薩哈嗹州派遣軍非訟事件手続令


薩軍令第七號

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍非訟󠄃事件手續令左ノ通󠄃定ム

大正十年四月二十五日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍非訟事件手續令

第一條 薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍占領地域內ニ於ケル非訟󠄃事件ハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院之ヲ管轄󠄅ス

第二條 非訟󠄃事件手續ハ本令ニ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外帝國ノ非訟󠄃事件手續法競賣法、破產ニ關スル法規及󠄃民事訴訟󠄃法第七編󠄃第八編󠄃ノ規定ニ準據シテ之ヲ行フ

第三條 審判󠄃官ハ必要󠄃アリト認󠄃ムルトキハ職󠄃權ヲ以テ不在者ノ財產管理人ヲ選󠄄任若ハ改任シ又ハ不在者ノ置キタル管理人ニ財產狀況ノ報吿及󠄃管理ノ計算ヲ命スルコトヲ得

第四條 登記ニ關スル規定ハ之ヲ適用セス

第五條 過󠄃料ノ裁判󠄃ハ審判󠄃官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス

第六條 競賣、吿知、催吿及󠄃拒絕證書作製ハ總テ法院ニ申立ヲ爲スコトヲ要󠄃ス

第七條 薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍裁判󠄃令第八條第十條乃至第十二條第二十一條ノ四及󠄃同條ノ五ノ規定ハ非訟󠄃事件ニ之ヲ準用ス

第八條 非訟󠄃事件ニハ別ニ定ムル所󠄃ニ從ヒ手數料ヲ納󠄃付スヘシ

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際不在者ノ財產ヲ管理スル者ハ其ノ管理權ヲ證スヘキ書類ヲ添ヘ遲滯ナク法院ニ屆出ツヘシ

前󠄃項ノ屆出ヲ怠リタルトキハ管理權ヲ有セサル者ト看倣ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。