○薩軍令第十九號󠄂

鑛業取締󠄂令左ノ通󠄃定ム

大正九年八月三十一日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

鑛業取締󠄂令

第一條 當分ノ內鑛業權ノ出願ハ之ヲ許サス

第二條 當分ノ內鑛業權ノ移轉ハ之ヲ禁止ス

第三條 鑛業權ヲ有スルモノハ鑛業權許可ノ事實ヲ證スヘキ鑛業許可證寫竝ニ鑛區圖寫及󠄃鑛區ノ沿革ヲ詳記シタル書面ヲ添󠄃ヘ鑛區所󠄃有屆ヲ大正九年十月三十一日迄ニ軍政部長ニ差出スヘシ

現ニ鑛業權ヲ行使󠄃スルモノハ事業經譽營ノ內容ヲ詳記シタル書面ヲ添󠄃付スヘシ

第四條 當分ノ內鑛業權ノ行使󠄃ハ之ヲ禁止ス但現ニ鑛業權ヲ行使󠄃スルモノハ此ノ限ニ在ラス

第五條 軍政部長ハ必要󠄃アリト認󠄃メタルトキハ鑛業權ノ行使󠄃ヲ制限シ又󠄂ハ禁止スルコトヲ得

第六條 第三條ノ期間內ニ屆出ヲナササル者ハ鑛業權ヲ認󠄃メス又󠄂第二條第四條ノ規定ニ違󠄄反シタル者ノ鑛業權ハ之ヲ取消󠄃スコトヲ得

第七條 鑛業權ヲ有セスシテ鑛物ヲ掘採󠄃シタル者ハ十年以下ノ監󠄂禁又󠄂ハ千圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

前󠄃項ノ犯罪ニ依リ掘採󠄃シタル鑛物ハ犯人以外ノ者ニ屬スルトキト雖之ヲ沒收スルコトヲ得

第八條 第二條第四條ニ違󠄄反シ又󠄂ハ虛僞ノ事實ヲ以テ第三條ノ屆出ヲナシ若ハ第五條ノ命令ニ違󠄄反シタル者ハ五年以下ノ監󠄂禁又󠄂ハ五百圓以下ノ過󠄃料ニ處ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。