事務分配方法 (大正14年行政裁判所告示第1号)
⦿行政裁判所吿示第一號
事務ノ分配方法左ノ通定メ大正十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十四年十二月十一日
行政裁判所長官 窪田靜太郞
事務分配方法
左ニ揭クル事件ハ其ノ種類ニ依リ左ノ如ク之ヲ各部ニ分配ス
第一部
一地方制度ニ關スル事件但シ第三部ノ主管ニ屬スルモノヲ除ク
一土地收用ニ關スル事件
第二部
一國稅ノ賦課ニ關スル事件
第三部
一議員ノ選擧及當選ノ效力ニ關スル事件
一選擧人名簿及議員ノ資格ニ關スル事件
一祖稅等ノ滯納處分ニ關スル事件
前項ニ揭クルモノヲ除ク外事件ハ受付番號順ニ從ヒ之ヲ各部ニ分配ス但シ相關聯スルモノ其ノ他特別ノ事由アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第一項ニ揭クル種類ノ內出訴事件特ニ多數ニ上ルモノアルトキハ之ヲ他ノ部ニモ分配スルコトアルヘシ
大正十四年十二月マテニ受付ケタル事件ハ仍從前ノ所屬ニ依ル
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。