行政裁判所事務分配方法


⦿行政裁判所吿示第一號

大正二年勅令第百三十三號行政裁判所令第一條第二項ニ依ル當裁判所事務ノ分配方法左ノ通相定ム

大正八年一月以降受付ケタル事件ハ其ノ種類ヲ問ハス受付番號順ニ從ヒ各部ニ之ヲ分配ス但シ相關聯スル事件及特ニ同一ノ部ニ於テ審理スルヲ便宜トスルモノハ此ノ限ニ在ラス

大正七年十二月マテノ受付ニ係ル事件ハ從前ノ通各其ノ所屬部ニ於テ之ヲ取扱フ

大正七年十二月二十五日

行政裁判所長官  法學博士岡野敬次郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。