鹿兒島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令


 鹿兒島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年二月九日

内閣総理大臣  吉田  茂


政令第十九号
鹿兒島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。

1 左に掲げる法律及びこれに基く命令は、鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号。以下「政令第十三号」という。)第一項後段の規定に基き鹿兒島県大島郡十島村となる区域に適用する。
一 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
三 市町村立学校職員給與負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)
四 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)
五 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)
六 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)
七 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)
八 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)
九 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)
2  この政令施行の際、現に前項に規定する区域に適用されている法令の規定による小学校及び中学校(以下「従前の学校」という。)は、それぞれ学校教育法及びこれに基く命令の規定により設置された小学校及び中学校とみなす。
3  従前の学校を卒業した者は、学校教育法 及びこれに基く命令の規定による小学校又は中学校を卒業したものとみなす。
4  前二項に定めるものを除く外、従前第一項に規定する区域に適用されていた法令で学校教育法 、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)若しくは旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令に相当するものによつてした手続その他の行為は、学校教育法 、旧国民学校令、旧教員免許令若しくは旧幼稚園令又はこれらの法律若しくは勅令に基く命令(これらの法律又は命令を実施するための教育委員会規則を含む。)中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。
5  政令第十三号による鹿兒島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)に教育委員会が設置されるまでの間、同村の教育に関する事務のうち、鹿兒島県内の他の村又はその長の権限に属する教育に関する事務と同一のものは、同村又はその長の権限に属するものとし、当該事務以外のものは、鹿兒島県教育委員会が所管する。
6 この政令施行の際、従前の学校の校長、教員その他の職員の職に相当する職にある者は、別に辞令を発せられない限り、教育委員会法若しくは教育公務員特例法又はこれらの法律に基く命令の規定(これらの規定に基く教育委員会規則の規定を含む。)により、公立学校の校長、教員その他職員に任命されたものとする。
7 前項の規定に適用を受けた者で、その分限、懲戒及び服務について教育公務員特例法第二十五條の二の規定の適用がある者の職に相当する職にあるものの分限、懲戒及び服務については、十島村に教育委員会が設置されるまでの間、鹿兒島県の設置する学校のこれらの職員の例によるものとする。
8 第六項の規定に適用を受けた者で、市町村立学校職員給與負担法第一條に規定する職員の受ける給與については、同法で規定する事項を除く外、鹿兒島県内の他の村が設置する学校のこれらの職員の例によるものとする。
9  教育職員免許法施行法第二條第一項の表の第二十五号の上欄ロ、社会教育法 附則第二項 、社会教育法 の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号)附則第三項 、第五項及び第七項並びに文化財保護法 附則第三条第四項 及び第四条第一項 中「この法律施行の際」とあるのは、「鹿兒島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令(昭和二十七年政令第十九号)施行の際」と読み替えるものとする。
10  昭和二十六年十二月五日から昭和二十七年二月十日までの間に、第一項に規定する区域に適用されていた法令の規定による小学校及び中学校の校長、教員その他職員で、市町村立学校職員給與負担法第一條に規定する職員の職に相当する職にあつたものの当該期間における給與は、同法の例により、鹿兒島県が負担する。

この政令は昭和二十七年二月十一日から施行する。

文部大臣  天野 貞祐

内閣総理大臣  吉田  茂

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