第四章 相続税法の特例 編集


第六十九条
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(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の二
相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第七十条の八の二までにおいて同じ。)により取得した財産のうちに昭和二十年八月十五日において相続税法の施行地外にあつた財産その他財務省令で定める財産(以下この条及び次条において「在外財産等」という。)がある場合には、当該在外財産等(当該相続に係る同法第二十七条の規定による申告書の提出期限までに、財務省令で定めるところによりその価額を算定することができるものを除く。)の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
 相続又は包括遺贈により承継した被相続人の債務のうちに相続税法の施行地外において履行すべき財務省令で定める債務で昭和二十年八月十五日において存したものがあるときは、当該債務の金額は、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上、同法第十三条の規定による債務控除の金額に算入しない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続に係る相続税法第二十七条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び在外財産等の明細に関する事項の記載がない場合には、適用しない。
(在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等)
第六十九条の三
前条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、同項の規定の適用を受けた在外財産等について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定することができることとなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前条第一項の規定の適用を受けた者は、同項の規定の適用を受けた財産について同項に規定する財務省令で定めるところによりその価額を算定して相続税の課税価格に算入することにより相続税法第二十七条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、その算定することができることとなつた日の翌日から四月以内に期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行なう。
 第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」とする。
 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 第二項の規定による期限後申告書及び第三項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを期限内申告書とみなす。
 当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第六十九条の三第二項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の四
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十 
 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 百分の五十 
 前項に規定する限度面積要件は、当該相続又は遺贈により特例対象宅地等を取得した者に係る次の各号に掲げる選択特例対象宅地等の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
 特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第三号イにおいて「特定事業用等宅地等」という。)である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること。 
 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等 当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること。 
 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等 次のイ、ロ及びハの規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること。 
 特定事業用等宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に四百分の二百を乗じて得た面積
 特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等がある場合の当該選択特例対象宅地等の面積を合計した面積に三百三十分の二百を乗じて得た面積
 貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の面積を合計した面積
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イ及び第四号(ロを除く。)において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(相続開始前三年以内に新たに事業の用に供された宅地等(政令で定める規模以上の事業を行つていた被相続人等の当該事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。 
 当該親族が、相続開始時から相続税法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。第四号イを除き、以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。 
 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。
 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
(1) 相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。
 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
 特定同族会社事業用宅地等 相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。 
 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。 
 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。ただし、その分割されていない特例対象宅地等が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、その分割された当該特例対象宅地等については、この限りでない。
 相続税法第三十二条第一項の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の規定は、第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者から相続又は遺贈により取得(第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合における当該取得を含む。)をした特定事業用宅地等及び第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等に係る同条第一項に規定する被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、適用しない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、相続税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 第一項に規定する小規模宅地等について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第一項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。
10 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の五
特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の七の九までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特定計画山林」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る同法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第十一条の二に規定する相続税の課税価格(同法第二十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定計画山林の価額に百分の九十五を乗じて計算した金額とする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定森林経営計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「森林経営計画」という。)が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。次号において同じ。)をいう。 
 特定受贈森林経営計画対象山林 被相続人である特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)が贈与(同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)をした立木又は土地等のうち当該贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内に存するものをいう。 
 特定計画山林相続人等 次のイ又はロに掲げる者をいう。 
 相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林経営計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
(2) 当該相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定森林経営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行つていること。
 贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。
(2) 当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る贈与の時から被相続人である特定贈与者の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定受贈森林経営計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行つていること。
 特定計画山林 次のイ又はロに掲げる立木又は土地等をいう。 
 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林経営計画対象山林に係るもののうち申告期限を経過する時において森林法第十七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林経営計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。)
 被相続人である特定贈与者が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林経営計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。)
 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定計画山林については、適用しない。ただし、その分割されていない特定計画山林が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特定計画山林が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特定計画山林の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された当該特定計画山林については、この限りでない。
 第一項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第一項の規定の適用を受け、又は受けている場合には、適用しない。
 選択宅地等面積(前条の規定により同条第一項に規定する小規模宅地等として選択がされた宅地等の面積につき同条第二項第三号イからハまでの規定により計算した面積の合計をいう。第二号において同じ。)が二百平方メートル未満である場合において、第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林経営計画対象山林(特定受贈森林経営計画対象山林を含む。第一号において同じ。)を同項に規定する選択特定計画山林として選択をするときは、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて得た価額に達するまでの部分について、第一項の規定の適用を受けることができる。
 当該特定森林経営計画対象山林の価額
 二百平方メートルから選択宅地等面積を控除したものの二百平方メートルに占める割合
 相続税法第三十二条第一項の規定は、第三項ただし書の場合その他既に分割された当該特定計画山林について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第十項及び第十一項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈森林経営計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第二十八条第一項の期間内に第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の場合において、同項の期間内に、同項の特定受贈森林経営計画対象山林に係る同項の書類が納税地の所轄税務署長に提出されていないときは、当該特定受贈森林経営計画対象山林については、第一項の規定の適用を受けることができない。
10 第一項の規定は、第七項の規定にかかわらず、特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から二月以内に第二項第三号イ(2)又はロ(2)に規定する森林経営計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、適用しない。
11 税務署長は、相続税の申告書若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第七項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
12 第一項に規定する選択特定計画山林について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第六十九条の五第一項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する選択特定計画山林を除く」とする。
13 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の六
特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。次条第一項において同じ。)に係る同法第二条第一項の特定非常災害発生日(以下第六十九条の八までにおいて「特定非常災害発生日」という。)前に相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条及び第六十九条の八において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産(当該特定非常災害発生日の属する年(当該特定非常災害発生日が一月一日から同法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年。次条第一項及び第六十九条の八第三項において同じ。)の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に取得したもので、同法第十九条又は第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、当該特定非常災害により被災者生活再建支援法第三条第一項の規定の適用を受ける地域(同項の規定の適用がない場合には、当該特定非常災害により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域。以下この項及び第四項において「特定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項、次項及び次条第一項において「特定土地等」という。)又は特定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この項、次項及び次条第一項において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条若しくは第二十一条の十五の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
 前項の規定は、特定非常災害発生日前に民法第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が当該特定非常災害発生日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で当該特定非常災害発生日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。
 前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
 財務大臣は、第一項の規定により特定地域を指定したときは、これを告示する。
(特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の七
個人が特定非常災害発生日の属する年の一月一日から当該特定非常災害発生日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二又は第二十一条の十に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該特定非常災害発生日に係る特定非常災害の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
 前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と読み替えるものとする。
(相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)
第六十九条の八
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項及び第四項において同じ。)が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日(第六十九条の六第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日をいう。以下この条において同じ。)の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
 同一の被相続人から遺贈により財産を取得した全ての者のうちに第六十九条の六第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項の規定若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
 特定非常災害発生日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条第一項の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
 前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が特定日の前日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、特定日とする。
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
第七十条
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
 前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
 第一項又は第三項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第一項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第三項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
 第一項又は第三項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 第一項又は第三項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第二項又は第四項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する二年を経過した日の翌日から四月以内に期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
 第六十九条の三第四項の規定は、第六項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第五項の規定は、第七項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号中「第六十九条の三第一項」とあるのは「第七十条第六項」と、「第二十七条」とあるのは「第二十七条又は第二十九条」と、同条第五項第二号中「第六十九条の三第二項」とあるのは「第七十条第七項」と読み替えるものとする。
10 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定非営利活動促進法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定」とあるのは「第十項において準用する前項の規定」と、第五項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、「同項の贈与又は第三項の支出」とあるのは「第十項の贈与」と読み替えるものとする。
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二
平成二十七年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間(第九項、第十一項及び第十二項において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額(平成三十一年四月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)については、贈与税の課税価格に算入しない。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第八項から第十二項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を平成三十三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を平成三十三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第八項第三号、第十項第三号及び第十二項において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を平成三十三年十二月三十一日までに締結している場合に限る。)。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定受贈者 相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人のうち、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上であつて、当該年の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である者をいう。 
 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。 
 既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第七項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。 
 増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。 
 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
 その他政令で定める要件
 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。 
 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
 住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋(同号に規定する住宅用の家屋(平成三十一年三月三十一日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。 
 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 
(1) 平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約 千五百万円 
(2) 平成二十八年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に締結した契約 千二百万円 
(3) 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に締結した契約 千万円 
(4) 平成三十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結した契約 八百万円 
 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 
(1) 平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約 千万円 
(2) 平成二十八年一月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に締結した契約 七百万円 
(3) 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に締結した契約 五百万円 
(4) 平成三十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結した契約 三百万円 
 特別住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。 
 当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 
(1) 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に締結した契約 三千万円 
(2) 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に締結した契約 千五百万円 
(3) 平成三十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結した契約 千二百万円 
 当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 
(1) 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に締結した契約 二千五百万円 
(2) 平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に締結した契約 千万円 
(3) 平成三十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に締結した契約 七百万円 
 特定受贈者が第一項の規定の適用を受けた場合における相続税法第十九条第一項及び第二十一条の十五第一項の規定の適用については、これらの規定中「規定により」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により」とする。
 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
 第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合における当該金額を同条第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額から控除した残額又は相続税法」とする。
 相続税法第三十六条第一項及び第三項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の二第四項(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
 直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。
 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項から第十一項まで及び第七十条の三第八項から第十一項までにおいて同じ。)により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項、次項及び第十二項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条(第四項から第六項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
11 適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
12 第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害により滅失をした場合において、当該特定受贈者が適用期間内にその直系尊属からの贈与により金銭の取得をし、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をするときにおけるこの条の規定の適用については、同項中「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」とあり、及び「(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成三十一年三月三十一日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)まで」とあるのは、「まで」とする。
13 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十七条第二項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法第七十条の二第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
14 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
15 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
16 第三項、第四項、第七項又は前二項に定めるもののほか、第一項及び第八項から第十三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二の二
平成二十五年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この条において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項、第四項及び第十項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第七項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項、第四項及び第十項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 教育資金 次に掲げる金銭をいう。 
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロ並びに第十一項及び第十二項において「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの
 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるもの
 教育資金管理契約 個人(以下この条において「受贈者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。 
 当該受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 信託の主たる目的は、教育資金の管理とされていること。
(2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
(4) その他政令で定める事項
 当該受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 教育資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第七項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。
(2) その他政令で定める事項
 当該受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 教育資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第七項に規定する領収書等の提出又は提供をすること。
(2) その他政令で定める事項
 教育資金非課税申告書 前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。 
 非課税拠出額 教育資金非課税申告書又は第四項本文に規定する追加教育資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。 
 教育資金支出額 第八項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と教育資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第七項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。 
 第一項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を当該教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が千五百万円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第六項において「追加教育資金非課税申告書」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 前二項の場合において、第三項の教育資金非課税申告書又は前項の追加教育資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第十二項第五号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第一項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千五百万円を超えるものである場合又は追加教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千五百万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十九項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るもの及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第七項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実の記載又は記録をした書類として財務省令で定める書類を含む。以下この条において「領収書等」という。)を第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしなければならない。
 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日から一年を経過する日 
 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日の属する年の翌年三月十五日 
 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出又は提供を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載又は記録がされた支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十項第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。
 第七項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に教育資金の支払に充てたものとして提出又は提供を受けた領収書等(当該領収書等に記載又は記録がされた支払年月日その他の記録によりその年中に教育資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により教育資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
10 贈与者(受託者との間の教育資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属、受贈者に対し教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入をするための金銭の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項、次項及び第十六項第三号において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合(当該贈与者の死亡前三年以内に当該受贈者が当該贈与者の行為により信託受益権を取得した場合、当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は当該贈与者からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入した場合において、当該受贈者が当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について同項本文の規定の適用を受けたときに限る。)には、次に定めるところによる。
 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から教育資金支出額(第十七項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。第十三項及び第十四項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十三項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び第四号並びに同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。
 第二号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額」とあるのは、「相続税額(租税特別措置法第七十条の二の二第十項第二号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用がある場合には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した相続税額)」とする。
 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第七十条の二の二第十項第二号(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合を除く。)」とする。
11 前項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、同項の贈与者の死亡の日において受贈者が次に掲げる場合に該当する場合(第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類を同項第一号の規定による届出と併せて提出した場合に限る。)には、適用しない。
 二十三歳未満である場合
 学校等に在学している場合
 教育訓練(雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練をいう。次項において同じ。)を受けている場合
12 教育資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
 受贈者が三十歳に達したこと(当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(当該受贈者がこれらの場合に該当することについて政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限る。)を除く。) 当該受贈者が三十歳に達した日 
 受贈者(三十歳以上の者に限る。次号において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを政令で定めるところにより取扱金融機関の営業所等に届け出なかつたこと その年の十二月三十一日 
 受贈者が四十歳に達したこと 当該受贈者が四十歳に達した日 
 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日 
 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があつたこと 当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日 
13 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第十項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項各号(第四号を除く。)に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
14 第十二項第四号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
15 取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第十九項及び第二十項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第十二項第四号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
16 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないこと。
 当該受贈者に係る教育資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千五百万円を超えること。
 受贈者が贈与者から第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えること。
17 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第八項の記録を訂正しなければならない。
18 第三項から第九項まで、第十二項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十項、第十一項、第十三項及び第十四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第十八項及び第七十条の十三第四項第三号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
21 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十九項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
22 第十九項及び第二十項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
23 前項に定めるもののほか、第二十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二の三
平成二十七年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において二十歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十五項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第七項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。 
 前項本文の規定の適用を受ける個人(以下この条において「受贈者」という。)の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充てる金銭
 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭
 結婚・子育て資金管理契約 結婚・子育て資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。 
 受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 信託の主たる目的は、結婚・子育て資金の管理とされていること。
(2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
(4) その他政令で定める事項
 受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第七項に規定する領収書等を提出すること。
(2) その他政令で定める事項
 受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第七項に規定する領収書等を提出すること。
(2) その他政令で定める事項
 結婚・子育て資金非課税申告書 前項本文の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。 
 非課税拠出額 結婚・子育て資金非課税申告書又は第四項本文に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に前項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。 
 結婚・子育て資金支出額 第八項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第七項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。 
 第一項本文の規定は、同項本文の規定の適用を受けようとする受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項本文の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第六項において「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項本文の規定の適用を受けることができる。ただし、当該受贈者の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
 前二項の場合において、第三項の結婚・子育て資金非課税申告書又は前項の追加結婚・子育て資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 結婚・子育て資金非課税申告書は、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が第十一項第三号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、結婚・子育て資金非課税申告書に第一項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千万円を超えるものである場合又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約について既に受理された結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書に同項本文の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費又は教育費に係るもの及び前条第二項第一号に規定する教育資金の支払に充てた金銭に係る同条第七項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項本文に規定する営業所等に提出又は提供をしたもの(同条第七項に規定する財務省令で定める書類に記載又は記録がされた支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するものを含む。)を除く。以下この条において「領収書等」という。)を、第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項本文に規定する営業所等に提出しなければならない。
 結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日 
 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年三月十五日 
 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十項第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。
 第七項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等(当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
10 贈与者(受託者との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。以下この項及び第十五項第三号において同じ。)が第一項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十六項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号イに掲げる結婚・子育て資金については、三百万円を限度とする。第十二項及び第十三項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十二項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び第四号並びに同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。
 第二号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額」とあるのは、「相続税額(租税特別措置法第七十条の二の三第十項第二号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用がある場合には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した相続税額)」とする。
 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第七十条の二の三第十項第二号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定によりみなされる相続又は遺贈を除く。)」とする。
11 結婚・子育て資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
 受贈者が五十歳に達したこと 当該受贈者が五十歳に達した日 
 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日 
 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があつたこと 当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日 
12 前項第一号又は第三号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
13 第十一項第二号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
14 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第十八項及び第十九項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が第十一項第二号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていないこと。
 当該受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千万円を超えること。
 受贈者が贈与者から第一項本文の規定の適用に係る信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の当該受贈者の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超えること。
16 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第八項の記録を訂正しなければならない。
17 第三項から第九項まで、第十一項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十項、第十二項及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の結婚・子育て資金管理契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十八項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
21 第十八項及び第十九項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
22 前項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与税の基礎控除の特例)
第七十条の二の四
平成十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する。この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の四(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
 前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の五の規定により控除されたものとみなす。
(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
第七十条の二の五
平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年一月一日において二十歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
二百万円以下の金額 百分の十
二百万円を超え四百万円以下の金額 百分の十五
四百万円を超え六百万円以下の金額 百分の二十
六百万円を超え千万円以下の金額 百分の三十
千万円を超え千五百万円以下の金額 百分の四十
千五百万円を超え三千万円以下の金額 百分の四十五
三千万円を超え四千五百万円以下の金額 百分の五十
四千五百万円を超える金額 百分の五十五
 その年一月一日において二十歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
 贈与により第一項の規定の適用を受ける財産(第一号において「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(第二号において「一般贈与財産」という。)を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、次に掲げる金額を合計した金額とする。
 前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について第一項の規定により計算した金額に特例贈与財産の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額(贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「合計贈与価額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額
 前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について同法第二十一条の七の規定により計算した金額に一般贈与財産の価額(同法第二十一条の六の規定による控除後のものとする。)が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
 第一項又は前項の規定の適用を受ける者は、相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に第一項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、相続税法第二十八条第一項及び第二項第一号中「第二十一条の八」とあるのは、「第二十一条の八並びに租税特別措置法第七十条の二の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。
 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同法第二十一条の十一中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。
 第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続時精算課税適用者の特例)
第七十条の二の六
平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年一月一日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
 その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者が、その届出書に係る第一項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第三項の規定の適用があるものとする。
 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、第一項の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十条の二の七
贈与により第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)を取得した同条第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者(同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)が贈与者(その贈与をした第七十条の六の八第一項に規定する贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その贈与者の孫を除き、その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により当該特例受贈事業用資産を取得した特例事業受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
 特例事業受贈者が贈与者(その年一月一日において六十歳以上の者に限る。)からの贈与により特例受贈事業用資産を取得した場合において、当該特例受贈事業用資産の取得の時前に当該贈与者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例事業受贈者が、第七十条の六の八第四項に規定する猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定した場合又は免除された場合においても、贈与者からの贈与により取得した財産については、第一項において準用する同法第二十一条の九第三項の規定の適用があるものとする。
 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した特例事業受贈者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、贈与者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第七十条の二の八
前条の規定は、贈与により第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を取得した同項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が特例贈与者(その贈与をした同条第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)の直系卑属である推定相続人以外の者(その特例贈与者の孫を除き、その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)であり、かつ、その特例贈与者が同日において六十歳以上の者である場合について準用する。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第七十条の三
平成十五年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間(第九項及び第十一項において「適用期間」という。)にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三項までにおいて「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。以下この号、第八項第三号及び第十項第三号において同じ。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき、又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。
 前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。 
 相続税法第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。
 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人(孫を含む。)であること。
 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。
 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。 
 既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第七項において同じ。)又は経過年数基準(住宅用家屋の構造に応じた建築後の経過年数の基準として政令で定めるものをいう。同項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるものをいう。 
 増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。 
 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。
 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
 その他政令で定める要件
 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他の特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者との請負契約その他の契約に基づき新築若しくは増改築等をする場合又は当該政令で定める者から取得をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。 
 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含む。)
 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)
 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。
 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
 第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 相続税法第三十六条第一項及び第三項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の三第四項(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
 六十歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日(以下この項において「取得期限」という。)までに当該住宅取得等資金の全額を建築後使用されたことのある住宅用家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅用家屋」という。)の取得のための対価に充てて当該要耐震改修住宅用家屋の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、取得期限までに当該耐震改修により当該要耐震改修住宅用家屋が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅用家屋の取得は既存住宅用家屋の取得と、当該要耐震改修住宅用家屋は既存住宅用家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。
 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、第四項から第六項までの規定は、適用しない。
 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、これらの住宅用家屋が災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、当該住宅用の家屋が災害により滅失をしたことによつてその居住の用に供することができなくなつたとき。
 適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋(第七項に規定する要耐震改修住宅用家屋を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築をした場合には、当該新築若しくは取得又は増築をした住宅用の家屋が災害によつて滅失をしたことにより同日までにその居住の用に供することができなくなつたときであつても、当該個人は、この条(第四項から第六項までを除く。)の規定の適用を受けることができる。
10 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後において、次に掲げる場合に該当するときにおける第四項の規定の適用については、同項各号中「同年十二月三十一日」とあるのは、「当該贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌々年十二月三十一日」とする。
 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をして当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なくこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情によりこれらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより既存住宅用家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより増改築等をした住宅用の家屋を当該特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項の規定の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供することができなかつたとき。
11 適用期間内にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により金銭の取得をした個人が、当該金銭を住宅用の家屋の新築若しくは取得又はその者が所有している住宅用の家屋につき行う増築(改築その他の工事を含む。)の対価に充てて当該新築若しくは取得又は増築をする場合には、災害に基因するやむを得ない事情により当該贈与により金銭の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該新築若しくは取得又は増築ができなかつたときであつても、当該個人は、この条の規定の適用を受けることができる。この場合において、第一項各号、第四項及び第七項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。
12 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
13 第四項、第七項又は前項に定めるもののほか、第一項及び第八項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
第七十条の四
農業を営む個人で政令で定める者(以下第七十条の五までにおいて「贈与者」という。)が、その農業の用に供している農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)の全部及び当該用に供している採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同項を除き、以下第七十条の五までにおいて同じ。)のうち政令で定める部分並びに当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)のうち政令で定める部分を当該贈与者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に贈与した場合(当該贈与者が既にこの条の規定その他これに類するものとして政令で定める規定の適用に係る贈与をしている場合を除く。)には、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(以下第七十条の五までにおいて「農地等」という。)の贈与を受けた者(次条第九項各号を除き、以下第七十条の五までにおいて「受贈者」という。)の当該贈与の日の属する年分の相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべき贈与税の額のうち、当該農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者の死亡の日まで、その納税を猶予する。ただし、当該受贈者が、同日前において第一号から第三号までに掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合にはこれらの号に定める日から二月を経過する日(その該当することとなつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)まで、当該贈与者の死亡の日前において第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には同号に定める日まで、それぞれ当該納税を猶予する。
 当該贈与により取得したこの項本文の規定の適用を受ける農地等の譲渡、贈与若しくは転用(採草放牧地の農地への転用、準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十項第二号において同じ。)があつたことをいう。以下この条において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下第七十条の五までにおいて「譲渡等」という。)があつた当該農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該受贈者のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該受贈者が当該贈与により取得した農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき その事実が生じた日 
 当該贈与により取得した農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日 
 当該贈与者の推定相続人に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日 
 当該受贈者がこの項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、第三十五項第一号に規定する贈与税及び当該贈与税に係る同項に規定する利子税を納付してその旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したとき 当該届出書の提出があつた日 
 この条から第七十条の六の五までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 農地 農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地並びにこれらの農地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。 
 採草放牧地 農地法第二条第一項に規定する採草放牧地(当該採草放牧地の上に存する地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権を含む。)をいう。 
 特定市街化区域農地等 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。 
 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
 ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
 都市営農農地等 次に掲げる農地又は採草放牧地で平成三年一月一日において前号イからハまでに掲げる区域内に所在するものをいう。 
 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地又は採草放牧地(生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの並びに同法第十条第一項に規定する申出基準日までに同法第十条の二第一項の特定生産緑地(イにおいて「特定生産緑地」という。)の指定がされなかつたもの、同法第十条の三第二項に規定する指定期限日までに特定生産緑地の指定の期限の延長がされなかつたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。)
 都市計画法第八条第一項第一号に掲げる田園住居地域(第五項第二号において「田園住居地域」という。)内にある農地(イに掲げる農地を除く。)
 次に掲げる者がその者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。
 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
 第一項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
 第一項の規定の適用を受ける農地等の全部又は一部につき当該農地等に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農地等に係る受贈者による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡の日前における同項の贈与税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該受贈者が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該受贈者の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該譲渡等があつた農地等又は当該農業の用に供されていない準農地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日(同日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の贈与税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日 
 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合
 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により田園住居地域内にある農地でなくなつた場合を除く。) 同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日 
 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の経営移譲年金を含む。)の支給を受けるため第一項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたこと及び当該受贈者が当該設定に関し政令で定める要件を満たしていることについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該設定は、なかつたものとみなす。
 前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該受贈者が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
 被設定者が当該受贈者の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、当該受贈者がその者に係る贈与者の推定相続人に該当しないこととなつたものとみなす。
 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。
 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日 
 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつた日 
 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。) 当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日 
11 第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項第一号若しくは第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地(第八項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第九項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
12 第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第九項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
14 第九項から前項までに定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第一項第一号又は第四項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられた場合には、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
16 第四項の場合において、同項に規定する譲渡等(第一項の規定の適用を受ける農地等のうち第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から一年以内に、第一項の規定の適用を受ける農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける受贈者が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る農地等の贈与を受けた日前に取得したものを除く。第二号及び第三号並びに第七十条の五第二項において「代替農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替農地等を当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、第一項の規定の適用を受ける農地等とみなす。
17 第五項の場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が、第五項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は第五項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項、第四項及び第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合には、当該譲渡等は、なかつたものとみなす。
 第五項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る買取りの申出等は、なかつたものとみなす。
 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに、当該承認に係る特定農地等の全部若しくは一部の譲渡等をしなかつた場合又は当該承認に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとならなかつた場合には、当該譲渡等をしなかつた特定農地等又は都市営農農地等に該当することとならなかつた特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において当該譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられていないときは、当該特定農地等のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分については、同日において買取りの申出等があつたものとみなす。
 当該買取りの申出等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定農地等の全部又は一部の譲渡等をした場合において、当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該特定農地等の譲渡等の対価の額の全部又は一部が農地又は採草放牧地の取得に充てられたときは、当該取得に係る農地又は採草放牧地は、第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地とみなす。
18 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地等に係る贈与者の死亡の日前に当該農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路法による道路に関する事業、河川法が適用される河川に関する事業、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に関する事業その他これらの事業に準ずる事業として当該事業に係る主務大臣が認定したもののために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして当該主務大臣が認定したものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等を当該受贈者の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第四項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
 当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
 当該一時的道路用地等の用に供されている農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第四項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該受贈者が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該受贈者が有する準農地が第十八項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該受贈者が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。
19 前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
20 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第四項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
21 前二項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等が都市営農農地等である場合における第五項の規定の適用に関する事項その他第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第一項各号に掲げる貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下次項までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け(以下第二十四項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)を行つたときは、当該営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより当該営農困難時貸付けを行つている旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、当該営農困難時貸付けを行つた農地等(次項において「営農困難時貸付農地等」という。)に係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
23 前項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の消滅(以下次項までにおいて「権利消滅」という。)があつた場合には、当該営農困難時貸付農地等(当該営農困難時貸付農地等のうち耕作の放棄又は権利消滅があつた部分に限る。以下この項において同じ。)に係る第一項ただし書及び第四項の規定の適用については、次の各号(当該営農困難時貸付農地等に係る耕作の放棄があつた場合には、第一号を除く。)に定めるところによる。
 当該権利消滅があつた時において、当該営農困難時貸付農地等についての権利設定があつたものとみなす。
 当該営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は前項の規定の適用を受ける受贈者の農業の用に供した場合において、当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分又は当該受贈者の農業の用に供した部分については、当該耕作の放棄又は前号の権利設定及び新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 前項の規定の適用を受ける受贈者が当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日の翌日から一年を経過する日(第五号において「延長期日」という。)までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をした場合において、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認に係る営農困難時貸付農地等については、当該耕作の放棄及び第一号の権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 前号の承認を受けた受贈者が、当該承認に係る営農困難時貸付農地等について、新たな営農困難時貸付けを行つた場合又は当該受贈者の農業の用に供した場合において、これらの場合に該当することとなつた日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな営農困難時貸付けを行つている旨又は当該受贈者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該営農困難時貸付農地等のうち、新たな営農困難時貸付けを行つた部分については、新たな営農困難時貸付けに係る権利設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 第三号の承認に係る営農困難時貸付農地等のうち、前号の規定による届出書に係る部分以外の部分にあつては第三号の承認に係る延長期日において、延長期日前に受贈者の農業の用に供した場合(前号の届出書の提出がなかつた場合に限る。)における当該受贈者の農業の用に供した部分にあつては当該受贈者の農業の用に供した日において、それぞれ権利設定があつたものとみなす。
24 第二十二項の届出書が同項の営農困難時貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、前項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類が同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた日から二月以内に提出されなかつた場合又は同項第四号の届出書が同号のこれらの場合に該当することとなつた日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
25 第二十二項の規定の適用を受ける受贈者に係る第二十七項の届出書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の同項に規定する農地等の贈与を受けた日の属する年分の贈与税の申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨並びに当該農地等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付しない場合には、適用しない。
27 第一項の規定の適用を受ける受贈者は、同項に規定する贈与税の全部につき同項、第五項、第三十項又は第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第一項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第三十項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
29 第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するものを除く。次項、第三十四項及び第三十五項第一号において同じ。)並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十二項第三号において読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第二十七項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。
30 第二十七項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
31 第一項の場合において、受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する贈与税(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
32 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第四項、第五項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を前号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
33 第一項ただし書、第四項、第五項(第一号イに係る部分に限る。)、第三十項又は第三十一項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
34 第一項の場合において、贈与者が死亡したとき、又は当該贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したとき(当該贈与者が死亡した日又は当該受贈者が死亡した日前に同項ただし書又は第三十項の規定の適用があつた場合及びこれらの日前に第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、第一項に規定する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
35 第一項の規定の適用を受けた受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税にあわせて納付しなければならない。
 第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限 
 第四項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第五項の規定の適用があつた場合(第五号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第三十項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第三十一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
36 農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会は、第一項の規定の適用を受ける農地等について、その所有権の移転、その使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、その転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用を除く。)、その耕作の放棄又は買取りの申出等に関し、法令の規定に基づき許可、あつせん、通知、届出の受理その他の行為をしたことにより当該所有権の移転、当該使用及び収益を目的とする権利の設定、移転若しくは消滅、当該転用、当該耕作の放棄又は当該買取りの申出等があつたことを知つた場合には、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、当該農地等についてこれらの事実が生じた旨を、国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
37 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が第四項に規定する十年を経過する日において有する第一項の規定の適用を受けた準農地について、財務省令で定めるところにより、同日におけるその利用の形態その他の現況を、同日から一月を経過する日までに、当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
38 税務署長は、前二項の規定による通知の事務に関し必要があると認める場合には、これらの規定に規定する農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会に対し、第一項の規定の適用を受ける受贈者及び同項の規定の適用を受ける農地等に関する事項その他財務省令で定める事項を通知することができる。
39 第一項の規定の適用を受ける受贈者で第六項の規定の適用を受けたものが同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合その他の場合における第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第七十条の四の二
猶予適用者が、贈与者の死亡の日前に前条第一項本文の規定の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について次に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行い、当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る同項ただし書及び前条第四項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部(以下この条において「特定貸付農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下この条において同じ。)はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 賃借権等の設定による貸付けであつて農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業のために行われるもの
 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われるもの
 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われるもの
 前項に規定する猶予適用者とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める受贈者をいう。
 前項第一号に掲げる貸付けが行われた場合 前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者 
 前項第二号又は第三号に掲げる貸付けが行われた場合 前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすもの 
 前項第二号又は第三号に掲げる貸付けが行われた日において六十五歳以上である受贈者 前条第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該貸付けが行われた日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が十年以上であること。 
 イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が二十年以上であること。 
 第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した場合において、同項の規定の適用を受ける猶予適用者は、当該貸付期限から二月以内に、政令で定めるところにより、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等について、新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が前項の貸付期限の翌日から一年を経過する日(第七項において「貸付猶予期日」という。)までに新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより当該貸付期限から二月以内に納税地の所轄税務署長に承認の申請をし、当該税務署長の承認を受けたときに限り、当該承認を受けた特定貸付農地等については、第七項(第一号及び第二号に限る。)の規定は、適用しない。
 前項の承認を受けた猶予適用者は、同項の承認を受けた特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に、政令で定めるところにより新たな特定貸付けを行つている旨又は当該猶予適用者の農業の用に供している旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該承認を受けた特定貸付農地等のうち新たな特定貸付けを行つた部分については、新たな特定貸付けに係る賃借権等の設定はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 第一項の届出書が特定貸付けを行つた日から二月以内に提出されなかつた場合、第三項の届出書若しくは第四項の承認の申請に係る書類が貸付期限から二月以内に提出されなかつた場合又は前項の届出書が同項の新たな特定貸付けを行つた日若しくは猶予適用者の農業の用に供した日から二月以内に提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの書類が当該税務署長に提出されたときは、これらの規定及び次項の規定の適用については、これらの書類がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
 第一項の規定の適用を受ける猶予適用者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、前条第一項に規定する納税猶予分の贈与税額に係る同項ただし書及び同条第四項の規定の適用については、第一項の特定貸付農地等に係る貸付期限(第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該特定貸付農地等に係る貸付猶予期日(第五項の新たな特定貸付けを行つた日又は当該猶予適用者の農業の用に供した日が当該貸付猶予期日前である場合には、これらの日。第四号において同じ。))において当該特定貸付農地等(当該特定貸付農地等のうち、第一号又は第三号に掲げる場合にあつては新たな特定貸付けを行つている部分又は当該猶予適用者の農業の用に供している部分以外の部分に限るものとし、第四号に掲げる場合にあつては同号の届出書に係る部分に限るものとする。)について、賃借権等の設定があつたものとみなす。
 当該貸付期限から二月を経過する日において、当該貸付期限が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
 当該貸付期限から二月を経過する日までに第三項の届出書を提出しない場合
 当該貸付猶予期日において、当該貸付猶予期日が到来した特定貸付農地等の全部又は一部について、新たな特定貸付けを行つていない場合又は当該猶予適用者の農業の用に供していない場合(次号に掲げる場合を除く。)
 当該貸付猶予期日から二月を経過する日までに第五項の届出書を提出しない場合
 第三項から前項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける特定貸付農地等に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合について準用する。この場合において、第三項中「の貸付けに係る期限(当該期限の到来前に特定貸付けに係る賃借権等の消滅があつた場合には、当該消滅の日。以下この条において「貸付期限」という。)が到来した」とあるのは「に係る耕作の放棄(前条第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。以下この条において同じ。)があつた」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、「部分については、」とあるのは「部分又は当該猶予適用者の農業の用に供した部分については、耕作の放棄及び」と、第四項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、「については」とあるのは「については、当該耕作の放棄はなかつたものとみなし」と、第六項中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と、前項中「貸付期限(」とあるのは「耕作の放棄があつた日(」と、「賃借権等の設定」とあるのは「耕作の放棄」と、同項第一号中「貸付期限から」とあるのは「耕作の放棄があつた日から」と、「貸付期限が到来した」とあるのは「耕作の放棄があつた」と、同項第二号中「貸付期限」とあるのは「耕作の放棄があつた日」と読み替えるものとする。
 次に掲げる受贈者(第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める受贈者に限る。次項及び第十一項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第三項第四号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第六項第五号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第六項又は第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
10 旧法猶予適用者が前項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には、当該旧法猶予適用者は前条第一項に規定する受贈者とみなして同条の規定を適用し、前項各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定は、適用しない。
11 第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第二十七項の届出書の提出その他の第一項及び第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第七十条の五
第七十条の四第一項の規定により同項に規定する贈与税について納税の猶予があつた場合において、当該贈与税に係る農地等の贈与者が死亡したとき(その死亡の日前に同項ただし書又は同条第三十項の規定の適用があつた場合、同日前に同条第三十一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及びその死亡の時以前に当該贈与税に係る受贈者が死亡した場合を除く。)は、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該農地等の受贈者が当該農地等(同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等を含むものとし、既に同条第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等を除くものとする。以下この項において同じ。)をその贈与者から相続(当該受贈者が当該死亡による相続の放棄をした場合には、遺贈。次項において同じ。)により取得したものとみなす。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、その死亡の日における価額(当該農地等が当該一時的道路用地等の用に供されている農地等で次条第一項の規定の適用を受けるものである場合には、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとしたときにおける当該農地等としての価額)による。
 受贈者が農地等の譲渡等につき第七十条の四第十五項から第十七項までの規定による承認を受けた場合において、同条第十五項若しくは第十七項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて当該譲渡等があつた日以後一年以内(当該一年以内に当該農地等の贈与者が死亡した場合には、その死亡の日まで。以下この項において同じ。)に農地若しくは採草放牧地を取得しているとき又は同条第十六項の規定に該当する譲渡等の対価の額の全部若しくは一部に相当する価額の代替農地等について当該譲渡等があつた日以後一年以内に当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地若しくは採草放牧地としているときにおける前項の規定の適用については、その取得した農地若しくは採草放牧地又は当該譲渡等に係る農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供した代替農地等は、当該贈与者から相続により取得した農地等とみなす。
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第七十条の六
農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地(特定市街化区域農地等に該当するもの及び利用意向調査(農地法第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による同法第三十二条第一項に規定する利用意向調査をいう。第一号において同じ。)に係るもののうち政令で定めるものを除く。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)及び採草放牧地(特定市街化区域農地等に該当するものを除く。同号を除き、以下この条において同じ。)の取得(前条の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。第十九項から第二十一項までを除き、以下この条において同じ。)をした場合(当該被相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地とともに農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある土地で農地又は採草放牧地に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「準農地」という。)の取得をした場合を含む。)には、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該農地及び採草放牧地並びに準農地(政令で定めるものを除く。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地については当該農地又は採草放牧地とともにこの項の規定の適用を受けようとするものに限る。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、納税猶予期限(当該納税猶予期限前に、その有する当該特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与があつた場合には、当該贈与があつた日とし、当該特例農地等の一部につき当該贈与があつた場合には、当該特例農地等のうち当該贈与があつたものに係る第三十九項第三号に定める相続税については当該贈与があつた日とし、当該特例農地等のうち当該贈与がなかつたものに係る第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については当該贈与があつた日から二月を経過する日(同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。以下この項において同じ。)とする。)まで、その納税を猶予する。ただし、当該農業相続人が、その納税猶予期限又は当該贈与があつた日のいずれか早い日(以下この条において「死亡等の日」という。)前において次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日まで、当該納税を猶予する。
 当該相続又は遺贈により取得をしたこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等の譲渡、贈与(第七十条の四の規定の適用に係る贈与を除く。)若しくは転用(採草放牧地の農地への転用及び準農地の採草放牧地又は農地への転用その他政令で定める転用を除く。)をし、当該特例農地等につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定(当該特例農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)をし、若しくは当該特例農地等につき耕作の放棄(農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告(当該農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業の事業実施地域外に所在する場合には、農業委員会その他の政令で定める者が、政令で定めるところにより、当該農地の所在地の所轄税務署長に対し、当該農地が利用意向調査に係るものであつて農地法第三十六条第一項各号に該当する旨の通知をするときにおける当該通知。第十二項第二号において同じ。)があつたことをいう。同号及び第十二項第三号において同じ。)をし、又は当該取得に係るこの項本文の規定の適用を受けるこれらの権利の消滅(これらの権利に係る農地又は採草放牧地の所有権の取得に伴う消滅を除く。)があつた場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定があつた場合を除く。)において、当該譲渡、贈与、転用、設定若しくは耕作の放棄又は消滅(以下この条において「譲渡等」という。)があつた当該特例農地等に係る土地の面積(当該譲渡等の時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定を除く。)があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該農業相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地(当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がされたもの以外のものに係る土地を含む。)の面積(その時前にこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等のうち農地又は採草放牧地につき譲渡等があつた場合には、当該譲渡等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき その事実が生じた日 
 当該相続又は遺贈により取得をした特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 その廃止の日 
 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(その者が相続税法第十八条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。この場合において、第一号に掲げる者に係る同法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
 前項の規定の適用を受けない者 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格(相続税法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格(特例農地等に該当する農地、採草放牧地又は準農地につき、それぞれ、その所在する地域において恒久的に耕作又は養畜の用に供されるべき農地若しくは採草放牧地又は農地若しくは採草放牧地に開発されるべき土地として自由な取引が行われるものとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格として当該地域の所轄国税局長が決定した価格をいう。以下この条において同じ。)を基準として計算した価額であるものとして、同法第十一条から第十七条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額 
 前項の規定の適用を受ける農業相続人 次に掲げる金額の合計額 
 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が二人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第七項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
 国税局長は、農業投資価格を決定する場合には、土地評価審議会の意見を聴かなければならない。
 第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る第二項第二号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法第十八条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上第二項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該同号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第十九条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
 第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした農地若しくは採草放牧地又は準農地の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項本文の規定の適用については、その分割されていない農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
 第一項に規定する納税猶予期限とは、次の各号に掲げる農業相続人の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人 その死亡の日 
 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに第七十条の四第二項第四号イに掲げる農地又は採草放牧地(イ及び第三十九項第四号において「生産緑地等」という。)を有する農業相続人(前号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において次に掲げる特例農地等であるものに係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日) 
 生産緑地等(都市営農農地等に該当するものを除く。)
 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地(以下この条において「市街化区域内農地等」という。)以外のもの
 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等のうちに市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人(前二号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日(相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後二十年を経過する日までの間に、当該農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において市街化区域内農地等以外のものである特例農地等に係る相続税の全てについて、次項又は第八項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している場合にあつては、その死亡の日又は当該二十年を経過する日のいずれか早い日) 
 相続又は遺贈により特例農地等の取得をした日において特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人(第一号及び第二号に掲げる農業相続人を除く。) その死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日のいずれか早い日 
 第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部につき当該特例農地等に係る農業相続人に係る死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に当該農業相続人による譲渡等があつた場合(当該譲渡等により同項第一号に掲げる場合に該当することとなる場合を除く。)又は当該死亡等の日前における同項の相続税の申告書の提出期限後十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項の規定の適用を受ける準農地(同日前に同号に規定する権利の設定又は転用がされたものを除く。)のうちに農地若しくは採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないもの(農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものの用に供されているものを除く。)がある場合には、納税猶予分の相続税額のうち、当該譲渡等があつた特例農地等又は当該農業の用に供されていない準農地(以下この項において「譲渡特例農地等」という。)の価額から当該譲渡特例農地等につき当該譲渡特例農地等に係る第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額を控除した残額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「譲渡特例農地等に係る相続税」という。)については、第一項の規定にかかわらず、当該譲渡等があつた日又は当該十年を経過する日の翌日から二月を経過する日(当該譲渡等があつた後又は当該十年を経過する日後当該二月を経過する日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日 
 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合
 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により第七十条の四第二項第四号ロに規定する田園住居地域内にある農地でなくなつた場合を除く。) 同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日 
 第七十条の四第六項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が農業相続人として当該農地等につき第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利の譲渡等をした場合又は当該権利が設定されている農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該農業相続人が当該譲渡等又は廃止をしたものとみなす。
 被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日に当該農業相続人が前号の農地等に係る農業経営の廃止をしたものとみなす。
10 第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
11 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。
 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合(次号に掲げる場合を除く。) その事実が生じた日 
 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があつた場合 当該借受代替農地等について農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつた日 
 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合(当該貸付特例適用農地等につき耕作の放棄があつた場合を含む。) 当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日 
13 第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項第一号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第十項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該農業相続人が、政令で定めるところにより、第十一項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
14 第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第十一項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
16 第十項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、同項の規定を適用する。
17 第十一項から前項までに定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 第十六項の規定は、第七十条の四第八項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第八項に規定する貸付特例適用農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
19 第七十条の四第十五項の規定は、第一項第一号又は第七項の場合において、これらの規定に規定する譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部又は一部をもつて農地又は採草放牧地(当該譲渡等が同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡である場合には、農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、第七十条の四第十五項中「第一項及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項又は第七項」と、同項第二号中「農地等」とあるのは「第七十条の六第一項に規定する特例農地等」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「農地等」とあるのは「同項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
20 第七項の場合において、同項に規定する譲渡等(第一項の規定の適用を受ける特例農地等のうち第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する特例農地等の第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に限る。)があつた日から一年以内に、第一項の規定の適用を受ける特例農地等以外の同号イからハまでに掲げる区域内に所在する農地若しくは採草放牧地又は当該一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある当該区域内に所在する土地(同項本文の規定の適用を受ける農業相続人が当該譲渡等があつた日において有していたものに限り、当該譲渡等に係る特例農地等の相続の開始があつた日前に取得したものを除く。第二号及び第三号において「代替特例農地等」という。)で、当該譲渡等の時におけるその価額が当該譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当するものを当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る譲渡等は、なかつたものとみなす。
 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地としていない場合には、当該譲渡等に係る特例農地等のうちその農業の用に供していないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において譲渡等をされたものとみなす。
 当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡等の対価の額の全部又は一部に相当する価額の代替特例農地等を当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした場合には、当該譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供した代替特例農地等は、第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなす。
21 第七十条の四第十七項の規定は、第八項の場合において、第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第十七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「第七十条の六第一項、第七項及び第八項」と、同項第一号中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第二号中「第五項」とあるのは「第七十条の六第八項」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
22 第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける特例農地等の全部又は一部を第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十四項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第一項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る地上権等の設定は、なかつたものとみなす。
 当該農業相続人が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等の全部又は一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供していない部分は、同日において地上権等の設定があつたものとみなす。
 当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の全部又は一部のうちに準農地がある場合の第七項の規定の適用については、同項中「十年を経過する日において当該農業相続人が有する同項」とあるのは「十年を経過する日(当該農業相続人が有する準農地が第二十二項の規定の適用を受ける場合における当該準農地については、同日又は同項に規定する貸付期限から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。以下この項において同じ。)において当該農業相続人が有する第一項」と、「同日」とあるのは「当該十年を経過する日」とする。
23 前項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
24 前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、当該所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該継続貸付届出書が当該所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
25 第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等(政令で定めるものを除く。)は当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は第二十二項の承認を受けた特例農地等とみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額による。
26 前三項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等が都市営農農地等である場合における第八項の規定の適用に関する事項その他第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 第二十五項の規定は、第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
28 第七十条の四第二十二項から第二十五項までの規定は、第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が障害、疾病その他の事由により同項本文の規定の適用を受ける特例農地等について当該農業相続人の農業の用に供することが困難な状態として政令で定める状態となつた場合(次条第一項各号に掲げる貸付けができない場合として政令で定める場合に限る。)において、当該特例農地等について地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。)に基づく貸付け(次項において「営農困難時貸付け」という。)を行つたときについて準用する。この場合において、第七十条の四第二十二項中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「農地等(」とあるのは「特例農地等(」と、「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、同条第二十三項中「営農困難時貸付農地等」とあるのは「営農困難時貸付特例農地等」と、「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、同条第二十五項中「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第二十七項」とあるのは「第七十条の六第三十二項」と読み替えるものとする。
29 前項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合における当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、営農困難時貸付けを行つた特例農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなす。
30 前項の規定は、第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第二十二項に規定する営農困難時貸付農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
31 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする農業相続人のその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした農地及び採草放牧地並びに準農地に係る相続税の申告書に、当該農地及び採草放牧地並びに準農地につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該農地及び採草放牧地並びに準農地の明細並びに当該農地及び採草放牧地並びに準農地に係る納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
32 第一項の規定の適用を受ける農業相続人は、同項に規定する相続税の全部につき同項、第八項、第三十五項又は第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定するまでの間、第一項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び同項の規定の適用を受ける特例農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33 前項の届出書が同項に規定する期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第三十五項の規定の適用については、当該届出書が当該期限内に提出されたものとみなす。
34 第一項に規定する相続税(既に第七項、第八項又は第三十九項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合には、譲渡特例農地等に係る相続税、特定農地等に係る相続税及び同号に定める相続税を除く。次項、第三十九項第一号から第三号まで並びに第四十項第一号及び第五号において同じ。)並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第三十七項において準用する第七十条の四第三十二項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、第三十二項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。
35 第三十二項の届出書が同項に規定する期限までに提出されない場合には、第一項に規定する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該期限の翌日から二月を経過する日(当該期限後同日以前に同項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
36 第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じないときは、税務署長は、第一項に規定する相続税(既に第七項、第八項又は第三十九項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用があつた場合において、これらの規定による納税の猶予に係る期限が到来しているものを除く。)に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
37 第七十条の四第三十二項の規定は、第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第三十二項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「第四項、第五項又は前二項」とあるのは「同条第七項、第八項、第三十五項又は第三十六項」と、同項第二号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額と」とあるのは「同項に規定する納税猶予分の相続税額と」と、「当該納税猶予分の贈与税額」とあるのは「当該納税猶予分の相続税額」と、同項第三号中「第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税」とあるのは「第七十条の六第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税」と、「第七十条の四第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。
38 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における相続税法第三十八条、第四十一条、第四十七条、第四十八条の二、第五十二条又は第五十三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項ただし書、第七項、第八項(第一号イに係る部分に限る。)、第三十五項又は第三十六項の規定に該当する相続税及び第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例農地等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税で第一項に規定する相続税以外のものについては、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
 第八項第一号ロ及び第二号の規定に該当する特定農地等に係る相続税については、相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用し、同法第四十一条第一項及び第四十八条の二第一項の規定は、適用しない。
39 第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号(当該特例農地等のうちに都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
 当該農業相続人が死亡した場合 第一項に規定する相続税 
 当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する相続税 
 当該農業相続人が第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの 
 当該農業相続人がその被相続人からの相続又は遺贈により取得をした第一項の規定の適用を受ける特例農地等の当該取得に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過した場合 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち市街化区域内農地等(第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び生産緑地等を除く。)に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当するもの 
40 第一項の規定の適用を受けた農業相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する相続税に相当する金額を基礎とし、当該相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセント(特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等であるものを有しない農業相続人にあつては、当該各号に規定する相続税に相当する金額のうち市街化区域内農地等で政令で定めるものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を基礎とする部分については、年六・六パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する相続税にあわせて納付しなければならない。
 第一項ただし書の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税に係る同項ただし書の規定による納税の猶予に係る期限 
 第七項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 譲渡特例農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第八項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 特定農地等に係る相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第三十五項の規定の適用があつた場合(第六号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第一項の規定の適用を受ける特例農地等の一部につき第七十条の四の規定の適用に係る贈与をした場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する相続税のうち、当該特例農地等のうち当該贈与をしなかつたものに係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税に係る同項本文の規定による納税の猶予に係る期限 
 第三十六項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
41 第七十条の四第三十六項の規定は、第一項の規定の適用を受ける特例農地等について、農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会が同条第三十六項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該農地等」とあるのは、「第七十条の六第一項に規定する特例農地等」と読み替えるものとする。
42 第七十条の四第三十七項の規定は、第七項に規定する準農地に係る農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)の通知について準用する。この場合において、第七十条の四第三十七項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「第四項」とあるのは「同条第七項」と、「有する第一項」とあるのは「有する同条第一項」と読み替えるものとする。
43 第七十条の四第三十八項の規定は、税務署長が、第四十一項において準用する同条第三十六項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事、市町村長若しくは農業委員会の通知及び前項において準用する同条第三十七項の規定による農業委員会の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第三十八項中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と読み替えるものとする。
44 第三項から前項までに定めるもののほか、同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに第一項の規定の適用を受ける者がある場合における相続税法第二十条の規定により控除される金額の計算の方法、同法第二十七条の規定による相続税の申告書の提出その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例)
第七十条の六の二
前条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人(以下この条において「猶予適用者」という。)が、同項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(前条第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等を除く。)のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について次に掲げる貸付け(以下この項において「特定貸付け」という。)を行い、当該特定貸付けを行つた日から二月以内に、政令で定めるところにより特定貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る同条第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該特定貸付けを行つた当該農地又は採草放牧地の全部又は一部に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下この項において同じ。)はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 賃借権等の設定による貸付けであつて農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業のために行われるもの
 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業(同項第一号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第二号に定める事業に限る。)のために行われるもの
 賃借権等の設定による貸付けであつて農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われるもの
 次に掲げる農業相続人(以下この条において「旧法猶予適用者」という。)は、前項の規定の適用を受けることができる。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第十九条第五項第二号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十二条第九項第三号に掲げる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第十一項から第十三項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 第七十条の四の二第三項から第八項まで及び第十項の規定は、第一項の規定の適用を受ける猶予適用者又は旧法猶予適用者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項に定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る前条第三十二項の届出書の提出その他の第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定貸付けを行つた農地又は採草放牧地についての相続税の課税の特例)
第七十条の六の三
前条第一項各号に掲げる貸付け(以下この条において「特定貸付け」という。)を行つている者(以下この項において「特定貸付者」という。)が死亡した場合において、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該特定貸付けを行つていた農地又は採草放牧地は当該特定貸付者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地又は採草放牧地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに特定貸付けを行つたときは、当該農地又は採草放牧地は当該相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
 第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地又は採草放牧地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において第七十条の四の二第一項各号に掲げる貸付け又は特定貸付けを行つているときは、当該農地又は採草放牧地は当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
 前三項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「から二月以内」とあるのは、「の翌日から二月を経過する日又は前条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか遅い日まで」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例)
第七十条の六の四
猶予適用者が、第七十条の六第一項に規定する納税猶予期限までに同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等(都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある農地であつて、生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたもの及び同法第十条の六第一項の規定による指定の解除がされたものを除く。)の全部又は一部について認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、これらの貸付けを行つた日(次項第三号ロに掲げる貸付けにあつては、同号ロに規定する貸付規程に基づく最初の貸付けの日)から二月以内に、政令で定めるところにより認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つている旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該猶予適用者に係る第七十条の六第一項ただし書及び第七項の規定の適用については、これらの貸付けを行つた当該特例農地等の全部又は一部(以下この条において「貸付都市農地等」という。)に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権(第五項において「賃借権等」という。)の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。次項及び第五項において同じ。)はなかつたものと、農業経営は廃止していないものとみなす。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 猶予適用者 第七十条の六第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人をいう。 
 認定都市農地貸付け 賃借権又は使用貸借による権利の設定による貸付けであつて都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第七条第一項第一号に規定する認定事業計画の定めるところにより行われるものをいう。 
 農園用地貸付け 次に掲げる貸付けをいう。 
 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下この号及び第五項第二号において「特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認(市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第十一条第一項の規定により承認を受けたものとみなされる場合における当該承認を含む。以下この号において同じ。)を受けた地方公共団体又は農業協同組合が当該承認に係る特定農地貸付法第二条第二項に規定する特定農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約に基づく貸付け
 特定農地貸付法第三条第三項の承認(当該承認の申請書に適正な貸付けを確保するために必要な事項として財務省令で定める事項が記載された特定農地貸付法第二条第二項第五号イに規定する貸付協定が添付されたものに限る。)を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う当該承認に係る特定農地貸付法第二条第二項に規定する特定農地貸付けのうち、猶予適用者が当該承認に係る特定農地貸付法第三条第一項の貸付規程に基づき行う貸付け
 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する特定農地貸付法第三条第三項の承認を受けた地方公共団体及び農業協同組合以外の者が当該承認に係る都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条に規定する特定都市農地貸付けの用に供するために猶予適用者との間で締結する賃借権又は使用貸借による権利の設定に関する契約に基づく貸付け
 第七十条の四の二第三項から第八項までの規定は、認定都市農地貸付けを行つている第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限が到来する場合、貸付都市農地等に係る耕作の放棄(第七十条の六第一項第一号に規定する耕作の放棄をいう。)があつた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第七条第二項の規定による同法第四条第一項の認定の取消しがあつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第七十条の四の二第三項から第七項までの規定は、農園用地貸付けを行つている第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等の貸付けに係る期限(第二項第三号ロに掲げる貸付けにあつては、当該貸付都市農地等に係る同号ロに規定する貸付規程に基づく最後の貸付けの日)が到来する場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の規定の適用を受ける貸付都市農地等に係る農園用地貸付けが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額に係る同項ただし書及び同条第七項の規定の適用については、当該各号に定める日において当該農園用地貸付けに係る貸付都市農地等について、賃借権等の設定があつたものとみなす。
 第二項第三号イの賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定に関する契約又は同号ハの賃借権若しくは使用貸借による権利の設定に関する契約が解除された場合 当該解除された日 
 特定農地貸付法第三条第三項(都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十一条において準用する場合を含む。)の承認の取消し又は市民農園整備促進法第十条の規定による認定の取消しがあつた場合 これらの取消しがあつた日 
 第二項第三号ロの貸付協定について財務省令で定める事由が生じた場合又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条第二号の協定が廃止された場合 当該事由が生じた日又は当該廃止された日 
 第七十条の四の二第三項から第七項までの規定は、前項の農園用地貸付けが同項各号に掲げる場合に該当した場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第七十条の六の二第二項各号に掲げる農業相続人(次項において「旧法猶予適用者」という。)は、第一項の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該旧法猶予適用者は第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用し、当該各号に規定する改正前の租税特別措置法第七十条の六の規定は、適用しない。
 第三項から第六項までに定めるもののほか、猶予適用者及び旧法猶予適用者に係る第一項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つた農地についての相続税の課税の特例)
第七十条の六の五
前条第二項第二号に規定する認定都市農地貸付け(以下この条において「認定都市農地貸付け」という。)又は同項第三号に規定する農園用地貸付け(以下この条において「農園用地貸付け」という。)を行つている者が死亡した場合において、その死亡した者の相続人がその死亡した者から当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地を相続又は遺贈により取得をしたときは、当該認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つていた農地はその死亡した者がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この項において「農業経営者」という。)又は第七十条の六第一項に規定する農業相続人(以下この項において「農業相続人」という。)が死亡した場合において、当該農業経営者又は農業相続人の相続人が当該農業経営者又は農業相続人から相続又は遺贈により取得をした農地について相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(次項において「相続税の申告期限」という。)までに認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つたときは、当該農地は当該相続人の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
 第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る贈与者が死亡した場合において、当該受贈者が同項本文の規定の適用を受ける同項に規定する農地等のうち農地について当該贈与者の死亡に係る相続税の申告期限において認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行つているときは、当該農地は当該受贈者の農業の用に供する農地に該当するものとみなして、第七十条の六の規定を適用する。
 前三項の規定の適用がある場合における前条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
第七十条の六の六
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例施業対象山林で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該林業経営相続人が自ら経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。)を行うものであつて、次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該林業経営相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 当該特定森林経営計画において、作業路網の整備を行う山林として記載されているものであること。
 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在するものでないこと。
 立木にあつては、当該相続の開始の日から当該立木が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢(同条第二項第五号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあつては、財務省令で定める林齢)に達する日までの期間が当該林業経営相続人の当該相続の開始の時における平均余命期間(当該相続の開始の日から当該林業経営相続人に係る余命年数として政令で定めるものを経過する日までの期間(当該期間が三十年を超える場合には、三十年)をいう。)を超える場合における当該立木であること。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 市町村長等の認定 森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項において読み替えて適用される森林法第十二条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定をいう。 
 特定森林経営計画 市町村長等の認定を受けた森林法第十一条第一項に規定する森林経営計画(以下この号において「森林経営計画」という。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 
 その対象とする山林が同一の者により一体として整備することを相当とするものとして財務省令で定めるものであること。
 当該森林経営計画に森林法第十一条第三項に規定する事項が記載されていること。
 イ及びロに掲げるもののほか、当該森林経営計画の内容が同一の者による効率的な山林の経営(施業又は当該施業と一体として行う保護をいう。以下この条において同じ。)を実現するために必要とされる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 特例施業対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続の開始の直前に有していた山林のうち当該相続の開始の前に特定森林経営計画が定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 
 当該被相続人又は当該被相続人からその有する山林の全部の経営の委託を受けた者により当該相続の開始の直前まで引き続き当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営が行われてきた山林であること。
 当該特定森林経営計画に記載されている山林のうち作業路網の整備を行う部分が、同一の者により一体として効率的な施業を行うことができるものとして政令で定める要件を満たしていること。
 林業経営相続人 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該被相続人が当該相続の開始の直前に有していた全ての山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限る。)の取得をした個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。 
 当該個人が、当該相続の開始の直前において、当該被相続人の推定相続人であること。
 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該山林の全てを有し、かつ、当該特定森林経営計画に従つてその経営を行つていること。
 当該個人が、当該特定森林経営計画に従つて当該山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 
 前項の規定の適用に係る特例山林の価額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額
 前項の規定の適用に係る特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該林業経営相続人の相続税の額
 施業整備期間 当初認定起算日(特定森林経営計画(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第十七条第一項の規定の適用があつた場合には、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等が市町村長等の認定を受けたものに限る。)の期間の起算日として政令で定める日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から当該当初認定起算日以後十年を経過する日までの間に前項の規定の適用に係る被相続人について相続が開始した場合における、当該相続の開始の日の翌日から当該十年を経過する日又は当該相続に係る林業経営相続人の死亡の日のいずれか早い日までの期間をいう。 
 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 
 施業整備期間 当初認定起算日から一年を経過するごとの日 
 施業整備期間の末日の翌日(当初認定起算日以後十年を経過する日の翌日以後に前項の規定の適用に係る被相続人について相続が開始した場合にあつては、当該翌日)から納税猶予分の相続税額(既に次項又は第四項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例山林の価額に対応する部分の金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項、第四項、第十三項、第十四項又は第十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日 
 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該林業経営相続人による特定森林経営計画に従つた特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として政令で定める場合に該当する場合において、当該特定森林経営計画に係る農林水産大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「農林水産大臣等」という。)から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該該当する旨の通知があつたとき 当該通知があつた日 
 当該林業経営相続人が当該特例山林の譲渡、贈与若しくは転用(当該特例山林の土地を立木の生育以外の用に供する行為として財務省令で定める行為をいう。)をし、若しくは当該特例山林につき地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をした場合(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡があつた場合を除く。)又は当該特例山林が路網未整備等(作業路網の一部の整備が適正に行われていない場合又は一体的かつ効率的な経営に適さなくなつた山林となつた場合として政令で定める場合をいう。以下この号及び次項において同じ。)に該当することとなつた場合において、当該譲渡、贈与、転用若しくは設定(以下この条において「譲渡等」という。)又は路網未整備等があつた当該特例山林に係る土地の面積(当該譲渡等又は路網未整備等の時前に第一項の特例山林につき譲渡等(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡を除く。)又は路網未整備等があつた場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)が、当該林業経営相続人のその時の直前における第一項の特例山林に係る土地の面積(その時前に同項の特例山林につき譲渡等又は路網未整備等があつた場合には、当該譲渡等又は路網未整備等に係る土地の面積を加算した面積)の百分の二十を超えるとき 農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該百分の二十を超えることとなつた譲渡等又は路網未整備等に係る通知があつた日 
 当該特例山林に係る山林の経営を廃止した場合 その廃止した日 
 当該林業経営相続人のその年分の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額が零となつた場合 当該収入金額が零となつた年の十二月三十一日 
 当該林業経営相続人が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日 
 猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、前項、この項、第十三項、第十四項又は第十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までに、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項の特例山林の一部の譲渡等をした場合又は当該特例山林が路網未整備等に該当することとなつた場合には、猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日から二月を経過する日(当該通知があつた日から当該二月を経過する日までの間に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 前項の場合において、特例山林のうち立木のみ又は当該立木の生育の用に供される土地のみについて譲渡等があつたときにおける同項の規定の適用については、当該立木の生育の用に供される土地又は当該土地に生育している立木についても、当該譲渡等があつた日において譲渡等があつたものとみなす。
 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が、障害、疾病その他の事由により同項の特例山林について経営を行うことが困難な状態として政令で定める状態となつた場合において、当該特例山林の全部の経営を当該林業経営相続人の推定相続人で政令で定める者に委託(以下この項及び次項において「経営委託」という。)をしたときは、当該経営委託をした日から二月以内に、政令で定めるところにより当該経営委託をした旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、第三項の規定の適用については、当該経営委託をした特例山林(次項において「経営委託山林」という。)に係る山林の経営は、廃止していないものとみなす。
 前項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から経営委託を受けた者又は経営委託山林に対する第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「又は同項の特例山林」とあるのは「若しくは当該林業経営相続人から第六項に規定する経営委託を受けた者(以下この項及び次項において「経営受託者」という。)又は第六項の経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第一項」と、同項第一号中「林業経営相続人による」とあるのは「経営受託者による」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、同項第二号中「林業経営相続人が」とあるのは「経営受託者が」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「に第一項」とあるのは「に第六項」と、「、当該林業経営相続人」とあるのは「、当該経営受託者」と、「おける第一項」とあるのは「おける第六項」と、同項第三号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第四項中「第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人」とあるのは「第六項の規定の適用に係る経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限る。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合には、適用しない。
 第一項の規定は、同項の相続に係る被相続人から同項の相続又は遺贈により財産の取得をした者が当該財産について第六十九条の五第一項の規定の適用を受けた場合又は受けようとする場合には、適用しない。
10 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人が提出する相続税の申告書に、特例施業対象山林(同項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の全部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
 当該特例施業対象山林の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類
 当該特例施業対象山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例施業対象山林の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該相続人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを証する書類として財務省令で定めるもの
11 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人は、同項の相続に係る被相続人の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は第三項、第四項、第十三項、第十四項若しくは第十六項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日(特例山林に係る被相続人の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営報告基準日の翌日から五月を経過する日が第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(経営報告基準日の翌日から五月を経過する日をいう。次項、第十三項及び第十八項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び特例山林の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十五項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
13 第十一項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
14 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
 当該林業経営相続人から提出された第十一項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
15 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第三項、第四項、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例山林に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例山林の価額は、当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
 特例山林について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例山林を除く」とする。
16 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「又はその親族その他これらの者」とあるのは「である租税特別措置法第七十条の六の六第一項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)の林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「である租税特別措置法第七十条の六の六第一項の林業経営相続人の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の六の六の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
17 第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が死亡した場合(その死亡した日前に第十三項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十四項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに同日前に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該林業経営相続人の相続人は、その死亡した日から同日以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 第十一項又は前項の届出書が第十一項に規定する届出期限又は前項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十三項又は前項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
19 第一項の規定の適用を受けた林業経営相続人は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該林業経営相続人が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号の下欄に掲げる日以前二月以内に当該林業経営相続人が死亡した場合には、当該林業経営相続人の相続人が当該林業経営相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第三号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中相続税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項又は第十三項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) これらの規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 これらの規定による納税の猶予に係る期限
三 第十四項又は第十六項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
20 農林水産大臣等は、第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は特例山林について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特例山林について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
21 税務署長は、第一項の場合において農林水産大臣等の事務(同項の規定の適用を受ける林業経営相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、農林水産大臣等に対し、当該林業経営相続人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
22 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
第七十条の六の七
寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を当該寄託先美術館の設置者に寄託していた者から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した寄託相続人が、当該特定美術品の当該寄託先美術館の設置者への寄託を継続する場合には、当該寄託相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定美術品で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該寄託相続人の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定美術品 認定保存活用計画に記載された次に掲げるものをいう。 
 文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
 文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財(建造物であるものを除く。次項第四号及び第六号において「登録有形文化財」という。)のうち世界文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値を有するもの
 寄託契約 特定美術品の所有者と寄託先美術館の設置者との間で締結された特定美術品の寄託に関する契約で、契約期間その他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。 
 認定保存活用計画 次に掲げるものをいう。 
 文化財保護法第五十三条の二第三項第三号に掲げる事項が記載されている同法第五十三条の六に規定する認定重要文化財保存活用計画
 文化財保護法第六十七条の二第三項第二号に掲げる事項が記載されている同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画
 寄託相続人 相続又は遺贈により特定美術品を取得した個人をいう。 
 寄託先美術館 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設のうち、特定美術品の公開(公衆の観覧に供することをいう。)及び保管を行うものをいう。 
 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。 
 前項の規定の適用に係る特定美術品の価額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額
 前項の規定の適用に係る特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該寄託相続人の相続税の額
 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人(包括受遺者を含む。第十一項において同じ。)が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該寄託相続人が当該特定美術品を譲渡した場合(当該特定美術品をその寄託先美術館の設置者に贈与した場合を除く。) 当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日 
 当該特定美術品が滅失(災害(震災、風水害その他の政令で定める災害をいう。第六号及び第十四項において同じ。)による滅失を除く。)をし、又は寄託先美術館において亡失し、若しくは盗み取られた場合 これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日 
 当該特定美術品に係る寄託契約の契約期間が終了をした場合 当該終了の日 
 当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第五十三条の二第四項又は第六十七条の二第四項の規定による認定(次号において「認定」という。)が、同法第五十三条の七第一項又は第六十七条の六第一項の規定により取り消された場合(同法第五十九条第一項の規定により登録有形文化財の登録が抹消されたことに伴い取り消された場合として政令で定める場合を除く。) 当該認定が取り消された日 
 当該特定美術品に係る認定保存活用計画の文化財保護法第五十三条の二第二項第三号に掲げる計画期間又は同法第六十七条の二第二項第三号に掲げる計画期間が満了した日から四月を経過する日(次項の規定の適用を受けている場合には、同日と同項の契約期間の終了の日から一年を経過する日とのいずれか遅い日とする。以下この号において同じ。)において当該認定保存活用計画に記載された当該特定美術品について新たな認定を受けていない場合 これらの計画期間が満了した日から四月を経過する日 
 当該特定美術品について、重要文化財の指定が文化財保護法第二十九条第一項の規定により解除された場合又は登録有形文化財の登録が同法第五十九条第二項若しくは第三項の規定により抹消された場合(災害による滅失に基因して解除され、又は抹消された場合を除く。) 当該指定が解除された日又は当該登録が抹消された日 
 寄託先美術館について、博物館法第十四条第一項の規定により登録を取り消された場合又は同法第十五条第二項の規定により登録を抹消された場合(当該寄託先美術館が同法第二十九条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設である場合には、これらに類するものとして財務省令で定める事由が生じた場合) 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日 
 前項第三号に掲げる場合において、寄託契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものであるときは、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める終了の日から一年以内に新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 前項第三号の寄託契約の契約期間は、終了をしていないものとみなす。
 当該終了の日から一年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において前項第三号の寄託契約の契約期間が終了をしたものとみなす。
 当該終了の日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
 第三項第七号に掲げる場合において、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同号に定める取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年以内に同号の寄託先美術館の設置者に寄託していた特定美術品を新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者に寄託する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第三項第七号の登録の取消し若しくは抹消はなかつたものと、又は同号の事由は生じなかつたものとみなす。
 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年を経過する日において、当該承認に係る特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において第三項第七号の取り消された場合若しくは抹消された場合又は事由が生じた場合に該当するものとみなす。
 当該取り消され、若しくは抹消され、又は事由が生じた日から一年を経過する日までに当該承認に係る特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
 第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人の納税猶予分の相続税額に係る担保の提供については、次に定めるところによる。
 国税通則法第五十条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品を担保として提供することができる。
 担保として提供しようとする特定美術品には、保険が付されなければならない。
 第一号の場合には、税務署長は、当該寄託相続人と同号の特定美術品に関する寄託契約を締結している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品を保管させることができる。
 第一項の相続又は遺贈に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした特定美術品が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない特定美術品は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が提出する相続税の申告書に、特定美術品につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該特定美術品の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人は、同項の相続税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予分の相続税額に相当する相続税につき同項、第三項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、第一項の相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して三年を経過するごとの日(以下この条において「届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、引き続き同項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書に、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 納税猶予分の相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
11 第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る寄託相続人が死亡した場合には、当該寄託相続人の相続人が当該寄託相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 第一項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第三項又は前二項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特定美術品に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特定美術品の価額は、当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
 特定美術品について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の七第一項(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同条第二項第一号に規定する特定美術品を除く」とする。
14 第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける寄託相続人が特定美術品を寄託している寄託先美術館の設置者に当該特定美術品の贈与をした場合又は同項の規定の適用を受ける特定美術品が災害により滅失した場合(これらの場合に該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合及び同日前に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、当該特定美術品に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税は、政令で定めるところにより、免除する。
15 第九項の届出書が届出期限までに提出されなかつた場合においても、同項の税務署長が当該届出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項の規定の適用については、当該届出書が当該届出期限内に提出されたものとみなす。
16 第一項の規定の適用を受けた寄託相続人は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、納税猶予分の相続税額を基礎とし、当該各号の相続税に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該納税猶予分の相続税額に係る相続税に併せて納付しなければならない。
 第三項の規定の適用があつた場合 第一項の規定の適用を受ける相続税に係る第三項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第十一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第十二項の規定の適用があつた場合 同項に規定する相続税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 
17 文部科学大臣又は文化庁長官は、第一項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は同項の寄託先美術館について、第三項の規定により納税の猶予に係る期限とされる同項各号に掲げる場合に該当する事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該特定美術品について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
18 税務署長は、第一項の場合において文部科学大臣又は文化庁長官の事務(同項の規定の適用を受ける寄託相続人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うために必要があると認めるときは、文部科学大臣又は文化庁長官に対し、当該寄託相続人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
19 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
第七十条の六の八
特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条及び次条において「贈与者」という。)が特例事業受贈者にその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該贈与者以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の贈与(平成三十一年一月一日から平成四十年十二月三十一日までの間の贈与で、最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの贈与に限る。)をした場合には、当該特例事業受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該特定事業用資産で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条及び次条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(特例受贈事業用資産が当該贈与者の第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項の規定の適用を受けていた者として政令で定めるものに当該特例受贈事業用資産に係る特定事業用資産の贈与をした者。第十四項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定事業用資産 贈与者(当該贈与者と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号トにおいて同じ。)の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年の前年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)に係る青色申告書(同法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。 
 宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。) 当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル以下の部分 
 建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。) 当該建物の床面積の合計のうち八百平方メートル以下の部分 
 減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。) 地方税法第三百四十一条第四号に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車その他これらに準ずる減価償却資産で財務省令で定めるもの 
 特例事業受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。 
 当該個人が、当該贈与の日において十八歳以上であること。
 当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者であつて同法第十二条第一項の経済産業大臣(同法第十六条の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定(同項第二号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。第二十七項及び第七十条の六の十第二項第二号イにおいて「特例円滑化法認定」という。)を受けていること。
 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ホにおいて同じ。)まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。
 当該個人が、当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限において、所得税法第二百二十九条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること。
 当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該贈与の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。
 当該個人が、贈与者の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。 
 ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の価額(贈与者から当該特例受贈事業用資産の贈与とともに当該特例受贈事業用資産に係る債務を引き受けた場合には、当該特例受贈事業用資産の価額から当該債務の金額を控除した額として政令で定める価額。ロにおいて同じ。)を同項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定により適用される場合を含む。)を適用して計算した金額 
 前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。第十三項第六号及び第七号において同じ。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例受贈事業用資産の価額を前項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額 
 資産保有型事業 個人の特定事業用資産に係る事業の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる事業をいう。 
 その日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額の総額
 その日における当該事業に係る貸借対照表に計上されている特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の帳簿価額の合計額
 その日以前五年以内において、当該個人と政令で定める特別の関係がある者(以下この条及び第七十条の六の十において「特別関係者」という。)が当該個人から受けた必要経費不算入対価等(特別関係者に対して支払われた対価又は給与の金額であつて当該個人の所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されないものとして政令で定めるものをいう。以下この条及び第七十条の六の十において同じ。)の合計額
 資産運用型事業 個人の特定事業用資産に係る事業の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの年における事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる事業をいう。 
 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該特例事業受贈者が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があつた場合 その事業を廃止した日又はその決定があつた日 
 当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日 
 当該特例事業受贈者のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となつた場合 その年の十二月三十一日 
 当該特例受贈事業用資産の全てが当該特例事業受贈者のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなつた場合 その年の十二月三十一日 
 当該特例事業受贈者が所得税法第百五十条第一項の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合又は同法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日 
 当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 その届出書の提出があつた日 
 第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の贈与税額(既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び次条第一項において「猶予中贈与税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特例受贈事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から一年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業受贈者の事業の用に供される資産(第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る特例受贈事業用資産は、第三号の取得の日まで当該特例事業受贈者の事業の用に供されていたものとみなす。
 当該譲渡があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。
 当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなす。
 第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の最初の同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第九項及び第十四項第三号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例受贈事業用資産の移転であるときは、当該特例受贈事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十四項及び第十六項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業受贈者若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業受贈者又は第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けている他の同条第二項第二号に規定する特例事業相続人等がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者のその贈与者から贈与により取得をした事業の用に供される資産に係る贈与税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例贈与報告基準日(特定申告期限の翌日から三年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例贈与報告基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十一項及び第十五項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例受贈事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
11 第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第四号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第二十一項の規定による通知(第十六項又は第十七項に係るものに限る。)により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十六項若しくは第十七項の規定による申請の期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の八第一項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第二十一項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次項又は第十六項から第十八項までの規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が次項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該特例受贈事業用資産が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう。)から贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該特例事業受贈者が当該第二贈与により取得をした当該特例受贈事業用資産については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
 第三項、第四項又は前二項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
14 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、当該各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第二十六項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例受贈事業用資産の贈与を受けた者が当該特例受贈事業用資産について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該贈与者の死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税 
 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税 
 特定申告期限の翌日から五年を経過する日後に、当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てにつき同項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税 
 当該特例事業受贈者がその有する当該特例受贈事業用資産に係る事業を継続することができなくなつた場合(当該事業を継続することができなくなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。) 猶予中贈与税額に相当する贈与税 
15 第九項又は前項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
16 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第二十二項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の全てについて、当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第一号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画(同法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第二百二十一条第一項に規定する小規模個人再生及び同法第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第十八項及び第二十項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第十八項及び第二十項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例受贈事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
 当該特例事業受贈者について破産手続開始の決定があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該破産手続開始の決定の直前における猶予中贈与税額
 当該破産手続開始の決定があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
17 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業受贈者の特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第二十二項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業受贈者が当該特例事業受贈者の特別関係者以外の者に対して当該特例受贈事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該譲渡等の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額
 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
 当該特例受贈事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該廃止の直前における当該特例受贈事業用資産の時価に相当する金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額
 当該廃止の日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
18 第一項の特例事業受贈者について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業受贈者の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十一項の規定による通知が発せられた日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業受贈者にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて特例受贈事業用資産に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十一項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
 当該再計算猶予中贈与税額
 認可決定日以前五年以内において、当該特例事業受贈者の特別関係者が当該特例事業受贈者から受けた必要経費不算入対価等の合計額
19 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の認可決定日における価額を同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額をいう。
20 第十八項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が、認可決定日から二月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第十八項に規定する認可の決定があつた再生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
21 税務署長は、第十六項、第十七項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第十六項各号若しくは第十七項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める贈与税若しくは再計算免除贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額若しくは当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業受贈者に通知するものとする。
22 税務署長は、第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第二十五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日をいう。)又はこれらの申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、これらの申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
23 税務署長は、特例事業受贈者が第十六項第一号又は第十七項第一号若しくは第二号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第二十一項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
24 第二十項から前項までに定めるもののほか、第十六項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
25 第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税に併せて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第十二項の規定の適用があつた場合 同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
五 第十六項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額 これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
六 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
七 第十八項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
26 第三項、第四項、第十一項若しくは第十八項に規定する納税の猶予に係る期限、第十六項、第十七項若しくは第二十項に規定する申請書の提出期限、第二十二項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第五号又は第六号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業受贈者が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業受贈者の相続人が当該特例事業受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とする。
27 経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十六条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項並びに第七十条の六の十第二十八項及び第二十九項において同じ。)は、第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産又は当該特例受贈事業用資産に係る事業について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
28 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
29 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第七十条の六の九
前条第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合並びにその死亡の時以前に当該特例事業受贈者が死亡した場合及び同条第十四項第四号に掲げる場合に該当した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例事業受贈者が当該贈与者から相続(当該特例事業受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産(同条第五項第三号又は第六項の規定により特例受贈事業用資産とみなされたものを含み、猶予中贈与税額に対応する部分に限る。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例受贈事業用資産の価額については、当該贈与者から同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時(同条第十八項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(同条第二項第三号イの特例受贈事業用資産の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。
 前条第一項の規定の適用を受ける同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例事業受贈者に係る贈与者の同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特定事業用資産の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特定事業用資産の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。
 第一項前段に規定する特例受贈事業用資産について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の九第一項(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈事業用資産を除く」とする。
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
第七十条の六の十
特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈によりその事業に係る特定事業用資産の全て(当該特定事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合には、当該被相続人以外の者が有していた共有持分に係る部分を除く。)の取得(平成三十一年一月一日から平成四十年十二月三十一日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例事業相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特定事業用資産で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例事業相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定事業用資産 被相続人(当該被相続人と生計を一にする配偶者その他の親族及びこれらに類するものとして政令で定める者を含む。次号ト及び第七項において同じ。)の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該被相続人の前項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書(所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいい、第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。次項第四号及び第五号において同じ。)の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう。 
 宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。) 当該宅地等の面積の合計のうち四百平方メートル(当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした宅地等について、第六十九条の四第一項の規定の適用を受ける者がいる場合には、同項に規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定めるところにより計算した面積を四百平方メートルから控除した面積)以下の部分 
 建物(当該事業の用に供されている建物として政令で定めるものに限る。) 第七十条の六の八第二項第一号ロに定める資産 
 減価償却資産(所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいい、ロに掲げるものを除く。) 第七十条の六の八第二項第一号ハに定める資産 
 特例事業相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、次に掲げる要件(当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合には、ロに掲げる要件を除く。)の全てを満たす者をいう。 
 当該個人が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であつて特例円滑化法認定を受けていること。
 当該個人が、当該相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日。ニにおいて同じ。)までの間に当該特定事業用資産に係る事業を引き継ぎ、当該提出期限まで引き続き当該特定事業用資産の全てを有し、かつ、自己の事業の用に供していること。
 当該個人が、当該相続に係る相続税の申告書の提出期限において、所得税法第二百二十九条の規定により当該特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出していること及び同法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けていること又は当該承認を受ける見込みであること。
 当該個人の当該特定事業用資産に係る事業が、当該相続の開始の時において、資産保有型事業、資産運用型事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれにも該当しないこと。
 当該個人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等について同条第一項の規定の適用を受けていないこと。
 当該個人が、被相続人の事業を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例事業用資産の価額を同項の特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例事業相続人等の相続税の額をいう。 
 資産保有型事業 第七十条の六の八第二項第四号に定める事業をいう。 
 資産運用型事業 第七十条の六の八第二項第五号に定める事業をいう。 
 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該特例事業相続人等が当該事業を廃止した場合又は当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつた場合 その事業を廃止した日又はその決定があつた日 
 当該事業が資産保有型事業、資産運用型事業又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業のいずれかに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日 
 当該特例事業相続人等のその年の当該事業に係る事業所得の総収入金額が零となつた場合 その年の十二月三十一日 
 当該特例事業用資産の全てが当該特例事業相続人等のその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなつた場合 その年の十二月三十一日 
 当該特例事業相続人等が所得税法第百五十条第一項の規定により同法第百四十三条の承認を取り消された場合又は同法第百五十一条第一項の規定による青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 その承認が取り消された日又はその届出書の提出があつた日 
 当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 その届出書の提出があつた日 
 当該特例事業相続人等が前項第二号ニの承認を受ける見込みであることにより第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第百四十五条の規定により当該承認の申請が却下されたとき その申請が却下された日 
 第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業の用に供されなくなつた場合(前項各号に掲げる場合及び当該事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合を除く。)には、納税猶予分の相続税額(既にこの項の規定の適用があつた場合には、この項の規定の適用があつた特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)のうち、当該事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該事業の用に供されなくなつた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 前項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特例事業用資産の譲渡であるときは、当該譲渡があつた日から一年以内に当該譲渡の対価の額の全部又は一部をもつて特例事業相続人等の事業の用に供される資産(第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を取得する見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該承認に係る特例事業用資産は、第三号の取得の日まで当該特例事業相続人等の事業の用に供されていたものとみなす。
 当該譲渡があつた日から一年を経過する日において、当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられていない場合には、当該譲渡に係る特例事業用資産のうちその充てられていないものに対応するものとして政令で定める部分は、同日において当該事業の用に供されなくなつたものとみなす。
 当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに当該承認に係る譲渡の対価の額の全部又は一部が当該事業の用に供される資産の取得に充てられた場合には、当該取得をした資産は、第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなす。
 第四項の場合において、同項の事業の用に供されなくなつた事由が特定申告期限(第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等の最初の同項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限又は最初の第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限のいずれか早い日をいう。第十項及び第十五項第二号において同じ。)の翌日から五年を経過する日後の会社の設立に伴う現物出資による全ての特例事業用資産の移転であるときは、当該特例事業用資産の移転につき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第四項の規定の適用については、当該承認に係る移転はなかつたものと、当該現物出資により取得した株式又は持分は第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものを含む。)と、それぞれみなす。この場合において、当該承認を受けた後における第三項、第四項、第十五項及び第十七項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした被相続人の事業の用に供されていた資産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない資産は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産に係る事業と同一の事業の用に供される資産について、同項の規定の適用を受けている他の特例事業相続人等若しくは同項の規定の適用を受けようとする他の特例事業相続人等又は第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けている他の同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者がいる場合には、当該特定事業用資産については、適用しない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした事業の用に供される資産に係る相続税の申告書に、当該資産の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該資産の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に特例相続報告基準日(特定申告期限の翌日から三年を経過するごとの日をいう。)が存する場合には、届出期限(当該特例相続報告基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第十六項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例事業用資産に係る事業に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第三号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該届出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
12 第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14 特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第四号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第二十二項の規定による通知(第十七項又は第十八項に係るものに限る。)により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項若しくは第十八項の規定による申請の期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項、第四項又は前二項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に係るこれらの規定に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第二十二項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
 第三項、第四項又は前二項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに特例事業用資産に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該特例事業用資産の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
 特例事業用資産について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の六の十第一項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する特例事業用資産を除く」とする。
15 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)には、猶予中相続税額に相当する相続税を免除する。この場合において、当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第二十七項において同じ。)は、その該当することとなつた日から同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例事業用資産の贈与を受けた者が当該特例事業用資産について第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(次項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業相続人等が死亡した場合
 特定申告期限の翌日から五年を経過する日後に、当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てにつき第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与をした場合
 当該特例事業相続人等がその有する当該特例事業用資産に係る事業を継続することができなくなつた場合(当該事業を継続することができなくなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。)
16 第十項又は前項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところによりこれらの届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は前項の規定の適用については、これらの届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
17 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第二十三項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用に係る特例事業用資産の全てについて、当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して譲渡若しくは贈与(以下この号及び次項第一号において「譲渡等」という。)をした場合又は民事再生法の規定による再生計画(同法第百九十六条第四号に規定する住宅資金特別条項を定めた再生計画並びに同法第二百二十一条第一項に規定する小規模個人再生及び同法第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生に係る再生計画を除く。以下この号、第十九項及び第二十一項において同じ。)の認可の決定に基づき当該再生計画(当該決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるものをいう。第十九項及び第二十一項において同じ。))を遂行するために譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした特例事業用資産の時価に相当する金額(その金額が当該譲渡等をした特例事業用資産の譲渡等の対価の額より低い金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
 当該特例事業相続人等について破産手続開始の決定があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税 
 当該破産手続開始の決定の直前における猶予中相続税額
 当該破産手続開始の決定があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
18 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例事業相続人等の特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除く。)において、当該特例事業相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日までに、当該免除を受けたい旨、当該免除を受けようとする相続税に相当する金額(第二十三項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該特例事業相続人等が当該特例事業相続人等の特別関係者以外の者に対して当該特例事業用資産の全ての譲渡等をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 当該譲渡等の対価の額(その額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした当該特例事業用資産の時価に相当する金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額
 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
 当該特例事業用資産に係る事業の廃止をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該廃止の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 当該廃止の直前における当該特例事業用資産の時価に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額
 当該廃止の日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
19 第一項の特例事業相続人等について民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該特例事業相続人等の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十一項までにおいて「認可決定日」という。)以後第二十二項の規定による通知が発せられた日前に猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第三項、第四項、第十二項又は第十三項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合を除くものとし、再生計画を履行している特例事業相続人等にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて特例事業用資産に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知が発せられた日から二月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十二項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
 当該再計算猶予中相続税額
 認可決定日以前五年以内において、当該特例事業相続人等の特別関係者が当該特例事業相続人等から受けた必要経費不算入対価等の合計額
20 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る特例事業用資産(猶予中相続税額に対応する部分に限る。)の認可決定日における価額を同項の規定の適用に係る相続により取得をした特例事業用資産の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第三号の規定により計算した金額をいう。
21 第十九項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例事業相続人等が、認可決定日から二月を経過する日までに、同項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第十九項に規定する認可の決定があつた再生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
22 税務署長は、第十七項、第十八項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、第十七項各号若しくは第十八項各号に掲げる場合の区分に応じこれらの各号に定める相続税若しくは再計算免除相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請の期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額若しくは当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例事業相続人等に通知するものとする。
23 税務署長は、第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、これらの申請書に係る納期限(第二十六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日をいう。)又はこれらの申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、これらの申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
24 税務署長は、特例事業相続人等が第十七項第一号又は第十八項第一号若しくは第二号の規定の適用を受ける場合において、当該特例事業相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十六項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第二十二項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
25 第二十一項から前項までに定めるもののほか、第十七項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例事業相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税に併せて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第四項の規定の適用があつた場合(第四号から第六号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第十三項の規定の適用があつた場合 同項の規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
五 第十七項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号ロに掲げる金額 これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
六 第十八項第一号又は第二号の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月を経過する日
七 第十九項の規定の適用があつた場合(第四号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
27 第三項、第四項、第十二項若しくは第十九項に規定する納税の猶予に係る期限、第十七項、第十八項若しくは第二十一項に規定する申請書の提出期限、第二十三項に規定する納期限又は前項に規定する利子税(同項の表の第五号又は第六号に係るものに限る。)の計算の基礎となる期間の終期までにこれらの規定に規定する特例事業相続人等が死亡した場合には、これらの規定に規定する納税の猶予に係る期限、申請書の提出期限、納期限又は利子税の計算の基礎となる期間の終期は、これらの規定にかかわらず、それぞれ、これらの特例事業相続人等の相続人が当該特例事業相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とする。
28 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等、同項の特例事業用資産又は当該特例事業用資産に係る事業について、第三項又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該事業について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該特例事業相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
29 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該特例事業相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
30 前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈事業用資産について第一項の規定の適用を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「平成三十一年一月一日から平成四十年十二月三十一日までの間の取得で、最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日その他政令で定める日から一年を経過する日までの相続又は遺贈による取得に限る」とあるのは、「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合の当該取得を含む。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ」とし、当該特例受贈事業用資産は特定事業用資産とみなす。
31 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
第七十条の七
認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「贈与者」という。)が経営承継受贈者に当該認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。第一号において同じ。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条、第七十条の七の三及び第七十条の七の四において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該贈与者(対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第六号、第三項第二号及び第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 当該贈与の直前において、当該贈与者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与 
 前号に掲げる場合以外の場合 当該贈与者が当該贈与の直前において有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与 
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ、次項第二号及び第三十項において同じ。)の数が一人以上であること。
 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、風俗営業会社(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社をいう。次項第十六号において同じ。)に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第五号イ、次条及び第七十条の七の四第二項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 非上場株式等 次に掲げる株式等をいう。 
 当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
 合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの
 経営承継受贈者 贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定贈与承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。 
 当該個人が、当該贈与の日において二十歳以上であること。
 当該個人が、当該贈与の時において、当該認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条、次条及び第七十条の七の四において同じ。)を有していること。
 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。次項、次条及び第七十条の七の四において同じ。)の百分の五十を超える数であること。
 当該贈与の時において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
 当該個人が、当該認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。
 円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第十六条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定をいう。 
 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。 
 ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の価額(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額 
 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額 
 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 
 当該経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 当該経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 
 経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第九項において「第一種贈与基準日」という。) 
 経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の三第一項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第九項において「第二種贈与基準日」という。) 
 資産保有型会社 認定贈与承継会社の資産状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの日において、次のイ及びハに掲げる金額の合計額に対するロ及びハに掲げる金額の合計額の割合が百分の七十以上となる会社をいう。 
 その日における当該会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額
 その日における当該会社の特定資産(現金、預貯金その他の資産であつて財務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額
 その日以前五年以内において、経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 資産運用型会社 認定贈与承継会社の資産の運用状況を確認する期間として政令で定める期間内のいずれかの事業年度における総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる会社をいう。 
 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定贈与承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日 
 従業員数確認期間(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について第一項又は次条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の贈与税の申告書又は同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合(前項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までに当該経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合において当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等につき第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けるときを除く。) 従業員数確認期間の末日 
 当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合(当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十五項第三号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等以外の当該認定贈与承継会社に係る対象受贈非上場株式等又は当該認定贈与承継会社に係る次条第一項に規定する対象非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。) 当該百分の五十以下となつた日 
 当該経営承継受贈者と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日 
 当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日 
 当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日 
 第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日 
 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日 
 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日 
 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合 当該事業年度終了の日 
十一 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日 
十二 当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日 
十三 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日 
十四 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定贈与承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日 
十五 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日 
十六 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特定特別関係会社が風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日 
十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継受贈者による対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日 
 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。 猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該贈与をした日
二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十六項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。 猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
 経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき第一項、この項、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合 猶予中贈与税額 同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
二 当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該譲渡等をした日
三 当該認定贈与承継会社が合併により消滅した場合 猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定贈与承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) 猶予中贈与税額のうち、当該会社分割に際して認定贈与承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定贈与承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) 猶予中贈与税額のうち、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該組織変更がその効力を生じた日
 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象受贈非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
 第一項の規定は、贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継受贈者又は次条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が、当該経営承継相続人等若しくは当該経営相続承継受贈者又は第十五項(第三号に係る部分に限る。)若しくは次条第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該会社の株式等の取得をした者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者のその贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十一項及び第二十六項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十三項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
11 第九項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中贈与税額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該贈与税に係る経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
12 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
 当該経営承継受贈者から提出された第九項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
13 経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の贈与税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が第六項本文の規定により対象受贈非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
 前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
 第十七項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する贈与税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十六項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七第一項(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
 第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請贈与税額に相当する贈与税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十七項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が第十五項、第十六項又は第二十一項の規定により猶予中贈与税額の全部又は一部の免除を受けた場合において、第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定の適用を受けるものに限る。)の贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等のうち当該免除を受けた猶予中贈与税額に対応する部分については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与(相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける対象受贈非上場株式等に係る贈与に限る。以下この号において「第二贈与」という。)であり、かつ、当該対象受贈非上場株式等が第二贈与者(当該第二贈与をした者をいう。以下この号において同じ。)が第一贈与者(第二贈与前に第二贈与者に当該対象受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)からの贈与により取得をしたものである場合には、当該第二贈与者が死亡したときにおける当該経営承継受贈者が当該第二贈与により取得をした当該対象受贈非上場株式等については、同法第二十一条の十四から第二十一条の十六までの規定は、適用しない。
十一 第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
十二 第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、相続税法第三十九条第二十九項において準用する同条第一項の延納を求めようとする贈与税の納期限は、経営贈与承継期間の末日から五月を経過する日(以下この号において「延納申請期限」という。)とする。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中贈与税額のうち延納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
14 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者若しくは当該経営承継受贈者に係る贈与者又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族」とあるのは「同条第一項の経営承継受贈者又は同項の贈与者」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定贈与承継会社の租税特別措置法第七十条の七第一項の経営承継受贈者の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は贈与税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る贈与税を定める」と読み替えるものとする。
15 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十二項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営贈与承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める贈与税を免除する。この場合において、当該経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後六月(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、十月)を経過する日(第二十六項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税 
 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税 
 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等につき第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与に係る対象受贈非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税 
16 第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額(第十八項において「免除申請贈与税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第三十二項第一号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十一項及び第二十三項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該認定贈与承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十七項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中贈与税額
 当該認定贈与承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
17 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
18 税務署長は、第十六項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十七項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請贈与税額に相当する贈与税の徴収を猶予することができる。
19 税務署長は、経営承継受贈者が第十六項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継受贈者が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十七項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた贈与税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十七項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
20 前二項に定めるもののほか、第十六項及び第十七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21 経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定贈与承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十三項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が第二十四項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十一項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定贈与承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中贈与税額をもつて当該対象受贈非上場株式等に係る猶予中贈与税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中贈与税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する贈与税(第二十四項において「再計算免除贈与税」という。)については、免除する。
 当該再計算猶予中贈与税額
 認可決定日前五年以内において、当該経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする者が当該認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
22 前項の「再計算猶予中贈与税額」とは、第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
23 第二十一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者(同項の認定贈与承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第二十一項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中贈与税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第二十一項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
24 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除贈与税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継受贈者に通知するものとする。
25 前二項に定めるもののほか、第二十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
26 第九項又は第十五項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十一項又は第十五項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
27 第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十二項又は第十四項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
28 第一項の規定の適用を受けた経営承継受贈者が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。
29 第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の贈与前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、同項の贈与があつた時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継受贈者については、同項の規定は、適用しない。
 当該認定贈与承継会社の資産の価額の合計額
 現物出資等資産の価額(当該認定贈与承継会社が第一項の贈与があつた時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該贈与があつた時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
30 第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定贈与承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この号及び次号、次条第三十一項第一号及び第二号並びに第三十五項第一号及び第二号並びに第七十条の七の四第十八項第一号及び第二号において同じ。)によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十二項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 
 当該認定贈与承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。 
 従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定贈与承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定贈与承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定贈与承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 
 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定贈与承継会社が、経営贈与承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定贈与承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営贈与承継期間の末日(経営贈与承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。 
 当該基準日が最初の経営贈与報告基準日である場合 第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間 
 経営贈与報告基準日が贈与特定期間内にある場合 経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間 
31 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(以下この項において「災害等」という。)の発生前に第一項の規定の適用に係る贈与により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を当該災害等の発生した日から十月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
32 経営承継受贈者が有する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が第三十項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社が経営贈与承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継受贈者又は当該認定贈与承継会社は、それぞれ第十六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
 当該経営承継受贈者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
 その譲渡等が当該経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
 その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
 当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
33 前項の規定の適用がある場合における第十六項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
34 第三十一項及び前項に定めるもののほか、第三十項及び第三十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
35 経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十六条の規定に基づく政令の規定により円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第四十項及び第四十一項並びに第七十条の七の四第二十項及び第二十一項において同じ。)は、第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等若しくは当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象受贈非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
36 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
37 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
第七十条の七の二
認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得(経営承継期間の末日までに相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の四において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式又は出資に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の数が一人以上であること。
 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第十四項第十一号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 非上場株式等 前条第二項第二号に定める株式等をいう。 
 経営承継相続人等 被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二以上ある場合には、当該認定承継会社が定めた一の者に限る。)をいう。 
 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該認定承継会社の代表権を有していること。
 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該認定承継会社の対象非上場株式等の全てを有していること。
 当該個人が、当該認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けていないこと。
 当該個人が、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 円滑化法認定 前条第二項第四号に定める認定をいう。 
 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 
 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
 前項の規定の適用に係る対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は当該相続に係る経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 
 当該経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 当該経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 
 経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第十項において「第一種基準日」という。) 
 経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第十項において「第二種基準日」という。) 
 資産保有型会社 前条第二項第八号に定める会社をいう。 
 資産運用型会社 前条第二項第九号に定める会社をいう。 
 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等(合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)に係る認定承継会社について次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(当該代表権を有しないこととなつたことについて財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなつた日 
 従業員数確認期間(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について第一項又は前条第一項の規定の適用を受けるために提出する最初の相続税の申告書又は同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後五年を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに死亡した場合には、その死亡の日の前日)までの期間をいう。以下この号及び第三十一項第二号イにおいて同じ。)内に存する各基準日(当該提出期限の翌日から一年を経過するごとの日をいう。以下この号及び同項第二号イにおいて同じ。)における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合 従業員数確認期間の末日 
 当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係るものに限る。)の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の百分の五十以下となつた場合(当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第二号において同じ。)において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等(当該対象非上場株式等以外の当該認定承継会社に係る対象非上場株式等又は当該認定承継会社に係る前条第一項に規定する対象受贈非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等を含む。以下この号、第五号及び第六号において「適用対象非上場株式等」という。)につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該適用対象非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。) 当該百分の五十以下となつた日 
 当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれかの者が、当該経営承継相続人等が有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る議決権を有することとなつた場合 その有することとなつた日 
 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)をした場合 当該譲渡等をした日 
 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(適用対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下この条において同じ。)となつた場合を除く。) 当該譲渡等をした日 
 第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合 それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日 
 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が解散をした場合(合併により消滅する場合を除く。)又は会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされた場合 当該解散をした日又はそのみなされた解散の日 
 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合 その該当することとなつた日 
 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が零となつた場合 当該事業年度終了の日 
十一 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が、会社法第四百四十七条第一項若しくは第六百二十六条第一項の規定により資本金の額の減少をした場合又は同法第四百四十八条第一項の規定により準備金の額の減少をした場合(同法第三百九条第二項第九号イ及びロに該当する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合を除く。) 当該資本金の額の減少又は当該準備金の額の減少がその効力を生じた日 
十二 当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合 当該届出書の提出があつた日 
十三 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(当該合併により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格合併をした場合」という。)を除く。) 当該合併がその効力を生じた日 
十四 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該株式交換等により当該認定承継会社に相当するものが存する場合として財務省令で定める場合(次項の表の第二号の上欄において「適格交換等をした場合」という。)を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日 
十五 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた日 
十六 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特定特別関係会社が前条第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日 
十七 前各号に掲げる場合のほか、経営承継相続人等による対象非上場株式等に係る認定承継会社の円滑な事業の運営に支障を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合 政令で定める日 
 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。 猶予中相続税額のうち、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該贈与をした日
二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。 猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
 経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合 猶予中相続税額 同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
二 当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合 猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該譲渡等をした日
三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合 猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該合併がその効力を生じた日
四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合 猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。) 当該株式交換等がその効力を生じた日
五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。) 猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該会社分割がその効力を生じた日
六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。) 猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 当該組織変更がその効力を生じた日
 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の全てを担保として提供した場合には、当該対象非上場株式等の価額の合計額が当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
 第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者(同条第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。)若しくは第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営相続承継受贈者である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。次項、第十二項及び第二十七項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
12 第十項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日(当該届出期限の翌日から当該二月を経過する日までの間に当該相続税に係る経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13 税務署長は、次に掲げる場合には、猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
 当該経営承継相続人等から提出された第十項の届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14 経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項の規定の適用があつた場合における相続税に係る延滞税については、その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が第六項本文の規定により対象非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
 前号の場合において、第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
 第十八項の規定による通知により過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。
 第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の滞納に係る国税に該当しないものとする。
 第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
 第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、同法第三十九条第一項の延納を求めようとする相続税の納期限及び同法第四十二条第一項の物納を求めようとする相続税の納期限は、経営承継期間の末日から五月を経過する日(以下この号において「延納等申請期限」という。)とし、同法第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出の期限は、延納等申請期限の翌日から五年を経過する日とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用する。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中相続税額のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
 延納の許可を受けた場合 年六・六パーセント 
 物納の許可を受けた場合 年七・三パーセント 
十一 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに対象非上場株式等に該当するものがある者の当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該対象非上場株式等の価額は、当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該対象非上場株式等に係る認定承継会社又は当該認定承継会社の特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額)であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
十二 対象非上場株式等について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する対象非上場株式等のうち同条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のものを除く」とする。
15 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第一項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
16 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は前項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合並びに経営承継期間内に第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)には、次の各号に定める相続税を免除する。この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の対象非上場株式等の贈与を受けた者が当該対象非上場株式等について前条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日(第二十七項において「免除届出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該経営承継相続人等が死亡した場合 猶予中相続税額に相当する相続税 
 経営承継期間の末日の翌日(経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継相続人等が対象非上場株式等につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る対象非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税 
17 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額(第十九項において「免除申請相続税額」という。)及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合(当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行う場合又は民事再生法の規定による再生計画若しくは会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。第三十三項第一号ロにおいて同じ。)において当該再生計画若しくは当該更生計画(債務の処理に関する計画として政令で定めるもの(第二十二項及び第二十四項において「債務処理計画」という。)を含む。同号ロにおいて同じ。)に基づき当該非上場株式等を消却するために行うときに限り、第四号に掲げる場合に該当する場合を除く。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、当該譲渡等の対価の額)
 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税 
 当該認定承継会社の解散(会社法その他の法律の規定により解散をしたものとみなされる場合の当該解散を含む。ロ及び第二十八項の表の第七号の下欄において同じ。)の直前における猶予中相続税額
 当該認定承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該合併に際して当該吸収合併存続会社等の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額(当該財務省令で定める金額が交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
18 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
19 税務署長は、第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限(第二十八項の表の第六号から第八号までの上欄に掲げる場合の区分に応じ同表の第六号から第八号までの下欄に掲げる日(同日以前二月以内に第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をいう。)又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する相続税の徴収を猶予することができる。
20 税務署長は、経営承継相続人等が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
21 前二項に定めるもののほか、第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 経営承継期間の末日の翌日以後に、第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合(再生計画の認可の決定に準ずる政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第二十五項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十五項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
 当該再計算猶予中相続税額
 認可決定日前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る対象非上場株式等(猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
24 第二十二項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等(同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、認可決定日から二月を経過する日(当該認可決定日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項において「申請期限」という。)までに、第二十二項の規定の適用を受けたい旨、前項に規定する再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書(第二十二項に規定する認可の決定があつた再生計画又は更生計画(債務処理計画を含む。)に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
25 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
26 前二項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 第十項又は第十六項の届出書が届出期限又は免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
28 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中相続税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
29 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
30 第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。
 当該認定承継会社の資産の価額の合計額
 現物出資等資産の価額(当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
31 第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、経営承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十三項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。 
 当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。 
 従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 
 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。 
 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間 
 経営報告基準日が特定期間内にある場合 経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間 
32 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(第三十五項及び第三十七項並びに第七十条の七の四第十八項において「災害等」という。)の発生した日から一年を経過する日の前日までに第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
33 経営承継相続人等が有する対象非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
 その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
 その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
34 前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
35 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
36 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
37 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第三十一項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第三号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。
38 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十七項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
39 第三十二項及び第三十四項に定めるもののほか、第三十一項、第三十三項及び第三十五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
40 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
41 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
42 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第七十条の七の三
第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により同条第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る同項の認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該対象受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時(第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(同条第二項第五号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。)を基礎として計算するものとする。
 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該経営承継受贈者に係る贈与者の同条第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(同条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(同項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」とする。
 第一項前段に規定する対象受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項、第五項及び第十八項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の三第一項(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等を除く」とする。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
第七十条の七の四
前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象受贈非上場株式等(認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(当該相続の開始の時における当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。以下この条において「対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 認定相続承継会社 第七十条の七第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。 
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホ及び第十八項第二号において同じ。)の数が一人以上であること。
 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。 
 経営相続承継受贈者 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 
 その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の代表権を有していること。
 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 納税猶予分の相続税額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。 
 前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額(当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の対象受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
 前項の規定の適用に係る対象相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した金額を同項の経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該経営相続承継受贈者の相続税の額
 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る贈与者(経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該贈与者の同条第十五項(第三号に係る部分に限り、次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は次条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。以下この条及びこの条において準用する第七十条の七の二において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 
 当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 当該経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 
 経営相続承継期間 第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第一種相続基準日」という。) 
 経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る第七十条の七第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)に相当する相続税の全部につき前項、次項又は第九項から第十一項までの規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第八項において準用する第七十条の七の二第十項において「第二種相続基準日」という。) 
 第七十条の七の二第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項各号列記以外の部分中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第一号及び第二号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第三号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「当該対象非上場株式等」とあるのは「当該対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「対象非上場株式等又は」とあるのは「対象相続非上場株式等又は」と、「第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等」とあるのは「対象非上場株式等」と、同項第四号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第五号及び第六号中「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同項第八号から第十七号までの規定中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第四項中「経営承継期間内に第一項」とあるのは「経営相続承継期間内に第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第五項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と、「第一項、」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定又は」と、「又は第十五項」とあるのは「若しくは第十五項」と、「第一項の」とあるのは「同条第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき対象相続非上場株式等(合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
 第一項の規定は、被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る会社の株式等について、第一項の規定の適用を受けている他の経営相続承継受贈者又は第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者若しくは第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等がある場合(第一項の規定の適用を受けようとする者が当該経営承継受贈者又は当該経営承継相続人等である場合を除く。)には、当該非上場株式等については、適用しない。
 対象受贈非上場株式等について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等(当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等に限る。)については、第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けることができない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
 当該対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
 当該対象受贈非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該経営相続承継受贈者が第二項第三号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社が同項第一号イからホまでに掲げる要件(当該経営相続承継受贈者に係る贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第一号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
 第七十条の七の二第十項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限」とあるのは「対象相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日」と、「同項、」とあるのは「同項の規定又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「経営報告基準日」とあるのは「経営相続報告基準日(当該対象相続非上場株式等に係る贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)」と、「第一種基準日」とあるのは「第一種相続基準日」と、「第二種基準日」とあるのは「第二種相続基準日」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
 第七十条の七の二第十一項及び第十二項の規定は、前項において準用する同条第十項の規定により提出すべき届出書について準用する。
10 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。
12 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項中「第一項の規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「並びに経営承継期間内に」とあるのは「並びに経営相続承継期間内に同条第三項において準用する」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「経営承継期間の」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)の」と、「(経営承継期間」とあるのは「(当該経営相続承継期間」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第十七項中「第一項の規定の適用を受ける」とあるのは「第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と読み替えるものとする。
13 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。この場合において、同項から同条第二十五項までの規定中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間(第七十条の七の四第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に係る贈与者が同条第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該経営相続承継受贈者に係る前条第二項第六号に規定する経営贈与承継期間)」と、「、第一項」とあるのは「、第七十条の七の四第一項」と、「対象非上場株式等に」とあるのは「対象相続非上場株式等に」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、「対象非上場株式等(」とあるのは「対象相続非上場株式等(」と、「相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における」とあるのは「対象相続非上場株式等の」と、同条第二十三項中「を第一項」とあるのは「を同条第一項」と、「第二項第五号」とあるのは「同条第二項第四号」と読み替えるものとする。
14 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第八項において準用する同条第十項の規定により提出する届出書又は第十二項において準用する同条第十六項の規定により提出する届出書がこれらの規定に規定する期限までに提出されなかつた場合について準用する。
15 第七十条の七の二第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定、第九項において準用する同条第十二項の規定、第十項において準用する同条第十三項の規定又は第十一項において準用する同条第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
16 第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定は、第一項の対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定相続承継会社に係る第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に対する第三項において準用する同条第三項及び第五項の規定の適用について準用する。
17 第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定は、経営相続承継受贈者が有する対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営相続承継受贈者又は当該認定相続承継会社が経営相続承継期間内に同条第三十三項各号のいずれかに該当することとなつたときについて準用する。
18 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により第七十条の七第一項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該対象受贈非上場株式等に係る会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件(」とあるのは「要件(ロに掲げるものを除き、」と、「、ハ」とあるのは「、ロ及びハ」とする。
 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
19 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第七項の規定の適用については、同項第一号中「当該」とあるのは、「第十八項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
20 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者又は同項の対象相続非上場株式等若しくは当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
21 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
22 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
第七十条の七の五
特例認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について既にこの項の規定の適用に係る贈与をしているものを除く。以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例贈与者」という。)が特例経営承継受贈者に当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与(平成三十年一月一日から平成三十九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与の日から特例経営贈与承継期間の末日までの間に贈与税の申告書(相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第三項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する贈与に限る。)をした場合において、当該贈与が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与であるときは、当該特例経営承継受贈者の当該贈与の日の属する年分の贈与税で贈与税の申告書の提出により納付すべきものの額のうち、当該非上場株式等で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条、第七十条の七の七及び第七十条の七の八において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例贈与者(特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、この項又は同条第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者。次項第七号及び第十四項並びに第十一項において準用する同条第十五項において同じ。)の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 特例経営承継受贈者が一人である場合 次に掲げる贈与の場合の区分に応じそれぞれ次に定める贈与 
 当該贈与の直前において、当該特例贈与者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が、当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。次号において同じ。)の総数又は総額の三分の二から当該特例経営承継受贈者が有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額以上の場合 当該控除した残数又は残額以上の数又は金額に相当する非上場株式等の贈与 
 イに掲げる場合以外の場合 当該特例贈与者が当該贈与の直前において有していた当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の全ての贈与 
 特例経営承継受贈者が二人又は三人である場合 当該贈与後におけるいずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例認定贈与承継会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の十分の一以上となる贈与であつて、かつ、いずれの特例経営承継受贈者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額が当該特例贈与者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を上回る贈与 
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特例認定贈与承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に会社が他の法人の発行済株式若しくは出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。)の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式等を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(第八号イ、次条及び第七十条の七の八第二項において「支配関係」という。)がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 特例円滑化法認定 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十二条第一項(同項第一号に係るものとして財務省令で定めるものに限る。)の経済産業大臣(同法第十六条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては、当該都道府県知事)の認定をいう。 
 資産保有型会社 第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。 
 資産運用型会社 第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。 
 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。 
 特例経営承継受贈者 特例贈与者から前項の規定の適用に係る贈与により特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定贈与承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。 
 当該個人が、当該贈与の日において二十歳以上であること。
 当該個人が、当該贈与の時において、当該特例認定贈与承継会社の代表権(制限が加えられた代表権を除く。次条及び第七十条の七の八において同じ。)を有していること。
 当該贈与の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の数をいう。ニ(2)、次条及び第七十条の七の八において同じ。)の百分の五十を超える数であること。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1) 当該個人が一人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前項、次条第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 
(2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該贈与の時において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定贈与承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とハに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 
 当該個人が、当該贈与の時から当該贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該贈与により取得をした当該特例認定贈与承継会社の特例対象受贈非上場株式等の全てを有していること。
 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は前条第一項の規定の適用を受けていないこと。
 当該個人が、当該特例認定贈与承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者若しくは当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 
 当該特例経営承継受贈者の最初の前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 当該特例経営承継受贈者の最初の次条第一項の規定の適用に係る相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 納税猶予分の贈与税額 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額をいう。 
 ロに掲げる場合以外の場合 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等の価額(当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社又は当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定贈与承継会社との間に支配関係がある法人(イにおいて「特例認定贈与承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定贈与承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。イにおいて同じ。)を有する場合には、当該特例認定贈与承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額。ロにおいて同じ。)を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額 
 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額 
 経営贈与報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 
 特例経営贈与承継期間 前項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限(特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について次条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第六項において「第一種贈与基準日」という。) 
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日から納税猶予分の贈与税額(既に次項において準用する第七十条の七第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象受贈非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条及び第七十条の七の七第一項において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第六項において「第二種贈与基準日」という。) 
 第七十条の七第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継受贈者以外の特例経営承継受贈者、第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
 第七十条の七第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者が納税猶予分の贈与税額につき特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者のその特例贈与者から贈与により取得をした非上場株式等に係る贈与税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者は、同項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十一項、第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営贈与報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種贈与基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種贈与基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八項及び第二十一項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第七十条の七第十項の規定は、猶予中贈与税額に相当する贈与税並びに当該贈与税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
 第七十条の七第十一項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
 第七十条の七第十二項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10 第七十条の七第十三項及び第十四項の規定は、特例経営承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項第九号中「又は第二十一項」とあるのは「若しくは第二十一項又は第七十条の七の五第十二項から第十四項まで」と、同条第十四項中「経営承継受贈者」とあるのは「特例経営承継受贈者」と、「贈与者」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該贈与税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七第一項の」とあるのは「第七十条の七の五第一項の」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の七の五の」と読み替えるものとする。
11 第七十条の七第十五項から第二十項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた贈与税の免除について準用する。この場合において、同条第十五項第三号中「につき第一項」とあるのは「につき第七十条の七第一項」と、同条第十八項及び第十九項中「第二十七項」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項」と読み替えるものとする。
12 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合及び同日前に第九項において準用する同条第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継受贈者は、当該各号に定める贈与税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。第十四項第一号及び第二十二項において同じ。)が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十七項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中贈与税額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中贈与税額のうち、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中贈与税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中贈与税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の五第十二項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継受贈者が当該特例対象受贈非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中贈与税額(当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等(会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定贈与承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十四項第一号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定贈与承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中贈与税額に満たないとき 当該猶予中贈与税額から当該合計額を控除した残額に相当する贈与税 
 当該解散の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
 当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定贈与承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
13 前項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継受贈者が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額のうち同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中贈与税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中贈与税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中贈与税額とすることができる。
 前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
 前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
 前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象受贈非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
14 第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日(当該二年を経過する日前に第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額に相当する贈与税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算贈与税額(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過する日から二月を経過する日(当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十六項及び第十七項において「再申請期限」という。)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額から特例再計算贈与税額を控除した残額に相当する贈与税については、免除する。 
 前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等に係る会社
 前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
 前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
 前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 
15 前項第一号の「特例再計算贈与税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十二項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
16 第十四項第一号の規定により同号の贈与税の免除を受けようとする特例経営承継受贈者は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする贈与税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17 税務署長は、第十二項、第十三項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与税若しくは第十三項若しくは第十四項第一号に規定する贈与税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした贈与税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継受贈者に通知するものとする。
18 第七十条の七第十八項及び第十九項の規定は、第十二項、第十三項又は第十六項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第二十七項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第十九項中「第二十七項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の五第二十二項の表の第九号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
19 前三項に定めるもののほか、第十二項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定は、特例認定贈与承継会社について同条第二十一項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の贈与税額の計算及び免除について準用する。
21 第七十条の七第二十六項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十五項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
22 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継受贈者が同項の規定の適用を受けるために提出する贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合には、当該特例経営承継受贈者の相続人が当該特例経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項において準用する第七十条の七第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中贈与税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第三項において準用する第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第三項において準用する第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第八項において準用する第七十条の七第十一項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中贈与税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第十項において準用する同条第十四項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中贈与税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十一項において準用する第七十条の七第十六項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第十二項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
十 第十二項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
十一 第十二項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の特例認定贈与承継会社が解散をした日から二月を経過する日
十二 第十四項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号に規定する特例再計算贈与税額 同号の再申請期限
十三 第十四項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に規定する猶予中贈与税額とされた金額 同号の再申請期限
十四 第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
23 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継受贈者が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営贈与承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(特例経営贈与承継期間については、年零パーセント)」とする。
24 第七十条の七第二十九項の規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継受贈者及び当該特例経営承継受贈者と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
25 第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、第一項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が同条第三十一項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
26 第七十条の七第三十五項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十六条の規定に基づく政令の規定により特例円滑化法認定を都道府県知事が行うこととされている場合には、当該都道府県知事。次項、次条第二十七項及び第二十八項並びに第七十条の七の八第十五項及び第十六項において同じ。)が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等若しくは当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
27 第七十条の七第三十六項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第三十五項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
28 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第七十条の七の六
特例認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)を有していた個人として政令で定める者(以下この条において「特例被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得(平成三十年一月一日から平成三十九年十二月三十一日までの間の最初のこの項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該取得の日から特例経営承継期間の末日までの間に相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条及び第七十条の七の八において同じ。)の提出期限(第六十九条の八第一項若しくは第二項の規定又は国税通則法第十条若しくは第十一条の規定により当該提出期限が延長された場合には、当該延長前の提出期限)が到来する相続又は遺贈による取得に限る。)をした特例経営承継相続人等が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特例認定承継会社 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者のうち特例円滑化法認定を受けた会社(合併により当該会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該会社に相当するものとして財務省令で定めるもの)で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
 当該会社が、資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 特例円滑化法認定 前条第二項第二号に定める認定をいう。 
 資産保有型会社 第七十条の七第二項第八号に定める会社をいう。 
 資産運用型会社 第七十条の七第二項第九号に定める会社をいう。 
 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。 
 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又は同項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 
 当該特例経営承継相続人等の最初の前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 当該特例経営承継相続人等の最初の前条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 特例経営承継相続人等 特例被相続人から前項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者(その者が二人又は三人以上ある場合には、当該特例認定承継会社が定めた二人又は三人までに限る。)をいう。 
 当該個人が、当該相続の開始の日の翌日から五月を経過する日において、当該特例認定承継会社の代表権を有していること。
 当該相続の開始の時において、当該個人及び当該個人と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たしていること。
(1) 当該個人が一人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(当該個人以外の前条第一項、前項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける者を除く。(2)において同じ。)が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 
(2) 当該個人が二人又は三人の場合 当該相続の開始の時において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該特例認定承継会社の総株主等議決権数の百分の十以上であること及び当該個人とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 
 当該個人が、当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限(当該提出期限前に当該個人が死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続き当該相続又は遺贈により取得をした当該特例認定承継会社の特例対象非上場株式等の全てを有していること。
 当該個人が、当該特例認定承継会社の非上場株式等について第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けていないこと。
 当該個人が、当該特例認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等の価額(当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社又は当該特例認定承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、当該特例認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額)を前項の特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額をいう。 
 経営報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 
 特例経営承継期間 前項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限(特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について前条第一項の規定の適用を受けている場合には、同項に規定する贈与税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第七項において「第一種基準日」という。) 
 特例経営承継期間の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた特例対象非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第七項において「第二種基準日」という。) 
 第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営承継相続人等以外の特例経営承継相続人等、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
 第七十条の七の二第七項の規定は、第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合について準用する。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等のその特例被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第九項において準用する同条第十二項、第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限(第一種基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第九項及び第二十二項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
 第七十条の七の二第十二項の規定は、第七項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
10 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
11 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営承継相続人等」と、「被相続人」とあるのは「特例被相続人」と、「第七十条の七の二第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号」と、「免除)」とあるのは「免除の特例)」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の六第一項の」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の六の」と読み替えるものとする。
12 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。
13 第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合(当該特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合に限るものとし、その該当することとなつた日前に第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合及び同日前に第十項において準用する同条第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)において、当該特例経営承継相続人等は、当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、その該当することとなつた日から二月を経過する日(その該当することとなつた日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。第十五項第一号及び第二十三項において同じ。)が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次項及び第十八項において「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。次項において同じ。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用については、同項の表の第一号中「第八号から第十二号まで」とあるのは「第八号」と、「猶予中相続税額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第二号の中欄中「猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額」と、同表の第三号の中欄中「猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第二号イに掲げる金額(当該合併に際して交付された吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」と、同表の第四号の中欄中「猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)」とあるのは「第七十条の七の六第十三項第三号イに掲げる金額(当該株式交換等に際して交付された当該他の会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額」とする。
 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例経営承継相続人等が当該特例対象非上場株式等の全部又は一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この条において同じ。)をした場合(当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者に対して行う場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該譲渡等の直前における猶予中相続税額(当該譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 当該譲渡等の対価の額(当該額が当該譲渡等をした時における当該譲渡等をした数又は金額に対応する当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が合併により消滅した場合(吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この条において同じ。)が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 合併対価(当該吸収合併存続会社等が当該合併に際して当該消滅する特例認定承継会社の株主又は社員に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該合併がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が株式交換又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)により他の会社の株式交換完全子会社等(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。イ及び第十五項第一号ハにおいて同じ。)となつた場合(当該他の会社が当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものである場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 交換等対価(当該他の会社が当該株式交換等に際して当該株式交換完全子会社等となつた特例認定承継会社の株主に対して交付する財産をいう。)の額(当該額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合には、当該二分の一に相当する金額)を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
 特例経営承継期間の末日の翌日以後に、当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が解散をした場合において、次に掲げる金額の合計額が当該解散の直前における猶予中相続税額に満たないとき 当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税 
 当該解散の直前における当該特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額
 当該解散の日以前五年以内において、当該特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者が当該特例認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
14 前項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当する場合で、かつ、次に掲げる場合に該当する場合において、特例経営承継相続人等が次項の規定の適用を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、申請期限までに同項各号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する担保を提供した場合で、かつ、当該申請期限までにこの項の規定の適用を受けようとする旨、当該金額の計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、再計算対象猶予税額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額のうち同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額をいい、同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には猶予中相続税額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)から当該合計額を控除した残額を免除し、当該合計額(前項第一号に掲げる場合に該当する場合には、当該合計額に猶予中相続税額から当該再計算対象猶予税額を控除した残額を加算した金額)を猶予中相続税額とすることができる。
 前項第一号イに規定する譲渡等の対価の額が当該譲渡等をした時における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
 前項第二号イに規定する合併対価の額が合併がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
 前項第三号イに規定する交換等対価の額が株式交換等がその効力を生ずる直前における特例対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額の二分の一以下である場合
15 第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から二年を経過する日(当該二年を経過する日前に第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が死亡した場合には、その死亡の日の前日)において、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額に相当する相続税の納税の猶予に係る期限及び免除については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 次に掲げる会社が当該二年を経過する日においてその事業を継続している場合として政令で定める場合 特例再計算相続税額(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該二年を経過する日から二月を経過する日(当該二年を経過する日から当該二月を経過する日までの間に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日。次号、第十七項及び第十八項において「再申請期限」という。)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とし、前項の規定により猶予中相続税額とされた金額から特例再計算相続税額を控除した残額に相当する相続税については、免除する。 
 前項第一号に掲げる場合における同号の譲渡等をした特例対象非上場株式等に係る会社
 前項第二号に掲げる場合における同号の合併に係る吸収合併存続会社等
 前項第三号に掲げる場合における同号の株式交換等に係る株式交換完全子会社等
 前号イからハまでに掲げる会社が当該二年を経過する日において同号に規定する政令で定める場合に該当しない場合 前項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合には、同項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、再申請期限をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。 
16 前項第一号の「特例再計算相続税額」とは、同号の規定の適用に係る譲渡等の対価の額、合併対価の額又は交換等対価の額に相当する金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした特例対象非上場株式等の当該相続の開始の時における価額とみなして、第二項第八号の規定により計算した金額に第十三項第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる金額を加算した金額をいう。
17 第十五項第一号の規定により同号の相続税の免除を受けようとする特例経営承継相続人等は、再申請期限までに、同号の免除を受けたい旨、免除を受けようとする相続税に相当する金額及びその計算の明細その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(当該免除の手続に必要な書類その他の財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
18 税務署長は、第十三項、第十四項又は前項の規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書に記載された事項について調査を行い、これらの申請書に係る第十三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税若しくは第十四項若しくは第十五項第一号に規定する相続税の免除をし、又はこれらの申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、これらの申請書に係る申請期限又は再申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これをこれらの申請書を提出した特例経営承継相続人等に通知するものとする。
19 第七十条の七の二第十九項及び第二十項の規定は、第十三項、第十四項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第十九項中「第二十八項の表の第六号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号」と、「第八号」とあるのは「第十二号」と、「同表の第六号」とあるのは「同表の第九号」と、同条第二十項中「第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号」とあるのは「第七十条の七の六第二十三項の表の第九号から第十一号まで」と読み替えるものとする。
20 前三項に定めるもののほか、第十三項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
21 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
22 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第七項又は第十二項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
23 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該特例経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第十一号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該特例経営承継相続人等が死亡した場合には、当該特例経営承継相続人等の相続人が当該特例経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項において準用する第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 猶予中相続税額 同項各号に定める日から二月を経過する日
二 第三項において準用する第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
三 第三項において準用する第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第十一号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額 同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
四 第九項において準用する第七十条の七の二第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
五 第十項において準用する第七十条の七の二第十三項又は第十一項において準用する同条第十五項の規定の適用があつた場合 これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額 これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
六 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
七 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号ロに掲げる金額 同号の特例認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
八 第十二項において準用する第七十条の七の二第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
九 第十三項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
十 第十三項第二号又は第三号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号イに掲げる金額(同号の合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額又は同項第三号イに掲げる金額(同号の株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)及び同号ロに掲げる金額の合計額 これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
十一 第十三項第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額 同号の特例認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
十二 第十五項第一号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第一号に規定する特例再計算相続税額 同号の再申請期限
十三 第十五項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に規定する猶予中相続税額とされた金額 同号の再申請期限
十四 第二十一項において準用する第七十条の七の二第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項第二号に掲げる金額 同項の規定による納税の猶予に係る期限
24 第一項の規定の適用を受けた特例経営承継相続人等が前項の表の第三号から第十四号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、特例経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(特例経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
25 第七十条の七の二第三十項の規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする特例経営承継相続人等及び当該特例経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により財産を取得した場合について準用する。
26 第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
27 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等若しくは当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
28 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
29 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
第七十条の七の七
第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係る特例贈与者が死亡した場合(その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項において準用する第七十条の七第三項から第五項まで、第七十条の七の五第八項において準用する第七十条の七第十一項、第七十条の七の五第九項において準用する第七十条の七第十二項又は第七十条の七の五第十項において準用する第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該特例経営承継受贈者が死亡した場合を除く。)には、当該特例贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者から相続(当該特例経営承継受贈者が当該特例贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限るものとし、合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る同項の特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。次条において同じ。)の取得をしたものとみなす。この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該特例対象受贈非上場株式等の価額については、当該特例贈与者から同項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例対象受贈非上場株式等の当該贈与の時(第七十条の七の五第二十項において準用する第七十条の七第二十一項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(第七十条の七の五第二項第八号の特例対象受贈非上場株式等の価額をいい、同条第十二項から第十四項までの規定の適用があつた場合には政令で定める価額とする。)を基礎として計算するものとする。
 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が当該特例経営承継受贈者に係る特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る特例贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該特例贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に対する当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の贈与をいう。)により当該政令で定める者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第七十条の七の五第二項第八号」とあるのは「同条第二項第八号」とする。
 第一項前段に規定する特例対象受贈非上場株式等について同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十一条第二項(同法第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十一条第二項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の七第一項(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等を除く」とする。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
第七十条の七の八
前条第一項の規定により同項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた特例対象受贈非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該特例対象受贈非上場株式等(特例認定相続承継会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(以下この条において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該特例経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特例経営相続承継受贈者 第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に定める者で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。 
 その者が、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の代表権を有していること。
 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者及びその者と政令で定める特別の関係がある者の有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該特例認定相続承継会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
 前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、その者が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数が、その者とロに規定する政令で定める特別の関係がある者のうちいずれの者(その者以外の第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)が有する当該特例認定相続承継会社の株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
 特例認定相続承継会社 第七十条の七の五第二項第一号に定める会社で、前項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件(同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、ハに掲げるものを除く。)の全てを満たすものをいう。 
 当該会社の常時使用従業員(常時使用する従業員として財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)の数が一人以上であること。
 当該会社が、第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当しないこと。
 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。
 当該会社及び特定特別関係会社が、第七十条の七第二項第一号ニに規定する風俗営業会社に該当しないこと。
 当該会社の特別関係会社が会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当する場合(当該会社又は当該会社との間に支配関係がある法人が当該特別関係会社の株式等を有する場合に限る。)にあつては、当該会社の常時使用従業員の数が五人以上であること。
 イからホまでに掲げるもののほか、会社の円滑な事業の運営を確保するために必要とされる要件として政令で定めるものを備えているものであること。
 非上場株式等 第七十条の七第二項第二号に定める株式等をいう。 
 納税猶予分の相続税額 前項の規定の適用に係る特例対象相続非上場株式等の価額(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社又は当該特例認定相続承継会社の特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「特例認定相続承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)その他政令で定める法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)を有する場合には、前項の特例対象受贈非上場株式等の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該特例認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該特例認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等を有していなかつたものとして財務省令で定めるところにより計算した価額)を前項の特例経営相続承継受贈者に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該特例経営相続承継受贈者の相続税の額 
 特例経営相続承継期間 第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間に当該贈与に係る特例贈与者(特例経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が当該特例贈与者の第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るものである場合には、第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者に前項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の贈与をした者。第五項及び第六項並びに第十項において準用する第七十条の七の二第十五項において同じ。)について相続が開始した場合における当該相続の開始の日から当該次に掲げる日のいずれか早い日又は当該贈与に係る特例経営相続承継受贈者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいう。 
 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 当該特例経営相続承継受贈者の最初の第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後五年を経過する日
 経営相続報告基準日 次のイ又はロに掲げる期間の区分に応じイ又はロに定める日をいう。 
 特例経営相続承継期間 第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出期限(特例経営相続承継受贈者が同項の規定の適用を受ける前に同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等について第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている場合には、相続税の申告書の提出期限)の翌日から一年を経過するごとの日(第六項において「第一種相続基準日」という。) 
 特例経営相続承継期間(前項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が前号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、当該特例経営相続承継受贈者に係る第七十条の七の五第二項第七号に規定する特例経営贈与承継期間)の末日の翌日から納税猶予分の相続税額(既に次項において準用する第七十条の七の二第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、次項の規定の適用があつた特例対象相続非上場株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。第六項及び第七項において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき前項、次項において準用する同条第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項及び第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間 当該末日の翌日から三年を経過するごとの日(第六項において「第二種相続基準日」という。) 
 第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の確定について準用する。この場合において、同条第三項第三号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同項第四号中「いずれかの者」とあるのは「いずれかの者(当該特例経営相続承継受贈者以外の特例経営相続承継受贈者、第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者及び第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等を除く。)」と、同条第四項の表の第一号の上欄中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
 第七十条の七の二第六項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が納税猶予分の相続税額につき特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において同じ。)の全てを担保として提供した場合について準用する。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする特例経営相続承継受贈者が提出する相続税の申告書に、特例対象受贈非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は次に掲げる書類の添付がない場合には、適用しない。
 当該特例対象受贈非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類
 当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項として財務省令で定めるものを記載した書類
 第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該特例経営相続承継受贈者が第二項第一号イからハまでに掲げる要件の全てを満たし、かつ、当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同項第二号イからホまでに掲げる要件(当該特例経営相続承継受贈者に係る特例贈与者が同項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には、同項第二号ハに掲げるものを除く。)その他財務省令で定める要件を満たしていることを財務省令で定めるところにより証する書類
 第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者は、特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項又は第十項において準用する同条第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営相続報告基準日(当該特例対象相続非上場株式等に係る特例贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から五月(当該特例贈与者が第二項第五号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合にあつては、三月)を経過する日が当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来する場合における当該最初に到来する経営相続報告基準日を除く。)が存する場合には、届出期限(第一種相続基準日の翌日から五月を経過する日及び第二種相続基準日の翌日から三月を経過する日をいう。第八項及び第十三項において同じ。)までに、政令で定めるところにより引き続いて第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の経営に関する事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第七十条の七の二第十一項の規定は、猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効について準用する。
 第七十条の七の二第十二項の規定は、第六項の届出書が届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合について準用する。
 第七十条の七の二第十三項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。
10 第七十条の七の二第十四項及び第十五項の規定は、特例経営相続承継受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用について準用する。この場合において、同条第十四項第十一号中「当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額」とあるのは「零」と、「当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式等の価額との合計額」とあるのは「当該株式等の価額」と、同条第十五項中「経営承継相続人等」とあるのは「特例経営相続承継受贈者」と、「被相続人」とあるのは「特例贈与者」と、「第七十条の七の二第二項第一号」とあるのは「第七十条の七の八第二項第二号」と、「についての相続税の納税猶予及び免除」とあるのは「の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」と、「認定承継会社」とあるのは「特例認定相続承継会社」と、「」と、「株主」とあるのは「又は同項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者」と、「株主」と、「同条第一項の」とあるのは「当該」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「定める」」とあるのは「定め、若しくは当該相続税の免除を取り消す」」と、「第七十条の七の二第一項の」とあるのは「第七十条の七の八第一項の」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の七の八の」と読み替えるものとする。
11 第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定は、第一項の規定により納税の猶予がされた相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十六項第二号中「前条第一項」とあるのは「第七十条の七第一項」と、同条第十九項及び第二十項中「第二十八項」とあるのは「第七十条の七の八第十八項において準用する第七十条の七の六第二十三項」と読み替えるものとする。
12 第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定は、特例認定相続承継会社について同条第二十二項に規定する評定が行われた場合における納税猶予分の相続税額の計算及び免除について準用する。
13 第七十条の七の二第二十七項の規定は、第六項又は第十一項において準用する同条第十六項の届出書が届出期限又は同項の免除届出期限までに提出されなかつた場合について準用する。
14 第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社が同条第三十二項に規定する災害等によつて被害を受けた場合について準用する。
15 第七十条の七の二第四十項の規定は、経済産業大臣又は経済産業局長が、第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者又は同項の特例対象相続非上場株式等若しくは当該特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社について、第三項において準用する同条第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合について準用する。
16 第七十条の七の二第四十一項の規定は、税務署長が、経済産業大臣又は経済産業局長の事務(第一項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者に関する事務で、前項において準用する同条第四十項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認める場合について準用する。
17 第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、第一項の特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由が生じた場合において、同項の規定の適用を受ける特例経営相続承継受贈者が当該特例対象相続非上場株式等の全部若しくは一部の譲渡若しくは贈与をしたとき、又は当該特例認定相続承継会社が合併、株式交換、株式移転若しくは解散をしたときについて準用する。
18 第七十条の七の六第二十三項及び第二十四項の規定は、第三項において準用する第七十条の七の二第三項から第五項まで、第八項において準用する同条第十二項、第九項において準用する同条第十三項、第十項において準用する同条第十五項又は前項において準用する第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定により納税の猶予に係る期限が確定したことによる利子税の納付について準用する。
19 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
第七十条の七の九
認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。)から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合には、当該受贈者の当該放棄があつた日の属する年分の贈与税で相続税法第二十八条第一項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する同法第二十八条第二項の規定による期限内申告書を含む。以下第七十条の七の十一までにおいて「贈与税の申告書」という。)の提出により納付すべきものの額のうち、当該放棄により受けた利益(以下第七十条の七の十一まで及び第七十条の七の十四において「経済的利益」という。)の価額で当該贈与税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の贈与税額(当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する贈与税については、政令で定めるところにより当該年分の贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。
 この条から第七十条の七の十四までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 認定医療法人 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条、第七十条の七の十二第二項及び第七十条の七の十四において「平成十八年医療法等改正法」という。)附則第十条の四第一項に規定する認定医療法人をいう。 
 持分 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分をいう。 
 認定移行計画 平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画をいう。 
 厚生労働大臣認定 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定をいう。 
 移行期限 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限をいう。 
 基金拠出型医療法人 平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人をいう。 
 次に掲げる者が、その者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより経済的利益について第一項の規定の適用を受ける場合には、当該経済的利益については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。
 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
 第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分について当該特定贈与者による放棄があつた日の属する年中において、当該特定贈与者から贈与を受けた同項の規定の適用を受ける経済的利益以外の財産について相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
 第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に同項の認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、第一項の規定は、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定の適用を受ける納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日から二月を経過する日(当該各号に定める日から当該二月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合 当該払戻しを受けた日 
 当該受贈者が第一項の贈与税の申告書の提出期限から当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までの間に当該認定医療法人の持分の譲渡をした場合 当該譲渡をした日 
 当該認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人への移行をしなかつた場合 当該移行期限 
 当該認定医療法人の認定移行計画について平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合 当該厚生労働大臣認定が取り消された日 
 当該認定医療法人が解散をした場合(合併により消滅をする場合を除く。) 当該解散をした日 
 当該認定医療法人が合併により消滅をした場合(合併により医療法人を設立する場合において当該受贈者が持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないときその他の政令で定める場合を除く。) 当該消滅をした日 
 第一項の規定の適用に係る認定医療法人が認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合において、同項の規定の適用を受ける受贈者が有する当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金(以下この項及び第十一項第二号において「基金」という。)として拠出したときは、当該受贈者の納税猶予分の贈与税額のうち基金として拠出した額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税については、第一項の規定にかかわらず、当該基金拠出型医療法人への移行のための定款の変更に係る医療法第五十四条の九第三項の規定による都道府県知事の認可があつた日から二月を経過する日(当該認可があつた日から当該二月を経過する日までの間に当該受贈者が死亡した場合には、当該受贈者の相続人が当該受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて第一項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
 第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が納税猶予分の贈与税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、当該持分の価額が当該納税猶予分の贈与税額に満たないときであつても、同項の規定の適用については、当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保が提供されたものとみなす。ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合には、この限りでない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び納税猶予分の贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
 税務署長は、第一項の規定の適用を受ける受贈者が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合には、納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、同法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
10 受贈者が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第一項の規定の適用があつた場合における贈与税に係る延滞税については、その贈与税の額のうち納税猶予分の贈与税額とその他のものとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
 第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が第七項本文の規定によりその有する認定医療法人の持分の全てを担保として提供する場合には、国税通則法第五十条第二号中「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは、「有価証券及び租税特別措置法第七十条の七の九第二項第二号(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
 前号の場合において、第七項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第六十四条第一項中「延納」とあるのは「延納(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」と、同法第七十三条第四項中「延納、」とあるのは「延納(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。以下この項において同じ。)、」とする。
 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第五項、第六項又は前項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
 第一項の規定による納税の猶予を受けた贈与税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第三十五条第一項中「一年以上前」とあるのは「一年以上前(当該滞納に係る国税が贈与税である場合にあつては、当該贈与税に係る贈与の前)」と、同法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する経済的利益に係る同項の認定医療法人の持分が提供された場合において、当該認定医療法人の持分を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同項に規定する受贈者の他の財産を除く。)は」とする。
 第五項、第六項又は前項の規定に該当する贈与税については、相続税法第三十八条第三項の規定は、適用しない。
11 第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合(その該当することとなつた日前に、第五項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第九項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する贈与税は、政令で定めるところにより、免除する。
 第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを財務省令で定めるところにより放棄した場合 納税猶予分の贈与税額 
 当該認定医療法人が基金拠出型医療法人への移行をする場合において、第一項の規定の適用を受ける受贈者が有している当該認定医療法人の持分の一部を財務省令で定めるところにより放棄し、その残余の部分を当該基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 納税猶予分の贈与税額から第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額 
12 第一項の規定の適用を受ける受贈者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当する場合には、当該各号に規定する贈与税に相当する金額を基礎とし、当該贈与税に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する贈与税に併せて納付しなければならない。
 第五項の規定の適用があつた場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第六項の規定の適用があつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限 
 第九項の規定の適用があつた場合 同項に規定する贈与税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限 
13 第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける受贈者が死亡した場合には、当該受贈者に係る納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務は、当該受贈者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第一項の規定の適用を受ける受贈者又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について、第五項又は第六項の規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該受贈者又は当該認定医療法人について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該受贈者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
15 税務署長は、第一項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける受贈者に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該受贈者が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
16 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)
第七十条の七の十
認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人(第四項において「贈与者」という。)が当該持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、当該認定医療法人の持分を有する他の個人(以下この条において「受贈者」という。)に対して贈与税が課される場合において、当該受贈者が当該放棄の時から当該放棄による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間にその有する当該認定医療法人の持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該受贈者については、相続税法第二十一条の五から第二十一条の八までの規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)により計算した金額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。
 前項に規定する放棄相当贈与税額とは、同項の経済的利益の価額を同項の受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該受贈者による同項の認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経済的利益について準用する。
 第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が、同項の贈与者による認定医療法人の持分の放棄があつた日から同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に、当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者の経済的利益に係る贈与税の申告書に、当該経済的利益について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該経済的利益に係る持分の明細及び同項の放棄相当贈与税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)
第七十条の七の十一
次条第二項に規定する経過措置医療法人の持分を有する個人の死亡に伴い当該経過措置医療法人の持分を有する他の個人の当該持分の価額が増加した場合には、当該持分の価額の増加による経済的利益に係る相続税法第九条本文の規定の適用については、同条本文中「贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)」とあるのは、「贈与」とする。この場合において、当該経済的利益については、同法第十九条第一項の規定は、適用しない。
 前項前段に規定する場合において、同項の経過措置医療法人が同項の経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、同項の他の個人は、当該経済的利益について、前二条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の死亡した個人は第七十条の七の九第一項又は前条第一項に規定する贈与者と、当該他の個人はこれらの規定に規定する受贈者とみなす。
 第一項の規定は、同項の他の個人が前項の規定により前二条の規定の適用を選択した場合を除き、適用しない。
 第二項の規定により前二条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
第七十条の七の十二
個人が経過措置医療法人の持分を有していた他の個人(第八項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(当該期限内申告書の提出期限前に当該持分を取得した個人(以下この条において「相続人等」という。)が死亡した場合には、当該相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が提出する同法第二十七条第二項の規定による期限内申告書を含む。以下この条及び次条において「相続税の申告書」という。)の提出期限において認定医療法人(平成二十六年改正医療法施行日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)であるときは、当該相続人等が当該相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該持分の価額で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する。
 この条において、経過措置医療法人とは平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する経過措置医療法人をいい、納税猶予分の相続税額とは前項の規定の適用に係る持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして相続税法第十三条から第十九条までの規定を適用して政令で定めるところにより計算した当該相続人等の相続税の額をいう。
 第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくは当該持分の譲渡をした場合又は次条第一項の規定の適用を受ける場合には、第一項の規定は、適用しない。
 第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、当該相続又は遺贈により取得した経過措置医療法人の持分の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における同項の規定の適用については、その分割されていない持分は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
 第七十条の七の九第五項の規定は、第一項の規定の適用を受ける相続人等の同項の規定の適用を受ける相続税に関する納税の猶予に係る期限について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税」とあるのは「納税猶予分の相続税額に相当する相続税」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
 第七十条の七の九第六項の規定は、第一項の規定の適用に係る認定医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに基金拠出型医療法人への移行をする場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税については、第一項」とあるのは「相続税については、第七十条の七の十二第一項」と、「もつて第一項」とあるのは「もつて第七十条の七の十二第一項」と読み替えるものとする。
 第七十条の七の九第七項の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が納税猶予分の相続税額につきその有する同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の認定医療法人の持分に係る相続税の申告書に、当該持分につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
 第七十条の七の九第九項の規定は、第一項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げについて準用する。この場合において、同条第九項中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「贈与税に係る第一項」とあるのは「相続税に係る第七十条の七の十二第一項」と読み替えるものとする。
10 相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定は、相続人等が第一項の規定の適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における国税通則法及び国税徴収法の規定の適用について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第五項において準用する第七十条の七の九第五項の規定、第六項において準用する同条第六項の規定又は前項において準用する同条第九項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
 第一項の規定の適用を受ける相続人等が同項の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、当該相続人等が取得した同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額は零であるものとして、相続税法第三十八条第一項(同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項又は第五十二条第一項(同法第五十三条第四項第二号ロにおいて準じて算出する場合を含む。)の規定を適用する。
11 第七十条の七の九第十一項の規定は、第一項の規定の適用を受ける納税猶予分の相続税額に相当する相続税の免除について準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項各号」とあるのは「同条第五項において準用する第五項各号」と、「第九項」とあるのは「同条第九項において準用する第九項」と、「相当する贈与税」とあるのは「相当する相続税」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「第六項」とあるのは「同条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
12 第七十条の七の九第十二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける相続人等が第五項において準用する同条第五項の規定、第六項において準用する同条第六項の規定又は第九項において準用する同条第九項の規定により第一項の納税猶予分の相続税額の全部又は一部に相当する相続税を納付する場合の利子税について準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と、「第五項」とあるのは「第七十条の七の十二第五項において準用する第五項」と、「第六項」とあるのは「第七十条の七の十二第六項において準用する第六項」と、「第九項」とあるのは「第七十条の七の十二第九項において準用する第九項」と読み替えるものとする。
13 第七十条の七の九第十三項の規定は、第一項の規定の適用に係る認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに同項の規定の適用を受ける相続人等が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。
14 第七十条の七の九第十四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける相続人等又は同項の規定の適用に係る認定医療法人について、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長が同条第十四項に規定する行為をしたことにより同項に規定する事実があつたことを知つた場合について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第五項又は第六項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項又は同条第六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
15 第七十条の七の九第十五項の規定は、税務署長が、前項において準用する同条第十四項の規定による厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の通知の事務に関し必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第十五項中「第一項の場合」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の場合」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第一項の規定」とあるのは「同条第一項の規定」と読み替えるものとする。
16 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分についての相続税の税額控除)
第七十条の七の十三
個人(以下この条において「相続人等」という。)が前条第二項に規定する経過措置医療法人(以下この項及び第三項において「経過措置医療法人」という。)の持分を有していた他の個人(第四項において「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した場合において、当該経過措置医療法人が当該相続の開始の時において認定医療法人(当該相続に係る相続税の申告書の提出期限又は平成三十二年九月三十日のいずれか早い日までに厚生労働大臣認定を受けた経過措置医療法人を含む。)であり、かつ、当該持分を取得した相続人等が当該相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間にその有する当該経過措置医療法人で厚生労働大臣認定を受けたものの持分の全部又は一部を財務省令で定めるところにより放棄したときは、当該相続人等については、相続税法第十五条から第二十条の二まで及び第二十一条の十五第三項の規定により計算した金額から放棄相当相続税額を控除した残額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
 前項に規定する放棄相当相続税額とは、同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額を同項の相続人等に係る相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額のうち当該相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。
 第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が、同項の相続の開始の時から当該相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は当該持分の譲渡をした場合には、同項の規定は、適用しない。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得した同項の持分に係る相続税の申告書に、当該持分について同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は当該持分の明細及び同項の放棄相当相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。
 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)
第七十条の七の十四
認定医療法人(医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十二年九月三十日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに新医療法人(平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人をいう。次項において同じ。)への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限るものとし、当該個人の遺言による放棄を除く。)をしたことにより当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であつても、当該認定医療法人が受けた当該経済的利益については、相続税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
 前項の規定の適用を受けた認定医療法人(当該認定医療法人が合併により消滅した場合には、その合併後存続する医療法人で財務省令で定めるもの。第七項及び第八項において同じ。)が、前項の規定の適用に係る相続税法第二十八条の規定による申告書の提出期限から当該認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して六年を経過する日までの間に、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合には、前項の規定にかかわらず、当該認定医療法人を個人とみなして、これに同項の経済的利益について贈与税を課する。この場合において、当該認定医療法人は、当該厚生労働大臣認定が取り消された日の翌日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
 第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法及び相続税法第三十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを期限内申告書とみなす。
 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同法第六十七条第二項中「同項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
 相続税法第三十六条第一項第一号及び第二号並びに第三項中「第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限」とあり、並びに同条第四項中「申告書の提出期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例)に規定する修正申告書の提出期限」とする。
 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする認定医療法人の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該認定医療法人が同項の放棄により受けた経済的利益についての明細その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長は、第一項の規定の適用を受ける認定医療法人について、平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項又は第三項の規定により厚生労働大臣認定を取り消した場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該認定医療法人の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 税務署長は、第一項の場合において厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長の事務(同項の規定の適用を受ける認定医療法人に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は当該地方厚生局長若しくは当該地方厚生支局長に対し、当該認定医療法人が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(農地等についての贈与税の納税猶予等に係る利子税の特例)
第七十条の八
第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が同項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等の全部又は一部につき第三十三条の四第一項に規定する収用交換等(第三項及び第四項において「収用交換等」という。)による譲渡をしたことにより、第七十条の四第三十五項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該受贈者の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額(平成二十六年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該受贈者が当該農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、零)とする。
 前項の規定は、同項の受贈者が財務省令で定めるところにより同項の規定の適用を受けたい旨の届出書を第七十条の四第一項ただし書又は第四項の規定による納税の猶予に係る期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
 第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農業相続人が同項に規定する特例農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第四十項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定により当該農業相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額(平成二十六年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に当該農業相続人が当該特例農地等の全部又は一部につき当該収用交換等による譲渡をしたことにより同号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、零)とする。
 第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける同項の林業経営相続人が同項に規定する特例山林の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をしたことにより、同条第十九項の表の第二号の上欄に掲げる場合(同条第四項の規定の適用があつた場合に限る。)に該当することとなつた場合には、同条第十九項の規定により当該林業経営相続人の納付すべき利子税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額の二分の一に相当する金額とする。
 第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例)
第七十条の八の二
税務署長(相続税法第四十八条の三の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項、第七十条の十第一項及び第七十条の十二第一項において同じ。)は、同法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下この条において「課税相続財産の価額」という。)のうちに第六十九条の五第二項第一号に規定する森林経営計画が定められている区域内に存する立木(同号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除き、一体として効率的に森林施業を行うこととされているものとして財務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の価額の占める割合が十分の二以上であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに同法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(以下この条において「森林計画立木部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、同項の規定にかかわらず、二十年以内(森林法第五条第二項第六号に規定する公益的機能別施業森林の区域のうち財務省令で定める区域内に存する立木に係る森林計画立木部分の税額(以下この項において「特定森林計画立木部分の税額」という。)にあつては、四十年以内)とすることができる。この場合において、相続税法第三十八条第一項に規定する延納税額が二百万円(当該延納税額が当該特定森林計画立木部分の税額である場合には、四百万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない。
 税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、課税相続財産の価額のうちに前項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち森林計画立木部分の税額については、納税義務者の申請により、同条第二項の規定にかかわらず、当該立木の前項に規定する森林経営計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。
 課税相続財産の価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上である場合には、当該延納税額のうち森林計画立木部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年五・四パーセント」とあるのは、「年一・二パーセント」とする。
 課税相続財産の価額を計算する場合において、相続又は遺贈により取得した財産のうちに次の各号に掲げる財産があるときは、当該各号に掲げる財産の価額は当該各号に定める価額によるものとする。
 第七十条の六第一項に規定する特例農地等 当該特例農地等につき同条第二項第一号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額 
 第七十条の六の六第一項に規定する特例山林 当該特例山林の価額に百分の二十を乗じて計算した価額 
二の二 第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特定美術品 当該特定美術品の価額に百分の二十を乗じて計算した価額 
二の三 第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産 零 
 第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等又は第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等 当該対象非上場株式等又は当該対象相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該対象非上場株式等に係る第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該対象相続非上場株式等に係る第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この号において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の二第十四項第十一号(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額) 
 第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等又は第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等 零(当該特例対象非上場株式等に係る第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社若しくは当該特例認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある法人又は当該特例対象相続非上場株式等に係る第七十条の七の八第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社若しくは当該特例認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該特例認定相続承継会社との間に支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該特例認定承継会社の第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該特例認定相続承継会社の第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の六第十一項若しくは第七十条の七の八第十項において準用する第七十条の七の二第十四項第十一号に規定する政令で定める法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資を有する場合には、当該株式又は出資の価額) 
 第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の第七十条の七の九第二項第二号に規定する持分又は第七十条の七の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する認定医療法人の同号に規定する持分 零 
 相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに森林計画立木部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
 第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する立木に係る同項に規定する森林経営計画の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第一項から第三項までの規定の適用を受けている者に係る第一項に規定する森林経営計画につき森林法第十六条の規定による認定の取消しその他の政令で定める事由が生じたときは、その事由が生じた時として政令で定める時をもつて、その時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額のうち当該森林経営計画に係る森林計画立木部分の税額に係る部分(以下この項において「納付すべき分納税額」という。)の納期限とする。この場合において、その者の延納期間のうち既に適用があつた年数が十五年(延納の許可を受けた年数が十五年未満であるときは、当該年数)に満たないときは、税務署長は、当該納付すべき分納税額について、その者の申請により、当該満たない年数を延納期間として、相続税法第三十八条第一項及び第五十二条第一項の規定を適用することができる。
 前項の森林経営計画の認定又はその取消しがあつた場合における税務署長への通知に関し必要な事項は、政令で定める。
 前各項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、その課税相続財産の価額のうちに第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の二以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
10 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別緑地保全地区等内の土地に係る相続税の延納に伴う利子税の特例)
第七十条の九
相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る前条第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに都市緑地法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区その他これに準ずるものとして政令で定める地区内にある土地の価額がある場合には、当該延納の許可を受けた相続税額のうち当該土地の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項において「特別緑地保全地区等内土地部分の税額」という。)についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは、「年四・二パーセント」とする。
 相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに特別緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
 第一項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する地区内にある土地の明細書その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前三項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに同項に規定する土地の価額があるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る利子税について準用する。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例)
第七十条の十
税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第七十条の八の二第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「不動産等の価額」という。)の占める割合が四分の三以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第三項において「不動産等部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、相続税法第三十八条第一項の規定にかかわらず、二十年以内(同項に規定する延納税額が二百万円未満であるときは、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内)とすることができる。
 前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「年五・四パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント」とする。
 相続税法第五十二条第三項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する不動産、減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前各項の規定は、相続税法第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるものが当該許可により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
(相続税の延納に伴う利子税の特例)
第七十条の十一
相続税法第三十八条第一項、第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第七十条の八の二第三項、第七十条の九第一項又は前条第二項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは「年六パーセント」と、同号イ中「年五・四パーセント」とあるのは「年三・六パーセント」と、「年六パーセント」とあるのは「年五・四パーセント」と、同号ロ中「年五・四パーセント」とあるのは「年四・八パーセント」とする。
(相続税の物納の特例)
第七十条の十二
税務署長は、相続税法第四十一条第一項に規定する納税義務者が同項、同法第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納の許可(以下この項において「物納の許可」という。)を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号)第二条第三号に規定する登録美術品(当該物納の許可の申請に係る相続の開始時において既に同法第三条第一項に規定する登録を受けているものに限る。以下この項及び次項において「特定登録美術品」という。)であるときは、当該特定登録美術品については、当該納税義務者の申請により、相続税法第四十一条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、物納の許可をすることができる。
 前項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第四十二条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項に規定する申請書に、物納に充てようとする特定登録美術品の種類及び価額その他当該特定登録美術品に関する事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。
(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)
第七十条の十三
第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項、第七十条の三第四項又は第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第三項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
 正当な理由がなくて修正申告書等をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第七十条の二の二第十五項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書若しくは第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書をその提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
 第七十条の二の二第十九項若しくは第七十条の二の三第十八項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第七十条の二の二第十九項又は第七十条の二の三第十八項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
 法人(相続税法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの規定の罰金刑を科する。
 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 第五項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第四章の二 地価税法の特例 編集

(地価税の課税の停止)
第七十一条
平成十年以後の各年の課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人(同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が有する土地等(同条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。)については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
第七十一条の二
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この条において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が同法附則第七条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十六条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する土地等(旧日本国有鉄道清算事業団又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資の総額の全部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有している間は、当該土地等を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が有するものとみなして、地価税法の規定を適用する。
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第七十一条の三
課税時期において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する施設で財務省令で定めるものをいう。)として使用されている地価税法第二条第九号に規定する建物の用に供されている土地等(当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。
 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の三第一項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)」とする。
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第七十一条の四
事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるもの(次項において「集団化等事業用地」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。
 当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。)第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団(以下この号において「旧中小企業事業団」という。)又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
 当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号又は附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
 課税時期において前項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法第二条第二号に規定する借地権等(民法第二百六十九条の二第一項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。
 前二項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで並びに租税特別措置法第七十一条の四第一項及び第二項(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。
(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
第七十一条の五
課税時期において、都市計画駐車場(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められている同法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場をいう。)で駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場に該当するもの(政令で定めるものに限る。以下この条において「特定の都市計画駐車場」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものであるときは専ら当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の五第一項(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)」とする。
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)
第七十一条の六
民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、課税時期において有する土地等(当該民間都市開発推進機構が、平成八年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間に同法附則第十四条第二項第一号に規定する事業見込地として取得したもので、その取得の日から当該課税時期までの期間が十年を超えていないものその他政令で定めるものに限る。)については、当該民間都市開発推進機構には、地価税を課さない。
 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の六第一項(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税)」とする。
(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の七
都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この項及び次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅地の供給が土地等の分譲又は借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるもの(以下この条において「定期借地権」という。)の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるもの(以下この項において「優先分譲宅地等」という。)があるときは、当該優先分譲宅地等に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第三項において「供給予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該供給予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
 都市計画法第二十九条第一項の許可(都市計画区域内において行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為に係るものに限る。以下この項において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地等があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地等の面積の占める割合が百分の十未満であるものに限る。第三号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地等を除く。第三号において同じ。)の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域で政令で定める区域内の当該一団の土地等の面積にあつては、政令で定める面積)以上であるもの
 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の供給予定地の面積が千平方メートル以上であるもの
 開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
 都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであり、かつ、当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係るもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者その他政令で定める者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
 一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が二十五戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が二十五戸以上であるものに限る。)
 政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が十五戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が十五戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が千平方メートル以上であるものに限る。)
 課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前二項の規定の適用がある供給予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から前条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
 前三項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の七第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「五分の一」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の七第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項並びに第七十一条の十七第二項及び第三項において「地価税の申告書」という。)に第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項から第三項までの規定を適用することができる。
(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の八
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下この項及び次項において「旅客会社」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該旅客会社の平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成四年から平成十三年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
 旅客会社により借地権等が設定されている土地等その他旅客会社に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
 専ら旅客会社に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
 前二項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
 前条第五項及び第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の九
障害者を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、その障害者雇用割合が百分の二十五以上であり、かつ、その雇用障害者数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。 
 障害者雇用割合 課税時期における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。 
 雇用障害者数 課税時期における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。 
 前条第三項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の九第一項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十
課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
 第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十第一項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十一
課税時期において建築基準法第三十五条の規定の適用を受ける建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該建築物に設けられている特別避難階段(避難のための特別な構造を有する階段として政令で定めるものをいう。)の附室又はバルコニーの用に供されている部分として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
 第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十一第一項(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十二
課税時期において、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(同法第十二条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の七の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
 第七十一条の八第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の八第一項又は第二項(旅客会社が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十二第一項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十三
課税時期において工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供されている土地等(地価税法別表第二第一号に掲げる土地等に該当するものを除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から前条までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
 前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十四
課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち公開空地(日常一般に開放されている空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が公開空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該公開空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第八条第一項第四号に掲げる特定街区の区域内に建築された建築物で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち有効空地(当該特定街区の区域の環境の整備に有効であり、かつ、公衆の使用することができる空地で政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に係る土地等(当該土地等が有効空地以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該有効空地以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
 前条第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十四第一項(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十五
課税時期において都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に定められた同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(同法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該地区整備計画において定められた同条第七項第二号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この項において「地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)に該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
 第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十五第一項(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十六
課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第二十号に規定する放送局に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
 第七十一条の十三第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十六第一項(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第七十一条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第七十一条の十七
農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第二条第一項若しくは附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第二条若しくは附則第二項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後五年を経過する日までの期間内に含まれる平成四年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
 地価税法第十八条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額
 当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第二号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
 

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