鹿児島県大島郡十島村に関する地方財政平衡交付金法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令


 鹿児島県大島郡十島村に関する地方財政平衡交付金法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年三月五日


政令第三十七号
鹿児島県大島郡十島村に関する地方財政平衡交付金法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。

1 左に掲げる法律及びこれに基く命令は、鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿兒島県大島郡十島村となつた区域に適用する。

一 地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

2 前項の鹿児島県大島郡十島村については、昭和二十六年分の地方財政平衡交付金のうち特別交付金のみを交付することができる。

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令(昭和二十七年政令第十九号)の一部を次のように改正する。

 第七項及び第八項を削り、第九項を第七項とし、第十項を第八項とする。

内閣総理大臣 吉田  茂

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