「らい予防法」違憲国家賠償請求事件判決文/chapter one

事実及び理由

第一章 原告らの請求


 一 被告は、原告一番ないし原告一三番に対し、それぞれ金一億一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年八月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

 二 被告は、原告一四番ないし原告三一番に対し、それぞれ金一億一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年一〇月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

 三 被告は、原告三二番ないし原告四五番に対し、それぞれ金一億一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年一二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

 四 被告は、原告四六番ないし原告一二七番に対し、それぞれ金一億一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一一年四月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

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