辯護士法 (明治33年法律第16号による改正後)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
法律第七號
辯護士法
第一條 辯護士ハ當事者ノ委任ヲ受ケ又ハ裁判所ノ命令ニ從ヒ通常裁判所ニ於テ法律ニ定メタル職務ヲ行フモノトス但シ特別法ニ因リ特別裁判所ニ於テ其ノ職務ヲ行フコトヲ妨ケス
第二條 辯護士タラムト欲スル者ハ左ノ條件ヲ具フルコトヲ要ス
- 第一 日本臣民ニシテ民法上ノ能力ヲ有スル成年以上ノ男子タルコト
- 第二 辯護士試驗規則ニ依リ試驗ニ及第シタルコト
第三條 辯護士試驗ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第四條 左ニ掲クル者ハ試驗ヲ要セスシテ辯護士タルコトヲ得
- 第一 判事檢事タル資格ヲ有スル者又ハ辯護士ニシテ其請求ニ因リ登錄ヲ取消シタル者
- 第二 法律學ヲ修メタル法學博士、帝國大學法律科卒業生、舊東京大學法學部卒業生、司法省舊法學校正則部卒業生及司法官試補タリシ者
第五條 左ニ掲クル者ハ辯護士タルコトヲ得ス
- 第一 重罪ヲ犯シタル者但シ國事犯ニシテ復權シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
- 第二 不敬罪、僞造罪、僞證罪、賄賂罪、誣告罪、竊盗罪、詐欺取財罪、費消罪、贓物ニ關スル罪、遺失物埋藏物ニ關スル罪、家資分散ニ關スル罪及刑法第百七十五條同第二百六十條同第二百八十二條同第二百八十六條同第二百八十七條同第三百六十條ニ記載シタル定役ニ服スヘキ輕罪ヲ犯シタル者
- 第三 公權停止中ノ者
- 第四 破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
第六條 辯護士ハ報酬アル公務ヲ兼ヌルコトヲ得ス但シ帝國議會議員、府縣會常置委員ト爲リ又ハ官廳ヨリ特ニ命セラレタル職務ヲ行フハ此ノ限ニ在ラス
- 辯護士ハ商業ヲ營ムコトヲ得ス但シ辯護士會ノ許可ヲ得タルモノハ此ノ限ニ在ラス
第七條 辯護士ハ辯護士名簿ニ登錄セラル丶コトヲ要ス
第八條 各地方裁判所ニ辯護士名簿ヲ備フ
- 辯護士ハ其氏名ヲ登錄シタル地方裁判所ノ所屬トス
- 刑事訴訟法第二百六十四條及第二百七十九條ノ所屬辯護士ハ受訴裁判所所在地ノ辯護士ヲ以テ之ニ充ツ
第九條 辯護士名簿ニ登錄ヲ請フ者ハ其ノ所屬地方裁判所ノ檢事局ヲ經由シテ司法大臣ニ請求書ヲ差出ス可シ
- 登錄請求書ニハ第二條乃至第六條ノ事項ニ關スル證明書ヲ添フ可シ
第十條 登錄ヲ請フ者ハ登錄手數料トシテ金二十圓ヲ納ム可シ
- 他ノ地方裁判所ニ登錄換ヲ爲ストキハ登錄手數料トシテ金十圓ヲ納ム可シ
第十一條 登錄ニ關スル規則ハ司法大臣之ヲ定ム
第十二條 削除
第十三條 辯護士ハ正當ノ理由ヲ證明スルニ非サレハ裁判所ノ命シタル職務ヲ行フヲ辭スルコトヲ得ス
第十四條 辯護士ハ左ニ掲クル訴訟事件ニ付キ其ノ職務ヲ行フコトヲ得ス
- 第一 相手方ノ協議ヲ受ケテ之ヲ贊助シ又ハ委任ヲ受ケタル事件
- 第二 判事檢事奉職中取扱ヒタル事件
- 第三 仲裁手續ニ依リ仲裁人ト爲リテ取扱ヒタル事件
第十五條 辯護士ハ係爭權利ヲ買受クルコトヲ得ス
第十六條 辯護士ハ訴訟事件ノ委任ヲ承諾セサルトキハ速ニ其ノ旨ヲ委任者ニ通告ス可シ若通告ヲ怠リタルトキハ之カ爲メ生シタル損害ノ責ニ任ス
第十七條 辯護士ハ所屬地方裁判所又ハ其ノ管内區裁判所所在ノ地ニ事務所ヲ定メ之ヲ所屬地方裁判所檢事局ニ届出可シ
第十八條 辯護士ハ其ノ所屬地方裁判所每ニ辯護士會ヲ設立ス可シ
第十九條 辯護士會ハ所屬地方裁判所檢事正ノ監督ヲ受ク
第二十條 辯護士會ニ會長ヲ置ク又副會長ヲ置クコトヲ得
第二十一條 辯護士會ハ每年定期總會ヲ開ク又臨時總會ヲ開クコトヲ得
第二十二條 辯護士會ハ便宜ニ依リ常議員ヲ置クコトヲ得
第二十三條 辯護士會ハ其ノ會則ヲ定メ檢事正ヲ經由シテ司法大臣ノ認可ヲ受ク可シ
- 辯護士ハ所屬辯護士會ノ會則ヲ遵守スヘシ
第二十四條 辯護士ハ辯護士會ニ加入シタル後ニ非サレハ職務ヲ行フコトヲ得ス
第二十五條 辯護士ハ其ノ所屬地方裁判所管轄外ニ事務所ヲ設ケ職務ヲ行ハムトスルトキハ其ノ職務ヲ行フヘキ地方裁判所所在ノ辯護士會會則ヲ遵守スヘシ
第二十六條 辯護士會會則ニハ會長副會長常議員ノ選擧及其ノ職務、總會、常議員會及其ノ議事ニ關スル規程、辯護士ノ風紀ヲ保持スル規程竝ニ謝金及手數料ニ關スル規程其ノ他會務ノ處理ニ必要ナル規程ヲ設ク可シ
第二十七條 會長副會長常議員選擧ノ結果、總會及常議員會開會ノ日時場所及議題ハ辯護士會ヨリ之ヲ檢事正ニ届出可シ
第二十八條 辯護士會ニ於テハ左ノ事項ノ外議スルコトヲ得ス
- 第一 法律命令又ハ辯護士會會則ニ規定シタル事項
- 第二 司法大臣又ハ裁判所ヨリ諮問シタル事項
- 第三 司法上若ハ辯護士ノ利害ニ關シ司法大臣又ハ裁判所ニ建議スル事項
第二十九條 檢事正ハ辯護士會ノ會場ニ臨席スルコトヲ得又會議ノ結果ヲ報告セシムルコトヲ得
第三十條 辯護士會ノ會議ニシテ法律命令及辯護士會會則ニ違フルモノアルトキハ司法大臣ハ其ノ議決ヲ無效トシ又ハ其ノ議事ヲ停止スルコトヲ得
第三十一條 辯護士ニシテ此ノ法律又ハ辯護士會會則ニ違背シタル所爲アルトキハ會長ハ常議員会又ハ總會ノ決議ニ依リ懲戒ヲ求ムル爲檢事正ニ申告ス可シ
- 檢事正ハ會長ノ申告ニ依リ又ハ職權ヲ以テ懲戒訴追ヲ檢事長ニ請求ス可シ
第三十二條 辯護士ニ對スル懲戒事件ニ付テハ管轄控訴院ニ於テ懲戒裁判所ヲ開ク可シ
第三十三條 懲戒罰ハ左ノ四種トス
- 第一 譴責
- 第二 百圓以下ノ過料
- 第三 一年以下ノ停職
- 第四 除名
第三十四條 懲戒處分ニ付テハ判事懲戒法ノ規定ヲ準用ス
附則
第三十五條 現在ノ代言人ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ辯護士名簿ニ登錄ヲ請フトキハ試驗ヲ要セスシテ辯護士タルコトヲ得
第三十六條 現在ノ代言人本法施行前ニ委任ヲ受ケタル事件ニ付テハ其ノ判決ニ至ルマテ職務ヲ行フコトヲ得
第三十七條 第十二條ノ規定ハ現在ノ代言人ニ之ヲ適用セス
第三十八條 本法ハ明治二十六年五月一日ヨリ施行ス
- 明治十三年司法省甲第一號布達代言人規則ハ本法施行ノ日ヨリ廢止ス
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