租税特別措置法/附則/平成30年代

附 則 (平成三〇年三月三一日法律第七号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第十五条中租税特別措置法第九十条の十二第四項の改正規定、同法第九十条の十三の改正規定及び同法第九十条の十四の改正規定 平成三十年五月一日 
 次に掲げる規定 平成三十年十月一日 
 略
 第十五条中租税特別措置法第八十八条の二の改正規定(同条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)
 次に掲げる規定 平成三十一年一月一日 
イからヘまで 略
 第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定
 次に掲げる規定 平成三十一年四月一日 
 略
 第十五条中租税特別措置法第六十七条の五第一項の改正規定(「中小企業者又は」を「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は」に改める部分に限る。)及び同法第六十八条の百二の二第一項の改正規定(「中小連結法人」の下に「(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)
 次に掲げる規定 平成三十二年一月一日 
イからニまで 略
 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の四」を「第四十一条の三の三」に改める部分に限る。)、同法第三条の改正規定、同法第四条の五第六項の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第六号の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第三十七条の十四第九項の改正規定(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)、同法第二章第六節中第四十一条の四の前に二条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号ニの改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定及び同法第六十八条の百十一第一項の改正規定並びに附則第五十六条から第六十一条まで、第七十条、第七十二条、第七十九条から第八十一条まで、第九十九条及び第百一条の規定
 略
 次に掲げる規定 平成三十二年四月一日 
イからニまで 略
 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第六十八条の百十一」を「第六十八条の百十二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の五を削り、同法第六十八条の四を同法第六十八条の五とする改正規定、同法第六十八条の三の四の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の八十八第二十項に後段として次のように加える改正規定、同法第三章第二十五節中第六十八条の百十一の次に一条を加える改正規定及び同法第八十七条の六の改正規定並びに附則第百二条、第百十五条及び第百十七条の規定
ヘ及びト 略
 次に掲げる規定 平成三十二年十月一日 
 略
 第十五条中租税特別措置法第四十一条第二十四項の改正規定、同法第四十一条の二の二の改正規定、同法第四十一条の三第一項の改正規定、同法第四十一条の三の二第二十項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定(「同法第二十三条第二項第一号又は第二号」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第一号又は第二号」に改める部分及び「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「百分の八十(合成清酒及び発泡酒にあつては、百分の九十)」を「同表の下欄に定める割合」に改める部分に限る。)、同項に表を加える改正規定及び同条第二項の改正規定(「以下」と、」の下に「同項の表中」を加え、「、「百分の九十」を「、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、「百分の九十」に改める部分に限る。)並びに附則第七十八条、第百二十条第二項及び第百二十一条第三項の規定
 略
 次に掲げる規定 平成三十三年一月一日 
イ及びロ 略
 第十五条中租税特別措置法第四十二条の二の二第一項の改正規定(「が千」を「が百」に改める部分に限る。)及び附則第八十五条の規定
 略
 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日 
イ及びロ 略
 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定及び同法第七十条の六第一項第一号の改正規定並びに附則第百十八条第六項、第八項、第十一項及び第十四項の規定
 第二十条の規定及び附則第百二十七条の規定
 第二十一条の規定及び附則第百二十八条の規定
十一及び十二 略
十三 次に掲げる規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日 
 略
 第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)」を「
第六節の二 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る所得の計算の特例(第六十六条の二の二)
第七節 景気調整のための課税の特例(第六十六条の三)
」に、「第二十節 削除」を「第二十節 特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る連結所得の計算の特例(第六十八条の八十六)」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定、同法第十条の五の三第一項の改正規定、同法第三十七条の十三の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定、同法第五十五条の二の改正規定、同法第三章第六節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定、同法第六十八条の四十三の二の改正規定、同章第二十節の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに附則第百十九条の規定 
十四 次に掲げる規定 生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日 
 略
 第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十一号の改正規定、同号を同項第十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十三号の二に係る部分に限る。)、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「並びに第六十八条の十五の六」を「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の七第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の八とする改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに附則第百九条第二項の規定
 略
十五 第十五条中租税特別措置法第十条の四の二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第十条の五の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第四項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定、同条第九項の改正規定(「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第十項の改正規定、同法第四十一条の十九第一項第五号の改正規定、同法第四十二条の十一の三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第四十二条の十二の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「計算した金額(」の下に「当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。」を加える部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定、同法第六十五条の七第十四項の改正規定、同法第六十八条の十五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成三十年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第六十八条の十五の二の見出しの改正規定、同条第三項の改正規定(「連結子法人(認定事業者であるものに限る」の下に「。以下この項においてそれぞれ「認定連結親法人」及び「認定連結子法人」という」を加え、「)の合計を乗じて計算した金額」を「以下この項において「連結内地方事業所特別基準雇用者数」という。)の合計を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結親法人及びその各認定連結子法人の当該適用年度の連結内地方事業所特別基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額)」に改める部分及び「)を乗じて計算した金額(」を「以下この項において「加入法人地方事業所特別基準雇用者数」という。)を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には二十万円に当該特定業務施設に係る当該認定連結法人の当該適用年度の加入法人地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額とし、」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項第七号の改正規定(「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改める部分に限る。)、同項第十二号の改正規定及び同法第六十八条の七十八第十四項の改正規定並びに附則第八十三条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日 
十六 第十五条中租税特別措置法第七十条の四第二項の改正規定(同項第一号及び第四号に係る部分を除く。)、同法第七十条の四の二第一項の改正規定、同法第七十条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の改正規定、同条第三十九項第四号の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定、同法第七十条の六の四第十五項第二号及び第六号の改正規定、同条第十六項の改正規定、同条を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分に限る。)、同法第七十条の六の三の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の八第四項の改正規定、同法第七十条の八の二第四項第二号の改正規定、同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の六の四第十九項」を「第七十条の六の六第十九項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十八条の表の改正規定(同表の都道府県の項中「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分及び同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第百十八条第十二項、第十七項及び第十八項並びに第百三十七条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号の改正規定(「第七十条の六の四第二十項」を「第七十条の六の六第二十項」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定に限る。)の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の施行の日 
十七 第十五条中租税特別措置法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第七十条の六の四を同法第七十条の六の六とする部分を除く。)、同法第七十条の八の二第四項第二号の次に一号を加える改正規定及び同法第九十三条第五項の改正規定(「第七十条の七第十三項第十二号」を「第七十条の六の七第十六項、第七十条の七第十三項第十二号」に改める部分に限る。)並びに附則第百十八条第十九項の規定 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十二号)の施行の日 
十八 第十五条中租税特別措置法第八十三条の二を同法第八十三条の二の二とし、同法第八十三条の次に一条を加える改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日 
十九 第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の次に二条を加える改正規定(同法第八十四条の二の二に係る部分に限る。) 道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日 
二十 第十五条中租税特別措置法第八十四条の二の次に二条を加える改正規定(同法第八十四条の二の三第二項に係る部分に限る。) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行の日 
二十一 第十五条中租税特別措置法第八十四条の七第四項の改正規定 産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 
二十二 第十五条中租税特別措置法第九十条の十二第一項第四号イ(2)の改正規定(「(昭和五十四年法律第四十九号)」を削る部分を除く。) エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日 
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条
施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日) 平成三十年四月一日
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項ただし書に規定する特定事業者 同法第十四条第一項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十九条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十四条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第十四条第一項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十三条
個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十四条
新租税特別措置法第十条の五の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 施行日前に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第三項の認定を受けた個人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた個人を除く。)が、新租税特別措置法第十条の五第三項第一号に規定する適用年(平成三十一年以後の各年に限る。)において旧租税特別措置法第十条の五第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新租税特別措置法第十条の五第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
 新租税特別措置法第十条の五第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
 新租税特別措置法第十条の五第一項第二号ロ及び第五項の規定は、適用しない。
 前項の規定は、新租税特別措置法第十条の五第七項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第三項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十五条
新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第六十六条
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、同条第一項第十三号中「第十条の五の四第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第五項中「、第七号又は第十三号の二」とあるのは「又は第七号」と、同項第一号中「第十条の五の四第三項第五号」とあるのは「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第十条の五の四第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第六項中「、第十条の四第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第十条の四第六項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六十七条
新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 新租税特別措置法第十三条の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する基準適合認定を受けた個人の同項に規定する適用年(平成三十年に限る。)の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前に同項に規定する特例基準適合認定を受けた個人の同項に規定する特例認定適用年(平成三十年から平成三十二年までの各年に限る。)の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(特定災害防止準備金に関する経過措置)
第六十八条
新租税特別措置法第二十条の二(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日の属する年分の所得税及び個人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日の属する年分の所得税について適用する。
(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
第六十九条
新租税特別措置法第二十四条の二及び第二十四条の三(新租税特別措置法第二十四条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日の属する年分の所得税について適用する。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第七十一条
新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第七十三条
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の七第一項に規定する土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第七十四条
新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第十項から第十六項まで及び第二十七項の規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第五項第一号に規定する提出をする同号に規定する非課税口座簡易開設届出書について適用する。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第七十五条
新租税特別措置法第四十条第三項の規定は、施行日以後にされる同条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同号に規定する財産の譲渡について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第四十条第五項に規定する財産の譲渡については、なお従前の例による。
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第七十六条
個人が平成三十一年一月一日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二第二項に規定する重要有形民俗文化財の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十七条
新租税特別措置法第四十条の四第二項、第六項及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の七第二項、第六項及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
第八十二条
新租税特別措置法第四十一条の十五の四の規定は、施行日以後に支払う同条第一項に規定する公的年金等について適用する。
(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十三条
施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九第一項第二号の指定を受けた同号に規定する指定会社により当該指定の日以後に発行される株式については、なお従前の例による。
 附則第一条第十五号に定める日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九第一項第五号の確認を受けた同号に規定する株式会社により当該確認を受けた日以後に発行される株式については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成三十年三月三十一日」とあるのは、「地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日の前日」とする。
(非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第八十四条
新租税特別措置法第四十一条の二十一の規定は、同条第一項の非居住者が平成三十一年以後の各年において有することとなる当該非居住者に係る同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得又は同条第一項の外国法人が同年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき当該外国法人に係る同項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の非居住者が平成三十年以前の各年において有することとなった所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得又は旧租税特別措置法第四十一条の二十一第一項の外国法人が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき所得税法第百六十一条第一項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する非居住者が平成三十年以前の各年において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第八十六条
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第八十七条
新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項又は第四十二条の十二の四第十項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第十二項(新租税特別措置法第四十二条の五第七項、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の三第十項、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項若しくは第四十二条の十二の六第六項の規定又は附則第八十九条第二項、第九十一条第四項若しくは第九十二条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除」とあるのは、「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項若しくは第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の五第七項」とする。
(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条
施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
平成三十年四月一日(第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日) 平成三十年四月一日
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者又は同法第十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十五条第一項又は第二十六条第一項の規定によりこれらの規定の主務大臣に提出されたこれらの規定の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下第三号までにおいて同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同法第二十六条第一項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第四十六条第一項の認定を受けた同項の工場等を設置している者 当該認定に係る同法第四十七条第三項に規定する連携省エネルギー計画に記載された同法第四十六条第一項に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得又は製作若しくは建設(次号において「取得等」という。)をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項の認定を受けた同項の荷主 当該認定に係る同法第百十八条第三項に規定する荷主連携省エネルギー計画に記載された同法第百十七条第一項に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされる機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に資するものとして政令で定めるもの 一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特定事業者 同法第十四条第一項の規定により同項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下この号及び次号において同じ。)の使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十九条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者(同項ただし書に規定する特定連鎖化事業者が行う同条第一項に規定する連鎖化事業(以下この号において「特定連鎖化事業」という。)の同項に規定する加盟者(以下この号において「特定加盟者」という。)を含む。) 同法第十四条第一項(同法第十九条の二第一項において準用する場合に限る。以下この号において同じ。)の規定により同法第十四条第一項の主務大臣に提出された同項の計画において設置するものとして記載されたエネルギーの使用の合理化のための機械その他の減価償却資産でエネルギーの使用の合理化に特に効果の高いものとして政令で定めるもの(当該特定加盟者の同項の計画に係るものにあつては、当該特定加盟者が設置している当該特定連鎖化事業に係る同法第三条第一項に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものに限る。)
 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条
法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第二項」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第四十二条の六第十二項の規定を準用する。この場合において、同項中「及び第五項」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項」と読み替えるものとする。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第九十条
新租税特別措置法第四十二条の六第十二項(新租税特別措置法第四十二条の九第九項、第四十二条の十二の三第十二項又は第四十二条の十二の四第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十一条
施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始する新租税特別措置法第四十二条の十二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
 新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。
 前項の規定は、新租税特別措置法第四十二条の十二第八項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
 附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
 附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十一条第四項」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第九十二条
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
 附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
 附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十二条第二項」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第九十三条
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十七号中「第四十二条の十二の五第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第六項中「、第十号又は第十七号の二」とあるのは「又は第十号」と、「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号」と、同項第一号中「第四十二条の十二の五第三項第六号」とあるのは「前条第三項第六号」と、同項第二号中「第四十二条の十二の五第三項第八号」とあるのは「前条第三項第八号」と、同条第七項中「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号」と、同条第八項中「、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項」とあるのは「及び第四十二条の十一の二第五項」とする。
 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第九十四条
新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 新租税特別措置法第四十三条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の二第二項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
 施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了する同項に規定する適用事業年度又は特例認定適用事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第九十五条
新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第五十六条(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む事業年度分の法人税及び法人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む事業年度分の法人税について適用する。
(認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
第九十六条
旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)が施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三(新租税特別措置法第六十一条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む事業年度分の法人税について適用する。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十七条
新租税特別措置法第六十四条第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十四条の二第十三項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第四項及び第五項並びに第六十五条の三第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九十八条
新租税特別措置法第六十六条の六第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第七項中「同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第九項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二に定める順序により第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。
 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第七項中「同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第九項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二に定める順序により第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。
(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第百条
新租税特別措置法第六十七条の十六の規定は、同条第一項の外国法人が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において有することとなる同項及び同条第三項に規定する国内源泉所得について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十六第一項の外国法人が同日前に開始した事業年度において有することとなった法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する外国法人が平成三十一年一月一日前に開始した事業年度において同項に規定する国内源泉所得を有することとなった場合における同項の書類の提出については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百三条
新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項又は第六十八条の十五の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の九第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十第八項、第六十八条の十一第十一項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十四の三第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第十一項、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の七第七項の規定又は附則第百五条第二項、第百七条第五項若しくは第百八条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の九第十三項第五号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項若しくは第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六第七項」とする。
(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百四条
施行日からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十第一項の規定の適用については、同項中「平成三十年四月一日(第四十二条の五第一項第二号及び第三号に掲げるものにあつては、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十五号)の施行の日)」とあるのは「平成三十年四月一日」と、「同条第一項各号」とあるのは「第四十二条の五第一項各号」とする。
 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十第二項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百五条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と読み替えるものとする。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百六条
新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項又は第六十八条の十五の五第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項若しくは第六十八条の十五の五第十三項又は前条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項第三号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百七条
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人事業年度が施行日以後に開始する新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすときは、当該適用年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。
 前項の規定は、新租税特別措置法第六十八条の十五の二第八項に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。
 施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第五項」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百八条
新租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
 第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第三項」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「第六十八条の十五の六第七項」とする。
(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第百九条
施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における第十五条の規定(同号ロに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定の適用については、同条第一項第十七号中「第六十八条の十五の六第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第六項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは「中小連結法人」と、「、第十号又は第十七号の二」とあるのは「又は第十号」と、同項第一号中「第六十八条の十五の六第三項第五号」とあるのは「前条第三項第五号」と、同項第二号中「第六十八条の十五の六第三項第七号」とあるのは「前条第三項第七号」と、同条第八項中「、第六十八条の十四の三第六項及び前条第六項」とあるのは「及び第六十八条の十四の三第六項」とする。
 附則第一条第十四号に定める日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の八第六項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百十条
新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 新租税特別措置法第六十八条の十七第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第二項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものの施行日以後に終了する同項に規定する適用連結事業年度又は特例認定適用連結事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百十一条
新租税特別措置法第六十八条の四十三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の四十六(第三項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第一号に規定する確認を受ける場合におけるその確認を受ける日を含む連結事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項第二号に規定する許可を取り消される場合におけるその取り消される日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
第百十二条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五(新租税特別措置法第六十八条の六十四第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例等に関する経過措置)
第百十三条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が平成三十一年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の六十七第六項(新租税特別措置法第六十八条の六十八第十三項又は第六十八条の六十九第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の六十七第六項第四号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十四条
新租税特別措置法第六十八条の七十第三項及び第四項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十一第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七十二第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十三第四項及び第五項並びに第六十八条の七十四第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十八条の七十五第五項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十二第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第百十六条
新租税特別措置法第六十八条の九十第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十一第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一の規定の適用については、同条第七項中「同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
 施行日から平成三十一年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三の規定の適用については、同条第七項中「同法第八十一条の十五の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあり、及び同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは、「同法」とする。
 施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、同項中「、第六十八条の十五の六第七項又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六第七項」とする。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百十八条
新租税特別措置法第六十九条の四第三項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する宅地等(次項及び第四項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
 個人が施行日から平成三十二年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、施行日の前日において当該相続又は遺贈があったものとした場合に旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(同条第三項第二号に規定する特定居住用宅地等のうち同号ロに掲げる要件を満たすものに限る。)に該当することとなる宅地等(以下この項及び次項において「経過措置対象宅地等」という。)がある場合には、当該経過措置対象宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは、「要件(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百十八条第二項に規定する経過措置対象宅地等にあつては、同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十九条の四第三項第二号ロに掲げる要件を含む。)のいずれか」とする。
 個人が平成三十二年四月一日以後に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに経過措置対象宅地等がある場合において、同年三月三十一日において当該経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築又は増築その他の工事が行われており、かつ、当該工事の完了前に当該相続又は遺贈があったときは、当該相続又は遺贈に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号イに規定する申告期限までに当該個人が当該建物を自己の居住の用に供したときに限り、当該経過措置対象宅地等は相続開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人の居住の用に供されていたものと、当該個人は同項第二号イに掲げる要件を満たす親族とそれぞれみなして、同条第一項の規定を適用する。
 施行日から平成三十三年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得をする宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十年四月一日以後」とする。
 新租税特別措置法第七十条の二の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得する新租税特別措置法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る贈与税について適用する。
 新租税特別措置法第七十条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号、第五項及び第十七項の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第一項に規定する農地等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 次項各号に掲げる受贈者は、新租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する受贈者とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第四項の規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 旧租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる受贈者が同条第十五項から第十七項までの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る贈与税については、同条第五項及び第十七項の規定を適用する。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
十二 旧租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
10 施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の四の二第九項の規定の適用については、同項第十二号中「附則第百十八条第六項又は第七項」とあるのは、「附則第百十八条第七項」とする。
11 新租税特別措置法第七十条の六第一項第一号の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする同項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
12 新租税特別措置法第七十条の六第六項及び第三十九項の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第七十条の六第八項及び第二十一項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。
14 次項各号に掲げる農業相続人は、新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する農業相続人とみなして、同項ただし書(第一号に係る部分に限る。)及び同条第七項の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 旧租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例農地等について、施行日以後に次の各号に掲げる農業相続人が同条第十九項において準用する旧租税特別措置法第七十条の四第十五項の規定、旧租税特別措置法第七十条の六第二十項の規定又は同条第二十一項において準用する旧租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第七十条の四第二項第四号ロに掲げる農地を取得し、又は農業の用に供することができるものとする。この場合において、当該農地に係る相続税については、新租税特別措置法第七十条の六第八項の規定及び同条第二十一項において準用する新租税特別措置法第七十条の四第十七項の規定を適用する。
 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第十七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十六条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百二十八条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
 旧租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
16 施行日から附則第一条第十六号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「附則第百十八条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「附則第百十八条第十三項」とする。
17 附則第一条第十六号に定める日から同条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の二第二項の規定の適用については、同項第九号中「附則第百十八条第十一項から第十三項まで」とあるのは、「附則第百十八条第十二項及び第十三項」とする。
18 新租税特別措置法第七十条の六の四(第七項を除く。)及び第七十条の六の五の規定は、附則第一条第十六号に定める日以後に相続又は遺贈により取得をする新租税特別措置法第七十条の六第一項に規定する特例農地等に係る相続税について適用する。
19 新租税特別措置法第七十条の六の七の規定は、附則第一条第十七号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する新租税特別措置法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品に係る相続税について適用する。
20 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
21 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項から第四項まで、第十五項及び第三十項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継受贈者にあっては、同条第十五項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十九年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
22 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
23 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第一項から第四項まで、第十六項及び第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営承継相続人等にあっては、同条第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営承継相続人等に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
 平成二十七年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
 平成二十九年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
24 新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、平成三十年一月一日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
25 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同条第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十六項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三十一項の規定(第一号又は第二号に掲げる経営相続承継受贈者にあっては、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項の規定)を適用する。この場合において、当該経営相続承継受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
 平成二十七年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
 平成二十九年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
26 新租税特別措置法第七十条の七の五の規定は、平成三十年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用する。
27 新租税特別措置法第七十条の七の六の規定は、平成三十年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第五号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用する。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百十九条
新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後にされる同項の認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項の認定(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。次項において「産競法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該認定を含む。)に係る旧租税特別措置法第八十条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 産競法等改正法附則第十条の規定により産競法等改正法第一条の規定による改正後の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十三条第一項の認定を受けた同項に規定する創業支援等事業計画とみなされた産競法等改正法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第百十三条第一項に規定する創業支援事業計画は、新租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定創業支援等事業計画とみなして、同項の規定を適用する。
 附則第一条第十三号に定める日から同条第二十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条第二項の規定の適用については、同項中「第百二十八条第二項」とあるのは「第百十四条第二項」と、「第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項」とあるのは「第百十三条第一項又は第百十四条第一項」と、「第二条第二十六項」とあるのは「第二条第二十二項」とする。
(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第百二十条
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった清酒等(新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。次項において同じ。)に係る酒税については、なお従前の例による。
(ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置)
第百二十一条
別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであったビールに係る酒税については、なお従前の例による。
 旧租税特別措置法第八十七条の四第一項に規定するビールの製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場から移出する同項に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十七条
第二十条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に同項第一号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第二十条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第三十六条第五項第一号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十八条
第二十一条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に同項第一号に規定する被設定者が同項に規定する農地等を同号に規定する耕作の用に供する場合について適用し、同日前に第二十一条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第四項第一号に規定する被設定者が同項の農地等を同号の耕作の用に供した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成三〇年四月一八日法律第一六号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

附 則 (平成三〇年五月二三日法律第二六号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成三〇年六月二二日法律第六二号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日 
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成三一年三月二九日法律第六号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十一条中租税特別措置法第九十条の十二の改正規定及び附則第八十三条の規定 平成三十一年五月一日 
 第十一条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定、同法第三十三条第一項第一号の改正規定、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第八十四条の二の三第二項の改正規定並びに附則第三十四条第一項及び第二項の規定 平成三十一年六月一日 
 次に掲げる規定 平成三十一年七月一日 
イからニまで 略
 第十一条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第三十九条第一項の改正規定(「第四条」を「第四条第一項」に改める部分に限る。)、同法第七十条第一項の改正規定、同法第七十条の二の二第十一項の改正規定(「前項第一号又は第三号」を「前項各号(第四号を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第十項第一号の改正規定及び同項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に二号を加える改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成三十一年十月一日 
 略
 第十一条中租税特別措置法第八十七条の三第一項の改正規定及び同法第八十八条の二第一項の改正規定(「一万二千円」を「一万二千五百円」に改める部分に限る。)並びに附則第八十条、第八十一条及び第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十九条の改正規定を除く。)の規定
 次に掲げる規定 平成三十二年一月一日 
イ及びロ 略
 第十一条中租税特別措置法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六第一項の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十七第二項の表第二百三条の五第一項第二号の項の改正規定、同法第八十七条の六第十一項の改正規定、同法第八十八条の七第九項の改正規定、同法第八十九条の二第十項の改正規定、同法第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の改正規定、同法第九十条の三の三第二項の改正規定、同法第九十条の三の四第三項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同法第九十条の四の二第二項の改正規定、同法第九十条の四の三第二項の改正規定、同法第九十条の五第五項の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二第五項の改正規定並びに同法第九十条の六の三第四項の改正規定並びに附則第四十四条の規定
 次に掲げる規定 平成三十二年四月一日 
イからニまで 略
 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「関連者等に係る利子等の」を「支払利子等に係る」に、「関連者等に係る純支払利子等の」を「対象純支払利子等に係る」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十五の四第一項の改正規定、同法第六十六条の四の改正規定、同法第六十六条の四の二第一項の改正規定、同法第六十六条の四の三の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十六条の五の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十六条の五の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十七条の十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の改正規定、同法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九第四項ただし書の改正規定、同節第二款の款名の改正規定、同法第六十八条の八十九の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の八十九の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の百七の二の改正規定、同法第七十条の四第二十九項の改正規定、同法第七十条の六第三十四項の改正規定、同法第七十条の六の六第十二項及び第七十条の六の七第十項の改正規定、同法第七十条の七第十項の改正規定、同法第七十条の七の二第十一項の改正規定並びに同法第七十二条第二項の改正規定並びに附則第五十六条、第五十七条、第六十一条、第七十三条、第七十四条、第七十七条、第七十九条第八項及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六十三条の改正規定に限る。)の規定
 略
 第十六条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第八条に一項を加える改正規定、同法第十一条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成三十三年一月一日 
 第十一条中租税特別措置法第四十条の三の三の改正規定、同法第四十条の三の四第一項の改正規定及び同法第四十一条の十九の五の改正規定並びに附則第四十二条、第四十五条及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定に限る。)の規定
 第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。)
 略
十一 次に掲げる規定 平成三十四年四月一日 
 略
 第十一条中租税特別措置法第九条の九第一項第二号の改正規定、同法第三十七条の十四第五項第一号の改正規定、同条第二十八項の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項第二号並びに第五項第一号、第二号ホ(2)、第三号及び第四号の改正規定、同条第十八項の改正規定、同条第二十二項の改正規定、同法第七十条の二の五第一項及び第二項並びに第七十条の二の六第一項及び第二項の改正規定、同法第七十条の二の七第一項の改正規定(「二十歳」を「十八歳」に改める部分に限る。)、同法第七十条の七第二項第三号イの改正規定並びに同法第七十条の七の五第二項第六号イの改正規定並びに附則第三十七条第一項、第三項及び第四項、第三十八条第一項から第三項まで並びに第七十九条第六項の規定
十二 次に掲げる規定 平成四十六年四月一日 
 略
 第十一条中租税特別措置法第八十八条の八の改正規定並びに同法第八十九条第十一項、第十二項及び第二十二項の改正規定並びに附則第八十二条の規定
十三及び十四 略
十五 次に掲げる規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)の施行の日 
 略
 第十一条中租税特別措置法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十四条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第三十四条の三第二項の改正規定、同法第六十五条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十八条の七十三第三項第一号の改正規定及び同法第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに附則第三十四条第四項、第五十五条第二項及び第七十二条第二項の規定
十六 次に掲げる規定 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日 
 略
 第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二章第三節の節名の改正規定、同法第二十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十二の二第二項第七号の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項から第三項までの改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分及び「第二十九条の二第八項から第十二項まで」を「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改める部分を除く。)、同項第五号及び第六号の改正規定(「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第五十二条の二第一項及び第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分及び「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の四十第一項及び第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに同法第八十条第三項の改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
十七 第十一条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第二項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第六十五条の四第一項第二十五号の改正規定(「買い取られる場合」の下に「(前条第一項第七号に掲げる場合に該当する場合を除く。)」を加える部分を除く。)、同法第七十条の四の二の改正規定、同法第七十条の六の二第一項の改正規定及び同法第七十七条の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第三十四条第五項、第五十五条第三項、第七十二条第三項並びに第七十九条第九項及び第十項の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二十八条
別段の定めがあるものを除き、第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二十九条
新租税特別措置法第十条の規定は、平成三十二年分以後の所得税について適用し、平成三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十条
新租税特別措置法第十条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第十条の四第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三十一条
新租税特別措置法第十条の五の二第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
 個人が、施行日前に旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第三十二条
個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 新租税特別措置法第十四条(第二項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第二項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第三十三条
新租税特別措置法第二十九条の二の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は特定従事者が附則第一条第十六号に定める日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が同日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第三十四条
新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の三に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成三十一年六月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
 新租税特別措置法第三十三条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年六月一日以後に同項に規定する資産が収用され、補償金を取得する場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十三条第一項に規定する資産が収用され、補償金を取得した場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十四条(第二項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十五条第三項から第五項までの規定は、個人が施行日以後に行う同条第三項に規定する対象譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十五条第三項に規定する対象譲渡については、なお従前の例による。
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第三十五条
新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する合併について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号に規定する合併については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する分割について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号に規定する分割については、なお従前の例による。
(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
第三十六条
個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式に係る同条及び旧租税特別措置法第三十七条の十三の二の規定の適用については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十七条
 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十七項から第三十一項までの規定は、施行日以後に同条第二十七項に規定する出国をする同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者について適用する。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第三十八条
 新租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項までの規定は、施行日以後に生ずる同条第六項に規定する契約不履行等事由について適用し、施行日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由については、なお従前の例による。
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例等に関する経過措置)
第三十九条
新租税特別措置法第三十七条の十四の三及び第三十七条の十四の四の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第四十条
新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例に関する経過措置)
第四十一条
新租税特別措置法第四十条の三の二第一項の規定は、同項の個人が施行日以後に行う同項の贈与について適用し、旧租税特別措置法第四十条の三の二第一項の個人が施行日前に行った同項の贈与については、なお従前の例による。
(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第四十三条
新租税特別措置法第四十条の四第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成三十一年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の四第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十一年分以後の各年分の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該居住者に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成三十年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十条の七第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
(保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例に関する経過措置)
第四十六条
旧租税特別措置法第四十一条の二十の二第一項に規定する者が施行日前に行った同項の規定による更正の請求については、なお従前の例による。
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第四十七条
新租税特別措置法第四十二条の二第三項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する支払を受ける利子については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十二条の二第五項の規定は、同項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同条第五項に規定する支払を受ける利子について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第四十八条
別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第四十九条
新租税特別措置法第四十二条の六第一項(同項に規定する中小企業者に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十条
新租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一の二第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五十一条
新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
 法人が、施行日前に旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第五十二条
法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 法人の施行日前に開始した事業年度における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「中小企業者(第四十二条の四第八項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第六十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第五十三条
施行日前に受けた旧租税特別措置法第五十五条の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結している法人が施行日以後に終了する各事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第五十五条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の四十三の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第七十条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第七項及び第九項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十三の二第一項」と、同条第七項中「第六十八条の四十三の二第七項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第七項」と、同条第九項中「第六十八条の四十三の二第九項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の四十三の二第九項」とする。
(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第五十四条
旧租税特別措置法第五十七条の九第三項に規定する法人の平成三十五年三月三十一日以前に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「平成三十五年三月三十一日」と、「中小企業等」とあるのは「中小企業者等」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条
新租税特別措置法第六十五条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第五十八条
新租税特別措置法第六十六条の六第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の六第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の七第一項に規定する内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の八第十四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額及び同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度の課税対象金額等(同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該内国法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の三第一項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第五十九条
法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の五の二第一項に規定する事実が生じた場合における当該法人の当該事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(振替国債の償還差益等の非課税等に関する経過措置)
第六十条
新租税特別措置法第六十七条の十七第九項の規定は、同項に規定する特定外国法人が施行日以後に開始する同項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第九項に規定する特定外国法人が施行日前に開始した同項に規定する振替国債に係る特定債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する差益については、なお従前の例による。
(農業協同組合等の合併に係る課税の特例に関する経過措置)
第六十二条
旧租税特別措置法第六十八条の二第一号に規定する全国の区域を地区とする農業協同組合連合会が施行日前に行った同号に掲げる合併については、なお従前の例による。
(適格合併等の範囲等に関する特例に関する経過措置)
第六十三条
新租税特別措置法第六十八条の二の三の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)
第六十四条
新租税特別措置法第六十八条の三の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)
第六十五条
新租税特別措置法第六十八条の三の四第一項及び第二項の規定は、施行日後に新租税特別措置法第二条第二項第一号の三に規定する公益法人等に該当することとなる同項第二号の二に規定する普通法人及び同項第一号の四に規定する協同組合等について適用し、施行日以前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する公益法人等に該当することとなった同項に規定する特定普通法人等については、なお従前の例による。
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第六十六条
新租税特別措置法第六十八条の十一第一項(同項に規定する中小連結法人に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人が地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十七条
新租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第六十八条
新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項(同項に規定する経営改善設備に係る同項に規定する経営改善指導助言書類に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善指導助言書類の交付を受け、施行日から平成三十一年九月三十日までの間に当該経営改善指導助言書類に係る同項に規定する経営改善設備の取得等をする場合には、当該経営改善設備を新租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備とみなして、同条の規定を適用する。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第六十九条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号から第三号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「中小連結法人(第六十八条の九第八項第七号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小連結法人」とする。
 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物について適用する。
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号に掲げる建築物(同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)及び同条第三項第二号に掲げる構築物については、同条(同項第一号に掲げる建築物及び同項第二号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第四十七条の二第三項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第三項第二号において「旧効力措置法」という。)第四十七条の二第三項第二号」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第一項」と、同条第三項第二号中「第四十七条の二第三項第二号」とあるのは「旧効力措置法第四十七条の二第三項第二号」とする。
(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)
第七十条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二第一項に規定する計画の認定に係る同項に規定する投資事業有限責任組合(以下この条において「投資事業有限責任組合」という。)に係る同項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結しているものが施行日以後に終了する各連結事業年度において有している当該投資事業有限責任組合の組合財産である同項に規定する新事業開拓事業者の同項に規定する株式については、旧租税特別措置法第六十八条の四十三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第五十五条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(第八項及び第十項において「旧効力措置法」という。)第五十五条の二第一項」と、同条第八項中「第五十五条の二第六項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第六項」と、同条第十項中「第五十五条の二第八項」とあるのは「旧効力措置法第五十五条の二第八項」とする。
(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)
第七十一条
旧租税特別措置法第六十八条の五十九第三項に規定する協同組合等の平成三十五年三月三十一日以前に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成三十一年三月三十一日」とあるのは「平成三十五年三月三十一日」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十(平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百八とし、同年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百六とし、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百四とし、同年四月一日から平成三十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については百分の百二とする。)」とする。
(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第七十二条
新租税特別措置法第六十八条の七十四(新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十五条
新租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第二項(第二号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十第二項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十一第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十一第一項に規定する連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十二第十四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号イ(3)から(5)までに係る部分に限る。)及び第三項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第二項(第三号ロ及びハに係る部分に限る。)、第六項(第七号の二及び第十一号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する個別部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
 新租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同項に規定する外国関係法人の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)に係る同項に規定する外国法人税の額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の同項に規定する個別課税対象金額、個別部分課税対象金額又は個別金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
第七十六条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人について施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該事実が生じた日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の合併等が行われた場合の連結法人である株主等の課税の特例に関する経過措置)
第七十八条
新租税特別措置法第六十八条の百九の二の規定は、施行日以後に合併、分割又は株式交換が行われる場合について適用し、施行日前に合併、分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第七十九条
新租税特別措置法第六十九条の四第三項及び第六項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する同条第一項に規定する宅地等(次項において「宅地等」という。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の四第一項に規定する宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。
 施行日から平成三十四年三月三十一日までの間に相続又は遺贈により取得する宅地等に係る新租税特別措置法第六十九条の四第三項第一号の規定の適用については、同号中「相続開始前三年以内」とあるのは、「平成三十一年四月一日以後」とする。
 新租税特別措置法第七十条の二の二第一項、第四項及び第十項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の二第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 施行日から平成三十一年六月三十日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第二項第一号イ中「並びに第十一項及び第十二項」とあるのは「及び第十一項」と、同条第六項中「第十二項第五号」とあるのは「第十二項第三号」と、同条第十一項第三号中「をいう。次項において同じ」とあるのは「をいう」と、同条第十四項及び第十五項中「第十二項第四号」とあるのは「第十二項第二号」とする。
 新租税特別措置法第七十条の二の三第一項及び第四項の規定は、施行日以後に取得する同条第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税について適用し、施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十条の二の三第一項に規定する信託受益権、金銭又は同項に規定する金銭等に係る贈与税については、なお従前の例による。
 施行日から平成三十四年三月三十一日までの間に贈与をする場合における新租税特別措置法第七十条の二の八及び第七十条の六の八第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「十八歳」とあるのは、「二十歳」とする。
11 新租税特別措置法第七十条の六の八の規定は、平成三十一年一月一日以後に贈与により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る贈与税について適用する。
12 施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の八第十項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
13 新租税特別措置法第七十条の六の十の規定は、平成三十一年一月一日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第一号に規定する特定事業用資産に係る相続税について適用する。
14 施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の六の十第十一項の規定の適用については、同項中「から当該届出書の届出期限までの間は完成せず、当該」とあるのは「に中断し、当該届出書の」と、「その進行を始める」とあるのは「進行する」とする。
(酒税の税率の特例に関する経過措置)
第八十条
平成三十一年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(たばこ税の税率の特例に関する経過措置)
第八十一条
平成三十一年十月一日前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第八十三条
平成三十一年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(特別還付金の支給に関する経過措置)
第八十四条
個人が施行日前に提出した旧租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する特別還付金請求書に係る同条第一項に規定する特別還付金についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 

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