行政調査部規程 (昭和21年内閣訓令第6号)
内閣訓令第六号
行政調査部
行政調査部臨時設置制第八條の規定により、行政調査部規程を次のやうに定め、行政調査部臨時設置制施行の日から、これを適用する。 昭和二十一年十月三十日
内閣總理大臣
- 行政調査部規程
第一條 行政調査部に左の四部を置く。
- 總務部
- 機構部
- 公務員部
- 運營部
第二條 總務部においては、左の事務を掌る。
- 一 各部所掌事項の連絡調整に關する事項
- 二 調査、研究及び立案の總括に關する事項
- 三 資料の整備に關する事項
- 四 第七條の規定による業務の狀況の報告に關する事項
- 五 庶務會計に関する事項
第三條 機構部においては、行政機構の改革に關する調査、研究及び立案を掌る。
第四條 公務員部においては、公務員制度の改革に關する調査、研究及び立案を掌る。
第五條 運營部においては、行政運營の改革に關する調査、研究及び立案を掌る。
第六條 各部に部長を置く。部員の中から、内閣總理大臣が、これを命ずる。
第七條 行政調査部の業務の狀況は、定期に、これを内閣及び帝國議會に、報告するものとする。
第八條 關係各大臣は、行政機構、公務員制度及び行政運營の改革に關し、隨時總裁に、意見を述べることができる。
第九條 この訓令に規定するものの外、行政調査部について必要な事項は、總裁が、これを定める。
関連項目
編集この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。