「らい予防法」違憲国家賠償請求事件判決文



目次

主文

事実及び理由

第一章 原告らの請求

第二章 事案の概要等

    第一 事案の概要

    第二 前提事実

      一 ハンセン病の医学的知見の概略

      二 ハンセン病に対する法制の変遷等

      三 原告らの療養所入所歴について

    第三 本件の主要な争点

第三章 当事者の主張

   第一節 請求原因について

    (原告らの主張)

    第一 総論

    第二 厚生大臣の責任

    第三 国会議員の責任

    第四 沖縄・奄美におけるハンセン病政策の責任

    第五 損害論

    (被告の主張)

    第一 請求原因の整理

    第二 厚生大臣の責任について

    第三 国会議員の責任について

   第二節 除斥期間について

    (被告の主張)

    (原告らの主張)

    (被告の主な反論)

第四章 当裁判所の判断

   第一節 ハンセン病の医学的知見及びその変遷

    第一 ハンセン病の病型分類と症状の特徴等

      一 リドレーとジョプリングの病型分類

      二 リドレーとジョプリングの分類と他の病型分類との関係

      三 症状の特徴

      四 経過、予後、治癒

      五 らい反応

    第二 ハンセン病の疫学

      一 ハンセン病の疫学的特徴

      二 ハンセン病の感染について

      三 ハンセン病の発病

      四 WHOのハンセン病制圧基準

    第三 ハンセン病治療の推移

      一 スルフォン剤登場前の治療について

      二 スルフォン剤の登場

      三 DDS

      四 リファンピシン

      五 クロファジミン (B六六三)

      六 多剤併用療法

      七 再発、難治らいについて

    第四 ハンセン病に関する国際会議の経過

      一 戦前の国際会議について

      二 戦後の国際会議について

    第五 新法制定前後のハンセン病の医学的知見

      一 感染.発病のおそれについて

      二 スルフォン剤の医学的評価について

      三 「らいの現状に対する考え方」

   第二節 我が国のハンセン病政策の変遷等

    第一 戦前の状況について

      一 「癩予防ニ関スル件」の制定

      二 療養所の設置

      三 懲戒検束権の付与

      四 断種 (ワゼクトミー) の実施

      五 第一期増床計画

      六 入所対象の拡張等

      七 旧法の制定

      八 「癩の根絶策」

      九 療養所の新設

      一〇 無らい県運動

    第二 戦後、新法制定までの状況について

      一 栗生楽泉園特別病室事性の発覚

      二 優生保護法の制定

      三 プロミンの予算化

      四 戦後の第二次増床計画と患者収容の強化

      五 栗生楽泉園殺人事件とその影響

      六 三園長発言

      七 予防法闘争

      八 衆議院議員長谷川保の質問に対する内閣総理大臣の答弁書

      九 新法の国会審議

      一〇 「伝染させるおそれがある患者」の解釈

    第三 新法制定後の状況について

      一 新法制定後の通達の定め

      二 新法改正運動の経過

      三 退所について

      四 外出制限について

      五 優生政策について

      六 患者作業について

      七 療養所における生活状況の変遷

      八 療養所以外の医療機関での治療等について

      九 新法廃止までの経過

    第四 ハンセン病患者等に対する社会的差別・偏見について

      一 旧来からの差別.偏見について

      二 無らい県運動以降の戦前の差別・偏見について

      三 戦後の差別・偏見について

      四 後遺症と園名について

      五 差別・偏見の現れ

   第三節 厚生大臣のハンセン病政策遂行上の違法及び故意・過失の有無 (争点一〉

    第一 厚生省の隔離政策の遂行等について

    第二 隔離の必要性の有無について

    第三 違法性及び過失の検討

   第四節 国会議員の立法行為の国家賠償法上の違法及び故意・過失の有無 (争点二)

    第一 原告らの主張

    第二 新法の違憲性

    第三 立法行為の国家賠償法上の違法性及び故意・過失の有無について

   第五節 損害について (争点三)

    第一 原告らの主張

    第二 原告らの被害の実態の概観

      一 退所経験のない原告について

      二 退所経験のある原告について

    第三 包括一律請求の可否及び共通損害の内容等

    第四 損害額の算定

   第六節 戦後、本土復帰前の沖縄について

   第七節 除斥期間について (争点四)

   第八節 結論

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