鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令


政令第三百八十号

鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令

 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。

1 鹿児島県大島郡十島村の区域(鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿児島県大島郡十島村となつた区域をいう。)には、鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令(昭和二十七年政令第五十八号)本則各号に掲げる法律及び政令並びにこれらに基く命令は、それぞれの法令について政令で定める日から適用する。

2 前項に規定する法令の規定する事項については、同項の規定により当該法令が同項に規定する区域に適用されるまでは、従前同項に規定する区域に適用されていた法令を適用するものとする。

3 前各項に定めるものを除く外、第一項の規定により同項に規定する区域について適用すべき法令を同項に規定する区域に施行するについて必要とされる経過措置は、政令で定める。

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月五日から適用する。

附則抄

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正後の鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令第二項の場合については、改正前の昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(以下「政令第三百八十号」という。)第一項後段及び第二項の規定は、この政令施行後も、なおその効力を有する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。