薩哈嗹州派遣軍軍律


○薩軍令第四號󠄂

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍軍律左ノ通󠄃定ム

大正九年八月三十日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍軍律

第一條 本軍律ハ占領地域內ニ於テ帝國臣民以外ノ人民ニ適󠄃用スルモノトス

第二條 左ニ揭クル所󠄃爲アリタル者ハ帝國ノ法令及󠄃占領地ノ法令慣習󠄃ヲ參酌󠄃シ所󠄃犯ノ性質及󠄃其輕重ニ從ヒ軍罰ニ處ス

一 軍ニ對シ反逆󠄃ヲ爲シタル者

二 軍隊󠄄艦船󠄄ノ嚮導󠄃ヲ爲スニ當リ詐僞ノ指導󠄃ヲ爲シタル者

三 軍事ニ關スル機密ヲ探知收集シ又󠄂ハ之ヲ漏洩、交󠄄付、公󠄃示シタル者

四 軍事ニ關シ虛僞ノ陳述󠄃又󠄂ハ情󠄃報ヲ爲シタル者

五 軍用ニ供スル陸路、水路、橋梁、鐡道󠄃、鐵道󠄃ノ標識󠄂、電信、電話ノ機械、電柱󠄃、電線、船󠄄舶及󠄃郵便󠄃ノ用ニ供スル物件ヲ毀壞シ若ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ交󠄄通󠄃、通󠄃信ヲ妨害󠄆シタル者

六 軍用ノ家屋、倉庫其ノ他ノ營造󠄃物、汽車車輛、橇、船󠄄舶、兵器、彈藥、糧𥞊、被服󠄃、其ノ他軍事ノ用ニ供スル物件ヲ毀壞シ又󠄂ハ燒棄シタル者

七 軍事上必要󠄃ナル諸種ノ標識󠄂揭示ヲ毀壞シ又󠄂ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ其ノ用ヲ失ハシメタル者

八 徵發ヲ免ルル爲被服󠄃、糧𥞊、薪炭󠄃、牛馬、車輛、橇、其ノ他軍需ニ供スヘキ物件ヲ毀壞シ殺傷シ若ハ藏匿シタル者

九 兵器彈藥、糧𥞊、被服󠄃其ノ他ノ軍需品、軍事郵便󠄃物又󠄂ハ其ノ他軍事上必要󠄃ナル物件ヲ盜奪シタル者

十 傷病󠄁者ノ物件ヲ掠奪シ又󠄂ハ戰病󠄁死者ノ死屍ヲ毀棄、發掘シ若ハ之二附著シタル物件ヲ盜奪シタル者

十一 毒ヲ投シ若ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ飮用水ヲ害󠄆シタル者

十二 軍人軍屬ヲ殺傷シタル者

十三 軍人軍屬其ノ他公󠄃務員ノ職󠄃務ノ施行ヲ妨害󠄆シタル者

十四 帝國ノ貨幣󠄃、紙幣󠄃、軍用手票又󠄂ハ銀行券󠄃ヲ僞造󠄃變造󠄃シ若ハ其ノ僞造󠄃變造󠄃シタルモノナルコトヲ知ツテ之ヲ交󠄄付、行使󠄃又󠄂ハ收得シタル者

十五 軍律違󠄄犯者ヲ奪取、藏匿シ又󠄂ハ隱避󠄃セシメタル者

十六 軍ノ發シタル軍事上必要󠄃ナル命令二服󠄃從セサル者

十七 以上各號󠄂ニ揭クルモノノ外軍ニ對シ有害󠄆ノ所󠄃爲アリタル者

第三條 前條ノ犯罪ハ從犯敎唆犯タルト又󠄂其ノ陰謀、豫備、未遂󠄄タルトニ拘ハラス本刑ヲ科ス但情󠄃狀ニ因リ本刑ヲ減輕又󠄂ハ免除スルコトヲ得

第四條 軍律違󠄄反者ニシテ未タ官ニ發覺セサル前自首シタルトキハ本刑ヲ減輕又󠄂ハ免除ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。