辯護士法中改正法律 (大正3年法律第40号)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十四日
法律第四十號
辯護士法中左ノ通改正ス
第二條第二號ヲ左ノ如ク改ム
- 第二 裁判所構成法第五十八條ノ試驗ニ合格シタルコト
第三條 削除
第四條 左ニ掲クル者ハ試驗ヲ要セスシテ辯護士タルコトヲ得
- 第一 判事檢事タル資格ヲ有スル者
- 第二 法律學ヲ修メタル法學博士
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行ノ際從前ノ規定ニ依リ辯護士タル資格ヲ有スル者ハ本法施行後ト雖仍其ノ資格ヲ有ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。