事務分配方法中改正 (昭和2年行政裁判所告示第2号)


⦿行政裁判所吿示第二號

大正十四年行政裁判所吿示第一號事務分配方法中左ノ通改正シ昭和三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

昭和二年十二月十四日

行政裁判所長官  窪田靜太郞

事務分配方法第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ

第一項ニ揭クル種類ノ內出訴事件特ニ多數ニ上ルモノアルトキハ之ヲ他ノ部ニモ分配スルコトアルヘシ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。