行政調査部臨時設置制

公布時

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朕は、行政調査部臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽


昭和二十一年十月二十六日
内閣総理大臣 吉田  茂

勅令第四百九十号

行政調査部臨時設置制

第一条 行政調査部は、内閣総理大臣の管理に属し、行政機構及び公務員制度並びに行政運営の改革に関する調査、研究及び立案に関する事務を掌る。

第二条 行政調査部に左の職員を置く。

総裁
主幹
部員
主事

第三条 総裁は、これを勅命する。

2 総裁は、部務を統理する。

第四条 主幹は、法制局長官を以て、これに充てる。

2 主幹は、総裁を助けて、部務を整理する。

第五条 部員は、学識経験ある者及び官公吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

2 部員は、上司の命を承けて、調査、研究及び立案を掌る。

第六条 主事は、官吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。

2 主事は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。

第七条 行政調査部に顧問若干人を置き、重要な部務に参画せしめる。

2 顧問は、内閣総理大臣の奏請により、内閣で、これを命ずる。

第八条 この勅令に規定するものの外、行政調査部に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。

附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。

改廃経過

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  • 行政調査部臨時設置制の一部を改正する政令(昭和22年政令第54号): 第3条第1項を次のように改める(昭和22年5月21日施行)。
    総裁は、国務大臣を以て、これに充てる。
  • 臨時人事委員会事務局設置制(昭和22年政令第228号): 第1条中「公務員制度並びに」を削る(昭和22年11月1日施行)。
  • 行政調査部臨時設置制等の一部を改正する政令(昭和23年政令第111号): 第2条中「主幹」を「次長」に改める。第4条を次のとおり改める(以上昭和23年5月13日施行)。
    第四条 次長は、内閣総理大臣の承認を経て、総裁が、これを命ずる。この職は、一級の総理庁事務官を以て、充てられるものとする。
    2 次長は、総裁を助けて、部務を整理する。
  • 行政管理庁設置法(昭和23年法律第77号): 廃止(昭和23年7月1日施行)

関連項目

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