租税特別措置法/附則/昭和30年代

附 則 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)
第二条
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定を適用する場合において、新法の規定でこれに相当する改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第三条
新法第二章の規定は、次条から附則第十条までに特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年分以後の所得税について適用し、昭和三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に関する経過規定)
第四条
新法第二章第一節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(新法第七条第二項に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。
 無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお旧法第二条の二(利子所得の非課税)又は第二条の四(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。
 旧法第二条の三(長期預金等の利子所得の分離、五パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十七号)附則第四項の規定の適用を妨げない。
 昭和三十一年三月三十一日までに発行された公債又は社債(昭和三十年一月三十一日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で国債に関する法律第二条第二項又は社債等登録法第三条の規定により引き続きその者の登録している期間が一年以上であるもの
 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの
 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの
 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)
 施行日前に支払を受けるべきであつた証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお旧法第二条の五(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。
 昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税についての配当控除額については、なお旧法第二条の六(配当控除額の特例)の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第五条
新法第十条及び第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第十条第一項に規定する重要機械等又は新法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の五第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の五第一項に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第五条の五又は第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
 新法第十二条の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第一項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第一項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。
 個人が昭和三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の三第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第十四条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
 個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の八第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
 個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の八第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 個人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の八第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。
(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)
第八条
新法第二十七条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第九条
新法第二十八条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた旧法第三条の二第二項(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。
 昭和二十八年三月三十一日までに締結された契約に基き、旧法第三条の二第一項(外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、同項に規定する非居住者又は法人が施行日前に支払を受けるべきであつた同項に規定する所得及び施行日以後に支払を受ける同項に規定する所得については、同条第一項、第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
(個人に関するその他の経過規定)
第十条
新法第三十一条及び第三十二条の規定は、昭和三十二年一月一日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十四条(収用等の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
 新法第四十条第二項(国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する承認があつたものについて適用する。
 昭和三十一年分以前の所得税について旧法第五条の四第一項(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 旧法第十三条(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
 旧法第二十条の二第一項(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十一条
新法第三章の規定は、次条から附則第十八条までに特別の定があるものを除くほか、法人の昭和三十二年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等で同法の適用を受けるものについては、昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第十二条
新法第四十二条及び第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十二条第一項に規定する重要機械等又は新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の六第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の六第一項に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、旧法第五条の六又は第五条の八の規定は、なおその効力を有する。
 新法第四十四条の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第四十五条の規定は、同条に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、旧法第七条の五第一項(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 旧法第七条の五第一項に規定する法人が、昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない同項に規定する協同事業用機械等を同日から一年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 法人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第二項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第二項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
 法人が昭和三十二年四月一日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の四第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第四十七条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
 法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の九第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
10 法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の九第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
11 法人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の九第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。
(法人の輸出所得に関する経過規定)
第十四条
法人の昭和三十二年四月一日前にした旧法第七条の六第一項各号又は旧法第七条の七第五項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第五十五条第一項各号又は第五十七条第一項各号に規定する取引とみなして、新法第三章第三節の規定を適用する。
(協同組合の課税に関する経過規定)
第十五条
新法第五十九条第三項(新法第六十条第二項及び第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後最初に終了する事業年度以後の各事業年度において留保した所得で新法第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定の適用があつたものの同日以後に支出した金額について適用する。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第十六条
新法第六十二条の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度において支出した同条第一項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第五条の十二第一項(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(法人に関するその他の経過規定)
第十八条
旧銀行等の債券発行等に関する法律第十三条第一項又は第十四条第一項(旧銀行等の債券発行等に関する法律第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、旧法第五条の十三(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。
 新法第六十四条及び第六十五条の規定は、施行日を含む事業年度開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十五条(収用等の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
 旧法第十三条の二(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
(相続税法の特例に関する経過規定)
第十九条
新法第四章の規定は、施行日以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三二年四月六日法律第五五号) 抄

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 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則 (昭和三二年五月二八日法律第一四二号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三二年六月一日法律第一六二号) 抄

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 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める。

附 則 (昭和三二年六月三日法律第一六四号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第一八三号) 抄

編集
 この法律は、公布の日から施行する。
 青色申告書を提出する法人で、昭和三十二年八月一日からこの法律の施行の日までの間に終了した事業年度分の法人税について改正後の租税特別措置法第五十五条の二第一項の規定の適用を受けようとするものは、この法律の施行の日から起算して二月以内に、当該事業年度分の法人税に係る確定申告書等に記載された課税標準又は法人税額の更正の請求をすることができる。
 改正後の租税特別措置法第五十五条第五項及び第五十六条の二第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同法第五十五条第五項中「確定申告書等」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十三号)附則第二項の規定による請求書」と読み替えるものとする。

附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七号) 

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この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。

附 則 (昭和三三年三月二五日法律第一八号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年三月三一日法律第三八号) 抄

編集
 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条及び第四十四条の規定は、この法律の施行後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算について適用し、この法律の施行前に当該承認を受けるための申請を行い、当該承認を受けた個人又は法人の機械設備等の減価償却費の額又は償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第二十一条、第二十一条の二、第二十三条、第五十五条、第五十五条の二及び第五十七条の規定は、昭和三十三年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。
 新法第二十五条の規定は、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が昭和三十四年一月一日以後に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税について適用し、個人が土地改良事業を施行し、その土地につき当該個人(その相続人を含む。)が同日前に水稲の後作として麦又は菜種の植付をした場合におけるその者の所得税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三三年四月二四日法律第八〇号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三三年四月二八日法律第一〇〇号) 抄

編集
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二〇号) 抄

編集
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二八号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年五月一五日法律第一五七号) 抄

編集
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三三年一一月一日法律第一七一号) 抄

編集
 この法律は、公布の日から施行する。
 小型船海運組合及び小型船海運組合連合会については、第四条による改正後の租税特別措置法第四十五条の規定は、この法律の施行の日以後最初に開始する事業年度の開始の日以後に取得し、又は製作してその事業の用に供する同条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、同日前に取得し、又は製作してその事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三三年一二月二七日法律第一九三号) 抄

編集
この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。

附 則 (昭和三四年三月二六日法律第四五号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄

編集
(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七七号) 抄

編集
 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
 昭和三十四年三月三十一日以前に支払を受けるべきであつた利子所得及び配当所得については、附則第四項に定めるもののほか、なお従前の例による。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第五項の規定は、この法律施行の日から二月を経過した日以後に同項に規定する者が支払を受ける利子所得について、適用する。
 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について昭和三十二年四月一日以後その発行、預入又は信託の日から起算して三年を経過した日(その日が昭和三十四年三月三十一日前である場合には、同日)以前に支払われるべき利子所得(第二号に掲げる預金のうち任意に又は定期に積み立てる預金で政令で定めるものの利子については、政令で定めるところにより計算した預入期間が一年以上の金額に係る部分の利子)については、なおその効力を有する。
 昭和三十四年三月三十一日までに発行された公債又は社債(特別の法令により設立された法人の発行する債券を含む。以下この項及び次項において同じ。)で発行の日から償還期限(当該社債に係る契約において順次償還すべき旨の定のあるものについては、最も早く償還がされる時期)までの期間が一年以上であるもの
 昭和三十四年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該契約において定める預入期間が一年以上であるもののうち政令で定めるもの
 昭和三十四年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託で当該契約において定める信託期間が一年以上であるもののうち政令で定めるもの
 旧法第七条の規定は、同条第一項に規定する者が昭和三十四年三月三十一日までに取得した同項に規定する国債、地方債、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地に本店若しくは主たる事務所を有する法人の発行する社債、貸付信託の受益証券又は株式、出資若しくは証券投資信託の受益証券について昭和三十六年三月三十一日までに支払を受けるべき利子所得又は配当所得及び同条第二項に規定する者が昭和三十四年三月三十一日までに取得した同項に規定する貸付金債権について当該債権に係る契約の締結の際に定められた契約期間内(その期間が昭和三十六年三月三十一日までに更新された場合にはその更新された期間の末日までとし、期間の定のない場合には同年三月三十一日までとする。)に支払を受けるべき利子については、なおその効力を有する。
 個人又は法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和三十三年十二月三十一日までに旧法第十四条第一項又は第四十七条第一項に規定する満期保険の保険料を支払つた場合におけるこれらの規定に規定する漁船の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第十九条又は第五十三条の規定は、個人の昭和三十四年分以後の所得税又は法人の同年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和三十三年分以前の所得税又は法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 新法第二十一条、第二十三条、第五十五条及び第五十七条の規定は、昭和三十四年四月一日以後に行われる取引について適用し、同日前に行われた旧法第二十一条第一項各号又は第五十五条第一項各号に掲げる取引(新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引に相当する取引については、同日前における新法第二十一条第一項第十一号に規定する対外支払手段による対価の支払に係る部分)については、なお従前の例による。
 個人又は法人が、昭和三十四年中又は同年四月一日前に開始し、同日を含む事業年度において、旧法第二十一条第一項各号又は第五十五条第一項各号に掲げる取引をした場合において、これらの取引のうちに新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引に相当する取引があるときは、次の表の上欄に掲げる新法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条項 読み替えられる字句 読み替える字句
第二十一条の二第二項 当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに十二を乗じて計算した金額 当該個人が当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに十二を乗じて計算した金額と、当該前年において事業を営んでいた期間内の次条第一項に規定する技術輸出取引に相当する取引による収入金額の合計額を当該前年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれにその年の一月一日から三月三十一日までの間においてその事業を営んでいた期間の月数を乗じて得た金額を当該年において事業を営んでいた期間の月数で除してこれに十二を乗じて得た金額との合計額
第五十五条の二第二項 当該一年以内に開始した各事業年度の月数の合計で除してこれに十二を乗じて計算した金額 当該一年以内に開始した各事業年度の月数の合計で除してこれに十二を乗じて計算した金額と、当該一年以内に開始した各事業年度の次条第一項に規定する技術輸出取引に相当する取引による収入金額の合計額を当該各事業年度の月数の合計で除してこれに当該事業年度開始の日から昭和三十四年三月三十一日までの期間の月数を乗じて得た金額を当該事業年度の月数で除してこれに十二を乗じて計算した金額との合計額
10 新法第三十一条から第三十四条まで及び第六十四条から第六十五条の二までの規定は、昭和三十四年四月一日以後に新法第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項又は第六十四条第一項若しくは第六十五条第一項の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条又は第六十四条第一項若しくは第六十五条の規定に該当することとなつた個人又は法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
11 法人の昭和三十四年三月三十一日以前に開始した事業年度において支出した旧法第六十二条第一項に規定する交際費等については、なお従前の例による。
12 新法第八十五条の二の規定は、昭和三十四年四月一日以後に移出する同条に規定する酒類について適用する。
13 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつたしようちゆうに対する酒税については、なお従前の例による。
14 旧法第八十六条に規定する酒税に係るこの法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三五年五月一七日法律第八四号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年三月三一日法律第四〇号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十六年分以後の所得税について適用し、昭和三十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第三条
新法第十一条の規定は、個人が昭和三十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する重要機械等又は旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第十条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、旧法第十条又は第十一条の規定は、なおその効力を有する。
 新法第十二条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第十六条第一項に規定する個人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十条第一項又は第十一条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「第十一条第一項」とあるのは、「第十一条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第三条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第十条第一項若しくは第十一条第一項」とする。
(個人の準備金に関する経過規定)
第四条
個人の昭和三十六年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和三十五年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額と昭和三十六年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和三十六年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を昭和三十五年分以前の年分の事業所得とみなした場合に旧法附則第六条第二項の規定の適用がある者については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十二年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
 前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(個人の輸出所得に関する経過規定)
第五条
個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各年の当該期間内における旧法第二十一条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第二十一条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 施行日前における旧法第二十一条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第二十一条の二第一項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第二十二条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 個人が施行日前にした旧法第二十三条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第三項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第二十一条の二第一項各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、旧法第二十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。
 施行日前に旧法第二十一条第二項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第二十三条第六項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第二十一条の二第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第二十三条第六項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(農業所得に関する経過規定)
第六条
新法第二十四条及び第二十五条の規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた新法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は種若しくは植付けをした旧法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物に係る昭和三十六年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第七条
旧法第二十八条第一項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第三項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第一項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人に関するその他の経過規定)
第八条
旧法第二十九条第一項各号に掲げる者が昭和三十五年十二月三十一日までに支払を受けるべきであつた同項各号に掲げる給与所得に係る所得税については、なお従前の例による。
 新法第三十一条(同法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十三条の二第二項の規定は、昭和三十六年一月一日以後に新法第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に旧法第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
 新法第三十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における同項に規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。
 新法第四十一条の七の規定は、施行日以後に所得税法の施行地に居所を有することとなる同条第一項に規定する非居住者について適用する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第九条
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第十条
新法第四十二条第一項に規定する内国法人で、その施行日を含む事業年度が同日前に開始し、昭和三十六年九月三十日以後に終了するものに対する同項の規定の適用については、同項中「昭和三十六年四月一日以後に開始する各事業年度」とあるのは「昭和三十六年四月一日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度又は同年四月一日以後に開始する各事業年度」と、「そのこえる金額」とあるのは「そのこえる金額(昭和三十六年四月一日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度については、当該金額に六を乗じてこれを当該事業年度の月数(暦に従つて計算した月数とし、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。)で除して計算した金額)」とする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第十一条
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第四十二条、第四十三条又は第四十五条の規定は、なおその効力を有する。
 新法第四十四条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第四十四条の二の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第四十九条第一項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第四十九条第二項の規定の適用については、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項」とする。
(法人の準備金に関する経過規定)
第十二条
施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合に旧法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十三年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
 当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(法人の輸出所得に関する経過規定)
第十三条
法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における旧法第五十五条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第五十五条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十六号)による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
 施行日前における旧法第五十五条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の法人税法第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及び同条第二項に規定する所得等の金額に含まれないものとする。
 旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
 法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第三項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第五十五条の二第一項各号に掲げる金額の損金算入については、旧法第五十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。
 施行日前に旧法第五十五条第三項の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、旧法第五十七条第六項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につき旧法第五十五条の二第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第五十七条第六項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(協同組合の課税に関する経過規定)
第十四条
旧法第五十八条及び第六十一条第一項に規定する法人の昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度までの各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
 旧法第六十一条第一項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度の翌事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度における配当、賞与その他剰余金の処分により支出した金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額をこえる場合におけるそのこえる金額の益金算入については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第十五条
法人の施行日前に開始した事業年度において支出した旧法第六十三条第二項に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
第十六条
新法第六十四条及び第六十四条の二(これらの規定を新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(登録税法等の特例に関する経過規定)
第十七条
昭和三十二年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの間に旧法第七十七条第二号に規定する指示により交換した塩田の所有権の取得の登記で昭和四十二年十二月三十一日までに受けるものにつき課した又は課すべき登録税又は登録免許税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三六年三月三一日法律第四九号) 

編集
 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第十四条を削り、第十三条を第十四条とし、第十二条の二の次に一条を加える改正規定、第四十五条及び第四十六条の改正規定並びに第二章第四節中「第四款 その他の特例」を削り、第三十八条の二の次に二款及び款名を加える改正規定及び第六十五条の二の次に一款及び款名を加える改正規定中低開発地域工業開発地区として指定された地区に係る部分は低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)の施行の日から、第十八条及び第五十二条の改正規定並びに第六十七条の前に節名及び二条を加える改正規定中鉱工業技術研究組合に係る部分は鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の施行の日から、第六十六条の次に一節を加える改正規定中農業協同組合に係る部分及び第八十一条の次に一条を加える改正規定は農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、昭和三十六年分以後の所得税について適用する。
 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
 新法第六十五条の三及び第六十五条の四の規定は、昭和三十六年四月一日以後に新法第六十五条の三第一項各号に規定する土地等の買取り又は譲渡がされた場合における当該土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
 新法第六十六条の二から第六十六条の四まで(新法第六十六条の二第一項第三号及び第四号に規定する法人に係る部分に限る。)及び新法第六十六条の五(新法第六十六条の二第一項第三号に規定する法人に係る部分に限る。)の規定は、これらの法人が昭和三十六年四月一日以後に同項第三号又は第四号に規定する勧告又は認可を受けて合併する場合について適用する。
 新法第八十一条(同条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十六年四月一日以後に行なわれる当該勧告又は指示によつてされる当該事項に係る登録税について適用し、同日前に行なわれた改正前の租税特別措置法第八十一条に規定する勧告又は指示によつてされる同条各号に掲げる事項に係る登録税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三六年六月一日法律第一〇九号) 抄

編集
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年六月一日法律第一一〇号) 抄

編集
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年一一月一三日法律第二一六号) 抄

編集
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年一一月二五日法律第二三七号) 

編集
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三条、第三十八条の三第四項及び第四十五条の改正規定は、産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の施行の日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
 新法附則第五条第二項又は第五項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五又は第二十一条の二第一項
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第十条若しくは第十一条
 新法第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
 新法附則第十二条第二項、第五項又は第七項の規定によりその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の六、第七条の五又は第二十一条の二第二項
 改正法附則第十一条第一項、第三項若しくは第四項又は同条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条、第四十三条若しくは第四十五条

附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四六号) 抄

編集
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第五項及び第七項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)並びに新法第二十八条第一項の規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は同項に規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。
 新法第七条及び第六十六条の七の規定は、昭和三十七年一月一日以後支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用する。
 改正前の租税特別措置法第二十条又は第五十四条の規定による輸出損失準備金を有していた個人又は法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年以前の年又は昭和三十七年一月一日を含む事業年度の直前事業年度以前の事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。
 新法第二十一条から第二十三条の三まで及び第五十五条から第五十七条の四までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に行なわれる新法第二十一条第一項又は第五十五条第一項に規定する輸出取引及び新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引(これらの取引のうち新法第二十一条第一項第一号又は第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「工業所有権等の輸出取引」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引(工業所有権等の輸出取引については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。
 個人又は法人が昭和三十七年又は同年四月一日前に開始し、同日を含む事業年度(以下この項において「改正初年度」という。)において、前項の輸出取引又は技術輸出取引をした場合において、これらの取引のうちに新法の規定により同日以後新たにこれらの取引に該当することとなつたもの(以下この項において「新取引」という。)又はこれらの取引に該当しないこととなつたもの(以下この項において「旧取引」という。)が含まれているときは、これらの者の改正初年度についての第二十一条の二第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第五十五条の二第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条の二、第五十七条の三第一項若しくは第五十七条の四第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間に係る基準輸出金額は、次に掲げる金額の合計額とみなす。
 基準輸出金額から新取引又は旧取引に相当する取引の金額を控除した金額を基準輸出金額とみなして第二十一条の二第一項若しくは第二十三条の二第一項又は第五十五条の二第一項若しくは第五十七条の三第一項の規定により計算した金額
 前号の新取引に相当する取引の金額に改正初年度の期間のうち昭和三十七年四月一日以後の期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
 第一号の旧取引に相当する取引の金額に改正初年度の期間のうち昭和三十七年三月三十一日までの期間(法人については、昭和三十六年十月一日から昭和三十七年三月三十一日までの期間)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
 新法第三十条の規定は、昭和三十七年分以後の山林所得に係る所得税について適用し、昭和三十六年分以前の山林所得に係る所得税については、なお従前の例による。
 新法第三十一条から第三十三条まで、第三十四条から第三十八条の五まで及び第六十四条から第六十五条の三までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項若しくは第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
10 新法第四十条第四項の規定は、昭和三十七年四月一日以後に同項に規定する通知があつた場合について適用する。
11 新法第七十四条及び第七十五条の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用する。
12 新法第七十九条及び第七十九条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
13 新法第八十一条の二の規定中漁業協同組合に係る部分は、漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の規定による勧告を昭和三十七年四月一日以後に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用する。
14 新法第八十四条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後に払い込み、又は売出しが満了した農林債券又は商工債券の登記に係る登録税について適用する。
15 新法第九十二条の規定は、昭和三十七年四月一日以後に領収する航空機の旅客運賃に係る通行税について適用し、同日前に領収した当該運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四七号) 抄

編集
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年三月三一日法律第四八号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)
第二十四条
施行日前に旧法第十三条第一項第一号の規定により物品税の免除を受けた物品で前条の規定による改正後の租税特別措置法第八十八条の二第一項に規定する政令で定める第二種の課税物品に該当するもの(政令で定めるものに限る。)については、これを同項の規定に該当する物品とみなして、同条第四項の規定を適用する。

附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(国税に関する一般的経過措置)
第二条
昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
 施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。
 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第三十三条の二、第三十六条、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十八条の八又は第七十条の規定は、個人が施行日以後に新法第三十三条の二第一項各号、第三十六条第二項若しくは第三項各号、第三十八条の四第一項若しくは第二項各号、第三十八条の七第一項各号若しくは第三項、第三十八条の八第四項又は第七十条第一項若しくは第二項に規定する事実に該当することとなつた場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなつた場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
 新法第四十条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定の通知があつた場合について適用する。この場合においては、改正前の所得税法第五十四条(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。
 新法第四十一条の七第一項の規定に該当する者に対する同項ただし書の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、新法第四十一条の七第一項ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。
 新法第五十六条の二第一項及び第五十七条第一項の規定は、法人(法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 施行日前に改正前の租税特別措置法第八十九条及び第九十条の規定により課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条
国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一三七号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六五号) 抄

編集
 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十八年分以後の所得税について適用し、昭和三十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 昭和三十八年三月三十一日以前に支払を受けるべきであつた利子所得及び配当所得については、なお従前の例による。
 新法第三十一条から第三十三条まで、第三十五条から第三十八条の五まで及び第三十九条の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
 昭和三十八年一月一日以後において、新法第三十三条の二第一項に規定する特定公共事業の用に供するため、同条第三項第一号に規定する譲渡等をされた同条第一項に規定する資産又は新法第三十四条第二項各号に規定する資産で同年四月一日前にされた新法第三十三条の二第三項第一号に規定する買取り等の申出に係るものに対する新法第三十三条の二又は第三十四条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日に当該買取り等の申出があつたものとみなす。
 当該譲渡等が昭和三十八年一月一日から同年三月三十一日までの間にされた場合 同年一月一日 
 当該譲渡等が昭和三十八年四月一日以後にされた場合 同日 
 前項の場合において、同項に規定する特定公共事業の施行者は、同項に規定する買取り等の申出があつたことを証する大蔵省令で定める書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 個人が昭和三十八年中に改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十五条第一項に規定する耕作用財産又は採塩用財産の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡の日前一年以内にこれらの資産で所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地にあるもの(昭和三十八年一月一日以後に取得したものを除く。)を取得し、当該取得の日から一年以内に耕作又は採塩の用に供したとき(当該期間内にその者のこれらの用に供さなくなつた場合を除く。)におけるこれらの資産の譲渡に係る所得税については、同条及び旧法第三十七条の規定は、なおその効力を有する。
 個人が昭和三十八年一月一日から昭和四十年十二月三十一日までの間に旧法第三十八条の三第一項第二号に規定する作業場の敷地の用に供されている土地等又は同項第三号若しくは第四号に規定する工場用地の譲渡をし、かつ、当該譲渡をした資産がこれらの号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、その者が当該譲渡の日前一年(同項第二号に規定する特定規模の作業場又は同項第三号若しくは第四号に規定する工場用地に係る工場等の建設に要する期間が一年をこえることその他の同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同項に規定する政令で定める期間。以下この項において同じ。)以内に同項に規定する買換資産(昭和三十八年一月一日以後に取得したものを除く。)の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を、同項第二号の場合にあつては同号に規定する特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供したとき(当該期間内にこれらの用に供さなくなつた場合を除く。)、又は供する見込みであるときにおけるこれらの資産の譲渡に係る所得税については、旧法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定は、なおその効力を有する。
 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 新法第六十四条から第六十五条の二まで及び第六十六条の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、この附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
11 新法第六十五条の三の規定は、法人の昭和三十八年一月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
12 昭和三十八年一月一日以後において、新法第六十五条の三第一項に規定する特定公共事業の用に供するため、同条第二項第一号に規定する譲渡等をされた同条第一項に規定する資産で同年四月一日前にされた同条第二項第一号に規定する買取り等の申出に係るものに対する新法第六十五条の三の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日に当該買取り等の申出があつたものとみなす。
 当該譲渡等が昭和三十八年一月一日から同年三月三十一日までの間にされた場合 同年一月一日 
 当該譲渡等が昭和三十八年四月一日以後にされた場合 同日 
13 前項の場合において、同項に規定する特定公共事業の施行者は、同項に規定する買取り等の申出があつたことを証する大蔵省令で定める書類の写しを、大蔵省令で定めるところにより、当該事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14 昭和三十八年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する事業年度分の法人税につき新法第六十五条の三第一項の規定に該当する法人(同年五月三十一日前に、当該事業年度分の法人税に係る新法第二条第二項第六号に規定する確定申告書等で新法第六十五条の三第三項に規定する申告の記載及び同項に規定する書類の添附がないものを提出した法人に限る。)が当該事業年度分の法人税につき同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項の規定により損金に算入される金額その他政令で定める事項を記載した申告書に同条第三項に規定する書類を添附し、同年四月一日から二月以内に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
15 昭和三十八年四月一日前に行なわれた旧法第六十五条の三第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
16 法人が昭和三十八年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの間に旧法第六十五条の三第一項第二号に規定する作業場の敷地の用に供されている土地等又は同項第三号若しくは第四号に規定する工場用地の譲渡をし、かつ、当該譲渡をした資産がこれらの号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該法人が当該譲渡の日前一年(同項第二号に規定する特定規模の作業場又は同項第三号若しくは第四号に規定する工場用地に係る工場等の建設に要する期間が一年をこえることその他の同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同項に規定する政令で定める期間。以下この項において同じ。)以内に同項に規定する買換資産(昭和三十八年四月一日以後に取得したものを除く。)の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を、同項第二号の場合にあつては同号に規定する特定規模の作業場の敷地の用に、同項第三号の場合にあつては同号の承認を受けた工場等集団化計画の内容に従つて同号に規定する事業の用に、同項第四号の場合にあつては同号の承認を受けたところに従つて同号に規定する事業の用にそれぞれ供したとき(当該期間内にこれらの用に供さなくなつた場合を除く。)又は供する見込みであるときにおけるこれらの資産の譲渡に係る法人税については、旧法第六十五条の三の規定は、なおその効力を有する。
17 新法第六十六条の六の規定は、法人が昭和三十八年四月一日以後にした同条第一項の出資に係る法人税について適用し、同日前にした当該出資に係る法人税については、なお従前の例による。
18 新法第七十条の二及び第七十条の三の規定は、昭和三十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産に係る相続税について適用する。
19 新法第八十一条の二の規定中農業協同組合及び漁業協同組合に係る部分の規定は、昭和三十八年四月一日以後に農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第四条第二項の認定又は漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用し、同日前に当該認定又は勧告を受けて合併した農業協同組合又は漁業協同組合のする登記に係る登録税については、なお従前の例による。
22 附則第四項の規定により従前の例によることとされる所得税(旧法第三十八条の三から第三十八条の五までの規定に係るものに限る。)又は附則第十五項若しくは附則第十七項の規定により従前の例によることとされる法人税については、附則第二十項の規定による改正前の中小企業振興資金等助成法第十四条第一項の規定による承認及び同条第二項に規定する証明並びに前項の規定による改正前の機械工業振興臨時措置法第十二条の三第一項の規定による承認及び同条第二項に規定する証明又は同法第十二条の二第四項に規定する証明は、この法律の施行後においても、なおその効力を有するものとする。

附 則 (昭和三八年六月一〇日法律第一〇一号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (昭和三八年七月八日法律第一二四号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条、附則第十六条及び附則第十七条の規定は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三八年七月一一日法律第一三四号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三八年八月三日法律第一六八号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
31 この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給付に関しては、前項の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第一項第一号の規定は、なお、その効力を有する。

附 則 (昭和三九年三月三一日法律第二四号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条
改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過規定)
第三条
昭和三十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第四条
新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 個人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第十二条第一項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第二項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第十五条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第一項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十五条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。
 新法第十八条の規定は、個人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。
(個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第五条
個人の昭和三十二年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間における旧法第二十一条第一項各号に掲げる取引(以下附則第十条までにおいて「輸出取引」という。)については、旧法第二十一条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第六条
個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が、同項に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間内の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合その他当該個人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該個人のその年の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第七条
個人の旧法第二十一条の三第一項に規定する技術輸出取引(以下附則第十条までにおいて「技術輸出取引」という。)で昭和三十四年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間における同項に規定する対外支払手段による支払に係るものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)
第八条
個人の施行日前における旧法第二十一条第一項第三号若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は旧法第二十一条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第二十一条第一項、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定により必要な経費に算入した金額のうち旧法第二十二条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第二十一条第一項第一号に規定する工業所有権等の取引に係るものの総収入金額への算入については、旧法第二十二条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出取引となつた場合の個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第九条
個人が施行日前にした旧法第二十三条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第五項までの規定は、なおその効力を有する。
 施行日前に旧法第二十一条第二項(旧法第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第二十三条第六項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第二十一条第一項、第二十一条の二第一項又は第二十一条の三第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第二十三条第六項に規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)
第十条
個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第二十三条の二第一項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の昭和三十九年分の所得税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「第十一条から第十七条まで」とあるのは「第十一条から第十七条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十一条から第十三条の二まで若しくは第十四条から第十七条まで」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第十三条の三第一項の規定の適用を受けるものに対する同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「第十三条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」と、「同法第十条第二項の規定により」とあるのは「所得税法第十条第二項の規定により」と、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により計算される同項に規定する合計償却限度額」とあるのは「改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、同条第二項中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。
(輸出の証明がされない場合等の減価償却費の額の増減に関する経過規定)
第十一条
旧法第二十三条の三第一項各号に規定する個人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において当該個人の有する同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
 前条第二項の規定は、前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の三第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第十三条の三第一項の規定の適用を受けるものに対し同項及び同条第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「附則第十条第一項」とあるのは「附則第十一条第一項」と、「改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第二十三条の三第一項」と、「算入することができる減価償却費の限度額」とあるのは「算入される減価償却費の額」と読み替えるものとする。
(農業所得に関する経過規定)
第十二条
施行日前に栽培を開始し、又は種若しくは植付けをした旧法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する農産物又は作物に係る昭和三十九年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十三条
新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過規定)
第十四条
新法第四十二条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度又は施行日前に開始し、昭和三十九年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。ただし、同日前に開始し、同年九月三十日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「百分の十九」とあるのは「百分の十九・五」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十三」と、「百分の二十六」とあるのは「百分の二十七」とする。
 法人の施行日前に開始し、同日から昭和三十九年九月二十九日までの間に終了する事業年度分の法人税については、旧法第四十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、同条中「年二百万円」とあるのは、「年三百万円」とする。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第十五条
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に取得し、又は製作した旧法第四十四条第一項に規定する承認を受けた機械設備等又は同条第二項に規定する開発研究機械等をこれらの規定に規定する試験研究又は開発研究の用に供した場合における当該機械設備等又は開発研究機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第四十八条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して同条第一項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十八条第一項に規定する探鉱用機械設備を同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
 新法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に支出した支出金について適用し、同日前に支出した支出金については、なお従前の例による。
(法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第十六条
法人の昭和三十二年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間における旧法第五十五条第一項各号に掲げる取引(以下「輸出取引」という。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の輸出所得の特別控除額の特例に関する経過規定)
第十七条
法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引による収入金額の合計額が同項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における当該事業年度の指定期間内の輸出取引については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の技術輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第十八条
法人の旧法第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引(以下「技術輸出取引」という。)で昭和三十四年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間における同項に規定する対外支払手段による支払に係るものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出の証明がされない場合の益金算入に関する経過規定)
第十九条
法人の施行日前における旧法第五十五条第一項第三号若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は旧法第五十五条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に関し、旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品又は旧法第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の取引に係るものの益金算入については、旧法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の二十」とする。
(基準輸出金額が減少した場合の更正の請求に関する経過規定)
第二十条
旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出取引となつた場合の法人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)
第二十一条
法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされた場合における当該取引については、同項から同条第四項までの規定は、なおその効力を有する。
 施行日前に旧法第五十五条第三項(旧法第五十五条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価として旧法第五十七条第五項に規定する対外支払手段による支払があり、かつ、同項に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について旧法第五十五条第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定の適用があるべき場合における当該取引に係る旧法第五十七条第五項に規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(基準輸出金額が増加した場合の益金算入に関する経過規定)
第二十二条
旧法第五十七条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における同項に規定する控除した金額の益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(輸出取引がある場合の法人の特別償却に関する経過規定)
第二十三条
法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第五十七条の三第一項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、当該事業年度の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他当該法人が同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「第四十三条から第五十一条まで」とあるのは、「第四十三条から第五十一条まで又は改正法による改正後の租税特別措置法第四十三条から第四十六条まで若しくは第四十七条から第五十一条まで」とする。
 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の三第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第四十五条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第二十三条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条の三の規定」と、「三分の一に相当する金額」とあるのは「割合を乗じて計算した金額」とする。
(輸出の証明がされない場合等の償却範囲額の増減に関する経過規定)
第二十四条
旧法第五十七条の四第一項各号に規定する法人が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日を含む事業年度終了の日において当該法人の有する同項に規定する固定資産に係る当該事業年度の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、前条第一項後段の規定を準用する。
 前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第五十七条の四第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第四十六条の二の規定の適用を受けるものに対する同項の規定の適用については、同項中「第四十五条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条の規定」とあるのは「改正法附則第二十四条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定」と、「償却範囲額(同法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額。以下この項において同じ。)と当該償却範囲額(当該固定資産について同条の規定の適用を受けるときは、同条第一項に規定する三分の一に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額(その控除した償却不足額に相当する金額があるときは、当該金額を加算した金額)」とあるのは「償却範囲額と当該固定資産について同法第五十七条の三及び第五十七条の四の規定を適用しないで計算した場合の償却範囲額(法人税法及び同法に基づく命令の規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)に基準海外取引割合を乗じて計算した金額との合計額」とする。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第二十五条
法人の施行日前に開始した事業年度において支出した旧法第六十二条第三項に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(合併等の場合の法人税の課税の特例に関する経過規定)
第二十六条
新法第六十六条の三の規定は、法人が施行日以後に新法第六十六条の二第一項の合併をした場合における法人税について適用し、同日前に旧法第六十六条の二第一項の合併をした場合における法人税については、なお従前の例による。
(登録税に関する経過規定)
第二十七条
新法第七十七条、第七十七条の二、第七十九条及び第八十条の二の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三九年五月一九日法律第八二号) 抄

編集
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三九年七月三日法律第一四五号) 抄

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(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえ一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和三九年七月九日法律第一五九号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八号) 抄

編集
 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
 

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