鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十七年四月十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
- 政令第百四号
- 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。
(鉱業法等の適用)
- 第一條
- 左に掲げる法律及びこれに基く命令は、鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿児島県大島郡十島村となる区域(以下「下七島」という。)に適用する。
- 一 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)
- 二 滅失鉱業原簿調製等臨時措置法(昭和二十五年法律第二百六号)
(鉱業法の適用に関する経過措置)
- 第二條
- 旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一條及び第二條の例による。
- 2 前項に規定する鉱業法施行法第一條の例により鉱業法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、鉱業法第十八條の規定にかかわらず、この政令の施行の日から二年とする。
- 第三條
- 前條に規定するものの外、鉱業法及びこれに基く命令を下七島に適用するについての経過措置は、鉱業法施行法第四條から第十七條まで、第十九條から第二十八條まで、第三十條から第四十二條まで及び第六十條に定める経過措置の例による。
(滅失鉱業原簿調製等臨時措置法の適用に関する経過措置)
- 第四條
- 旧鉱業法による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについての滅失鉱業原簿調製等臨時措置法の規定の適用に関しては、同法第二條第一項中「この法律」とあるのは「鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第百五号)」と読み替えるものとする。
附則
- この政令は、公布の日から二箇月を経過した日から施行する。
通商産業大臣 高橋龍太郎
内閣総理大臣 吉田 茂
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