電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令 (平成15年総務省・法務省・経済産業省令第3号)

制定文

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電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)を実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の全部を改正する省令を次のように定める。

本則

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電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第十七条第一項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。

指定調査機関の名称指定調査機関の住所調査の業務を行う事務所の所在地指定調査機関が行う調査の範囲
財団法人日本情報処理開発協会(昭和四十二年十二月二十日に財団法人日本情報処理開発センターという名称で設立された法人をいう。)東京都港区芝公園三丁目五番八号東京都港区芝公園三丁目五番八号電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する調査の全部

附則

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附則

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一六年七月一三日総務省・法務省・経済産業省令第二号、電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、平成十六年七月二十日から施行する。


附則(平成二〇年二月二九日総務省・法務省・経済産業省令第一号、電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、平成二十年二月二十九日から施行する。


附則(平成二〇年三月一〇日総務省・法務省・経済産業省令第二号、電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、平成二十年三月十日から施行する。


附則(平成二〇年一二月一日総務省・法務省・経済産業省令第三号、電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令等の一部を改正する省令)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
 

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