鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令


 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年三月三十一日

内閣総理大臣  吉田  茂


政令第五十八号
鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。

 昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令ですでに適用されたものの外、本邦の法令は、左に掲げる法律及び政令並びにこれらに基く命令を除き、鹿児島県大島郡十島村の区域について適用する。

一 恩給法(大正十二年法律第四十八号)
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
三 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)
四 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
五 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)
六 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)
七 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)
八 国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三十三号)
九 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)
十 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)
十一 塩専売法(昭和二十四年法律第百十一号)
十二 しよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)
十三 塩田等災害復旧事業費補助法(昭和二十五年法律第二百五十七号)
十四 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)
十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
十六 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
十七 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)
十八 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)
十九 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)
二十 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十八号)
二十一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
二十二 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)
二十三 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)
二十四 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)
二十五 滅失鉱業原簿調製等特別措置法(昭和二十五年法律第二百六十号)
二十六 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)

1 この政令は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この政令施行の際現に鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されていた法令の規定による土地、建物又は船舶の登記簿は、不動産登記簿法などの一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十号)又は船舶登記規則等の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十五号)による改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)又は船舶登記規則(明治三十年勅令第二百七十号)の規定による土地、建物又は船舶の登記簿とみなす。
3 土地台帳及び家屋台帳に関する法令の適用についての経過措置は、土地台帳法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百二十七号)、土地台帳法施行令(昭和二十五年政令第二百四十六号)及び家屋台帳法施行令(昭和二十五年政令第二百四十七号)の附則に定める経過措置の例による。
4 この政令施行の際現に鹿児島県大島郡十島村の区域において行われている営業、業務その他の行為で、この政令の施行により当該区域に適用されることとなる法令の規定により、行政庁の許可、認可、免許、登録その他これらに類する処分を受け、又は試験、検定その他これらに類する手続きを経なければすることができないものについては、これらの法令の規定にかかわらず、この政令施行の日から起算して六月以内に限り、なお、従前の例による。
5 この政令の施行により鹿児島県大島郡十島村の区域について適用されることとなる法令の規定に基いて、新たに設けなければならない地方公共団体の機関及び施設又は営業若しくは事業に伴う職員及び施設は、これらの法令の規定にかかわらず、この政令施行の日から起算して六月以内に限り、これを設けないことができる。
6 前各項に定めるものを除く外、従前鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されていた法令で、この政令により適用されることとなる法令に相当するものによつてした手続その他の行為は、この政令により適用されることとなる法令中の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。
内閣総理 大 臣  吉田  茂
法 務  総 裁  木村篤太郎
外 務  大 臣  吉田  茂
大 蔵  大 臣  池田 勇人
文 部  大 臣  天野 貞祐
厚 生  大 臣  吉武 恵市
農 林  大 臣  広川 弘禅
通商産業 大 臣  高橋龍太郎
運 輸  大 臣  村上 義一
郵 政  大 臣  佐藤 栄作
電気通信 大 臣  佐藤 栄作
労 働  大 臣  吉武 恵市
建 設  大 臣  野田 卯一
経済安定本部総裁  吉田  茂

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


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