品目販売業の登録

(販売品目の制限)

第四条の三
農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
2  特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

(登録基準)

第五条
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して二年を経過していないものであるときは、第四条の登録をしてはならない。

(登録事項)

第六条
第四条の登録は、左の各号に掲げる事項について行うものとする。
一  申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二  製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
三  製造所、営業所又は店舗の所在地

(特定毒物研究者の許可)

第六条の二
特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、都道府県知事に申請書を出さなければならない。
2  都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。
3  都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。
一  心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二  麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
三  毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
四  第十九条第四項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していない者

(毒物劇物取扱責任者)

第七条
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
2  毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。
3  毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

(毒物劇物取扱責任者の資格)

第八条
次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一  薬剤師
二  厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
三  都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
2  次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一  十八歳未満の者
二  心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三  麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
四  毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
3  第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。
4  農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条の三第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
5  この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(登録の変更)

第九条
毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
2  第四条第二項及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。

(届出)

第十条
毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
一  氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
二  毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
三  その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
四  当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
2  特定毒物研究者は、次の各号の一に該当する場合には、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一  氏名又は住所を変更したとき。
二  その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
三  当該研究を廃止したとき。
3  第一項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。

(毒物又は劇物の取扱)

第十一条
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。

(毒物又は劇物の表示)

第十二条
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2  毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一  毒物又は劇物の名称
二  毒物又は劇物の成分及びその含量
三  厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
四  毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)

第十三条
毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。
第十三条の二
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。

(毒物又は劇物の譲渡手続)

第十四条
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
一  毒物又は劇物の名称及び数量
二  販売又は授与の年月日
三  譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2  毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。
3  前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。
4  毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から五年間、第一項及び第二項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を保存しなければならない。

(毒物又は劇物の交付の制限等)

第十五条
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を次に掲げる者に交付してはならない。
一  十八歳未満の者
二  心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
三  麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
2  毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第三条の四に規定する政令で定める物を交付してはならない。
3  毒物劇物営業者は、帳簿を備え、前項の確認をしたときは、厚生労働省令の定めるところにより、その確認に関する事項を記載しなければならない。
4  毒物劇物営業者は、前項の帳簿を、最終の記載をした日から五年間、保存しなければならない。

(廃棄)

第十五条の二
毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

(回収等の命令)

第十五条の三
都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第十七条第二項及び第二十三条の三において同じ。)は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行なう毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(運搬等についての技術上の基準等)

第十六条  保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。
2  保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。
一  特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
二  特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
三  特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨

(事故の際の措置)

第十六条の二
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
2  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。

(立入検査等)

第十七条
厚生労働大臣は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の製造所、営業所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。
2  都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物又は劇物の販売業者又は特定毒物研究者から必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、これらの者の店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、第十一条第二項に規定する政令で定める物若しくはその疑いのある物を収去させることができる。
3  前二項の規定により指定された者は、毒物劇物監視員と称する。
4  毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5  第一項及び第二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十八条
(削除)

(登録の取消等)

第十九条
厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事(販売業の店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項及び第四項において同じ。)は、販売業の登録を受けている者について、これらの者の有する設備が第五条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、相当の期間を定めて、その設備を同条の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2  前項の命令を受けた者が、その指定された期間内に必要な措置をとらないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、その者の登録を取り消さなければならない。
3  厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の毒物劇物取扱責任者について、都道府県知事は、販売業の毒物劇物取扱責任者について、その者にこの法律に違反する行為があつたとき、又はその者が毒物劇物取扱責任者として不適当であると認めるときは、その毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、その変更を命ずることができる。
4  厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者について、都道府県知事は、販売業の登録を受けている者又は特定毒物研究者について、これらの者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき(特定毒物研究者については、第六条の二第三項第一号から第三号までに該当するに至つたときを含む。)は、その登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
5  都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者について前各項の規定による処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
6  厚生労働大臣は、緊急時において必要があると認めるときは、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対し、第一項から第四項までの規定に基づく処分を行うよう指示をすることができる。

(聴聞等の方法の特例)

第二十条
前条第二項から第四項までの規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
2  厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前条第二項の規定による登録の取消し、同条第三項の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令又は同条第四項の規定による許可の取消し(次項において「登録の取消処分等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項 の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3  登録の取消処分等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(登録が失効した場合等の措置)

第二十一条
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、十五日以内に、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、毒物若しくは劇物の販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者又は特定毒物使用者にあつては都道府県知事に、現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。
2  前項の規定により届出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなつた日から起算して五十日以内に同項の特定毒物を毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、その譲渡及び譲受については、第三条の二第六項及び第七項の規定を適用せず、また、その者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り、第三条の二第十項の規定を適用しない。
3  毒物劇物営業者又は特定毒物研究者であつた者が前項の期間内に第一項の特定毒物を譲り渡す場合においては、第三条の二第八項及び第九項の規定の適用については、その者は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者であるものとみなす。
4  前三項の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者が死亡し、又は法人たるこれらの者が合併によつて消滅した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。

(業務上取扱者の届出等)

第二十二条
政令で定める事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一  氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二  シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物のうち取り扱う毒物又は劇物の品目
三  事業場の所在地
四  その他厚生労働省令で定める事項
2  前項の規定に基づく政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から三十日以内に、同項の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
3  前二項の規定により届出をした者は、当該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において第一項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
4  第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十六条の二、第十七条第二項から第五項まで並びに第十九条第三項及び第六項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。
5  第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二並びに第十七条第二項から第五項までの規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。
6  厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する者が第四項で準用する第七条若しくは第十一条の規定若しくは同項で準用する第十九条第三項の処分に違反していると認めるとき、又は前項に規定する者が同項で準用する第十一条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、相当の期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
7  第二十条の規定は、厚生労働大臣又は都道府県知事が第四項で準用する第十九条第三項の処分又は前項の処分をしようとする場合に準用する。

(手数料)

第二十三条
次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
一  毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を申請する者
二  第一号の登録の更新を申請する者
三  第一号の登録の変更を申請する者

(薬事・食品衛生審議会への諮問)

第二十三条の二
厚生労働大臣は、第十六条第一項、別表第一第二十八号、別表第二第九十四号及び別表第三第十号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

(都道府県が処理する事務)

第二十三条の三  この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第二十三条の四
第十七条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2  前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(事務の区分)

第二十三条の五
第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

(権限の委任)

第二十三条の六
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(政令への委任)

第二十三条の七
この法律に規定するもののほか、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録及び登録の更新に関し必要な事項並びに特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての第十九条第四項の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)

第二十三条の八
この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(罰則)

第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条、第三条の二、第四条の三又は第九条の規定に違反した者
二  第十二条(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をした者
三  第十三条、第十三条の二又は第十五条第一項の規定に違反した者
四  第十四条第一項又は第二項の規定に違反した者
五  第十五条の二の規定に違反した者
六  第十九条第四項の規定による業務の停止命令に違反した者
第二十四条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持することの情を知つて第三条の三に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
二  業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知つて第三条の四に規定する政令で定める物を販売し、又は授与した者
三  第二十二条第六項の規定による命令に違反した者
第二十四条の三
第三条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十四条の四
第三条の四の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項第四号又は第二項第三号に規定する事項につき、その届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
二  第十四条第四項の規定に違反した者
二の二  第十五条第二項から第四項までの規定に違反した者
三  第十六条の二(第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第十七条第一項又は第二項(これらの規定を第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の要求があつた場合に、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五  第十七条第一項又は第二項(これらの規定を第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)の規定による立入、検査、質問又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
六  第二十一条第一項(同条第四項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
七  第二十二条第一項から第三項までに規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
第二十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。
第二十七条
第十六条の規定に基づく政令には、その政令に違反した者を二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をしたときはその行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する旨の規定を設けることができる。

附則抄 編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

(毒物劇物営業取締法の廃止)

2  毒物劇物営業取締法(昭和二十二年法律第二百六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(経過規定)

4  毒物劇物営業取締法施行規則(昭和二十二年厚生省令第三十八号)第四条の事業管理人試験に合格した者は、第八条の毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。
7  この法律の施行前、旧法の規定により、毒物劇物営業を営んでいる者についてした処分その他の行為で、この法律に相当規定のあるものは、この法律の当該規定によつてした処分その他の行為とみなす。

附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 編集

1  この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。

附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 編集

(施行期日)

1  この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。

附 則 (昭和三〇年八月一二日法律第一六二号) 抄 編集

1  この法律は、公布の日から起算して五十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和三五年八月一〇日法律第一四五号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六五号) 編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過規定)

2  この法律の施行の際現に改正前の毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物及び劇物取締法による毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者とみなす。
  • 農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者及び改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者以外の販売業者 一般販売業の登録
  • 農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者 農業用品目販売業の登録
  • 改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者 特定品目販売業の登録
3  改正前の毒物及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。
  • 課目を限定しない毒物劇物取扱者試験に合格した者 一般毒物劇物取扱者試験
  • 改正前の第八条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 農業用品目毒物劇物取扱者試験
  • 改正前の第八条第五項で準用する同条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 特定品目毒物劇物取扱者試験

附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第一三一号) 編集

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四七年六月二六日法律第一〇三号) 抄 編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過規定)

2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四八年一〇月一二日法律第一一二号) 抄 編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

2  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) 編集

この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年九月一日法律第九〇号) 編集

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一  略
二  第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

第六条
第二十三条の規定の施行の際現に毒物又は劇物の販売業の登録を受けている者については、同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法第四条第四項に規定する登録の有効期間は、現に受けている登録又は登録の更新の日から起算するものとする。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十六条
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
三  第二十二条及び附則第六条の規定公布の日から起算して一月を経過した日

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

第六条
第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法第十八条の毒物劇物監視員であり、かつ、薬事監視員である者は、第二十二条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法第十七条第一項の規定により指定された者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五号) 抄 編集

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から施行する。

(毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置)

4  第六条の規定の施行の際現に毒物及び劇物取締法第四条第三項の登録を受けている者の当該登録の有効期間については、第六条の規定による改正後の同法第四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)

第六十九条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)

第七十条
第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)

第七十一条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)

第七十二条
第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)

第七十三条
第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第七十四条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

第七十五条
この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)

第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 編集

(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(再免許に係る経過措置)

第三条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(罰則に係る経過措置)

第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表 編集

別表第一 編集

一 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
二 黄燐
三 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン
四 オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)
五 クラーレ
六 四アルキル鉛
七 シアン化水素
八 シアン化ナトリウム
九 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)
十 ジニトロクレゾール
十一 二・四―ジニトロ―六―(一―メチル・プロピル)―フエノール
十二 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)
十三 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
十四 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)
十五 水銀
十六 セレン
十七 チオセミカルバジド
十八 テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)
十九 ニコチン
二十 ニツケルカルボニル
二十一 砒素
二十二 弗化水素
二十三 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)
二十四 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド
二十五 モノフルオール酢酸
二十六 モノフルオール酢酸アミド
二十七 硫化燐
二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの

別表第二 編集

一 アクリルニトリル
二 アクロレイン
三 アニリン
四 アンモニア
五 二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)
六 エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメート
七 エチレンクロルヒドリン
八 塩化水素
九 塩化第一水銀
十 過酸化水素
十一 過酸化ナトリウム
十二 過酸化尿素
十三 カリウム
十四 カリウムナトリウム合金
十五 クレゾール
十六 クロルエチル
十七 クロルスルホン酸
十八 クロルピクリン
十九 クロルメチル
二十 クロロホルム
二十一 硅弗化水素酸
二十二 シアン酸ナトリウム
二十三 ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十四 ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト
二十五 ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト
二十六 四塩化炭素
二十七 シクロヘキシミド
二十八 ジクロル酢酸
二十九 ジクロルブチン
三十 二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン
三十一 二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール
三十二 二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテート
三十三 二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレート
三十四 二・二ノ―ジピリジリウム―一・一ノ―エチレンジブロミド
三十五 一・二―ジブロムエタン(別名EDB)
三十六 ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)
三十七 三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四ノ―ニトロアゾベンゼン
三十八 ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト
三十九 ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)
四十 ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)
四十一 ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル
四十二 ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイト
四十三 ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイト
四十四 ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルオホスフエイト
四十五 ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)
四十六 ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト
四十七 ジメチル硫酸
四十八 重クロム酸
四十九 蓚酸
五十 臭素
五十一 硝酸
五十二 硝酸タリウム
五十三 水酸化カリウム
五十四 水酸化ナトリウム
五十五 スルホナール
五十六 テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイト
五十七 トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート
五十八 トリクロル酢酸
五十九 トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト
六十 トリチオシクロヘプタジエン―三・四・六・七―テトラニトリル
六十一 トルイジン
六十二 ナトリウム
六十三 ニトロベンゼン
六十四 二硫化炭素
六十五 発煙硫酸
六十六 パラトルイレンジアミン
六十七 パラフエニレンジアミン
六十八 ピクリン酸。ただし、爆発薬を除く。
六十九 ヒドロキシルアミン
七十 フエノール
七十一 ブラストサイジンS
七十二 ブロムエチル
七十三 ブロム水素
七十四 ブロムメチル
七十五 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
七十六 一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)
七十七 ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)
七十八 ベタナフトール
七十九 一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)
八十 ペンタクロルフエノール(別名PCP)
八十一 ホルムアルデヒド
八十二 無水クロム酸
八十三 メタノール
八十四 メチルスルホナール
八十五 N―メチル―一―ナフチルカルバメート
八十六 モノクロル酢酸
八十七 沃化水素
八十八 沃素
八十九 硫酸
九十 硫酸タリウム
九十一 燐化亜鉛
九十二 ロダン酢酸エチル
九十三 ロテノン
九十四 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの

別表第三 編集

一 オクタメチルピロホスホルアミド
二 四アルキル鉛
三 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
四 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト
五 ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイト
六 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト
七 テトラエチルピロホスフエイト
八 モノフルオール酢酸
九 モノフルオール酢酸アミド
十 前各号に掲げる毒物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物であつて政令で定めるもの

参考資料 編集



 

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