銃砲、火薬、刀剣類取締規則
○薩軍令第十七號󠄂
銃砲󠄃、火藥、刀劍類取締󠄂規則左ノ通󠄃定ム
大正九年八月三十日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
銃砲󠄃、火藥、刀劍取締󠄂規則
第一條 民政地域ニ於ケル銃砲󠄃、火藥、刀劍類ノ取締󠄂ニ關シテハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外本則ノ規定ニ依ル
第二條 銃砲󠄃、火藥、刀劍(仕込󠄃刀劍其ノ他變裝シタル戎器)類ヲ所󠄃持スル者ハ左記事項ヲ具󠄄シ五日以內ニ所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄二願出許可ヲ受クヘシ
一 本籍、居住地、職󠄃業、氏名、出生年月日
二 種類及󠄃員數
三 讓受許可年月日及󠄃其ノ官署
四 讓受年月日
五 讓渡者ノ住所󠄃氏名
六 所󠄃持ノ事由
第三條 銃砲󠄃、火藥、刀劍ノ賣買讓渡又󠄂ハ讓受ヲ爲サムトスル者ハ五日以內ニ當事者連󠄃署ノ上第二條ノ規定ニ準シ所󠄃轄󠄅憲󠄆兵隊󠄄ニ願出許可ヲ受クヘシ
第四條 憲󠄆兵隊󠄄ハ民政地域ノ安寧秩序ヲ保持スル爲必要アリト認󠄃メタルトキ銃砲󠄃、火藥、刀劍類ノ所󠄃持、授受、運󠄃搬又󠄂ハ使用ヲ禁止シ又󠄂ハ制限タルコトヲ得
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。