管窺武鑑/下之中第八巻

 
 
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管窺武鑑下之中第八巻 舎諺集
 
 
 
武州鉢形城を降す事
 

第一、北国両大将、武州鉢形北条安房守氏邦の居城を、遠巻にして屯せしに、四月廿九日、東雲未だ曙ならざるに、遠く見れば、城より人数を出し、備を二つに分け、先手卅四五騎、上杉景勝の先陣へ乗込み、働に来る様子なり。其日、直江・泉沢、軍の当番なれば、却つて這方より懸つて、攻合を初め、敵引退くを追懸け、七八町の内にて、廿一騎撃取りて退き、備を堅むる。同時、羽柴利家の先手へも、敵乗込み働きする。味方少し油断にて、備噪く所を、二の手より敵入り立つて、雑兵五十余撃取り、手早に引揚ぐる。是れ猪俣能登守采拝と聞ゆるなり。鉢形衆評議に、上杉家をも上方衆と同意に思ひ、卒爾に働きて、味方おくれを取りたり。重ねては透波を以て窺ひ、敵陣近く忍び寄り、乗込みて乱るゝ所を、二の手より打入らば、勝利を得べし。景勝、何方にても弱敵・小敵に計り逢ひ、後を取りたる事なきを、自慢仕るを一塩付くべし。利家方は、猪股が一備にてさへ、勝利を得たれば、以後も奥深からずと内談す。是れ近年、北条家弓矢の詮議を取失ひて、小敵・弱敵の事をも知らざる故なり。其内、老功の者ありて、敵を侮るは悪しき事なりと制すれば、忌々しき事、軍中にては、左様の事、仮初にも申さぬ儀なり。莫説敵美と、古語を用ひ損ひ、色々長詮議仕る。之を小田原詮議と、今に世俗口遊にするなり。前々景勝公の敵、佐渡一国・信州川中島・出羽の庄内・奥会津・越中宮崎或は三国峠、或は太田切口、就中天正十年、信長衆と合戦の時は、越後にて柴田因幡と敵対にて、景勝御身上、越後半国余、越中に少し抱の地あれば、一国足らずの所、信長衆の大軍を引請け、此方は御家来計りにて勝利、信長を小敵といはんや。其外の敵も、景勝公の御身上に合せては、小敵にあらず。大小の義、百人の為めには千人大、千人の為めには万人大なり。強弱の義、大身小身に依らず。合戦・攻合・城攻に後を取る。武道逆義にて、衆心離れ、順正の実道なければ、手強く弓矢を取る事ならざるを、弱敵といふ。景勝の当る敵、大方皆強敵なり。但し天正十年、氏直、五万五千の大軍にて、川中島へ発向の時、景勝公、四千計りの小人数にてオープンアクセス NDLJP:262氏直を追払ひ、川中島四郡を踏定め給ふ事、是れ大敵の弱敵なり。大小強弱、北条家の取沙汰、不吟味故なり。扨又、敵乗込の事、味方作法正しければ、ならざるものなり。上杉家七手組士大将の内、二備宛軍番と定めて、一備は昼当番、一備は二の見、夜は昼の二の手、夜戦の先隊を司り、囲繞陣塁鑒謨敵機変、弁識険易括解備之聚散。昼当番の一備は、夜奇術の二の軍と心当て、之を繰廻し、更る斯くの如し。其常は規範を以て正々、其変は権術を以て奇、奇中に奇を発す。故に越後家軍林秘蘊の伝に、大極一動而生両儀其一隅に附きて一は大陽、二は小陰。二陰に附きて、二は太陰一は小陽。玆に因りて、一と二とは、即ち乾坤万物の父母たり。合して三となり、復しては一なり。散じて六となり、離しては九なり。終つて又生ず。二三総て五なり。一六集つて七なり。三九分合変じて十二、四方四隅相列り繞る。生じて又終る、環の如し。五井六花八九の陣法、武備の眼目なり。彼を是に擬へ、角へ用ふる所の習は口伝。然る程に、残りての明番衆も、段々兼々定むる如く、時の宜しきにより、様子に依つて請取り、其場を践堅むるに、必ず一備の組を、当番・非番・其次と、三番に之を割る。二三は六、合せて又は一三と、手組手分仕る。其備の人数多少、其時の離合の転化、酷だ以て深意あり。右の品々、口決にあらざれば、納得すべからざる者なり。昼は遠見の置所、眺望観察の斥候に口伝。狼烟に前後多少の差別、夜は篝火其焼様遠近左右、暗夜の物見伝授義ある也。是を以て之を知り、臨機応変、味方の勝利疑なし。或は過つて自火の時には、軍番の二備は、火を救はずして押出し、制勝の地を堅く践まへ、敵軍に向つて、抑の火の番復一備、是も廻り番にして相勤むる。火消の道具、其品多し。此置様の手廻あり。用様の徳能色々あり。扨は又、火箭鉄炮、此品々を制するに、五つを以て一つなり。仍つて火を鎮むる事、易くして危からず。此火の番といふは、火消衆の加勢なり。兼ねて火消の役と相定めらる。其衆中は浮勢なり。此頭、大組の足軽大将三人なり。或は御旗本数箇の足軽大将衆、或は長柄の者の口伝、又斯様の時も尤も用ふる。其外、大組・小組の足軽大将、其衆の様子に付きても、軍理の物語濃なり。此上にても、幾重にも敵方を、深く取る上杉家の作法なれば、忍の馬透波に、箒・縄・竹・木・糧の増減、換用捨凹蒸、並に凸屋石地の柱、馬を繋ぐに大事あり。陣取毎に栖楼一つ、是に付きて二つ貫の紋桃灯一つ、釣の朱桃灯、此用ひ様秘密なり。急陣なれば栖楼なし。其時は又、火の場と申して取敷き様あり。御本陣には、急陣にても、オープンアクセス NDLJP:263必ず栖楼一つは之あり。兼ねて切組み小荷駄に付くる。緩陣なれば、二つと用ふる。山川険難平易の地、敵方の強弱多少、其利に応ずる陣法に請取る。小屋割・厩・雪隠・細縄・渋紙・陣具等、其体其用、二つを以て、六変の軍術を傚ふ。此外、種々の事あれども、繁多にして之を誌すに遑あらず。畢竟、数の試を以て備定め、全営法軍令堂々たれば、油断の所を撃つべしなどとは、ならざる事なり。然るに北条家より乗込に来るべき様子、藤田方へ鉢形衆より、密に註進仕る。是は、藤田譜第の者共、多く鉢形に之ある故なり。幸に五月廿一日の夜、藤田、軍番に当り、奈摩の山より十五六町出で、鉢形の道筋に大なる森あり。此茂みを形取り、人数を隠す。雑人を除きて、馬上の備長柄は、同勢に配りて、足軽計りを用ひ、以上五段に備を分け、一三十五の手数と定め、旗を差さずして、袖印を著け、士大将は小馬験を腰差に用ひ、敵の備の正中へ、横筋違に乗入れよと定むる、味方の一備は、右に進みてまどかなり。今一備は、敵の二の手へ無二無三に斬懸れと、左を頼り罄へて方なり。又二の備は、押廻し敵の同勢を切崩せ。一備は必ず以て、動かずして変を見るべしと、藤田下知して、鉢形衆の襲ひ来るを待つ所に、氏邦、扈従上り中村内左衛門に、松村豊前といふ老功の侍差添へて、五十騎の一の手は、歩者を相交へず。二の見は七十騎の備、三の手同勢と差続き、其夜中に、上杉家の陣場近くまで相働き、其虚に乗じて、一手段と申定むる評議なりしが、何とかして、其夜の明方、彼の森より四五町那辺まで押来り、其所に備を立て、松村唯一騎、此森を気遣ひけるにや、物見に来る体に見えて、半をも過ぎずして返し、采拝を陰に振つて、人数を打上げながら、其身も、馬を逸足に乗りて帰る。藤田、之を見て、自身、一の軍を率ゐて進んで之を追ふ。甘数備後は、其二の見にて、備を軽く押出す。阿雅北衆は三頭三尾、離合聚散の変を含みて、備静かに九折に押す。然るに、島津左京亮、藤田相番なる故、手前の人数、少々引列ね、見物ながら此場へ来り、藤田と一所に居たるが、島津内の鹿〔麻イ〕が瀬といふ歩者、飛脚を申立てたる若者あり。島津、是に申付けて、松村を追懸けさする。松村が逸足の馬に、三町の内にて追詰め、突落し首を取る。味方弥〻競ひ、森より十町余追ひ、北ぐる雑兵共に七十九級撃取る。敵、前廉の伎倆もなく、松村が打掲ぐる采拝を見て、松村を待請けず、八方へ逃散る。夏目舎人も、敵を一騎突落して、我が内の茂左衛門といふ忰者に、首を取らせ候故、上杉家へ両家乗込に来り、二度ながら逆撃に打たる。利家の陣へは、五度乗込み、内四度、敵利を得たり。利オープンアクセス NDLJP:264家衆、同士打などもあり。五度目には、軍議を正されけるか。敵を逆撃にして大に勝利なり。其後は、敵働き来らず候。

第二、秀吉公、浅野弾正少弼・木村常陸介両人に仰付けられ、渠儂組合二万計りの人数、小田原より出で、江戸城を請取り、河越へ移り、夫より松枝表へ取付き、景勝・利家の備を待ち、松枝城を攻破り、鉢形を取巻くべしとの儀なれば、景勝・利家へ加勢の為めなり。然るに、浅野弾正・木村常陸、北国両将に加はりては、功をなしたりとも、隠れて顕れず、両将の功とならん事を猜みてにや。安房・上総・常陸近隣の国境端々の小城へ取懸りて、一旗立てゝの働をなし、両将家と首尾を合せざる故、秀吉公、御機嫌宜しからずして、浅野・木村両人へ、御書を下さる。

急度被仰遣候。鉢形之城、越後宰相中将・加賀宰相両人、可取巻由被仰出候。然者、此方より相越候人数、其取巻刻者、両人之人数と一つに成、陣取以下堅申付候上に於て、此方より被遣候人数、又は佐竹・結城、其外八箇国之内、諸士御太刀をも納候者共召連、何之城成共、不相渡所於之者取巻、何之道にも可討果義、尤も切々被仰出候処に、こやのはしろ共、二万余の人数にて請取候事、不分別候事。

一、大軍を被召連、八箇国之内、四五箇国持候北条を、日本五十箇国余の者として、可首儀者、勿論にて候。其上、関白被御馬候ては、はね能くしめ、能・狂言迄無之候ては、御馬をば取納間敷候条、其分別可然事。

一、常陸弾正一人之人数程、被持候時さへ、三木之干殺・鳥取のかつやかし殺、十三箇国持候毛利を、六町七町之内に、五万六万之人数を、後巻に被請候てさへ、高松之城を水攻にさせられ、太刀も刀も不入、水をくれ候て、可御覧と、被思召候刻、両人之者は不存候哉。総見院殿、六月二日御腹をめされし事、三日之晩に、彼高松表へ相聞候時、右之高松之城主、水をくらひ可死事は、無念之次第に候間、舟を一艘被下者、御前にて腹を切申度之由、御歎申といへども、二日之日、御腹をめされ候によつて、相ゆるし、舟を遣し、腹を切らせ候も、敵味方之諸卒存候而はと、六日之日迄で、舟を不被遣候処、毛利方より国五箇国、彼高松之城に相添へ、進上可申旨、種々懇望申候間、舟を被遣、高松城主に腹を切らせられ候て、毛利をゆるさせられ、彼逆徒等、明智可首計こそ、道の道にてオープンアクセス NDLJP:265候と被思召、高松之城、其外之城々被請取、不時日馳上り、光秀被首候事々、両人は忘申候哉。自然両人家中にも、覚候者有之は相尋、鉢形之城可取巻儀可之哉。景勝・利家に、可入合申由こそ、堅被仰出候に、安房国境目・常陸国境目迄、彼おとり人数を召連、構を持兼候城を、請取候儀、天下之手柄には成申間敷候哉。城相渡候者有之者、鉢形城を取巻候上にて、それに上使二百三百宛、人数を遣し、請取候而より可然候に、敵有之所をばさし置、二万計之人数を召連、ありき候事、御分別無之事。

一、此表は、陣取堅固被仰付、其上に仕寄以下廿間・卅間之内に被仰付、夜番・日番雖其差別、北条之表裏者は、人数二三万も、構内に相籠り、其上、百姓町人不其数之、臆病者と見及候間、御座所之御普請を、彼夜番・日番を仕候人数に被仰付、石垣重重につかせられ候て、聚楽又は大坂之普請を、数年させられ候に、不相劣様に被思召候。此表衆は、如右書付申付候へば、昼夜の粉骨、中々不勝計候間、鉢形へ一おとりかけ候て可然候。此ごとく、懇に被仰聞候事は、両人之者、せがれより能々被存候に、鉢形之城遅く取巻候に付、被仰遣候。最前山崎志摩守・岡本下野守両人にも、右之趣は被仰遣候に付、理もなき所へひそり候事、無是非候。江戸請取候てより、川越へ罷越、それより松枝へ入合候様にと、被仰遣候に、弓と弦之様成所へ、ひそり候事、如何分別候哉。所詮景勝・利家相談、早々至于鉢形押寄可取巻候也。

  五月廿日 秀吉御判

    浅野弾正少弼どのへ

    木村常陸介どのへ

右の御文体なり。景勝・利家へも、表向の御書には、早速、鉢形・八王寺を初め、攻崩し候へ。脇々の小城に、目を懸け給ふべからずと之あり。御内書には、其許の儀、如何様にも、両将の対談に過ぐべからず候。敵の体を考へ、分別尤もなりと之あり。鉢形へ、早速取詰めらるべしとの底意之なきは、秀吉公微妙の御心、此内、敵の様子を計り、或は諸方へ手遣ひ、或は降参の者をば之を招き、其威武盛にて、軍政宜しきを以て、新田・館林・縄・足利・応期・津久井・倉賀野・南目・小幡彦三郎・安中越前守・白井・和田・玉縄城を初め、或は明渡して降参を乞ひ、或は逐電仕る事斯くの如し。此首尾を合せ、工夫一決して後、六月十五日、景勝公は、荒川の這辺の端オープンアクセス NDLJP:266桜田迄二里余、備を出し取寄せられ、利家公は、荒川の下ノ瀬を渡りて、三里程押出でられ、明日、鉢形城を攻落さるべしとの儀なり。八王寺城をも、両家より人数八千にて遠巻にする是は城へ、人数の出入を留むべき為めなり。内々藤田能登守方より、氏邦の家老横地左近方へ、計策申入れ置きければ、此節又、申通じけるは、先年は氏邦へ恨ありて、沼田を武田へ渡し候へども、其節、御家人多く殺し候へば、今は早や怨はなし。氏邦と某兄弟の縁あれば、某、死期に臨み候はゞ、助命の御憐愍はあるべし。某も亦、其通なり。然れば、小田原の滅亡、近きにあり。此城、利家・景勝両家取詰められ、明日、攻落さるべしとの議定なり。味方は勇み、其方の人数は、次第に減じ、後攻のあるべき体も見えず。然れば、氏邦御覚悟にて、多くの城兵を助けらるゝ事に候間、某方迄、降参の儀を仰越され候はゞ、私の身に代へ、景勝へ申入れ、御命の儀は申すに及ばず、御本領までも、相違之あるまじく候。偽と思召され候はゞ、景勝より直書に、某誓詞を相添へ、進じ申すべしと、横地方へ申遣す。其趣、氏邦聞かれ、横地より返事に、降参して城を渡す上は、武道を止むべく候。然れば、本領の望之なし。籠城の人数、残らず御助け候はゞ、城を渡すべし。小田原滅亡せば、世とともに身を捨て、後世菩提の為めに、人を助くる程の善根あらじ。能登守、昔の好みを以て申越さるゝ上は、偽之あるべしとも存ぜざる間、誓詞に及ばず候。能き様に取扱ひ頼入ると申来る故、景勝・利家藤田申達し、両将対談あつて首尾調ひ、六月十八日、鉢形本城を請取るなり。

 
武州八王寺城を攻落す事
 

武州八王寺城主北条陸奥守氏照は、小田原にあり。八王寺城には、家老横地監物〈幼名為三郎〉・狩野一庵、〈本名小幡、〉並に近藤出羽守、其外、人数多く之を守る。景勝・利家両大将、六月廿二日押寄せらる。利家は氏邦を相具し、其家老横地左近を案内者とす。景勝は、大道寺を案内者とす。両大将、八王寺の山下横山といふ所まで取詰め、明日城攻と相触れらる。扨横地左近方より、弟の横地監物・小幡一庵両城代方へ申入れさする。其様子は、小田原既に滅亡に及び、氏政公を初め、陸奥守殿以下も、悉く降参によつて、氏邦も後道の勝利なき事を思ひ、万卒を助くる為めに、城を渡し、今此軍門にあり。其外、大道寺駿河守を初め、北条家の城々皆降〔〈参脱カ〉〕せり。各〻も陸奥守殿、早や降参の上は、城を相渡され然るべく候。違義に於では、却つてオープンアクセス NDLJP:267陸奥守殿、御身上も如何に候。上杉・羽柴の両将、斯の如く申され候。氏邦も、右の通申遣し候へとの儀に候間、御評議迄もあるまじく候と申入る。城代両人より返事に、仰忝く候へども、我々事、陸奥守此城を預け置かれ、請負罷在り候。各〻降参せられ候とて、むざと城を渡すべき覚悟之なく候。命を惜み、侍の道を捨て候はゞ、城を預けざる儀なり。預る程にては、城を枕と分別を相究むる。今各〻憶病人の申す事を、真と思ひ、城を渡し、若し詐りにて、其方の行に乗り候はゞ、弓を踏折り自害しても、悪名は死後に及び、先祖の名をも汚さん事、勿体なし。憶病の各〻の申さるゝ儀、実と存ぜず。陸奥守より城を渡し候へと、直筆来らば、城を渡すべし。さもなくば、我々首と共に、城を渡し申すべく候。扨又、各〻諸人を助くるとある慈悲心にて、城を渡さるゝの由、我々は慈悲心後生も入らず。武士の義理を違へざる様にと計り存じ候。大小上下ともに主恩を得て、武士を立つる者は、命を惜むべき様之なし。そこを達て遁れよと申せば、義を失ひ悪名を蒙らん事、迷惑なりと、却つて歎き候へば、当城の諸人は、各〻の如き義理の違ひたる憶病者之なく候と、悪口の返事なり。玆に因りて、六月廿三日、北国両大将、八王寺城相攻められ、大手へは、利家卯刻向はれ、先衆矢初めあり。搦手へは、景勝向はる。然るに、藤田能登守被官に、八王寺者二三人之ある内、平井無辺と申す者、此城の案内を能く知り、東方谷間水の手の道を伝ひ、三丸一庵曲輪へ押上る道ある由を、藤田聞きて、透波を用ひ斥候を遣し、危からざる義を知つて、平井に案内させ、藤田備を押上ぐる。搦手表口へは、安田上総介備を以て、一番に攻懸る。大手利家衆へは、城将横地監物二百騎計り、門を開きて突いて出で、加藤衆を突崩す。〈此時、八王寺の士一番に槍を合せて高名仕りたる山本古太郎右衛門、当家中に罷り在り。〉 然れば、藤田備ともに、歩立になり、難なく押上り、逆茂木を引倒し、鬨を作り攻懸る。小幡一庵、坂口にて防ぎ候時、案内者の平井無辺、一番に人を撃ち、夫より入替り攻破る。敵崩れて、一庵屋敷へ逃入る。味方之を追入れて、暫く攻合ひ候内、藤田相備の甘数備後守、一庵屋敷の後へ廻り、家へ火を懸け、焼立てゝ切入る故、一庵並に近藤出羽守等、悉く討死なり。然る所へ、搦手表口の方より、越後衆各〻攻懸り乗入る。藤田衆は、二の丸へ押上る。此時、二の丸屏際にて神保五右衛門、一番に高名致し、帰つて藤田に見する。

城へ取寄する時、陣場外構の内にて、列を定め押出すに、何のかゝりもなき平地にて、夏目舎人助、持槍を持ちたる中間、ころびて鑓の柄、中より打折る。之を藤田見て、舎人に向ひてオープンアクセス NDLJP:268申すは、毛頭気に懸くべからず事に逢ふべし。其道具の損じたるは、吉事あるべき前表なりとて、能州持鑓の十文守をおつ取り、馬上にて振つて見て、天晴能き手頃なり。之を其方に遣し候。此鑓は、上野三原田の御所三原田常陸介殿持鑓なり。先年謙信公、上野御平均の時、幼稚の子共他念なく狂〔〈言脱カ〉〕を御慰に御覧じて、上野殿子息宮王殿を召出され、越後へ召連れらる。御底意あつてなり。成人あつて、吉江喜四郎に御預け、其後、某預り置く。藤田弥五郎之なり。御所の名字に恐れ、三原田を返させて斯くの如し。此謂れを以て、今度、新田より常陸介殿忍びて、奈摩の山へ御越し候時、我等に給ふ時、此鑓にて我が代にも、数度事を致し候。先祖より持来る鑓にて候。武道御あやかり候へとは申難し。業物にて候、吉例の鑓にて候故、之を進じ候とて給はり候へば、重宝に存じ持たせ候。今日は、大事の城攻なり。早く押付け、相図を以て安田備に攻懸らせたきなり。遅くして、加賀衆に、先を越されては、口惜しき次第なり。されども、東の谷、切所なれば、存ずる如くなるまじく候。殊に歩立の道なれば、我等行歩も不自由にて、備の下知もなり兼ぬべしと思ひ候間、其方人数をば、幸介副に付けたる増毛但馬守一人に渡し、其方我が旗本の備を下知し、我が手を引きて呉れられ候へ。敵、此道を押上る事を知らず候はゞ、直に三の丸の後まで押入るべし。若し之を知りて防ぎ候はゞ、弥〻其道にて攻合を初むべし。此時、烟を以て相図をし、安田勢へ懸る積なれば、当先手も迫敷せはしき事あるべし。我が旗本の備を下知せらるゝ事、如何程の働よりは珍重なりと、再三申さるゝに付きて、其意に任せ、鑓を貰ひ候。藤田存命舎人先手に居て、右の儀気に懸りて、討死も仕るべきかとて、斯くの如しと、後に物語なり。扨前に書する如く、神保二の丸にて高名致し、其場を引きて、藤田に見せ候時、藤田申さるゝは、一番高名致すとて、帰つて見するは不届なり。鼻をかいて、先へ稼ぎてこそと怒り候故、神保又取つて返す。然れば遂に二の丸まで乗取り、藤田を舎人、二の丸へ押上ぐる。此上は、本丸を某に仰付けられ給へと、藤田へ断り、旗本組五十騎を申請け、舎人組の増毛が手と入替へ、舎人、采拝を取つて下知し、本丸の丸外〔戸カ〕張渥へ付く。組衆は猶以て、前方の攻合に逢はざる事を口惜しがり、我も劣らじと押寄する。城内より門を開きて突いて出で、尾谷と名乗つて、真先に進み出で候を、舎人、鑓を合せ突伏せて、大津賀主膳に首を取らする。藤田組の面々も、働鋭にして、或は手を塞ぎ、或は其首尾を能く合せて、敵を城内へ追入る。敵も流石の士共なれオープンアクセス NDLJP:269ば、返して追出す。舎人、五十騎を二手にして、入替へて斯くの如し。〈口伝。〉追入れ追出し、三度の攻合あつて、敵終に引入りて門を閉づる。二度目の時、小野寺刑部も来りて、城兵を討ち、舎人を証人に頼む。然れば、舎人助、城内へ押込む時、門の肘金を見る。之を以て、敵、門を閉づると雖も、舎人下知に依つて、何の造作もなく、門の扉を刎倒し、組衆を引纒め、一番に本丸へ乗込む。藤田も自身、其場へ参る故、相備衆を初め、競ひ懸り、跡より続いて、難なく乗崩す。舎人助大なる武功なり。景勝公も、一庵曲輪まで押上げ、焼迹に御牀机を居ゑられ、七手の衆、曲輪々々へ打入りて、城の者共を討取り、勝利八王寺の城を乗破る事、件の如し。加賀衆、横地に突崩され候へども、越後衆城を乗取る故、監物、弥〻思切つて相戦ひ候。然るに、中川武蔵、厩橋城に人数少々残し置き、此陣へ来りけるが、味方の押散らさるゝを右に見て、八王寺の真中へ、横合より切つて入る故、横地崩る。之を守返すとて、中山勘解由其外、討死する者多し。此時、前田賢次なども、乱れたる加賀の備を纒め返し、八王寺衆を討ち、四角八方へ追散らして、加賀衆勝利を得たり。横地は、其場を能く切抜けて、落失せたると聞くなり。右の通、八王寺の城内にて、敵を討ちたる加賀衆は、一人もあるまじ。城外にて敵を討ちたる越後衆は、一人もなし。夫を変じて能き様にいふは大なる偽、武道に偽をいふは、憶病の不義なり。上杉家へ討取る首数雑兵、合せて三百七十三の内、能き首を選びて廿一、利家家へ討取る首数二百八十余、此内、能き首を選びて卅五、皆首桶に入れ、首帳を差添へ、廿三日申刻、小田原へ遣すなり。上杉家より廿一の首の内に、夏目舎人助、本城にて討取りたる尾谷が首も、之あり。此尾谷は、氏照内方の伯父、武功の人なる故、三十騎の組を預り、横地、介添と為りて本丸に居り候由、生捕の者申し候。利家家へ能き者多く討取り候事は、横地、城外へ突いて出づる故、人数を勝つて斯くの如し。然れば、加賀衆、後道の勝利大功なり。此人数、城を攻め候はゞ、越後衆に劣らず乗取り申すべく候へども、横地、剛強なる将故、能く塩合を見て、突いて出づるを以て、其攻合には懸り、加賀衆、城を乗らず候。敵、突いて出で、城内に人数少き故、越後衆早く城を乗済し候。横地出でず、城内に人数多く候はば、此程に、首尾能く乗取る事は、少しなりかね申すべく候。斯くの如く依怙なく批判、武士道の吟味尤もなり。落城の様子ともに、小田原城内へいひ入る。〈口伝。〉

小幡一庵子狩野主膳・中山勘解由子助六、此者共は、小田原城にあり。小田原滅後、権現様オープンアクセス NDLJP:270召出され、頃年の中山勘解由は、此助六なり。助六舎弟、今水戸に罷在る中山市正の父備前守なり。

 
武州岩付城・忍城を降す事
 

石田治部少輔・浅野弾正少弼・木村常陸介・大谷刑部少輔、武州岩付城へ寄せて、之を攻む。城主太田十郎氏房は、氏直の弟にて小田原にあり。家老伊達〔与イ〕兵衛・妹尾下総守・片岡源太左衛門、城を守る。家康公よりも、本多中務大輔等来りて、之を攻む。城より突いて出で、強ひて禦ぎ戦ふ。本多中書の嫡子平八郎、〈後美拠守と号す、〉城将妹尾と、互に馬上にて切結び、妹尾を討取る。片岡も、其場にて討死する故、伊達終に降〔〈参脱カ〉〕して城を避くる。最前、秀吉公より浅野・木村方へ御書に、景勝・利家に加はり候へと、仰越さるゝと雖も、秀吉公、内密の様子を知つて、鉢形を攻めずして、関東所々へ働く。さる故、又武州忍城へも取寄せ之を攻む。城主成田下総守は、小田原にあり。留守坂巻靱負・成田内匠等、突いて出で追散らし、又取寄すれば、弓鉄炮を放ち、敵を払ひ寄付けざる故、石田等攻倦んでぞありける。此城は、関東七箇の名城の内なり。佐野の唐沢山・新田の金山・佐竹の太田山、其は山城なり。武州の忍・下野の宇津宮武州の河越・上州の厩橋、之は平城なり。七箇の名城といふ事は、終に攻落されずといひ伝ふる。尤も地に依り、縄帳に依つて、名城にて落ち難しと雖も、武道の吟味は、堅固の城なりとも、守る人の一致せずば、守り難し。文武兼備の名将は、城悪くても久しく之を持つ。呉子が所謂在徳不険。右忍城落難ちき様子、北国の両大将、八王寺にて聞き給ひ、加勢あるべしとて、同月廿五日、横山より三里計り、備を残置く所、石田方より註進に、忍城降〔〈参脱カ〉〕する由申来る。最早関東中、攻むべき城なき故、夫より直に武州ならのなしを越えて、廿七日、相州平塚に著陣なり。秀吉公より人数をば、其所に差置かれ、両大将計り、小田原へ参られ候へとの御事なる故、大将衆計り、小田原へ参り候なり。然れば、今度の軍功難勝計との御褒美あつて、種々拝領なり。敵の城中へも、夥しく知らするなり。

 
秀吉公、奥羽両国の検知を、景勝・利家に命ぜらるゝ事蜂屋伯耆守諫の事
 
オープンアクセス NDLJP:271

秀吉公より、景勝・利家へ仰せらるゝは、小田原敵城弱り、色々無事を取組み候間、近日落城致すべく候。両将、今度の軍労の上に、又大儀に候へども、奥羽両国へ発向あつて、検知の縄を申付けられ給ふべく候。日限は重ねて差図次第との御書なり。是に依つて、両大将、小田原より又取つて帰られ、景勝公は平塚に逗留あつて、右の趣、諸卒へ之を相触れらる。秀吉公より羽柴下総守を、両大将へ御使として、仰越さるゝ様子、是又微〔妙カ〕の儀なり。老功衆は之を考積る。扨又、下総守、加賀・越後両家中、物頭・奉行まで、秀吉公御悦び限りなしとの上意を、銘々に内証に申し渡す事。〈口伝。〉

右撫知の儀に付きて、前方蜂屋伯耆守といふ老功の士大将、諫言申上ぐるは、検知の事、御延引然るべく候。小田原近々落著し、天下普く御手に入ると雖も、唯今まで肩を双べたる諸大名、当時の御権威に恐れ、先づ麾下に馬を繋ぐと雖も、内心より御為めを大事と、身に代へて存ずる者は、あるまじく候間、万事を擱かれ、諸大名小身の方までも、昵なされ、政道正しく仰付けられ、一天下悉く親付き仕りての上は、何時とても、御検知罷成る儀にて候。唯今、御検知仰付けらるゝ事は、一旦の御武威を以て、後代まで残されたしと思召す所一つ、又は天下未だ一致仕らざる内、不慮に御他界遊ばされ候はゞ、其跡にて其所、我々持になり候時、後世の為めなりと、思召され候か。此二つなるべし。其儀をば、ふつと御捨てなされ、天下は一人の天下にあらず、天下の天下なり。御憐み万民共帰伏仕り、徳沢普くして、御子孫御繁栄ならば、此度御検知仰付けらるゝ御武勇より、遥に増り申すべく候。御検知仰付けられ、万民難義迷惑がり、涙を流しながらも、御威光を以て、検知成就は仕るべく候へども、其悲は、上御一人に帰し、天道の御憎み、自然御他界なさるれば、已後は其所の諸民、古主に思付き、御子孫に怨を含み候儀、必定なり。此度は、先づ御延引、然るべしとありければ、秀吉公、左候ては、其所の知行を割与ふる事、なり難しと仰せらる。伯耆守申すは、其はいと易き事にて候。天下の御下にて候へば、其所の地田畠浮所務、其年の出来不出来、見分者の功者に、依怙なく目付横目遣され、内証能く御存知あつて、御知行割下げられ、天下御静謐以後、其者に仰付けられ候て、検知共に首尾仕る事に候などと、理を分けて、達て七度まで、諫言申上ぐれども、秀吉公御承引なし。伯耆守申すは、忠言耳に逆ひ、諫言御用ひなき上は、是非に及ばず、御滅亡の兆なり。重ねては構へ申すまじとて座を立つ。秀吉公、伯耆が袂にオープンアクセス NDLJP:272御縋り御留め、其方が諫を納るまじと存ずるにては之なく候へども、検知の儀は、様々底意ある儀なれば、承引せず候。其方悪口の上にて座を立ち候ては、重ねて我等に諫言の者之なし。左あれば、我れ一人にて、天下の儀は知られず、逆儀のみ多かるべし。然れば、悪名後代まで留るなりと仰せられ、人を御払ひ、御手を合され、一時程、御底意の儀を御密談あつて、弥〻検知仰付けらるゝに相究り、御酒を出され、其上にて秀吉公、

    検知をば無用々々と蜂やさす

伯耆守即座に付く、

    そらうそぶいてきかぬ関白

斯くの如くにて、其座の興を催し給ふ。誠に秀吉公、微妙の大名将なり。伯耆守と斯くの如くあつて、後に景勝・利家両将に、検知の儀仰渡さると申伝ふるなり。

 
景勝・利家奥羽両国検知の事上杉衆、増田表に於て一揆を退治す所々の一揆退治の事
 

第一、七月十日、小田原落城以後、奥羽両国検知総大将として、三好中納言秀次公を仰付けられ、上杉景勝へは、検使として大谷刑部少輔を差副へられ、出羽の内庄内三郡・油利三郡・仙木三郡・最上三郡、合せて十二郡、羽柴利家へは、検使として石田治部少輔を差添へられ、秋田・津軽・南部・外の浜まで検知仕るべきに相定めらる。両大将は、秀次公に先立ちて出馬なり。就中景勝は、利家に一日早く、相州平塚を立ち、武蔵と下総の堺市川の渡を越え、奥州と下野との境なる高原越をして、七月下旬、会津の若松城へ景勝著なり。此城は、先年、盛高を追払ひて、伊達正宗居城なれども、此度、秀次公を、此城に置き参らすべき為めに、景勝、請取らるゝ故、正宗は城外へ退かれ、米沢城をば藤田能登守、最上・山形城をば、泉沢河内守請取る故、最上出羽守も、城外へ出で居らるゝなり。利家は、一日景勝より跡に罷立つなり。八月初め、三好殿若松著陣、故に景勝、城を明けられ、米沢は山内対馬守・松下石見守、山形は木村常陸介に渡し、景勝は羽州野辺沢へ押行き、夫より赤谷峠を越え、下越後の黒川村相川へ移り、蒲萄が谷へ懸り、庄内へ打出でられ、蒲萄が谷の内、小国の城には下沼田豊前守、なゝべの城には、恩田越前を差置かる。扨又、庄内藤島の長堀が在所に、揆場を拵へて、栗田永寿を差置かオープンアクセス NDLJP:273れ、大浦城に島津淡路守、酒田の城に須田相模守、大宝寺に木戸源斎、斯くの如く、御人数を差置かれて、庄内の縄打仰付けられ、景勝は直江・藤田・安田・泉沢四組、御旗本ともに五備にて、行きながら所々の様子御覧なされ、帰掛けに縄打仰付けらるべしとて、大宝寺より洦田へ取付き、三崎山を越えて油利へ出で、九月中に仙木へ下著ありて、大森城へ御馬を納れられ、大谷刑部少輔並に直江・泉沢、共に斯くの如し。安田上総介は、六郷兵庫頭居城六郷の館、藤田能登守は、戸沢右京亮居城の角の館を請取り居て、諸方の縄打を申付くる。然る所に、十月初め、六郷に於て一揆起りて、大谷衆を、雑兵五六十人打殺して、山々へからまり隠るゝ。其は内々、伊達正宗総大将をして、十月十四日、方々にて一度に一揆蜂起仕る筈に、相定むる所に、六郷にて大谷衆縄を入れ候時、百姓共出で、頻に訴訟申し候を、大谷衆権強くして、見せしめの為めなりとて、其場にて三人斬捨て、五人に縄を懸けたる故、十四日まで相待たずして、大谷が被官共を殺すなり。右の一揆の隠れたる所、何方とも知れざる故、討つべきの様もなし。景勝仰せられ、事を静め相待ち候へ。一揆共定めて打寄する所あるべし。其時、押寄せ踏殺すか、仕様之あるべしとの儀なり。案の如く、増田の館といふ所に、鍋倉四郎といふ者、大将となりて二千許り楯籠るの由、聞えければ、大森には大谷衆を残し、十月十四日辰上刻、景勝、御旗本共に五備、一万二千の備にて、増田の館へ取詰められ、御旗本は南方川端供養塚に御牀机を居ゑられ、四組の衆を以て、館を取巻く所に、方々に隠れ居たる一揆共、雲霞の如く来つて、上杉家の備を、御旗本共に二重宛に取巻き、前後より打立て打立つる。景勝公、内々此心得ある故、一藤田・安田両手の方へ、御使を以て館を巻解し、後攻の一揆と一勝負仕り候へ。二番切は、御旗本にてなるべしと仰遣され、人数を入替へなされ、其場を請取る衆は、御旗本に付けたる浮勢の大石大将にて、二備に作り押寄する。藤田も二備に組合せ、一二の軍を持つ、故に大石が一の手を以て、藤田一の手の左へ備を押出せば、藤田一の手は右へ押返して、二の見を持つ。又大石が二の手、藤田二の手の後へ備ふれば、是に渡して備を立替ふる。後攻の敵に向ふは、自ら一二の手相究めて斯くの如し。安田備をば、直江・泉沢組衆の浮勢を以て入替ふる。安田は西より、藤田は東より、一戦を持ちて懸るを見て、一揆の奴原、早々引払ひて、城より二町余隔てたる金沢山より出づる河を、向へ越えて、南方に備を立て、河を前に当てゝ之を防ぐ。藤田先衆、川中へ打入り候へども、一揆は多勢、味方オープンアクセス NDLJP:274は小勢、其上、敵は陸、味方は川中にて馬上なれば、味方、勝利定めがたし。夏目舎人、其日は明番にて、寄騎五十騎を率して、藤田被官五十騎の頭、秩父下野守が二の見に備ふ。藤田旗本は、三十騎以上三段の備、旗本は何時とても、敵の後ならでは、手に逢ふまじき様なれども、其備組の致し様、替るの口伝を以て、手に逢ふなり。扨此時、舎人助、当る敵を差置き、五十騎の備を蹴立て、采拝を取つて真先に進み、組衆続けと下知して、逸足に乗り、東方川上へ六七町乗上る。一揆の者なる故、敵の向ふ所計りを肝要と思ひ、是まで備を配り得ず。剰へ此所、河面広く、漣立ちて浅き故、舎人助一番に川へ乗入る。一揆の者共、之を見て、備を配りたがり候内に、早舎人五十騎の者共、一度にさつと乗上げ、敵の備脇へ二三度程、虚懸を致し候。殊に此度、藤田相備衆をも、唯二段の備を相定むるは、一揆に向ひての心持口伝あり。去るに依つて、二の見衆百騎余りも、舎人に続いて押来る。敵、又是に気を奪はれ、備裏崩れ仕るに付きて、川中の味方先衆も、競ひ懸りて攻上る。又安田は、藤田備を左に見て、川下へ押廻し、西の方より敵の旗本へ向ふ。一揆等、之を見て弥〻敗北し、川下・川上二つに分れて、秋雨に逢へる紅葉の、散り乱るゝ如し。川下は安田、川上は藤田追撃す。藤田自身、乗入れ下知する所に、一揆の内、茜の母衣懸け、金の采拝を持ちたる武者一騎、乗りさがつて下知して、引揚げたる武者振見事なり。藤田、此者に乗付き、詞を懸けて馬より突落す。其者、藤田鑓に縋り、引落さんとするを、舎人乗寄せ、助鑓をして突留むる。藤田、舎人に首取つて高名にせよと申さる。舎人申すは、鑓付けたるは貴殿なり。某高名に仕るべき様なしと、申し捨て先へ進む。藤田、跡に続きたる平井無辺、此首を取る。舎人は、組を下知して追撃つ所に、殿仕る敵、是も武者振見事なるを追つて、蓬し返せと呼ばはりければ、其者返し、推参なりと言葉を交し、互に馬上にて鑓組み候を、終に突伏せ、鑓共に抛つて、馬より下りて首を取らんとする時、敵七八騎取つて返し、隙なく斬懸る。舎人組衆、何れも面々手繁く稼ぎて隙なし。舎人、右の死人に腰を掛けて、敵と斬合ひ、右の二の腕へ深手を負ひ候所へ、被官も続き、組衆も助け来りて、右の敵共を残らず討取る時、藤田も遠くより見及び、手明の者十四五人、加勢に越され候へども、其駈付けざる以前に、敵を討取る其間に、遠藤八左衛門は、舎人助を引掛けて馬に乗せ引退く。鈴木彦八は、舎人が突伏せたる敵の首を取つて帰るを、舎人見て、敵の団扇は取り来るかと申せば、団扇は申すに及ばず、刀脇差まで取参りたると申す。皆オープンアクセス NDLJP:275定の如く、十五町の内にて追留めて引取る。藤田手へ首八百五十余・安田手へ七百三十計り取りて、競の凱歌を作り、御本陣へ帰りて備を立つる。味方にも討死二百余・手負五百計りなり。景勝公、其日の暮方、夏目舎人助定吉に御感状下さる。今に本書、某軍八所持仕る。

今十四日当増田表数万之一揆蜂起之刻、千五百余令成敗、悉追払、得大利之根本者、其方、於藤田手先以組子之人数遣武略宜也。殊諾団大剛強之高名。依之蒙手疵之条、佳名最為甚々。加之、今度関東表出陣之砌、上州小幡之取出宮崎落城、悉皆其方在計策。剰此時、殿之武者討取之、或武州八王寺本丸之戸張涯之高名、同一番乗者引纏於我組而、観勇之武誉功之働、不先英後雄也。斯外、為美々稼之品々、明白難筆焉。厚恩期帰陣之時、猶益田新右衛門尉附置畢。手疵無油断、弥〻後忠専一也。仍感状如件。

  天正十八庚寅七月十四日 景勝御判

             夏目舎人権助どのへ

右益田新右衛門は、宇野跡目なり。無類なる金瘡療治上手にて候を、景勝公より舎人に御附置なされ、種々難有儀共なり。

第二、清野清就軒、小幡下野守申上ぐるに付きて、増田の館を巻解し候へば、敵降参仕る〈口伝。〉 故、逆徒等命を助けられ、十五日未刻、藤田能登守を以て、城を請取らせ、人質を取り、同類もを改め出し、是も人質を取るなり。右城を請取る時、藤田分別を以て、一揆の者共、髪をそらせ、出家の上は、刀脇差無用といひて、抑へて奪ひ取るに、二つの心持あり。扨人質をば、色部修理・佐藤甚助に、御旗本組鉄炮二百挺差添へられて、大森に之を差置かる。〈翌十九年の春迄斯くの如し。〉景勝公、同月廿三日迄、大森に御逗留あつて、油利・仙木の縄打仰付けられ、相済むなり。

第三、羽柴利家公も、所々に於て、一揆蜂起の由に候へども、無事に踏静めて、隙を明けらる。然る所に、同十月廿三日、油利・仙木より逃散りたる一揆共、庄内の者と心を合せ、三崎山と菅野と両所に、搔揚城を構へ楯籠る由、註進あり。庄内は景勝公の持、其上検知請取の所なれば、廿四日寅刻、先年藤田能登守、大森より三崎山へ上道三里計となれば、辰上刻に押付くる。此山険岨にて、馬蹄不自由、今に牛に乗りて往還する所なるを、藤田才覚を以て、諸卒まで、ねこぼこ或は筵等に、束物一束持たせ行きて、束物を敷かせ、其上に、ねこぼこの類を敷並べて、人馬平地の如くにて攻懸る。菅野の方南をば、態と明けて一時攻に仕り、同日オープンアクセス NDLJP:276午刻計りに攻落す。相催したる一揆共、未だ集らざる内に、急に押詰め、殊に難所の往行自由なるを、一揆の城兵見て色めき、越後の猛勢に恐れ、菅野の方の隙なきを幸として、三崎山を捨てゝ逃げ行くを、藤田・安田両備を以て、菅野まで三里程の間を追撃ち、両手へ首数三百六十余なり。菅野へ、御旗本ともに、同日申刻押付けられ候。今日は難所を越え、人馬草臥れ申すべき間、明日、此城を攻めらるべしとて、其夜は〔堅イ〕陣取り給ふ。何れも申すは、先日増田館を攻取り候如く、城を巻解し候はゞ、又降参仕るべき間、此城も左様に然るべしと申し候を、藤田申すは、此城をも、三崎山の如く取詰め、雅攻にする様子を見せ候はゞ、早速降参仕るべしと存じ候と、達て申して廿五日、藤田下知して、城際犇々と六七間近く取詰むる。藤田積の如く、城内より、達て降を乞ふに依つて、即ち御免。藤田に仰付けられ、同日巳刻、城をば請取り、是も髪を剃らせ、人質を取つて、酒田へ遣され、須田相模守に預けらるゝなり。城を巻詰むると巻解すと、両様備の大秘事。〈口伝。〉右両城ともに破却仰付けられ、景勝公、酒田へ御馬を入れらるゝなり。

第四、庄内に平賀と申す覚ある地士、一揆大将となつて人数を催し、廿五日の夜より、鳴津淡路加勢に籠居る所の大浦城を、取巻き攻むる由註進あり。景勝公、時日を移さず、坂田より後攻に御出馬、其様子は、味方、何れも旗をしぼり、一揆へ加勢仕る体に見する。相符ある故、城内には景勝公の後攻と知つて悦ぶ。取巻きたる一揆共は、我が同類と思ひ競ふ所に、六七町計りに詰寄せ、景勝公御紋の旗を、差掲ぐると等しく、城よりも突いて出で、一揆を取包み、前後より斬懸る故、一揆悉く敗北して、四角八方へ逃散るを、追詰め、首数五百七十三・生捕二百計りなり。就中一揆大将平賀をば、直江手へ生捕り、一類を尋ね出し、五人其外重罪の奴原十二人、合せて十七人、大浦の原にて火焼に仰付けられ、残る者をば、同類一家を穿鑿なされ、人質を取り助け給ふなり。

酒田より東の山入藤島に差置かれたる栗田永寿、右の一揆蜂起すべき様子を粗〻聞きて、相談の為め、前廿四日、大浦の島津淡路守方へ参り、其留守を、一揆の者窺ひ知つて、藤島の長堀といふ地士、棟梁をして、藤島へ取懸り、城を攻落し、栗田衆酒井新左衛門・舎弟極之助などといふ武辺誉の士を、多く討取りて、藤島城を、長堀かゝへ持つなり。景勝公、之を聞き給ふと雖も、大浦は海道筋にて、其上一揆、大浦を取巻く。自然之を攻落されては、如何なりとオープンアクセス NDLJP:277て、藤島へは先づ御構なく、大浦へ後攻なされ、右の通御勝利なり。景勝公、大浦に御逗留、御仕置等仰付けられ、極月三日、春日山へ御馬入るゝなり。藤島へは、島津・須田両備の内より、一揆の働き出でざる様に、御手遣仰付けられ、差置かれ候は、当年は雪も深く、長陣士卒草臥れ候。藤島一所、一揆共持ちたりとて、さしたる事も之れあるまじ。脇々を堅く仰付けられ候はゞ、己と堪忍得仕るまじ。若し堪へ居ば奇特なり。来春御成敗なさるべしとて、擱からるゝ所、御積の如く、其冬長堀・藤島を明けて、行方を知らず逐電仕るなり。

 
秀吉公、奥羽御政治の事
 

右景勝・利家、奥羽検知、其外蒲生忠三郎氏郷を初め、各〻検知の時、諸方一揆蜂起せりと雖も、大方静謐に属す。是に依つて、蒲生忠三郎を飛騨守になされ、勢州松が崎にて、十四万石、右の領知なりしを、御加増あつて、会津にて百二十万石給はる。夫に付き、景勝公御持会津領の内、伊原・伊法・横田・たゞみ・小沢、或は赤谷、此外所々、氏郷へ之を渡さる。但し小沢大蔵・横田大学両城は、景勝御手柄を以て、両人本意仰付けらるゝ故、秀吉公へ御断仰上げられ、其段、氏郷へ仰渡さるゝに依つて、前々の如く、本領相違なく候。前書委しく之を記す。木村常陸介・弟木村弥市右衛門五千石の者を、伊勢守に遣され、奥州佐沼にて、二十万石下さる。

会津居住の伊達陸奥守正宗、右一揆棟梁仕りたりとの風聞、隠なき様子に付きて、正宗、身の大事なりと覚悟して、磔柱を黒漆に塗らせ、高蒔絵師に一本拵へ持たせ、秀吉公召さゞる先に、上洛する事、秀吉公に楯付く事なるまじ。然れば正宗父子並に家老の片倉三人死して、家中の士卒の命を救ふべしとて、斯くの如し。秀吉公聞召され、士大小共に立身の為めなり。幸ひ乱世に天下を望む心本意なれば、此時節、一揆を催し、本意を達せんとの志、憎からず、其功ならざる故、斯くの如し。身を弃つるは、一入大剛なりとて、助命せらるゝのみならず、伊達領を下さるゝなり。

小田原減亡以後、関東の内、上野・伊豆・相模・武蔵・上総・下総六箇国は、家康公へ之を遣され、右の外、国郡附与数多なり。然るに、織田信雄公は、羽州秋田へ流罪なり。

三好秀次公、奥羽の御隙を明けられ、請取り給ふ城々を、先規の如く城主々々へ引渡され、其オープンアクセス NDLJP:278年中御帰陣あり。然れば尾州一箇国・北伊勢五郡拝領なり。

 
奥羽重ねて一揆の事
 

第一、天正十九年辛卯夏より冬に至り、奥羽諸方にて、再び一揆蜂起す。其元は、佐沼城主木村伊勢守、百姓当り悪しきを以て、領知の者共、葛西・大崎を初め、就中九戸・南部表まで相催し、取続きて斯くの如し。是に依つて、伊達正宗を先勢とし、羽柴飛騨守氏郷、二の軍を以て、一揆退治に発向す。七月廿四日、藩生家備定は、

一に、右の先、蒲生源左衛門

二に、左の先、蒲生忠右衛門

三に、二の右、蒲生四郎兵衛

四に、二の左、町野左近助・同新三郎

五に、其次に、田丸中務少輔

六に、其次に、関右兵衛尉

七に、五手組衆  梅ヶ原弥左衛門 森民部丞 門屋助右衛門 寺村半左衛門 新国上総助

八に、六手組衆  細野九郎右衛門 玉井数馬介 岩田市右衛門 神田清右衛門 河井金左衛門 外池孫左衛門

九に、七手組衆  蒲生将監 蒲生主計助 蒲生忠兵衛 高木助六 中村二右衛門 外池甚五左衛門 町野主水祐

十に、寄合組衆  佐久間久右衛門 真田隠岐守 曽根内匠助 成田兄弟 山上弥七郎 水野三左衛門

十一に、前備右の先、岡部立蕃

十二に、前備左の先、松浦左兵衛尉

十三に、前備二の右、鳥〔井イ〕四郎右衛門 上坂源之丞

十四に、前備二の左 建部令史 永原孫右衛門

十五に、馬廻十二組外小姓組

オープンアクセス NDLJP:279十六に、跡備衆  蒲生喜内 小倉孫作 蒲生左文 蒲生千世寿 小川平左衛門

大方、斯くの如き備定作法を以て、転変は其所の様子に依つて、転変は大将一〔人〕の工夫にて、高崎・しが摩・中新田・めう・宮沢・高清水を初め、所々に楯籠る一揆の城廓、悉く乗崩し追払ふ。一揆其地を捨てゝ退散故、南部・九戸表へ取懸らる。然る所、蒲生・伊達両軍、人数少々草臥れ、難儀に及ぶ由、秀吉公聞召し、加勢として家康公・景勝公へ命ぜらる。是に依つて、景勝公は、権現様江戸御出馬を聞届け、一日宛先立つ日積にて、春日山を御出馬、赤谷越をして会津へ出で、夫より野辺沢・三のはざま・平泉・高館・岩手沢へ懸り、水沢へ取付き給ふ。権現様は、一日跡より岩手沢へ御著陣なり。然る所、氏郷より九戸を初め、諸方の一揆、恙なく退治の旨註進ある故、御両将ともに御帰陣に赴き給ふ。秀吉公より御内意の如く、家康公は、岩手沢の山を見立て、城普請仰付けられ、景勝公は水沢えさし・かし山三箇所に、城を構へ結ふ。是は伊達正宗に、大崎五郡・葛西五郡を、替地として下さるゝに付きて、右の城々を正宗へ相渡さるゝなり。是より正宗、岩手山に居城、水沢には、片倉小十郎を差置き候。

此以後、米が袋といふ所を見立て、城を築き仙台と名づけ居城。今以て斯くの如し。岩手山には、今陸奥守忠宗の弟伊達三河守を差置かるゝなり。

第二、木村伊勢守、領知の仕置悪く、百姓一揆起り、其を退治する能はず、居城の佐沼、我が持の三のはざままで攻落され、這々なる仕合の所に、氏郷早速旗を出し、一揆共を悉く斬払ひ、城を取返し、木村を佐沼城へ帰入らる。秀吉公聞召され、氏郷莫大の手柄なりとの御感なり。伊勢守は領知召上げられ、御改易仰付けらる。然るに、氏郷之を隠し置き、連々詫言申上ぐる故、御免なされ、近江にて二万石下置かるゝなり。

夏目舎人も、上杉家備に列り、此御陣にも参り候故、様子存知候なり。

 
秀吉公、高麗御陣、景勝出勢渡海の事
 

第一、関白秀吉公日本国平均、此上は朝鮮国御征伐あつて、武威を異域に輝し、縦ひ御本意を遂げずと雖も、其名は、末代までの誉なりと、御奥意の所、御嫡子八幡太郎殿、天正十九年、五歳にて早世なり。御母は、浅井備前守息女淀殿なり。源家義家の先規を用ひ、八幡太郎と名付け、限なく御寵愛の事なるに、御卒去なれば、御歎の余仰せらるゝは、我れ数年粉骨を竭オープンアクセス NDLJP:280し、天下を取布くと雖も、譲り与へんと思ふ其子は死する。何を頼み何時を期せんや。漸く年も老いたり。天下は諸大名手柄次第に治むべし。我は、後世善所を志し、発心して送るべしとて、東福禅寺へ引籠らる。然れば小大上下の族、此儀勿体なしとて涙を流し、達て之を諫め奉る。秀吉公仰せらるゝは、我れ道心の儀、存詰めたれども、却つて天下の苦、悪逆の本になるべしと、万民押並めて存ずと之ある上は、存じ止まるべし。去りながら、我が子孫の後栄を思はざる事なれば、一事所望を叶へ給ふべきか。さもなくば、再び此寺を出づまじと仰せらる。諸大名、何れも御意、違背仕るまじと請負ひ候を、聞究め給ひて後に、朝鮮征伐の儀を仰出さるゝ故、何れも異議に及ばず同心す。是に依つて、御陣触仰出され候なり。

秀頼公は、翌天正二十年、名護屋御在陣の跡にて、御誕生なり。

第二、天正二十年壬辰、文禄と改む。元三月の朔日、高麗国へ魁軍の両将加藤主計頭・小西摂津守出陣す。諸軍相添へて、次第々々に出勢す。其定は、

一、一番、加藤主計頭・小西摂津守、図取の上を以て可二日替事。

一、二番、右の非番。

一、三番、黒田甲斐守 毛利壱岐守 島津又七郎 高橋九郎 秋月三郎 伊藤民部 相良宮内大輔

一、四番、鍋島加賀守 同信濃守

一、五番、羽柴薩摩侍従

一、六番、羽柴土佐侍従 藤堂佐渡守 池田伊予守 加藤左馬助 来島出雲守 中川修理大夫 菅平右衛門

一、七番、糀須賀将監 生駒讃岐守

一、八番、安芸宰相 備前中納言

此両人、同勢可替事。

一、船手へ働入候時は、藤堂佐渡守・加藤左馬助・脇坂中務少輔両三人申次第、四国衆菅平右衛門並に諸手警固船共可相勤事。

秀吉公御旗本守護之将□、本高麗国御手遣之先勢、及難儀候はゞ、為加勢旁、秀吉公に先立て、肥前国名護屋迄、発向之大備は、

オープンアクセス NDLJP:281 一貫、羽柴筑前守利家

 二番、三好秀次公

 三番、上杉弾正少弼景勝

 四番、江戸大納言家康公

 五番、佐竹修理大夫義宣

 六番、伊達陸奥守正宗

右斯くの如く相定む。景勝公伏見の屋形は、先年の地震にて崩れ、聚楽の屋形は、御構の内なれば、百万遍の寺に御在陣。三月十七日、花洛を立つて、大仏の前へ押出し、久我畷へ懸り、摂州茨木まで、七里余押して御陣取。夫より山陽道を経、長門より関の戸の渡を越えて、九州肥前国名護屋へ著陣、秀吉公の御著を相待つ事。六備行列一日宛隔てゝ斯の如し。

都を立ちてより、一日一人に七合五勺宛の扶持米、上下の差別なく下され、名護屋在陣中は申すに及ばず、朝鮮渡海の時は、釜山海に蔵を立て之を相渡さる。是景勝へは二月初め、越後を立ちてより、右の通なり。他の衆へは知らず候へども、定めて同じ事たるべし。扨又、遠国程役儀を引く故、景勝公四分役にて、総勢一万五千の著到なり。景勝武者押を、秀吉公、大仏山門より御見物なさるべき由に付きて、家中六具をしめ、行列を正し押し候。越後諸備、何れも黒母衣を懸くる。備大将衆も母衣なり。是は母衣の色、数寄次第に仕るなり。

一の先藤田能登守は、白母衣を十𬏈ぬの一丈にして懸けらる。尤も大小旗二本・差物一本、合せて三本なり。外は役旗なり。物頭・物奉行は、総騎馬と同じく黒母衣にて、だしは、面々のすき次第、去りながら、何をだしに致し候とも、色は金に仕る。夏目舎人助は黒母衣、出しに金の七本卒都婆、前立は立位牌なり。大馬符は金釣鳥井、小馬符は紺地に白鳥井、是は事ある時に取つて差す差物なり。総騎馬は黒母衣、出しは短冊大小、或は数寄次第、是に付きて口伝あり。

安田上総介は、自身は赤母衣、物頭・物奉行出しは銀、何にても数寄次第、総騎馬の出しは、団扇大小、色好み次第なり。

直江山城守は、自身は黄母衣、物頭・物奉行出しは青く、何にても総士の出しは馬練ばれんに色、大小は好み次第なり。オープンアクセス NDLJP:282泉沢河内守は、自身は黒赤段々𬏈ぬのまぜの母衣、物頭奉行出しの色は赤く、様子は好み次第、総士の色は、毛如何様なる毛にても〔〈二字闕〉〕七手衆斯の如し。一備衆紛れなく、御旗本も右の作法にて、様子を替へ、景勝公御旗本は直江、次に泉沢が先へ押され、大仏山門を御通の時、秀吉公より、吉田兵部御使に差越され、其ついでに御戯れの御発句、

   上杉の景勝色の門出哉

取敢ず景勝公、

   羽柴栄ゆる国は秀吉

一興といふ奇なり。

第三、芸州宮島景勝公御泊の時、陣場奉行衆に、安田上総介差添へ、備番に当て御先へ参り候。総じて備大将衆一組宛、廻番に仕り、陣割衆と両組にて、御先へ行き、陣場を堅め相待ち奉る作法なる故、斯くの如し。然るに、家康公の御人数宿割衆六七百、宮島の能き町を選びて、宿札を打ち居ゆる。安田衆相向ひて、景勝の次に、家康公にて候所に、先を越され、宿割の儀存寄らず候。就中当町能き所を御選び取り候。早々御明け下され候へ。景勝、本陣を打ち申すべしと申すに付きて、言事いひごとになり、双方既に討果すべき様子になる所へ、藤田能登守、何時も先陣なる故、早や押付き、中人になり取扱ひ候は、家康公衆を残らず追立つるも如何、左候とて、先陣の本陣を、後陣衆先立ちて、取堅められ候を、其通に仕り差置き候へば、大法違ひ候。景勝宿割の者共の不調法になり候間、景勝本陣と近習の陣所計りを御明け、其衆は軍陣に赴き、各〻跡へ下るは不吉、先へ進むは吉事なれば、先へ陣屋を御繰り尤もと存じ候。其外の衆は、其儘此所に御陣取り候へと、家康公の御内衆村越茂助などを初め、其場へ参りたるへ相談して、無事に相済み候。家康公聞召され、藤田を御褒なされ、重ねて斯様の儀之なき様にと、堅く仰付けられ、名護屋へ御著以後、藤田方へ、永井右近大夫・大久保七郎右衛門両使を以て、仰下さるゝは、其方取持ち故、我等者共、宮島に於て、面目を失はず候との御事なり。

此事、後に永井右近大夫殿、夏目舎人に直に御語り候。大久保七郎右衛門殿も、舎人に語られ候。相違なし。

第四、関白秀吉公、四月中名護屋に至り、御著陣なり。御首途御祝儀細川幽斎発句、

   からたちの其みはやがてきこく哉

オープンアクセス NDLJP:283百韻仰付けらるゝと承り及び候。

此年七月、秀吉公の御母堂大政所殿御異例に付、秀吉公、御旗本組計りにて御上洛なり。御旗本組計りにて御上洛なり。同月廿五日に薨じ給ふ故、又頓て名護屋へ御下向なり。

第五、朝鮮国八道は、一慶尚道、二全羅道、三忠清道、四京幾道、五黄海道、六江原道、七咸鏡道、八平安道。右加藤・小西に各〻組合はする船手の総大将は、備前中納言秀家・九鬼大隅守・島津陸奥守・加藤左馬助・藤堂佐渡守・脇坂中務少輔・来島出雲守、其外数多差添へらる。此奉行は、大谷・増田両人なり。文禄元年四月中旬、諸軍名護屋より出帆なり。扨又、同月廿八日には、小西摂津守、対州の地より一番に船を出し、高麗国釜山海へ著岸し、其所を防げる朝鮮人を追払ひ、東萊といふ城へ取懸れば、城を明けて退散す。加藤主計は、釜山海表の先陣を、小西に越されたりとて、其手を捨てゝ、こもがひより押上がられ、其内、日本勢各〻渡海し、忠州といふ所に、朝鮮の都の警固に城あるを、忍を以て之を窺ひ、押寄せ、後より焼立て攻崩し、其外、所々を打破り、既に都へ打入らんとする時、加藤・小西、先後を相争ふ。南大門・東大門とて両筋あり。南大門は行程近く、東大門は遠し。鬮取に仕り、小西、東大門に取当る。行程遠き故に、南大門筋へ人を遣し、河船を押流させ候故、加藤遅々する内に、小西先立ちて都へ入る。朝鮮帝、忠州破るゝ由を聞きて、義州へ落ち給ふ。故に小西、何の造作もなく都を取敷く。加藤、本意なく思ひ、平安道筋より、朝鮮帝を追つて、王子並に遼東の李子を擒にす。其事を、名護屋へ註進す。其状左の如し。

謹而致言上候。仍高麗国之王子、此国へ落行之由、□郡にて承るに付而、無昼夜境野山をさがし候様に、追懸候所に、をらんかいの境目ほいれぐと申城へ、国王之嫡子・国后並三男・三男のしうと・同娘、又都にて一二番の官人一人、其外付候。共に四五十人にて、逃入候を、即押詰候所に、城中之者降参仕り、逃入者之事は不申、城中之雑兵迄、命之儀種々懇望仕に付而、即城を請取、右之王子并雑兵共に相助召置候。此上、国王行衛随分相尋、同前に可召連候。右之王子并官人方より、国王行衛を相尋候書を遣候。唯今生捕召置候者共に、此由御懇之御掟、申聞候処に、扨々左様之無偽被仰出之旨、何と〔遅カ〕々仕候哉。慥に不承届此之仕合、無念に存候由、申体に候。右之旨、国王方へ懇に雖申遣候、最前之首尾に相心得、此王子達を相助くまじき事、迷惑之由申候。国王居所尋出に於ては、オープンアクセス NDLJP:284彼官人妻子有之事に候間、人質に置、御迎に参、具申渡被罷出候様に、可仕と申候。随而此国境目迄、御法度御置目等之儀、堅申付、大形隙明候間、王子に番を付置、是よりをらんかいへ程近く候様に申候条、相働、彼国々様子可言上候。重而御諚次第、王子達召連可罷上候。以此等之趣御披露候。恐々謹言。

  七月廿三日 ​加藤主計頭​​   清正​

    駒井中務少輔殿

日本の勇力に依つて、高麗の都を早速攻破り、剰へ王子を生捕り、諸軍競ひ勇む。朝鮮より大明へ加勢を乞ひ、李郎耶・碩郎耶数万騎、文禄二年癸巳正月廿六日、小西摂津守が要害を囲む。小西、要害に火を懸けて烟下を引退く。大友豊後守、兼ての作法に背きて、小西を待請けずして、朝鮮都へ逃帰る。時に柳川侍従立花右近将監宗茂、〈廿六歳、〉請取りて一戦す。備前中納言秀家、立花を助けて斬懸る。其外、味方各〻差続きて、勝利を得る事、立花至功の故なり。是に依つて、日本勢取つて返し、右の如く持堅め候所に、又二月十一日、大明より数万騎来り、陣西大河に、便の要害を構へ閉籠る。日本勢、之を攻むる。漢南の軍勢、防ぎ難くや思ひけん、十三日の夜、城を開掃ひ降参仕り、如何にも事静に引去る故、日本勢、入替りて之を守る。夫より加藤は、江原道、小西は平安道表まで攻入るの由註進す。秀吉公、此趣を聞き給ひ、名護屋より上杉景勝・佐竹義宣・伊達正宗三大将を、朝鮮へ遣され、きむひ・態川・釜山海三箇所に城を構へ、根城と定め給ふ事、御底意あり。景勝公、三月下旬。名護屋より十三里の海上を渡り、壱岐の風本に著き、其より四十八里の灘を越え、対馬に着、同豊崎にて風待し、四月中旬、豊崎を出船、又四十八里の灘を渡り、高麗国釜山海の港へ著、翌日陸へ上り、都川の此方に陣取り一宿し、夫よりこもがいへ取付き、城を築く。二番に佐竹義宣渡海し、きむひを請取り、古城を取立て、普請して城を構ふ。三番に伊達正宗、釜山海の城を構ふ。景勝公の城出来ければ、石田治部少輔来りて請取る故、之を渡して、景勝公は、八月下旬、名護屋へ帰帆なり。佐竹・伊達も、追々其通なり。景勝公は、越後御出陣の砌、仰付けらるゝ大船三百六十艘、北国浦を廻し置かるゝ故、此度、公儀の船を借用せず、釜山海の港へ著き、一段手遣よし。扨又、高麗表、大方御存分に相叶ひ候とて、景勝公へ、種々御引出物あつて御暇下され、極月初め越後へ御帰国なり。佐竹・伊達、其外遠国衆は、過半斯くの如し。

オープンアクセス NDLJP:285景勝公名護屋御左陣中之掟、

   掟

一、傍輩之内、寄合日遣順次等、堅令停止事。

 下々ひさやへ入、酒領之事。

一、他方之衆、為智音共出入致すべからざる事。

 見物一切令停止事。

一、日暮候而、我が陣所をはなれ不可他行事。

一、火事出来候者、其当人を可成敗候。取遁候者、其主人を可罪科。其主人令逐電者、あたり三間之者、可曲事

一、博奕・双六可停止事。

一、喧嘩口論、不理非、双方可成敗事。

 他陣に喧嘩口論、火事等有之共、夜日共に我が陣を離、聊爾に其場へ不出向事。

一、高放すべからざる事。

右条々、堅可守之。若猥儀於之者、武頭可越度者也。仍如件。

  天正廿年四月日

舎人助も、上杉家の備に列り、朝鮮まで海渡仕り、帰国まで罷在候に付いて、相違なく存知候也。

第六、船戦も広島・釜山海表にて、敵の番船を切取り追散らす。然れば、所々に於て、日本勢勝利に付きて、文禄三年三月、大明国より遊撃将軍朝鮮を救ひ、日本へ和を乞ひ、正使・副使、名護屋へ来朝す。去る程に、釜山海より五日路四方、日本の支配たるべしとの返簡を取つて、帰国せしむ。夫により朝鮮船著、或はきむひ・こもがい、和国より番手に持と号し、或は其外、何かの御仕置等、宜しく仰付けられる。〈口伝。〉永陣故、秀吉公、先づ名護屋より、大坂へ御帰陣なり。

慶長元、大明の両使と遊撃と、三将御礼の為め、重ねて来朝す。同三年戊戌之秋、日本勢、朝鮮を弃て、班々にして帰朝は、秀吉公、其年御薨逝故なり。
オープンアクセス NDLJP:286
 
伏見小幡山御城御普請の事
 

先年天正十七年の冬、伏見御城、大地震にて破壊す。其城跡は、今の豊後橋より南なり。向島の出丸御遊山所を初め、端々の矢倉、或は御本丸・御座間までも、悉くゆり崩る。勿論、諸大名屋形々々も崩れ、景勝公屋形も、大半崩れて途に迷ひたる者四五人、圧に打たれて死す。景勝公も、伏見に御座なされ、御家中は聚楽、或は本国寺にも罷在り、舎人も伏見へ馳付け候。其明くる年、天正十八は、小田原御陣。十九年は奥州、重ねて一撥御退治。二十年は文禄元年朝鮮御陣故、伏見御城御普請御延引、秀吉公、聚楽に御座なされ、異国御征伐、大方御隙を明けらるゝに依つて、文禄三年甲午年、伏見御城、本の御構を、小栗栖山の西の山へ引き、木幡山と名付けられ、御普請仰付けられ、吉日を択びて、二月十九日鍬初めなり。奉行は、佐久間河内守・滝川豊前守・佐藤駿河守なり。秀吉公も、其年三月、名護屋より御帰陣故、諸大名伏見へ相集り、所々を請取り普請仕る。景勝公も、同年の秋、聚楽へ御上洛故、御普請場を請取り、仰付けらるゝなり。木幡山御本城出来仕ると、其儘秀吉公、同年霜月、聚楽より御移徙、聚楽をば、秀次公へ御渡しなさる。秀次公を当関白殿と申すは、其時よりなり。其翌年文禄四年乙未、秀次公、逆意に依つて、七月高野山へ遣され、同十五日、検使として福島左衛門大夫・福原右馬助・池田伊予守行向つて、秀次公御切腹なり。其翌年文禄五丙申は、慶長元と改まる。小幡山の御城総備まで、御普請成就仕り候故、諸大名皆御暇下され、景勝公も、霜月下旬越後へ御帰国なり。其年の七月、北国筋大に地震、上方筋も少々地震なり。

此年、伏見城をゆり崩したると覚違へて、語る人ある故、斯くの如く之を記す。

 
夏目舎人助の事
 

第一、藤田能登守被官吉岡与一郎・小玉酒造允といふ士両人、小田原陣以後、夏目舎人助組に、藤田申付けられ、同心寄騎に仕り差置き、伏見御普請にも召連れ罷在る処、文禄四年の冬、此両人の者内談仕り、藤田持槍かつぎの中間、重岡三蔵・渋谷与七郎といふ小人を語らひて召連れ、身上罷成らざる由を申し、暇を乞ひ捨てにし立退き、京都に罷在る由を、舎人聞届け、藤田へ申すは、此者共を尋ね出し召返し、急度申付け然るべく候。其儘にて差置き候オープンアクセス NDLJP:287はゞ、景勝公何〔〈時脱カ〉〕迄御逗留も知れず、遠国の者、永詰を迷惑がり、闕落を致す者、多く候へば如何に候。某、京へ罷上り、聞繕ひ捕へさせ申すべしといひて、伏見より罷上り候。藤田申さるゝは、此両人の奴原、若者なれども、武道の心懸ある者なり。其故、其方組に申付け、物馴れさせん為めと思ひつるなり。然る間、組の者五七騎も召連れられ、危からざる様に仕らるゝが尤もなり。天下の下眼前にて、越後家の士兆の入る様なれば、且は屋形様への不忠なりと申さるゝ間、舎人組の内、其田勘九郎・宮下金太夫・遠藤八左衛門・渡辺市之允四人を召連れ候。然れば彼の関落者両人、若狭少将〈今の小原長哺殿なり 其頃は侍従なり〉に罷在る由、承り候へども、申断り候はゞ、自然又逃隠れて、取損ずる事もあるべし。捕へて以後、断るべしと存じ、極月廿六日上京し、其日は道々に人を付け、相待ち候へども、侍従殿へ出仕致さず候故、之を見出さず。然れば其田勘九郎に、舎人申付けて、宿を聞立てさせ、小玉造酒允方へ、其田より状をやらせ候は、藤田殿使に、舎人上京に候。五三日も逗留の様子に候。昼の内は、他出無用なりと、其外何かの様子書入れさせ、吉岡殿へも、此通申届けられ給ひ候へとの儀を、廿七日に申送らせ候。是は宿を変へ、又は他出仕らすまじき為めなり。小玉・吉岡両所居り候故なり。此其田勘九郎も、右両人に語られ、一往同心致し候所、両人立退く砌、出違ひて、真実を以て留り候へども、両人の者は、今も一味と心得申す由に付きて、斯くの如く仕らするなり。扨舎人、其日の昼過より、小玉、聚楽の後の町に罷在り、両方に隠れ居り候へば、日暮れて小玉、出仕の為め通り候所を、舎人、其場へ行懸りたる様に致し、捕へさせて、刀・脇差を奪ひ取る。三蔵といふ小人も、小玉が供をして、参り候へども、小玉が様子を見て、町室へ駆入り逃げ候故、其場にて取損ふ。其外、小玉が内の者四五人捕へ候へども、咎なしとて、其以後許し遣し候。明くる廿八日、又小玉宿へ早々参り、右の三蔵を尋ね出し候へども、天下御法度の関落者の宿を致し候間、尋ね出さず候はゞ、急度曲事に申付くべしと言断り候。其所へ幸に、吉岡与市郎方より、彼の中間の与七郎を、小玉方へ使に越し、唯今出仕致し候。御出で候へ。同道仕るべしとの事なり。其時、彼の与七を、舎人踏倒し、内の者に縛らせ、舎人宿へ遣し置きて、夫より舎人は、聚楽の侍従殿屋敷へ行き、玄関へ上り、奏者を呼出し申候は、藤田能登守家来吉岡与一郎・小玉酒造允と申す者、関落仕り、当御家中へ罷出で候由承り候。天下御法度の事にて候へば、返し下さるべく候。小玉をば、昨夕捕へ申候と、両人の奏者へ申候へば、一人申オープンアクセス NDLJP:288すは、常々随分吟味致し候故、左様の者をば、召抱へず候と申す。吉岡、広間の座中に居候を、舎人、夫へ参ると見定め置き候故、即ちあれに罷在る者、吉岡にて候と申す。今一人の奏者申すは、当家中へ罷出で候を、御存じの上にて候はゞ、小玉をば、何とて御断もなく、夜前召捕られ候やと申す。舎人申すは、右より此者共、御家へ出で候事存ぜず候。我等儀、用所にて上京仕り、不慮に夜前、小玉を見付け候故、之を捕ひ候て、吉岡事を聞き候へば、御家に居申す由、今朝聞くに付きて、斯くの如くに候。此小玉、侍従様衆と、札は付けて之なく候故、召捕り候と申すにより、両人の奏者申すは、先づ御帰り候へ。侍従に申届け、是より相渡し申すべしとて、舎人宿を聞く。舎人、両奏者に、吉岡を預け置きて帰り、相待つ。然る所、右両人の奏者、其外士に足軽相添ひ、吉岡与一郎を召連れ来る。舎人宿は、本国寺裏町なるが、三町程出向ひ、吉岡を請取り、侍従殿衆を帰す。扨吉岡に、仕付にて候間、刀脇差を渡し候へと相図の詞を、申付けたる者申候へば、吉岡、刀に手を懸け、首と共に御取り候へと、舎人に向つて申す故、舎人少しも構はず、兎も角も其方次第なりといひて、吉岡を左の方に見、先へ立つて、堀川を半町余り下り候へども、吉岡、無類なるつよみの若者にて、刀に手を懸け、中々取伏せらるべき体に相見えざる故、何れも大小を取兼ね候に付きて、舎人申すは、其方、殊外気遣と相見え候間、先づ我等、刀脇差をさすまじとて、帯より抜きて、召連れ候者に持たせ候へば、吉岡見て、左様に候はゞ、私も刀を渡し申すべしとて、帯より抜出し候所を、舎人押込み、迚もの事に、大小共に渡せとて、大小共に奪ひ取りて、吉岡を舎人宿へ召連れ候。右小玉・吉岡・渋谷与七三人召捕り候儀、藤田方へ註進仕り候へば、一人取逃しても苦しからず候。早々召連れ帰り候へと、申来り候へども、一人取逃し候事、本意なく存じ、其夜は逗留致し、小玉が宿へ、人を付置き候へば、彼の吉岡三蔵、己が道具を、忍びて取りに来り候所を、遠藤八左衛門・其田勘九郎搦取り、右四人ともに召連れ、廿九日の朝、京を立ちて伏見へ帰る。藤田、此由を、直江へ段々物語仕り、頼み候て、景勝公へ申上げ候へば、天下の掟を背き、身上ならずとて、暇を乞捨にして、闕落仕る者を、助け置く事仕難し。早々成敗仕るべしと仰出され候故、同日廿九日の夜、斬罪仕るなり。

景勝公、直江に御近習の倉田図書を差添へられ、舎人に仰下さるゝは、能登守方より、一通の書も取らずして行向ひ、一人の覚悟を以て、首尾を合せ、四人ながら取逃さず、恙なく召捕オープンアクセス NDLJP:289り来る事、今に始めぬ儀ながら、神妙の至なりとの御褒美なり。

第二、慶長元年申の七月、夏目舎人助殿儀、秩父下野守に替りて、伏見より越後へ罷帰り、上杉の御家を立退き候様子は、舎人助並の者替りて、越後へ帰り候時は、太閤秀吉公へ御目見致し候に付きて、藤田へ申候へども、藤田不精故、御目見致さず候と、恨に存じて斯くの如し。伏見御城御普請中、枚方より大坂までの堤を、芸州の毛利殿と景勝公へ仰付けらるゝに依つて、上杉家の衆、両所を請取り普請仕る。舎人助も、此奉行に罷出で候砌、太閤、大坂へ御下向の時、彼の堤に於て、大谷刑部少輔御執次にて、太閤、御前へ舎人助を召出され、内々に聞召し及ぶとの上意にて、即ち御召なされたる麻の柿の御単羽織を脱ぎて、御手自舎人助に下され、仰聞けらるゝは、土を取るに、余り深く取れば、水多過ぎて、其跡、田にならざるものなり。平地より膝節長に取り候へと、申渡せと仰付けらる。舎人助、御目見仕り候儀、景勝公も大谷を以て、御礼仰上げらるゝとなり。然れば、一度も御目見仕らざる者も、帰国の時は、御目見仕るに、舎人は最前御目見仕り候間、藤田申上げ候はゞ、早速相調ぶべき所に、さもなくて、越後へ罷帰る事、諸人の思惑、面目なき次第、組をも預りて不甲斐なり。下知もならず武道の本意を取失ひ、今迄の功を狭く仕る事無念なり。不足を思ひ罷在りては、忠勤なり難し、立退くべしと、一涯いちがいに存詰めて、越後春日山へ下著仕ると其儘、右の旨趣を、直江へ一通、藤田へ一通書状を認め差し置き、妻子を引連れ、白昼に家を開く。上野国白井領入原に罷在るべく候。御咎之あり候はゞ、罷帰り切腹致すべしと書置き候。右の段は、上方へ註進あり。直江へ藤田申分に、舎人助儀、上へ御目見致さず候事、某不精の様子にて全く之なく、其砌より今に於て、上様御不例にて候へば、申上げ難く候。殊に一度も御目見致さず候はゞ、御本復まで相待たせ申すべく候へども、去年の夏、大坂堤にて御目見仕り、殊更御直に、御褒美まで拝領仕り候へば、今度御目見仕らず候ても苦しからず。御不例いつとなく御座候へば、少しも早ぐ罷下り休息仕り、尤もと存じ、貴殿を以て、屋形様へ御意を得候へば、御前へ召出され、御暇下され、呉服等品々拝領致し候。此段舎人に申聞けず、某推計に候事、舎人儀、某家来同前と申し、某壻に仰付られ候へば、心安く存じ、斯くの如きの所、夫を却つて不足に存ずるは、非道なり。此儀計の不足ならば、上方にて、某へ相談申し候はゞ、如河様にも仕るべきを、爰計りをば何事なく罷立ち、御国へ帰り、白昼に立退き候は、某に面目を失すべきオープンアクセス NDLJP:290との仕方なり。御前へは、宜き様に御執成頼入ると申され候。直江即ち御耳に達せられ候。景勝公、何とも仰出されず候。同年霜月下旬、景勝公御帰国あつて、直江・藤田両人に仰付けられ、藤田方よりは増田但馬、直江より昵近の篠井弥七〈頃日まで、加賀の本多安房守方に罷在り〉両人を使にて、帰参仕る様にと仰下さる。舎人申すは、一度不足を申し、御家を立退き帰参仕らば、御屋形様にも、藤田殿にも、頼母しく思召さるまじく候。何を面目にて罷帰るべく候はんや。帰参仕る位ならば、立退き申さゞる筈なりと、申すに付きて、両使、三日逗留して、種々申し候へども、同心仕らず候に付きて、両使何時までも逗留し、異見を申し、帰参の御請を承り、罷帰るべしと申す。そこにて、舎人申すは、さあらば一倍の立身仰付けられ候はゞ、夫をめいけに仕り、帰参申すべく候。直江・藤田両殿の直筆を給はり候はゞ、小者一人使に給はりても、早々帰参致すべき由を申し、先づ両使を帰し、其跡より所の者を頼み、両使へ連署に書状を遣し、如何様の儀にても、帰参致すまじく候と申遣し候。上州入原に永々逗留致し候事は、一左各相待つ故なれども、帰参仕り候様にとの事なれば、切腹仰付けらるゝにてはなし。左あれば、斯くして苦しからずと思ひ、両使を帰して、飛脚遣し候と其儘、前橋領関根へ引籠り候。

舎人助、其後、此事を子供に申聞かせ候は、我等若気無分別なり。仔細は、大谷刑部少輔を初め、其外太閤家歴々の衆、御目に懸られ候。殊に以て、秀吉公も、我等事を能く御存知なさるゝを以て、秀吉公へ召出され候様に、大谷執持給ふべしとの内意も、之ある故、人慾の邪に引かれ、少しの不足を申立て、譜代の主筋上杉家を立出づる天罰故、明る春より散々相煩ひ、関根に罷在り、其翌年戌の三月、漸く上方へ上り、大谷殿を頼み居り候へども、秀吉公御不例差重られ、八月十八日、御他界にて心当相違により、大谷手前をも引切り、又上州へ帰り、窂浪の体にて居候事、天罰にあらずや。之を能々分別し、士道の悪心なりと批判して、唯々主君の御為めを大切に存詰め、忠節忠功懈怠すべからざる者なり。舎人、幼少にして、父定虎に離れ、孤となり候へども、謙信公、御慈悲を以て、父の迹目組ともに、沼田に於て相違なく仰付けられ、介添まで附けられ、守立てさせなされ候所に、御他界なされて後、沼田北条家の持に罷成り候へば、藤田の兄、用土新左衛門預り、旧緑を以て、我等を先規の如く取立てられ、新左衛門死後、舎弟藤田、沼田居城故、又候能州介抱を受け、我等十四歳の時、藤田、沼田より越後へ窂人の時、供をして参り、附添ひて罷在り、所々に於て少々心操仕るに付き、景勝オープンアクセス NDLJP:291公より藤田寄騎五十騎の大頭を、某廿二歳の時仰付けられ候。殊更、能州より給はる領知の外に、八百三十二石余、其外長柄五本・鉄炮二挺・弓一張の役儀の場、御書出を以て、御直に拝領仕る事、五度の御加恩なり。其を合せて右の如くなり。但し所は、椿沢の内、或は上田の庄の内、七八箇所にて納め申し候。

其時分より前は、銭を以て貫積にて、知行を定むる事、何方も斯くの如しと相聞え候。其は戦国最中にて、田畠の作定まらず、国郡郷里も、味方へ奪ひ取り、或は敵へ掠め取らるゝに付きて、旁以て右の通なり。天正十五年の頃より、他国は存ぜず、上杉家にては、御持国豊饒により、次第を逐つて、そろ地方に御直しなされ、御知行下され候。舎人事、右の如く領知仰付けられ候上は、剰へ、天正十九年極月二日、吉江喜四郎娘、藤田為めには、一の娘なるを、景勝公仰付けられ、舎人を藤田壻に下さる。是皆、藤田蔭を以て、景勝公御厚恩なり。夫に依つてこそ、秀吉公にも名を聞召され、大谷殿執持給ふべしとありたるも、其本は上杉家に居て、少々武勇を励む故にてありつれ。此大恩を抛ちて、上杉家を立退き候は、我が身の為め計りを存じ、景勝公・藤田殿へ対し、真実の志にあらず。是非堪忍ならずと存ずる程の不足あらば、切腹して死するとも、立退く事、某に似合はず。況んや身の為めを思ひ、恩を請けたる主君へ、恨をいふは、中々沙汰に及ばざる無分別なりと、今恩を知るなり。若き子供、行末の繁昌は、唯々正道の理に至極して、二六時中怠らず、邪気を払除くべしと訓へ申し候。

 
景勝公国替の事
 

蒲生飛騨守氏郷卒去、子息秀行少し鈍き大将故、会津百廿万石を召上げられ、下野国宇都宮にて、十八万石下さる。是に依つて、慶長二年酉の春、景勝公、召に依つて上洛。蒲生跡百二十万石、外に三十万石を、直江山城守に下され、国替仰付けらる。景勝公、出羽・陸奥総職仰付けられ、三年在国、上洛御免とあつて、御暇下され、程なく入部なり。右合せて百五十万石は、越後一国・信州川中島四郡の替なり。佐渡一国・庄内三郡は、前々の如く上杉家支配なり。去るに依つて、会津若松御居城、米沢は直江山城守、大森城は藤田能登守、白石城は甘〔糟〕備後守、柳川城は須田大炊頭、〈附、兄の右衛門尉は、小幡御普請中牢人仕る様子前の書中の中に之を記す。其跡を取る、〉福島城は本城豊後守、二本松城は小国但馬守、〈直江弟、他名を継ぐ、〉白川城は島津、此外城主多し。所付名付覚えず候、或は佐渡庄内にもオープンアクセス NDLJP:292差置かるゝなり。

吉江後の喜四郎供に上り、伏見に於て病死、東福寺に之を葬る。

越後をば、堀久太郎拝領して、春日山を引きて、府内を取立て、居城に仕らるゝなり。

 
太閤薨御以後、石田三成逆謀、景勝公へ藤田能登守諫言、会津を立退く事
 

第一、慶長三年戊戌八月十八日、太閤秀吉公、享年六十三歳にて、伏見小幡山城に於て薨御なり。秀頼公は、文禄元年壬辰、太閤名護屋御在陣の御留守にて御誕生、其註進に付きて、太閤微妙の儀あり。薨御の時、秀頼公七歳にて、御幼稚故、五人の宿老・五人の奉行を相定めらる。其宿老は、一家康公、二加賀大納言利家、三上杉中納言景勝、四毛利輝元、五備前中納言秀家なり。五奉行は、石田治部少輔・増田右衛門允・長束大蔵少輔・浅野弾正少弼・前田徳善院僧正なり。右の各〻秀頼公を伝立て候へとの御遺言なり。就中家康公は、慶長元年内大臣に任ぜらるゝ程の御威光なれば、天下を御預け、秀頼公十五歳の時、天下を相渡され候へとの儀に依つて、伏見城に御座なされ、利家公は秀頼公の御傅として、大坂に御座ありたり。景勝公は、会津御在国故に、御弔の為め藤田能登守を使として、差上せらるゝを以て、権現様其外諸大名衆へ参る。権現様一入御懇にて、御前へ召され、藤田武功の儀、聞召し及ばれ、無類の士大将なりとの御意。扨又、先年芸州宮島にての事まで仰出され、我々面目を失せざる事、聊か忘れ置かずとの御諚あつて、青江直次の御腰物に、金子百両・小袖十重下され、御盃を下され、又藤田盃を召上られ候事、其隠れなき微妙の御事なり。此儀、後に永井直勝へ、舎人物語致し候へば、直勝も能く見たり、疑なき儀なりと、申聞けられ候。扨藤田に、権現様仰せらるゝは、景勝御上洛なされ、然るべく候。万事国法相談の為めに候。殊に御廟所へも参詣し給ふべし。其段、能く申せとの御事なり。此旨、藤田罷帰り、景勝公へ申上ぐる。然れども、景勝公御上洛なき事は、会津新仕置といひ、秀吉公、三年在国仕らるべしとの上意なりとて斯くの如し。其後、権現様より、会津へ切々御使者を以て、上洛然るべしとの御事なり。景勝より御返事に、秀吉公の御置目を違へ、上洛致し候へとの事に候はゞ、本国越後へ返され候へ。左候はゞ、上洛致すべく候。御置目を違へ候事、なるまじとの事に候はゞ、景勝もオープンアクセス NDLJP:293御置目を違へ、上洛仕る事なるまじとの返答なり。此儀は、石田治部少輔三成、内々景勝公へ謀計あるに、御同心し給ふ故なり。太閤薨逝以後、権現様御仕置、一天下の諸人帰服し奉る様子を、石田見て、上方はいふに及ばず、西国・中国・北国・太閤家の各〻と申合せ候は、当時、家康の作法、一人天下の権を執り、秀頼公を蔑如に仕らるゝは、行く、天下を奪ふべしとの内心、既に外に顕はる。太閤の御厚恩を忘れ、斯くの如きの無道、神仏も之を憎み、天理にも背くべきなり。然れば、太閤の御恩を得たる各〻、頼頼公を見捐て、不義に組し申さるべきにあらずと、申し広め候故、一味の輩多し。景勝公へも、斯の如く申越す。故に老臣の面々と御相談なり。直江山城守を初め、何れも、石田申分尤もなり。一度太閤へ御随順、君臣の礼を正し給へば、秀頼公も御主なり。家康公、此時節を幸と思ひ、天下を奪ふべしとの悪意あるを、其儘擱かれ候はゞ、家康公、当時の太身、殊に老功の名将にて、諸大名をなづけ親しみ給ひ、威勢次第に重くなり、天下より天下を奉る事眼前なり。其時は、当家へ付く者も少かるべし。然れば、秀頼公の世を持ち給ふ事なるまじ。遅々なさるゝ程、秀頼公の凶事ならん。此期を遁さず、石田が旨に随ひ給ふ事、太閤への御忠信、自然御勝利御座なく候とも、正道に御心を極められ候はゞ、天道の加護もあるべしと、各〻申す。藤田能登守申すは、此儀然るべからず候は、某、上方の事を委しく承り候。石田三成、此企を仕る事、秀頼公の御為めを思ひ、誠の志を以て、斯くの如くするにあらず。元来大佞奸の儀、天下普く知らざるはなし。太閤御在世には、上の威に恐れ、申す者もなき所、御他界以後は、諸人憎み立て、日頃の遺恨を散ぜんと思ふ人多し。己が身の置所なき儘に、加賀大納言殿へ参り、僭に申すは、家康公、唯今の振舞、公も知召さるべし。秀頼公の御為め、心元なく存ずる間、家康に切腹させ申すべし。公御一人にて、天下の御執権然るべしと申す。利家返答に、我等事、唯今存命不定に煩ひ候。愚息肥前守へ相談あつて、秀頼公の御為め、能き様に計られ候へと申さるゝ故、肥前殿所へ参り内談す。肥前殿返答に、筑前守へ申談ずべしとて、石田を帰されて、利家へ申され、此事を細川越中守三斎に、内談仕るべしと申され、利家宣ふは、石田へ我等申すは、我等病気にて死すべしと存じ、其方と談合仕られ候へと、返答せりとの挨拶なり。さる故、細川へ肥前殿内談ありければ、越中守申さるゝは、某事、年来治少に遺恨あり。然れども、夫は私事なり。秀頼公の御為め、扨は貴方の為めに能く候はゞ、兎も角もと申すべく候へども、石オープンアクセス NDLJP:294田分別は、肥前殿の威光を借りて、家康を殺し、筑前殿唯今煩ひ、死病なるべしとの事なり。其外の大名は、石田程、大坂に威ある者なし。秀頼公を守立つると号し、執権を司り、天下を奪はんとの覚悟なるべし。然れば、筑前殿御死去候とも、肥前殿へ相替らず、執権を渡すべしとの誓詞を御書かせ、其上にて御一味も然るべきかと申さるゝ故、肥前殿も尤もとて、石田と御同心之なく、石田と年来遺恨ある七人衆細川越中守・浅野左京大夫・加藤主計頭・黒田甲斐守・藤堂佐渡守・加藤左馬助・福島左衛門大夫、右の事を伝聞きて、事を幸に仕り、石田を大坂にて打殺すべしと申合はさる。治部、内々の儀、不首尾になりてより、斯様之あるべしと思慮し、大谷刑部を頼み、家康公の御前を取繕ひ、我が子を家康公の烏帽子子に仕り、我れ逼塞致し、天下の儀、いろひ申すまじと、内証申上げて相済し置き候。以後右七人衆の様子を聞くと其儘、伏見へ逃上るを、細川玄蕃〈三斎の弟〉聞きて、各〻へ知らせ、伏見まで追懸くる。家康公、七人衆へ種々御詫言故、七人衆、其通にて罷帰らる。夫より家康公仰付けられ、治部は領知佐和山へ遣さる。〈家康公御微妙口伝。〉扨家康公と利家御和睦の時、加賀衆は六具を著し、大人数にて美々しき体にて、大坂より伏見へ上らるゝ所に、家康公は、向島の御屋形より船に召し、児小姓一人・草履取一人にて御迎へ、三柄表の川迄御出。〈是又名誉の事なり。此時肥前守殿は、家康公の御壻、秀忠公の御妹を御契約あり。〉然るに石田、今又家康公の大恩を忘れ、秀頼公をかこつけに仕り、家康公を亡し候へば、己が才覚を以て、斯くの如き故、己が威を高くし、秀頼公の御守と号し、諸大名を脚下にし、右の七人衆をも討ち申すべしと、大悪を挟み候由、慥に承り候。此邪道に組し給ひなば、思召に寄らず、非義の名を御取りなされん事、勿体なし。正道を申さば、今家康公より、当方を押倒し給はん事なるまじく候へば、景勝公、素直に御上洛遊され、家康公、其外宿老衆と御相談なされ、天下無為の功をなし、秀頼公十五に御成候までは、是非御色立てなさらずして、差置かれ、其上にも、家康公、天下を秀頼公へ御渡しなく候はゞ、秀頼公の御為めに、義兵の御一戦は、天運に任ずる事、正道と存じ候。御当家は、太閤の御取立にて御座なく、謙信公の御代には、信長公・家康公よりも、御機嫌番を付けらるゝ程に候へども、早や御他界あつて、天下を知り給はず。信長も明智に弑せられ給ふ。此以後は、必定家康公の天下なるべき所に、不慮に秀吉公、天下を御治め候。是皆天運なり。然れば士は大も小も、武運長久の思案工夫なくて、叶はざる儀なり。何れも物の熟する時あると相見え候。近代の名将達、或は死し或は亡び、其跡は必オープンアクセス NDLJP:295定、家康公天下一統之あるべき所、秀吉公盛に伐誇り給ふ故、天運を御考へ、幕下に御なり候。秀吉公、異国まで伐随へ給ふと雖も、程なく御他界なれば、此度は、家康公の天下に熟し仕ると、某は考へ積り候。石田が逆謀を幸に、家康公へ御告げ、御上洛なされ候はゞ、家康公も頼もしく思召し、上杉の御家、御繁昌の基と存じ候。御当家、太閤の御取立に候はゞ、左様になさるゝ事、不義に候へども、数代の名家、太閤へ御随順は、時の権に応じ給ふ計なり。其仕出の太閤をも、主君と仰せらるゝは、武の道なり。況んや、家康公は、源家の嫡流なれば、主君と御頼みあつて、苦しからざる家なり。右愚説二様は、御分別次第に候。御返すも、石田と御一味は、勿体なく候事なりと、藤田申し候。何れも之を用ひず。就中、直江山城は、藤田に向つて申すは、其方去々年、御使として上方へ参られ、家康懇意にて、種々引出物を受け候故、贔屓致候と相聞え候と申す。藤田申すは、引出物に愛でて贔屓仕らば、一年には、引出物より倍々の所領を下さるゝ御家の為めを存ずべく候。直江殿誤なり。某は、道理を最員仕る故、頼み奉る主君の御為め悪しかれとは、日天をかけ存ぜず候。直江殿申さるゝ様にては、以来は某申すべきにあらず候へども、御為め大切に存ずる上は、何箇度も、右の旨趣言上致すべく候と、いらゝかに申して、座席を立ち候。夫より藤田申す事も、捨て難く、色々談合ありたりと雖も、畢竟、石田御一味に落著故、藤田申分、役に立たず、景勝公、石田と相図を御取替し、御返事仰遣さるゝなり。〈相図とあるに口伝。〉

第二、景勝公、石田と御一味故、直江山城守、藤田に心を隔て候へども、さながら悪しくも仕らず、藤田能登守と、上泉主水と両人に申付け、誉之ある諸窂人を、召抱へ候へと申渡すなり。此上泉は、本国上野士なるが、武者修行して、方々駆廻り、毎度武功を顕し、先年関東御陣の時分は、鉢形に居り、落去以後、榊原式部大輔へ、奉公に出で候へば、百五十石給はり候故、身上罷成らずといひて、暇を乞ひ候へども、給はらず候間、髪を剃り、蓮阿弥と名を付け、洛陽の時宗一蓮寺へ入り、暇の訴訟を致し候故、出家になり候上はとて免され、時を見合せ坂東へ下り、藤田を頼み知行所へ入り、隠れ居り候を、直江へ藤田物語仕り、何卒景勝公へ召出され、榊原へも、御断仰せられ下され候様にと申す。此蓮阿弥、能筆なり。直江見て、乱国の関東士にて、諸方武者修行して、隙なき身の斯くの如くなるは、武道を奇麗に嗜むと見え候。先づ我が方へ御預け候へ。其人柄次第に、上へ申すべしとて、呼寄せられ召仕ひ、其作法様オープンアクセス NDLJP:296子を見るに、直人たゞびとにあらずと、直江見て、景勝公へ申上げ、取立てたるなり。此時、上泉五百三十騎窂人を抱へ出す。藤田は三百九十騎抱へ候。上泉は会津・米沢表に居る故、諸窂人、景勝公の御直を望み参る者多く、殊に上泉、諸方を武者修行したる故、知人多くして斯くの如し。藤田は、仙道大森に居り候故、参る窂人少し。右の外、士大将衆、抱へ出したる窂人、諸備へ手配あり。然るに、根岸といふ窂人、上泉と同国の者にて、若き時より上泉と申合せ、両人武者修行仕り候へども、上泉、此根岸を呼出さず。根岸思ふは、上泉、我を一番に呼ぶべき事なるに、不審なり。数年の馴染も甲斐なしとて、腹立しながら、若し失念もあるかとて、会津へ行き、上泉方へ申入る。上泉、対面して申すは、疾にも其方を呼びたく存じ候へども、若き時分より武意を稼がれ、某より手上の人にて候へば、唯今呼び候とも、某手〔〈へ脱カ〉〕は、よも御出あるまじと存じ候て、申入れざる所に、其方より参られたる事、珍重なり。されども、景勝より申付けられ候程、人数は早や抱済み申し候間、仙道の手へ御越し、御才覚候へと申し、路銀などを呉れ追出す故、根岸、会津より仙道表藤田方へ来り、右の趣を申す。藤田、先づ直江方へ状を以て、根岸と申す窂人、元来上泉と申合せ、武者修行仕り、数度誉之あり、関東にて普く人に知られたる者なり。氏政・氏直御父子の感状三通、勝頼感状も一通所持仕り、其段、上泉能く存じ候。某手に、召抱へ申すべく候へども、先日、上泉手へ参り候へども、召抱へず候とて、爰許へ参り候故、先づ一往相届け候と申遣す。上泉方へも、其趣あらまし申届け候。直江方へ、上泉主水を呼寄せ、藤田書状を見せ、其方、若年より武者修行を仕り候故、諸窂人に知人多かるべき間、其内に、能き者を選び抱へ候へとの儀にて、申付くる所に、斯様の者を差置くのみならず、あなたより来り候を、押帰す事、其方より武道手上なれば、此者を召出しては、其方、威を押掠めらるべしと存じ、邪念を以て、上の御為めを思はざる後闇き様子なり。左あらば、其座を立たすまじと、刀の柄に手を懸けて、叱らるれば、上泉申すは、此者武辺の事は、藤田殿より申さるゝ如く、大剛の士にて候へども、大欲無道の者にて候。某若き時より伴ひ、武者修行仕り、一飯をも互に分くる程にて候所に、或時、根岸申すは、斯様の浮世に生れ、一日と心安く送らず、艱難苦行をして、末の宜かるべき事も見えず、浅間しき事なりといふ。某返答仕るは、其所天道なり。艱難苦行の内、必ず善事なるべき儀、顕然たり。末宜かるべしと思へば、今の苦は、少しも苦にならずと申し候へば、根岸又申すは、いや左様オープンアクセス NDLJP:297にてはなし。よかるべきと思ふ内に、死にては頼みなし。我等を今千貫の身上になして呉れん間、三人持ちたる子供を、皆切殺し候へとの事ならば、切つて出づべしと申し候を、某聞きて、身の毛、倒に立ち、彼の心底、惧しく浅ましき事に存じ候。武道を立つるは、先祖への孝、子孫の後栄を思ひ、恥を受けず、誉を取らんと存じ候。天下を授けらるゝとも、子供を殺し、我が一生の楽、詮なしと存じ候に、千貫の禄に、三人の子を害すべしとの心にては、某と親しく候へども、子供の百分一程にも思ふまじ。一銭の利あらば、必ず寝首をも搔き申すべき心中なりと、虎の尾を踏む心地致し、其より遠ざかり候。斯くの如き者を、某が手に差置く事勿体なし。敵のてだてに逢ひ候はゞ、主をも私すべき悪人にて候と申す。直江、尤もと得心致され候故、弥〻藤田を悪く存ぜられ候。根岸、斯様の悪人にて之なくして、誉の者にて候はゞ、上泉抱へざるを幸にして、直江へ断るに及ばず、藤田所に、召抱ふる事なれども、誉ありても大悪人なりとの事を、藤田、能く知り、何卒して上泉手に差置き、景勝公御旗本近く、召置かれ候様に仕り、根岸をだまし、景勝公に仇を仕らせ、夫を家康公への土産に仕り、藤田逆心仕るべきつくろひなりと、直江申され候は、是非なき仕合なり。さる故、直江より藤田への返事に、根岸事、武道は能くこそあるらめ。心はむさき大悪人の聞え之あり候間、早々追払はれ候へとの事にて、追々、使者を立て追出し、剰へ、白川関にて成敗致す。藤田、面目なき次第なり。されども、事前なれば、そこをも堪忍して罷在り候時、直江、重ねて藤田に申さるゝは、家康公へ対しての先手、内々其方斟酌と相聞き候間、頃日中、召抱へられ候窂人衆、差上げらるべく候。別に御望の役儀、何にても仰付けらるべしとの御意に候と申渡す。藤田申すは、御当家数年、御先手を仰付けられ、恐らくは、一度も怪我なく、弓矢を取つて、誰にも非太刀を入れらるべしとは、夢にも存じ寄らず候。左あれば、今度は一入、天下分目の御弓矢、一大事の戦場なれば、某を退けて御先を仰付けらるべきは、余人にはあるまじく候。然るに、内々先手斟酌にて、存ずるなどとの儀、毛頭存寄らざる事なり。是を以て、御家を開き申すべく候へども、事前に斯の如くとあれば、如何なり。殊に我が心底、聊か曇なく候へば、行末の作法を以て、御覧じ届けらるべく候。先手を差上げ候事は、某存命の内は、罷成るまじく候。其を悪しと思召し、或は能登守を覚束なく思召し候はゞ、唯有体に切腹仰付けられ、其上にての儀は、兎も角も、御意次第なりと申切る。されども、切腹仰付けらるべき科なければ、兎オープンアクセス NDLJP:298や角やと之ある内、藤田、去年の秋より筋気相煩ひ、当春差発り候故、奈須へ湯治致したき旨、訴訟を致すべき為めに、会津へ参り、直江方へ申し入る。直江返事に、各〻など湯治御暇迄もなし。事前の事なれば、早々御湯治御養生、頓て御帰り然るべく候。去りながら、是へ御越し候間、御意を得べしとて、申上げられ候へば、即ち御暇下さるとの事故、明後日罷立つべしと申し、其宵に、直江近習廿五騎の頭夏目九兵衛〈舎人弟〉方より、藤田方へ申越すは、今度御湯治をかこつけになされ、当御家を御立退なさるべき様子なりと、御耳に達し候。殊に明後日、御立の儀まで、委しく知れ申し候故、明早朝より討手の人数を、道筋々々へ差越さるゝ内談に候、御心得候へと、密に知らせ越す。藤田、涙を流し、誤なくして罪を受くる、前因の程こそ浅ましけれ。此上は、留つても申披はならず、逆心の名を取つて、成敗に逢はんよりは、一向に立去り、連々を以て、申訳を仕るべしとて、其用意仕り、全く逆意を存じ奉らず候と、誓紙一通、又別紙に、某事、誓詞の如く、毫頭野心を、ぜず候へども、直江方より、達て逆心の様に、申懸けられ、剰へ、此度誤なくして御成敗の由、御内意申聞かする者、之ある間、先づ御家を開き候。行々御詫言仕るべしと書置き、其夜中に立ち、白川を越え那須へ懸り、立退く事、慶長五年三月十三日なり。討手には本村造酒〔〈尤脱カ〉〕大将にて、二百騎程にて追懸け候へども、討留むる事ならずして引返す。信州善光寺の栗田永寿は、会津へ御国替以後、還俗して栗田刑部といふ。是も藤田同意に、石田と御一味勿体なしと申上ぐる故、直江悪しく御耳に達する故、逆心なりと、御憎を蒙り候間、是非なく藤田立退き候を聞きて、白川越へ懸り立退き候を、直江、討手を差遣し、白川にて栗田刑部上下百二十人余、一人も残さず討留むる事、偏に直江山城守分別相違の故なり。扨藤田は、京都に上り、大徳寺の内、玉仲和向の寺、金龍院へ入り、落髪して藤田源心と改め、罷在られ候なり。

 
管窺武鑑下之中第八巻 舎諺集
 
 

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