電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令を廃止する省令
制定文
編集電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)を実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令を廃止する省令を次のように定める。
本則
編集電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令(平成十五年総務省・法務省・経済産業省令第三号)は、廃止する。
附則
編集- この省令は、公布の日から施行する。
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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