「らい予防法」違憲国家賠償請求事件判決文/pre
判決
原 告 別紙原告目録のとおり
(以下、原告については、右目録中の番号によって表記する。例えば、右目録中の番号一の原告については 「原告一番」と表記する。)
右訴訟代理人弁護士 別紙原告ら訴訟代理人目録のとおり
右訴訟復代理人弁護士 別紙原告ら訴訟復代理人目録のとおり
《住所略》〔ママ〕
被 告 国
右代表者法務大臣 森 山 眞 弓
右指定代理人 別紙被告指定代理人目録のとおり
主文
一、被告は、原告らに対し、別紙認容額一覧表の各原告に対応する「認容額」欄記載の各金員及び右各金員に対する同一覧表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二、原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三、訴訟費用は、これを八分し、その七を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
四、この判決の第一項は、本判決が被告に送達された日から一四日を経過した時は、仮に執行することができる。
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