二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
朕󠄁帝國議會ノ協贊ヲ經タル未成年者飮酒禁止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄁布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十九日
內閣總理大臣 | 子爵󠄂高橋是淸 |
內務大臣 | 床次󠄁竹二郞 |
法律第二十號
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
第一條
- 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飮用スルコトヲ得ス
- 未成年者ニ對シテ親權ヲ行フ者若ハ親權者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飮酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
- 營業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販賣又ハ供與スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飮用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販賣又ハ供與スルコトヲ得ス
- 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第二條
- 二十歳未満ノ者カ其ノ飮用ニ供スル目的ヲ以テ所󠄁有又ハ所󠄁持スル酒類及其ノ器具󠄁ハ行政ノ處分󠄁ヲ以テ之ヲ沒收シ又ハ廢棄其ノ他ノ必要ナル處置ヲ爲サシムルコトヲ得
第三條
- 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
- 第一條第二項ノ規定ニ違󠄂反シタル者ハ科料ニ處ス
第四条
- 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス
附則
編集- 本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
第二十九條
- この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
- この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)
- この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
- この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条
- 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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